失業保険の事で相談お願いします
地元を離れて他県からの失業保険って受給できますか?
住民票は移してありません
回答お願いします。
地元を離れて他県からの失業保険って受給できますか?
住民票は移してありません
回答お願いします。
基本は住所を管轄するハローワークに申請してそこで受給します。
しかし、何らかの都合で住所を移せない人についての救いはあります。
あなたの住所にくる公共の領収書(電気、水道など)の領収書を持って行って手続きをすれば受け付けてもらえます。
もしくは最悪、あなた宛にきた郵便物でも可能かと思います。
ハローワークはあなたの現住所を確認したいのです。
また、3ヶ月たっていても問題はありません。離職から1年以内で申請~受給完了をすればいいのですから。
しかし、何らかの都合で住所を移せない人についての救いはあります。
あなたの住所にくる公共の領収書(電気、水道など)の領収書を持って行って手続きをすれば受け付けてもらえます。
もしくは最悪、あなた宛にきた郵便物でも可能かと思います。
ハローワークはあなたの現住所を確認したいのです。
また、3ヶ月たっていても問題はありません。離職から1年以内で申請~受給完了をすればいいのですから。
失業保険について聞きたいことがあります。
失業期間内は資格取得の為に勉強をしているんですが、何もしていないのにお金を貰う、というのは就職の面接時に不利になりますか?
失業期間内は資格取得の為に勉強をしているんですが、何もしていないのにお金を貰う、というのは就職の面接時に不利になりますか?
不利になることはないと思います。
殆どの雇用保険(失業保険)受給者は求職活動だけで資格取得等の勉強・訓練をしている方は僅かでしょう。
殆どの雇用保険(失業保険)受給者は求職活動だけで資格取得等の勉強・訓練をしている方は僅かでしょう。
失業保険について質問。
支給開始のタイミングなんですが、
給付制限期間なしの場合。
待機期間7日間だけの場合のはなし。
あれって、
退職日から7日たって、8日目から支給ではなく、
求職の、申し込みをしてから、待機期間7日間。8日目から支給
です。
ということは
求職の申し込みをしないことには、
その7日間のカウントが始まらないわけです。
それで、
会社がなかなか、離職票を発行してくれない場合。
どんどん、
支給が遅くなるわけです。
その、離職票をまっている時間がすごくもったいないんですけど、
どうにもならないんですよね。
離職票がないと、求職申し込みできない。
給与明細で、代理できないですかとハローワークのひとに
いったんですが、無理みたいです。
とりあえず、求職申し込みだけして、
離職票はあとからもってきますというのも無理みたいです。
その時間がもったいないんですが、
仕方ないってことですか?
支給開始のタイミングなんですが、
給付制限期間なしの場合。
待機期間7日間だけの場合のはなし。
あれって、
退職日から7日たって、8日目から支給ではなく、
求職の、申し込みをしてから、待機期間7日間。8日目から支給
です。
ということは
求職の申し込みをしないことには、
その7日間のカウントが始まらないわけです。
それで、
会社がなかなか、離職票を発行してくれない場合。
どんどん、
支給が遅くなるわけです。
その、離職票をまっている時間がすごくもったいないんですけど、
どうにもならないんですよね。
離職票がないと、求職申し込みできない。
給与明細で、代理できないですかとハローワークのひとに
いったんですが、無理みたいです。
とりあえず、求職申し込みだけして、
離職票はあとからもってきますというのも無理みたいです。
その時間がもったいないんですが、
仕方ないってことですか?
そうですね、離職票を発行してもらうしかないと思いますが、会社によっては給与の締めの関係ですぐには発行できない場合があります。
どれ位待たれていますか?あまりにも待たされる場合は、ハローワークへ相談してください。ハローワークから会社へ連絡していただける場合もあります。
どれ位待たれていますか?あまりにも待たされる場合は、ハローワークへ相談してください。ハローワークから会社へ連絡していただける場合もあります。
基金訓練の給付金と失業保険受給中のアルバイトについておしえてください。
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
後回しとは本来の受給終了日の後に回される事です。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
ハローワークの方にはとても聞き辛いのでどなたか教えていただけますか?
私は現在失業保険を受給中(雇用保険受給者票の所定給付日数欄に210日と書かれています)で、
1回目の支給後すぐに3ヶ月間の職業訓練校に通わせていただいた者です。
そこで質問なのですが、訓練校時代の友人の話だと
「訓練校に通うと受給期間がその分丸々延びる」
との話だったのですがそれは本当なのでしょうか?
だとすると私の場合、210日+90日の計300日出るという計算になるのでしょうか?
手元の受給者票の残日数を見ると学校に通っていた間も普通に210日からどんどん引かれていってるので
疑問に思ったのですが・・・。
どなたかお分かりになる方、宜しくお願い致します。
私は現在失業保険を受給中(雇用保険受給者票の所定給付日数欄に210日と書かれています)で、
1回目の支給後すぐに3ヶ月間の職業訓練校に通わせていただいた者です。
そこで質問なのですが、訓練校時代の友人の話だと
「訓練校に通うと受給期間がその分丸々延びる」
との話だったのですがそれは本当なのでしょうか?
だとすると私の場合、210日+90日の計300日出るという計算になるのでしょうか?
手元の受給者票の残日数を見ると学校に通っていた間も普通に210日からどんどん引かれていってるので
疑問に思ったのですが・・・。
どなたかお分かりになる方、宜しくお願い致します。
単純な足し算で増えるのではなくて、受講中にも210日の所定給付日数は減って行き、使い果たしても訓練期間が残っている場合には、その職業訓練が終わる日まで基本手当が支給されるということです。
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