退職して、結婚しました。本年度既に、収入130万円ある場合、今年は、夫の扶養対象者とならないのでしょうか?
又、失業保険もらわず、パート勤めするつもりです。その場合、今まで収めていた、国民年金、
厚生年金は、夫の給料から払い込む事になると思います。
退職の際、書類をいろいろもらい、夫からも書類を受け取りましたが、意味がよくわかりません。
例えば、退職のため年金払いストップした旨の書類を役所提出とありますが、夫の方から払うようにすれば、提出しなくてよいのでしょうか?
又、失業保険もらわず、パート勤めするつもりです。その場合、今まで収めていた、国民年金、
厚生年金は、夫の給料から払い込む事になると思います。
退職の際、書類をいろいろもらい、夫からも書類を受け取りましたが、意味がよくわかりません。
例えば、退職のため年金払いストップした旨の書類を役所提出とありますが、夫の方から払うようにすれば、提出しなくてよいのでしょうか?
「年収130万未満」というのは「健康保険の扶養」でいられる条件ですが(税金の扶養は年収103万未満です)、この場合の「年収」というのは「今年の1月から12月まで」を言うのではなく、「いつを起点にしても将来に向かって1年間」という意味です。
ですので、通常過去の収入は問いません。
しかしご主人の健保によっては他にも独自の規定を求めていることがありますので、ご主人の健保へ確認されたほうが確実です。
kidakegenkiさん
ですので、通常過去の収入は問いません。
しかしご主人の健保によっては他にも独自の規定を求めていることがありますので、ご主人の健保へ確認されたほうが確実です。
kidakegenkiさん
私はフリーター経て、入社後一年半の正社員です。
失業保険について、皆様のお知恵を拝借いたしたく、書き込ませていただきます。
仕事のきつさなどがもとで精神を病み、一年前から精神科に通院、
精神疾患と診断されました。
ですが、会社側からは休職が認められなかったため、最初は有給、
使い果たしてからは欠勤という形で勤務を続けてきました。
その間、再三に渡って長時間に渡る面接を繰り返され、
有給の使い方や、欠勤の多さ、いつまでも治らない症状などを理由に
遠まわしな退職を強要され、全く仕事が出来ないまでになってしまいました。
途中、ある事情から、社内規定にある短期の休暇を何とか認めてもらいましたが、
症状は変わらず、復職すると一層退職を強く迫られるようになりました。
どうしてもやりたい仕事なので、この一年、何があっても堪えてきましたが、
この精神状態でたった一人、会社と話し合いを続けることに限界を感じ、
辞めようかと迷っています。
ですが、お恥ずかしながら、失業保険について調べてみても混乱するばかりで
未だきちんと理解できておりません。
ここ半年は欠勤も多いですし、何より2年以上雇用保険に加入していません。
正社員としての期間が短く、私でも失業保険が受け取れるのか心配です。
また、これは「安心して仕事を探すためのお金」と伺いましたが、
直ちに新しい仕事に就くのは無理です。いつ治るのかすらわかりません。
このような状態で、給付は受けられるのでしょうか?
さらに、健康保険の傷病手当金よりも、失業保険のほうがいい、という人がいるのですが、
その二つの何が違うのか、学のない私にはさっぱり分かりません。
これらのことにお詳しい方、恐縮ですが、何卒お力添えのほどよろしくお願いいたします。
失業保険について、皆様のお知恵を拝借いたしたく、書き込ませていただきます。
仕事のきつさなどがもとで精神を病み、一年前から精神科に通院、
精神疾患と診断されました。
ですが、会社側からは休職が認められなかったため、最初は有給、
使い果たしてからは欠勤という形で勤務を続けてきました。
その間、再三に渡って長時間に渡る面接を繰り返され、
有給の使い方や、欠勤の多さ、いつまでも治らない症状などを理由に
遠まわしな退職を強要され、全く仕事が出来ないまでになってしまいました。
途中、ある事情から、社内規定にある短期の休暇を何とか認めてもらいましたが、
症状は変わらず、復職すると一層退職を強く迫られるようになりました。
どうしてもやりたい仕事なので、この一年、何があっても堪えてきましたが、
この精神状態でたった一人、会社と話し合いを続けることに限界を感じ、
辞めようかと迷っています。
ですが、お恥ずかしながら、失業保険について調べてみても混乱するばかりで
未だきちんと理解できておりません。
ここ半年は欠勤も多いですし、何より2年以上雇用保険に加入していません。
正社員としての期間が短く、私でも失業保険が受け取れるのか心配です。
また、これは「安心して仕事を探すためのお金」と伺いましたが、
直ちに新しい仕事に就くのは無理です。いつ治るのかすらわかりません。
このような状態で、給付は受けられるのでしょうか?
さらに、健康保険の傷病手当金よりも、失業保険のほうがいい、という人がいるのですが、
その二つの何が違うのか、学のない私にはさっぱり分かりません。
これらのことにお詳しい方、恐縮ですが、何卒お力添えのほどよろしくお願いいたします。
失業保険の給付対象になるには、正社員の場合、平成19年10月1日以前に採用されば場合は6ヶ月、それ以降に採用された場合は1年間の雇用保険の加入期間が必要です。アルバイトでも勤務時間によっては、雇用保険に加入している場合があります。被保険者証などあればわかりますが・・・
健康保険の傷病手当金というのは、勤務している社員が怪我や病気で出勤できない状態になった場合、有給ではなく欠勤扱いになった期間は給料もらえないので、それじゃ生活できないだろうってことで、雇用契約が継続中の人がもらえる手当です。
失業保険は会社を辞めて、一定の条件を満たしてからもらえるお金です。しかし、あなたの場合、あなたから辞めると自己都合退職になりますので、3ヶ月間の給付制限が発生しますので、退職後失業保険がもらえるまで3ヶ月以上かかります。
自分から辞めるより、会社から解雇されるほうが失業保険は1週間程度でもらえますよ。
健康保険の傷病手当金というのは、勤務している社員が怪我や病気で出勤できない状態になった場合、有給ではなく欠勤扱いになった期間は給料もらえないので、それじゃ生活できないだろうってことで、雇用契約が継続中の人がもらえる手当です。
失業保険は会社を辞めて、一定の条件を満たしてからもらえるお金です。しかし、あなたの場合、あなたから辞めると自己都合退職になりますので、3ヶ月間の給付制限が発生しますので、退職後失業保険がもらえるまで3ヶ月以上かかります。
自分から辞めるより、会社から解雇されるほうが失業保険は1週間程度でもらえますよ。
年末調整と確定申告について。
妻(私)→22年10月に退職後、雇用保険(失業保険)受給のため、
受給期間は主人の扶養に入れず自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い。22年分は自分で税務署にて確定申告済みです。
その後、雇用保険の受給が終了した23年5月より主人の扶養に入る(23年に入ってからも4月までは22年の退職後と同様、自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い)。22年10月~今後は当面無収入(正社員・パートなどの就職予定なし)。
上記の場合、23年分の主人の年末調整の用紙(2枚)…「控除対象配偶者」の“24年中の所得の見積額”に0円、「配偶者特別控除」にも所得等は0円と記入するのはわかりますが、
【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った国民健康保険・国民年金・市県民税については、23年(今年)分の主人の年末調整の用紙に何か記載や領収証を添付する必要はありますか?
質問までの前置きが長くてすみません。
お分かりになる方がいらしたらご助言ください。
妻(私)→22年10月に退職後、雇用保険(失業保険)受給のため、
受給期間は主人の扶養に入れず自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い。22年分は自分で税務署にて確定申告済みです。
その後、雇用保険の受給が終了した23年5月より主人の扶養に入る(23年に入ってからも4月までは22年の退職後と同様、自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い)。22年10月~今後は当面無収入(正社員・パートなどの就職予定なし)。
上記の場合、23年分の主人の年末調整の用紙(2枚)…「控除対象配偶者」の“24年中の所得の見積額”に0円、「配偶者特別控除」にも所得等は0円と記入するのはわかりますが、
【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った国民健康保険・国民年金・市県民税については、23年(今年)分の主人の年末調整の用紙に何か記載や領収証を添付する必要はありますか?
質問までの前置きが長くてすみません。
お分かりになる方がいらしたらご助言ください。
要するに、質問の主旨は、
>【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った・・・・
以降のことだけですよね?
社会保険料控除は、ご主人が「実際に支払った」のであれば、ご主人の控除の対象です。
ですから、奥様が支払った国民健康保険と国民年金の保険料については、奥様の預金口座から自動振替で支払った場合は、ご主人が払っていることにならないので不可ですが、そうではない場合はご主人の社会保険料控除の欄に記入すれば、控除を受けられます。
国民年金については、控除証明書または領収証の原本の、どちらかを添付しなくてはなりませんが、国民健康保険については、今年支払った額を記入すれば問題ありません。
なお、平成23年の市県民税は、あなたの平成22年の所得をもとに算出された確定額なので、今年の所得とは何の関係もありません。
>【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った・・・・
以降のことだけですよね?
社会保険料控除は、ご主人が「実際に支払った」のであれば、ご主人の控除の対象です。
ですから、奥様が支払った国民健康保険と国民年金の保険料については、奥様の預金口座から自動振替で支払った場合は、ご主人が払っていることにならないので不可ですが、そうではない場合はご主人の社会保険料控除の欄に記入すれば、控除を受けられます。
国民年金については、控除証明書または領収証の原本の、どちらかを添付しなくてはなりませんが、国民健康保険については、今年支払った額を記入すれば問題ありません。
なお、平成23年の市県民税は、あなたの平成22年の所得をもとに算出された確定額なので、今年の所得とは何の関係もありません。
失業保険をもらうに当たって、裏技がありますか。
9月に自己理由退社です。
あと、昨日妊娠チェッカーで陽性でした。
9月に自己理由退社です。
あと、昨日妊娠チェッカーで陽性でした。
失業保険はほとんどが税金で支払われます。保険料を払っているといっても受給金額からすればわずかなものです。
裏技で不正に受給すると税金泥棒と同じです。
もっとも裏技なんかはありませんが。
「補足を受けて」
そういう風に最初から書けばよかったのです。裏技なんて書くと正当な方法ではないと思ってしまいます。
職業訓練校は90日支給の場合はそれが終わるまでに入校すれば手当が出ます。
しかし、今は狭き門で面接や適性試験などがあって簡単に入ることは難しいかも知れません。
また、妊娠のために働くことが出来ないということで受給期間の延長申請すれば、働くことが出来るようになれば給付制限3ヶ月はなくて早く受給が可能です。この場合でも受給が多くなるわけではなくて早くもらえるというだけです。
自己都合を会社都合にするのはすでに9月に自己都合で退職していますから難しいと思います。特に出来る理由も見当たりません。
ですから今の状態で少しでも多くもらえるためには職業訓練校への入学しかありません。
厳しい入校状況とは思いますが。
念のために申し添えますがHWに手続をして受給資格者になっていることが条件です。いきなり入校はできません。
裏技で不正に受給すると税金泥棒と同じです。
もっとも裏技なんかはありませんが。
「補足を受けて」
そういう風に最初から書けばよかったのです。裏技なんて書くと正当な方法ではないと思ってしまいます。
職業訓練校は90日支給の場合はそれが終わるまでに入校すれば手当が出ます。
しかし、今は狭き門で面接や適性試験などがあって簡単に入ることは難しいかも知れません。
また、妊娠のために働くことが出来ないということで受給期間の延長申請すれば、働くことが出来るようになれば給付制限3ヶ月はなくて早く受給が可能です。この場合でも受給が多くなるわけではなくて早くもらえるというだけです。
自己都合を会社都合にするのはすでに9月に自己都合で退職していますから難しいと思います。特に出来る理由も見当たりません。
ですから今の状態で少しでも多くもらえるためには職業訓練校への入学しかありません。
厳しい入校状況とは思いますが。
念のために申し添えますがHWに手続をして受給資格者になっていることが条件です。いきなり入校はできません。
今月いっぱいで出産の為3年働いていた派遣会社を退職し、今日保険証を返却しました。出産後働けるようになればパートに出ようと思ってますが、
すぐに見つからないことも考え、失業保険受給延長をしようと思っています。来週には妊婦検診があり、保険証がない状態で、早く夫の扶養に入りたいのですが、何からしていいのかよく分からない状態で教えて頂けないでしょうか・・・それと夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
すぐに見つからないことも考え、失業保険受給延長をしようと思っています。来週には妊婦検診があり、保険証がない状態で、早く夫の扶養に入りたいのですが、何からしていいのかよく分からない状態で教えて頂けないでしょうか・・・それと夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
〉失業保険受給延長
「基本手当の受給資格期間の延長」です。
受給資格がある期間が延長されるのであって、給付日数が延びるのではありません。
〉何からしていいのかよく分からない状態
ご主人の健康保険の保険者に聞いてください。(保険者名は保険証に書いてあるはず)
必要書類はそこが決めます。
〉夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
「90日」はあっても「3ヶ月」はありません。
※基本手当は失業している1日ごとに支払われます。
被扶養者になることと基本手当を受けることとは関係ありません。
基本手当を受けるのなら、その額によっては被扶養者になれないだけです。
「基本手当の受給資格期間の延長」です。
受給資格がある期間が延長されるのであって、給付日数が延びるのではありません。
〉何からしていいのかよく分からない状態
ご主人の健康保険の保険者に聞いてください。(保険者名は保険証に書いてあるはず)
必要書類はそこが決めます。
〉夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
「90日」はあっても「3ヶ月」はありません。
※基本手当は失業している1日ごとに支払われます。
被扶養者になることと基本手当を受けることとは関係ありません。
基本手当を受けるのなら、その額によっては被扶養者になれないだけです。
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