失業保険について質問させてください。
私は今年の3月に6年勤めた学習塾の教務職を自己都合で退職しました。(9月に結婚予定→県外に嫁ぐため)その後4月5日付けで公立小学校の学習サポーターと
いうアルバイトを9月末までの期限付きで始めました。恥ずかしながら失業保険の存在を知ったのはアルバイトを始めてからで…
ネットで検索した限り、失業保険の申請から7日は無職の期間を作らなければならないとあり、それは今のところ難しいのが現状です。
そこで質問なのですが、9月末に完全に無職になり、嫁ぎ先で仕事を見つけられなかった場合、10月から失業保険の申請をすることはできるのできょうか。できる場合、4月に申請をした場合と金額が変わる可能性はあるのでしょうか。乱文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
学習サポーターの仕事では雇用保険を払っていますか?

雇用保険の加入義務が発生するには(以下の条件が全て重なった場合です)
1)週の所定労働時間が20時間を越える場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事

です。

2つのパターンでご説明します
A)学習サポーターの仕事が雇用保険に加入している場合
学習塾で払った雇用保険の加入期間と学習サポーターでの加入期間を合わせた日数でハローワークに失業保険の申請が可能です。
9月末に学習サポーターの仕事が満了して、10月に住所を管轄するハローワークに来所する時、学習塾から貰った離職票と学習サポーターでの離職票の2枚を持っていくことで可能になります。
この場合、学習サポーターを離職した日の翌日から一年間が失業保険が貰える期間となり、学習サポーターを契約満了での離職なので、会社都合による離職とハローワークに認定されるとよって120日以上の給付日数を得られます

B)学習サポーターが雇用保険に加入していない場合
学習サポーターの勤務時間が以下の場合、ハローワークに来所しても継続した仕事に就いていると判断されて、失業保険を貰える資格を得られません。(以下の条件が全て重なった場合)
あ)週の所定労働時間が20時間以上の場合
い)週の就労日が4日以上の場合
う)労働契約が7日以上の場合

学習サポーターの仕事が終了する10月にハローワークに来所して、学習塾の離職票を持って認定を受けることは可能です。
この場合、受給期間は学習塾を離職した翌日から1年間になります。(来年2月末?)
また、給付日数も自己都合離職なので、90日になります。
それから、自己都合離職の場合、最初に来所して認定を受けてから、7日日間の待期期間の後の最初の認定日からさらに三ヶ月の給付制限が付きます。
2013年10月4日にハローワークに来所して学習塾の離職票で認定を受けた場合、次の認定日は4週後の11月1日に設定され、最初の認定日を迎えた後、さらに3ヶ月(12週)後に認定日が再設定されます。
2014年1月24日に認定日が設定され、そこで認定されて初めて失業保険が給付されます。

urara2010customさんにて学習サポーターの勤務条件を確認して下さい
不明点がありましたら、補足質問して下さい
失業して失業保険の最後の認定日が7月23日なのですが、先日採用通知を受け7月27から仕事に来て下さいとの事ですが、
この場合そのまま普通に認定日にハローワークに行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証と雇用保険受給資格者就職届の三点のみ提出すれば良いのでしょうか?
雇用保険受給資格者就職届って、「受給資格者のしおり」に添付されている採用証明書のことでしょうか・・・?

採用証明書のことなら、間に合わなければ就業日前日の提出でも構いません。認定日なら二度手間にならなくて済みますが。

後の持参物はいつもの認定日と一緒ですから、印鑑も必要です・・・

…この次もご健闘を★
出産に際し、失業保険、失業保険の延長の制度、扶養などについて教えて頂けますか?
こんにちは。以下について、詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。少し長くなるのですが…。

妻は今年度4月1日より、11年勤めていた職場にて正職員から契約職員となりました。→結婚によるものです。

そして、今日11月30日より産休に入りました。出産予定日は来年の1月11日ですので今日から42日前だからです。
産後は3月8日までが産後休暇にあたり、翌日から出勤しないといけません。なぜなら、当社は契約職員には育休という制度がないからです。ですが、妻は体力に自信も無く、来年の4月1日から出勤できるという自信もありません。復職(といっても契約なので再雇用という形にしかならないですが)は7月1日頃を考えていたのです。しかし、そうなった場合、今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)、再来年の4月1日から新たに働こうと考えています。ただし、これも子育ての状況によるので、はっきりとはしませんが、働く意志はあるのです。

そこで質問は、12月7日頃に退職した場合、失業保険の申請の仕方とその延長の仕方、及び扶養についてです。

①失業保険がもらえるような申請は会社にすれば良いのでしょうか?
②失業保険の延長の仕方はハローワークに尋ねるのが一番分かりやすいのですか?
③私の扶養に入れるには近々に退職し、来年の1月から入れるのが得策なのでしょうか?
④そしてこの場合、出産手当金ももらえるのでしょうか?
⑤失業保険の給付は、恐らく私事都合によるものなので、退職後3ヶ月となりますか?

当方中小企業におりまして、事務職員が良く把握していないのです。更に私の方もよく把握できていないので、質問させて頂きました。

乱文なので失礼なのですが、よろしくご教授お願いします。
突っ込みどころ満載ですが。

失業保険→基本手当
失業保険の延長→受給期間の延長

1.基本手当は、求職者に対して、職安から支給されます。

2.上記から分かるはず。

3.税の控除対象配偶者の話なのか、健康保険の被扶養者の話なのか、国民年金の第3号被保険者の話なのか、どれ?
出産手当金が出るのなら、その金額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者になれません。

4.「この場合」が「私の“扶養”にした場合」のつもりなら、上記の通り、考え方が逆。

5.離職理由が「出産のため」なら給付制限はありません。
しかし、再就職できない状態である間は、支給されません。
※「受給期間延長」の意味が分かってない?



「失業保険の延長」ではなく、「受給期間の延長」です。「受給の延期」という意味ではありません。
※離職から1年に限って受給資格があります。その期間を「受給期間」と言います
受給期間内で失業していた日に対して、所定の日数の手当が出ます。

すぐには再就職できない状態の時は、手当は出ません。
しかし、すぐには再就職できない理由が出産育児などの場合には、「1年」を「1年+再就職できない期間」にのばしてもらえます。
これが「受給期間の延長」です。

今年度4月1日→今年4月1日
今日から42日前だからです→今日が42日前だからです/今日から予定日以前42日の期間に入るからです。

出産手当金は「出産日(出産が予定日より遅れたなら予定日)以前42日」だから、予定日が第1日ですよ?

〉当社は契約職員には育休という制度がないからです。
育休法の条件を満たしていれば取れます。

〉今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)
違法です。
お尋ねします。只今失業保険の認定日待ちの状態なのですが、少し先になる話なのですが(年内)今後自営業をしようと考えています。

その為国融公庫へ融資の申請を2ヶ月後ぐらいから始めようかと思っています。一応失業保険の受給資格の中に「経営を始める準備もいけない」的な事がありました。
この辺りはどうしたら良いでしょうか?私の状態ですかね?
失業保険を貰いながら公庫の申請はやっぱり繋がっていてばれてしまいますか?
そもそもダメなんでしょうか?
こういったケースはどうしたらベストでしょうか?
無知ですみません‥
どうぞ知識のある方お力を貸して下さいm(_ _)m
自営業の準備段階での受給も不正受給になりますので、きちんと届けた方が良いと思います。
自営業はバレるみたいですね。
失業保険について。
詳細が分からないため、教えて頂きたく質問致します。


しばらく前に病気にて入院。一命を取りとめ、2ヶ月間の入院を経て退院しました。
2ヶ月の自宅療養の後に復職しましたが、体力的に追いつけず、再度休職となりました。
今回は2ヶ月休職した後、復職するか退職かを勤務先と話し合う事になっています。
復職後は元の体力的な業務への復帰となる予定です。

入院~復職までの間は傷病手当金の受給を受けていました。
今回、再度自宅療養となり、傷病手当金の受給は再開される見込みとなっています。
(この件は勤務先担当者から健康保険組合へ確認済みです。)


以下、本題です。

2ヵ月後に退職となった場合、「体力の不足」を理由とした退職理由の場合、医師の
診断書が必要になるとの事ですが、その場合は「現状の業務への復帰は困難」とい
った記載が必要となるのでしょうか?それとも病名のみでも可能でしょうか?



~追記~

医師からは「日常生活は可能」「復職は可能だろう」「(私の)業務の細かい所までは
分からないから(業務不可とは)言えない」「業務復帰が不可能かどうかは判断出来
ない」と言われています。

日常生活、あまり身体を使わないで生活している分には問題なく、事務職などは可能
な状態です。
診断書は職場に提出するなら病名だけでも良いのかも知れないですが、特定理由離職者と認定を受けるためにハローワークに提出するなら、病名の他に今の職場では就労が出来ないこと、どんな形であってもすぐに就労が可能であることは記載されていないといけません。

医師に今の仕事の内容を説明して、証明してもらうしかないと思います。

患者に寄り添う存在であるらしい精神科医なら、結構簡単に書きます。他の診療科ではシビアかもしれません。本人が無理だと言ってるんだから誰が何と言おうと無理だと思いますが。

補足に。
職場の方は納得してくれそうに思えますから、あとはハローワークが病気や怪我によって退職したと認めてくれるかどうかですが、もしかしたら病名がわかるくらいの診断書で通してくれるかもしれないので、在籍中でも相談は出来ますから、管轄のハローワークで相談されてみてはいかがでしょう。

その人でなしの担当医の方は、詳細がわからないからなんとも言えない、ということは、詳細さえわかればなんか言える、ということなので、上司でさえも「無理ではないか」と言うくらいですから、具体的な仕事内容の他に上司の方の見解なども含めて説明されて何とか書かせるしかないです。
「今の仕事は無理」とまでは書けなくても「今の職場は無理」くらいまでなら書けるんじゃないかと。

ある意味、その医師は正しいのですが。何でもかんでも医師に判断させる行政がどうかしてるんです。実際、本当に無理かどうかはご本人にしかわからない訳です。
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