失業保険について教えていただきたいです。
今週の月曜日、社長と口論になり会社を退職しました。退職した日が給料日だったのですが、その額に驚きました。私の車は冬に運転するのが困難で冬
季だけ会社の車で通勤していたのですが、社長が誕生日プレゼントだと突然軽自動車を譲ってくれました。車検はもうこちらで通したので名義変更だけ自分でやってくれとの事でした。車を貰ったのが3ヶ月前の事なのですが、今月分の給料からその軽自動車の車検代が10万円程引かれており、その他諸々健康保険、年金などを引かれると支給されたのが二万円でした。
正直こちらがお願いしたわけではなく、今まで請求してこなかったのに退職するとわかった途端、車検代金を請求してきたことに憤りを感じています。離職票もまだもらっておらずハローワークには行ってないのですがこういう場合は会社都合で退職にならないのでしょうか…?条件に給料の支給が85%未満だと会社都合になるというのを見つけたのですが、こう言った場合はやはり泣き寝入りになってしまうのでしょうか?初めてのことで何もわからず質問させていただきますm(._.)m
今週の月曜日、社長と口論になり会社を退職しました。退職した日が給料日だったのですが、その額に驚きました。私の車は冬に運転するのが困難で冬
季だけ会社の車で通勤していたのですが、社長が誕生日プレゼントだと突然軽自動車を譲ってくれました。車検はもうこちらで通したので名義変更だけ自分でやってくれとの事でした。車を貰ったのが3ヶ月前の事なのですが、今月分の給料からその軽自動車の車検代が10万円程引かれており、その他諸々健康保険、年金などを引かれると支給されたのが二万円でした。
正直こちらがお願いしたわけではなく、今まで請求してこなかったのに退職するとわかった途端、車検代金を請求してきたことに憤りを感じています。離職票もまだもらっておらずハローワークには行ってないのですがこういう場合は会社都合で退職にならないのでしょうか…?条件に給料の支給が85%未満だと会社都合になるというのを見つけたのですが、こう言った場合はやはり泣き寝入りになってしまうのでしょうか?初めてのことで何もわからず質問させていただきますm(._.)m
>条件に給料の支給が85%未満だと
今回は給与総額はいつも通りで車検代を控除されたから低くなっただけですし、もともと辞める理由は違いますよね。
社長と口論となり退職したというのは、おとなしい表現に変えると、
事業主と意見の相違があったために協議退職したということになり、自己都合です。
ただ、勝手に車検代を控除することそのものが妥当かは別問題です。
民事になりますので、法テラスや県などが行う法律相談できいてみてはいかがかと思います。
今回は給与総額はいつも通りで車検代を控除されたから低くなっただけですし、もともと辞める理由は違いますよね。
社長と口論となり退職したというのは、おとなしい表現に変えると、
事業主と意見の相違があったために協議退職したということになり、自己都合です。
ただ、勝手に車検代を控除することそのものが妥当かは別問題です。
民事になりますので、法テラスや県などが行う法律相談できいてみてはいかがかと思います。
一身上の理由などで退職などした場合、失業保険はいつ頃から受け取れるのでしょうか?
また額とかは特に決まっているのでしょうか?
また額とかは特に決まっているのでしょうか?
自己都合退職の場合はハローワークに申請してから3ヵ月半~4ヶ月かかって受け取れます。
金額については賃金がいくらか分かりませんので回答できませんが、大体の金額はわかります。
過去6ヶ月の賃金(税込み賞与抜き)の合計÷180日=平均賃金日額。それの50%~80%の範囲です。
大体65%くらいが基本手当日額でしょう。
金額については賃金がいくらか分かりませんので回答できませんが、大体の金額はわかります。
過去6ヶ月の賃金(税込み賞与抜き)の合計÷180日=平均賃金日額。それの50%~80%の範囲です。
大体65%くらいが基本手当日額でしょう。
私は年末に職場を解雇(会社都合)されたのですが
失業保険の手続きに何度かいって90日分給付を受けられそうなのですが、このままうまくいった場合、最初の月は何日分もらえるんですか?そしてその次の月は何日分ですか?よろしくお願いします。
失業保険の手続きに何度かいって90日分給付を受けられそうなのですが、このままうまくいった場合、最初の月は何日分もらえるんですか?そしてその次の月は何日分ですか?よろしくお願いします。
私は会社都合で1月半ばに退職して、1月22日に職安に行って、説明会が2月6日
初回認定日は2月18日になりました。支給日数は90日です。
私の場合は1月22日から7日の待機後、基本手当の支給が始まって、
初回認定日が2/18でそれから先は 3/18 4/15 5/13 6/10です。
なので最初の月何日分もらえるかは人によって異なります。
受給資格者のしおりの失業認定日に○型○曜日に書いてあるものを、
受給資格者のしおりの後ろに載っているカレンダーと照らしあわせればわかります。
ただ年末年始、祝日にあたる場合は認定日が予め変更されているので、
安定所配布物、掲示板などで確認してください。
初回認定日は2月18日になりました。支給日数は90日です。
私の場合は1月22日から7日の待機後、基本手当の支給が始まって、
初回認定日が2/18でそれから先は 3/18 4/15 5/13 6/10です。
なので最初の月何日分もらえるかは人によって異なります。
受給資格者のしおりの失業認定日に○型○曜日に書いてあるものを、
受給資格者のしおりの後ろに載っているカレンダーと照らしあわせればわかります。
ただ年末年始、祝日にあたる場合は認定日が予め変更されているので、
安定所配布物、掲示板などで確認してください。
妊娠発覚後の退職、失業保険について
現在妊娠4ヶ月、会社員で勤続年数6年です。
来年4月中旬に出産予定です。
今の会社が経営不振で、5ヶ月前から17%減給され社員も大幅に減り、会社の環境も悪化しているため退職しようと思っています。
まだ働ける体なので短期のバイトでも就職先が見つかれば働きたいのですが、
この場合、次の就職先が見つかるまで失業保険をもらい、
出産1、2ヶ月前になっても就職できなかった場合、失業保険の受給は出産後に延長できるのでしょうか?
退職後、収入が全くなくなるのは困るので、出産前にも働きたい、または失業保険を受給したいです。
延長できる場合、自己都合の退職(妊娠が理由ではない)または会社都合の退職でも可能なのでしょうか?
それとも妊娠を理由に自己都合の退職をしたほうがいいのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
現在妊娠4ヶ月、会社員で勤続年数6年です。
来年4月中旬に出産予定です。
今の会社が経営不振で、5ヶ月前から17%減給され社員も大幅に減り、会社の環境も悪化しているため退職しようと思っています。
まだ働ける体なので短期のバイトでも就職先が見つかれば働きたいのですが、
この場合、次の就職先が見つかるまで失業保険をもらい、
出産1、2ヶ月前になっても就職できなかった場合、失業保険の受給は出産後に延長できるのでしょうか?
退職後、収入が全くなくなるのは困るので、出産前にも働きたい、または失業保険を受給したいです。
延長できる場合、自己都合の退職(妊娠が理由ではない)または会社都合の退職でも可能なのでしょうか?
それとも妊娠を理由に自己都合の退職をしたほうがいいのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
「受給期間の延長」は、受給途中であろうと、離職理由がなんであろうと関係なく認められます。
根本的なことを勘違いしているので、質問があさっての方向に行ってます。
・「受給の延長」でも「支給の延期」でもなく「受給期間の延長」です。
・基本手当を受けられる資格があるのは離職から1年間だけです。この期間を「受給期間」と言います。
・受給期間内に限って、所定の日数分の手当を受けることができます。
・再就職できない状態である間は、基本手当は出ません。
ですから、長期にわたって再就職できない状態が続いたら、1年たってしまったり、受けられる期間が短くなってしまうことがあり得ます。
・そのような場合のために、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延長してもらうことができます。これが「受給期間の延長」です。
短期バイトをしたら、出産後に受けようとした際の受給期間は、「1年-バイトを辞めるまでの期間」になります。また、手続きできるのは、「再就職できない日数」が30日以上続いてからです。
臨月になってから手続きできますか?
先に受け始めた場合も、やはり同じ問題があります。
正当な理由のない自己都合で離職した場合、3ヶ月の給付制限がつきます。給付制限が明けた頃には働ける状態ではないのでは?
しかも、給付制限期間も、「1年」という期間に含まれます。
妊娠を理由に離職した場合、「働けない状態になったから離職したわけだから、再就職不能である」と判断されるでしょう。
根本的なことを勘違いしているので、質問があさっての方向に行ってます。
・「受給の延長」でも「支給の延期」でもなく「受給期間の延長」です。
・基本手当を受けられる資格があるのは離職から1年間だけです。この期間を「受給期間」と言います。
・受給期間内に限って、所定の日数分の手当を受けることができます。
・再就職できない状態である間は、基本手当は出ません。
ですから、長期にわたって再就職できない状態が続いたら、1年たってしまったり、受けられる期間が短くなってしまうことがあり得ます。
・そのような場合のために、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延長してもらうことができます。これが「受給期間の延長」です。
短期バイトをしたら、出産後に受けようとした際の受給期間は、「1年-バイトを辞めるまでの期間」になります。また、手続きできるのは、「再就職できない日数」が30日以上続いてからです。
臨月になってから手続きできますか?
先に受け始めた場合も、やはり同じ問題があります。
正当な理由のない自己都合で離職した場合、3ヶ月の給付制限がつきます。給付制限が明けた頃には働ける状態ではないのでは?
しかも、給付制限期間も、「1年」という期間に含まれます。
妊娠を理由に離職した場合、「働けない状態になったから離職したわけだから、再就職不能である」と判断されるでしょう。
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