いま派遣会社で働いてまして、
今月雇い止めで辞める事になりました。
失業保険をもらいながら職業訓練を受けようと思っています。

現在まで5か月働いていて、そのうち4カ月が雇用保険を払っているのですが、
あと2カ月働いて雇用保険料を払えば失業手当がもらえるようになるのでしょうか?

また、今と別の派遣会社から紹介してもらっても、そこで2か月働き雇用保険料を払えば手当がもらえるようになるのでしょうか?

宜しくお願いします。
雇いどめになった会社から違う会社にはいっても1年以内に雇用保険の被保険者になれば、前の4ヶ月分は通算してくれると思います、、ただ新しい会社を自己都合で辞めるつもりなら、あと8ヶ月は加入期間がいると思います。正当な理由なく自己都合で退職した方は2年間に12ヶ月加入期間が必要な上に、職訓を受講するなどしないと失業保険もらえるまで3ヶ月待機です。会社都合などなら1年間に6ヶ月加入期間でOKかと。。雇用保険法は最近大改正があったので、やっぱりハローワークにお問い合わせしてください!!
失業保険 結婚
4月に入籍し、扶養に入ろうと思うのですが扶養に入ってしまうと失業保険は絶対に貰う事はできないのでしょうか?

たとえ扶養に入っていても、貰える金額が少なければ失業保険適応されると聞いた事があるのですが・・・。

私の友達は、妊娠して会社を退社し、失業保険の手続きを済ましてから、扶養に入り、現在も手当てを貰っている

のですが・・・。

無知の為、教えて下さい。
旦那さんの健康保険組合次第です。
ある健康保険組合では失業保険をもらおうとしただけで、扶養に入れないところもあります。ちなみに、こういう健康保険は離職票を人質(?)として提出しないと扶養に入れません。また、ある健康保険組合では失業保険をいくらもらっていようが扶養に入れるところもあります。
なので、まずは旦那さんに扶養に入れるか聞いてきてもらいましょう。

ちなみに一般的には、失業保険を受給するまでの期間(7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間)は扶養に入る事ができ、失業保険を日額3,612円以上受給している期間は扶養から外され(※)、失業保険を全てもらっても再就職が決まっていなければ、また扶養に入れるという健康保険組合が多いです。
※失業保険受給日額が3,612円未満なら扶養に入りっぱなし
失業保険の受給について
失業保険を受給される期間が90日だったのですが、
90日分というのはどのくらいの期間にわたって受給されるのですか?

3ヶ月で受給は終了しますか?
退職の形態にもよりますが、
待機期間はないですか?
失業保険の給付はあくまでも
求職活動している人が対象です。
したがって、働く意思がない人は
90日分給付期間があっても給付させません。
まず、離職票を持ってハローワークへ行きましょう。
詳細はそちらで聞くのが一番です。
3ヶ月で受給は終了?の件ですが
90日が対象で、アルバイトされたりすると
その日数分は後送りになります。
バイトされた日数は給付されません。
なので、3ヶ月は不適切です。
また、職業訓練校へハローワークを通して
入校されると申込の期間しだいで
延長して給付されることもありますので
よく聞いてみてください。
補足ですが、
早期にハローワークを通して就職されると
給付予定額の三分の一を準備金として
支給されることもあります。
失業保険について教えてください。
失業保険について教えてください。2009年5月~2010年8月までA派遣会社で就業し、会社都合で退職後間をおかずに2010年9月すぐにB派遣会社で就業し始めました。もちろんどちらの派遣会社でも雇用保険は支払っていました。
現在妊娠4ヶ月で今年2011年の6月くらいにB派遣会社を退職しようと思っています。
B派遣会社では1年に満たないのですが、離職票をもらえば失業保険は貰えるのでしょうか?また出産後に働く意思があれば、需給資格延長出来るのでしょうか?出産手当金を頂こうと思ったら被保険者期間が1年以上あることが条件と言われてしまい、1年に満たなかったので貰えないそうで、せめて失業保険は貰いたいと思っています。どなたか回答いただけますか?宜しくお願い致します。
先の回答にもありました、通算されますし、妊娠による退職は特定理由離職といい、H21.3.30以前は正当な自己都合退職として、給付制限期間が無いだけでしたが、H24.3.31までの退職者には、特定受給資格者同様の給付日数になります。
俗に言う、会社都合退職になれる分けです(雇用情勢が悪い為、特例期間中です)、加入期間もここ1年で6ヵ月です、充分に加入期間はありますので、問題ないですが。
ただ、会社との確認で、離職票を確実に「妊娠による退職」と書いて頂いてくださいね。

この特定理由離職者なのですが、妊娠による退職は、1ヵ月以内に延長を申し込みます(最大基本受給期間の1年+3年)、離職票が会社から来た時点で、ハローワークへ手続きに行きますが、この時に、延長を申し込んで下さい。
出産後8週後、親のバックアップの為でも理由は何でもいいです、求職活動するので、延長を解除を申請します、ここで会社都合退職での失業給付がスタートします。

出産手当金は、休職中にでるものです、退職する方は対象になりませんよ。

出産、子育て、お仕事大変かと思いますが、頑張って下さい!
"労働者"の判断基準について
今卸売の営業をしています。
契約が同じ会社からの雇用と個人事業主契約なのですが やっていることは労働者性が高く
偽装請負にあたるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?


同じ会社から、雇用契約と、個人事業主契約を結びお給料を頂いています。
雇用契約は 仕事内容は販売と在庫管理
・就業時間(実働9時間)・就業場所・年次休暇・休憩時間・契約更新の有無について
給与は固定です。
・社会保険、労働保険加入

個人事業主契約は社内の業務全般と、営業、営業促進
条件は、
労働時間は自らの管理で行う。交通費は別途支給。
契約料として基本給+歩合
※歩合はお客様の支払いベースで〇%

毎月もらう給与の平均内訳は 雇用(固定)約50% 契約30%(固定)+歩合20%

雇用されているので、シフトで会社に出勤しており一日9時間拘束です。
業務は、社長からの指示と営業なので営業活動については自分で考えて動きます。
予算管理されています。毎月業務報告により翌月の計画と今月の反省を提出します。
個人事業主契約分、自分で確定申告を行います。
個人事業主契約なので、残業代は出ません。
従業員が少なく、同じ仕事(営業)をしている人がいないので、業務を他の人に交替させることができません。


実態は 個人事業主・・・という部分を生かして 税金や保険を会社が個人にかける額を少なくし、
残業代を支払わず(残業は月に約30から40時間) 人件費を浮かしたいだけで、
こういった 契約とその実態は偽装請負にあたるのではないかと思っています。

私以外のスタッフは、歩合はありません。
私は歩合をもらっているので、労働者性は薄のでしょうか?
仕事が何かで分かれているわけでもないので、結局何が個人事業主なのか謎です。
入社の際、こういった給与体系なんだけどそんな難しいことではないから~。
と言われて、よくわからないまま入社した私も悪いのですが。
社長も、どうせ辞めた後、ハローワークで相談したら労働者になるから給与分失業保険もらえるでしょ?
と、開き直りです。

もうすぐ退社するので、ハローワークでこのお話をしようと思うのですが、契約上私はやはり個人事業主+労働者でしかないのでしょうか?
労働者性の判断基準など、詳しい方にお答えいただければ幸いです。
宜しくお願いします。
こちらの解釈では、文面から読み取る限りでは違法ではないのでしょうね。
契約上は、社員で個人事業(副業では?)
通常雇用保険は、個人事業を始めた場合などは(失業給付も貰えません)
貴方が、会社を辞めた場合は個人事業主も辞める事で失業給付は全額貰えるとは思います。
ただし、自己都合の場合は約3ヶ月後ですので(失業給付で生活は成り立たないはずです)
会社を辞めると給与(社員であれば)その会社での市県民税は、本人に2ヵ月後位に送付されてきますから。
個人事業分の市県民税は別です。
話は反れましたが、副業と考えれば成り立つ話です。
会社側の意図は理解できませんが、違法か合法かといえば法には触れていないという解釈と思います。
会社側のメリットはあるとしても法に触れる様な事はあえてしないはずです。
その契約を結んだ=その時点で理解できたと判断されて雇用されていたとなっているはずです。
結果=抜け道なのでしょうか。
法的に詳しく説明を聞くのであれば労働基準監督署で聞く事はできるのでは?
聞くことはできてもそれをどうこうできるものではないと思います。
それよりも辞めてからのご自分の先行きの件を考えたほうが時間の無駄が防げませんか。
失業給付を受けるのか・受けないか・
受けられるのか・受けられないのか・実際に確かめたほうが良いですよ(ハローワーク)
雇用保険加入者は雇用保険証を事業者よりもらっているはずですから、
それを持って個人事業も平行してやってきたのですがという形できかれたらいかがですか。
※実際のところ企業には税理士さんがいます。(法に触れない事を前提に考えている通称先生がいるはずです)
個人事業分は、貴方が確定申告義務でしょうから、給与所得(源泉)と事業所得と考えれば
企業側の契約法は、無理があっても合法でしょう。
同じ会社でも子会社が(闇)ありますか?軌道していなくてもある場合もあります。
【失業手当について】
状況が複雑なのでスケジュールは下記参照お願いします。
失業保険の手続きはまだ全くしていません。
5月に出国する時には海外転出届を提出する予定です。
給付は可能ですか?教えてください。
【追記】
2013/12月末:退社
2013/12月末~2014/3/15:海外留学
2014/3/15~5/20:日本滞在 ⇒【この期間の手当てがほしい】
2014/5/20~2015/5/20:海外ワーキングホリデー

申請時どのように話すのがベストでしょうか。
帰国後も職業が決まるまで手当を頂きたいと考えています。
教えてください。
結論から言えば無理です。

既に海外転出が決まっていますので受給はできません。
あくまで再就職をするための手当なので、すぐに就職できない状況での受給はできません。
また、おそらく自己都合退職だと思われますので今すぐ手続きをしても3か月の給付制限がありますので、海外渡航までには間に合いません。で、受給資格は離職後1年以内なので(給付制限も受給期間も含めて)帰国後では受給資格は既にありません。
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