失業保険について。
結婚をするので、12月で退職するのですが、
1月に人が足りないとかで、1日だけ仕事に出る事になりました。

この際、失業保険はどうなるのでしょうか?
それとも1月9日付けでの退職の方がよいのでしょうか?

契約社員とかではなく、会社での登録スタッフという感じで、
時給制、
健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税
以上の社会保険料。
勿論、有休、ボーナスは無しです。

この際、お世話になったからと、無償でお手伝いした方が良いのでしょうか?
退職理由は結婚の為の自己都合でよろしいでしょうか?その前提で説明いたします。(仮に12月31日退職として、1月1日以降)本人が離職票(12か月以上・1か月11日以上労働の雇用保険被保険者であること)をハローに提出します。7日間待機期間+3か月の給付制限が基本(例外もあるので、ハローワークで確認)あくまで求職活動が前提です。結婚し専業主婦になる場合は、失業とみなされません。仮に失業給付認定されたとして、7日+3か月後に支給開始しますが、その際用紙にアルバイトなどで、賃金を得た月日・会社名など記入報告します。1日分を除いた給付額支給になります。但し後日虚偽の申請したことが判明した場合、3倍返しとなりますので、きちんと申告のことお忘れなく。1日働くのならアルバイト扱いで賃金支払してもらう。
当然1日労働の場合、健康保険、厚生年金、雇用保険は控除されません、(加入出来ません)但し所得税は支給額により控除される場合あり。また、労災保険は1日でもアルバイトでも適用されますので、労災事故などはカバーされます。(保険料は本人控除ありません)。 もっと知りたい場合お近くのハローワークの給付課へ相談ください。
失業保険で雇用保険者離職票-2で賃金支払基礎日数が例えば「賃金締め切りが25日で賃金支払い日が末日」なんですが、4月1日~4月30日が普通に働くのですが、僕の場合は4月3日から働いたですが、
賃金日支払基礎日数が18日あるですが、失業保険の条件にある「離職日の日以前2年間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上」は該当しますか。
(補足)
11月16日~11月24日で賃金日支払基礎日数が6日があるですが、今回の4月3日~4月30日の賃金支払基礎日数が18日を掛け合わせることはできますか。

この2つは合算できません。 無理です。

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ご質問の意味は、


「僕の場合は4月3日から働いたですが、賃金日支払基礎日数が18日あるですが」

この場合、この期間が11日以上出勤で『被保険者期間1カ月』と数えることができるかどうか?

ということでしょうか?


残念ながら、1カ月には数えられません。

被保険者期間1カ月の条件は、11日以上の賃金支払いの基礎となる日のほかに、もうひとつ条件があります。
「期間中、雇用保険の被保険者であること」

ですから、4/1~4/30について考えるとしたら、18日の出勤というだけでなくて、4/1から雇用保険の被保険者でなければなりません。

4/3から働き始めたということなので、残念ですが、4/1~4/2の2日が被保険者でないので、ダメですね。


ただし、雇用保険に関する1カ月の区切りというのは、暦の月単位や、給料支払い期間ではなくて、離職日から起算しますので、辞める日を、月末ではなく、つぎの月の2日ということにすれば、退職したときには、その時期の分は、「4/3~5/2で、11日以上の出勤」ということになりますから、被保険者期間に含まれるだろうと思います。

退職日をうまく調整することも考えてはいかがでしょうか
2年前ちょうど1年働いた会社を自己都合で退職して失業保険と再就職手当を貰い、現在は別の会社で勤続が1年半になるのですが再び自己都合で退職しようと考えております。
現在の会社でも雇用保険には加入しています。この場合はまた離職票を職業安定所に提出して再就職する意志があり活動を行えば待機期間+3ヶ月後に失業保険を頂けるのでしょうか?
1年以上の雇用保険加入期間があれば、「待期期間」+3か月の給付制限期間終了後に、貰えます。
ただし、再就職手当は1度貰ってしまうと、3年以内の再支給はできません。
職業訓練校の公共訓練デュアルシステムに合格する優先順はあるのでしょうか?
例えば年齢の高い人が優先や失業保険受けとる日数がまだ多く残っている人が優先などありましたら教えてください。
また面接で合格するポイントとして職業訓練校に通う必要性や意欲だったり聞かれることが想定されますが、どのようなことを面接で聞かれたのかや、合格する良い方法やコツなどありましたら教えてください

よろしくお願い致します
質問の内容の回答を得てどうするつもりでしょうか?。 どうしても貴方にとって必要ならそれを主張sるしかないでしょう。面接官や合否を判定する人が決めることを貴方が作為を持って対応しても貴方にとって有益でしょうか。ハローワークからの受講指示があったとすれば訓練の必要性は認められたはずです、残りは貴方が訓練を何処まで本気で取り組む意欲があるか。訓練に対応できる知識や能力が備わっているかを判断されるだけです。ただし、知識は基礎的な学力だけでいいはずです。独学で勉強して知識や能力を身につけられる人は公共職業訓練を受講する必要はありません。公共職業訓練を受講、修了しても学歴にはなりませんので就職そのものに大きく影響するとは思えません。その辺を考慮して訓練を受ける意味を考えて面談に臨めばいいのではありませんか?。
昨年一月に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。

このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?

詳しい方教えてください。
前回の退職時に受給資格を得ている場合、その受給期間内に再離職をして、新たな受給資格を得られない場合には元の受給資格が再開されます。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。

前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。

この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。

前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。

具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。

もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。

補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。

申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。

給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。

あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。

おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。

申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。

いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
今後1年間の見込み収入が130万円未満なら扶養に入れますか?
脱サラして独立起業しました。
退職後、すぐに自営(個人)を始めたので失業保険は申請していません。

現状まだまだ買い足すものが多く、経費がかさんでおり、月々の利益が10万円前後しかありません。

妻は企業で働いており社会保険に加入しています。

夫婦で話し合った結果、店の利益が安定するまで、私が妻の扶養に入ってはどうか?と検討しているのですが、よく言われる扶養のボーダーラインについて教えてください。

今年前半に入ったサラリーマン時代の月収を入れると、私の年収は130万円を超えています。

質問1:扶養枠の130万円未満・・・という収入は、妻の扶養に入った月からの見込み年収でOKなのでしょうか?

質問2:妻の扶養に入った月から130万円未満、という考え方でOKな場合、1年以内に利益が増し、年収が130万円を超えたら、超えた時点で扶養から外れる、という認識でいればOKですか?

以上、よろしくお願い致します。
起業され自営業となった場合の
収支の把握は、難しいものがあります。
通常、起業された場合は、国保の加入と言われることも多いようです。

奥様の健康保険の保険者が健康保険組合の場合は、特に扶養認定か難しいかと思われます。

ここで聞かれても、最終判断は要請された証明書類をすべて提出されたのち、審査となります。
である為、ここでの質問は無意味と思います。
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