失業保険の受給についての質問です。
.

仮に6か月分の受給資格があり、
2か月分もらって、2か月目に再就職した場合、
残りの4か月分はどうなりますか?

そのまま次回に加算されるのでしょうか。
それともただドブに捨てるようなことになるのでしょうか?



数か月前会社都合で退職し、周囲に勧められて受給申請をし
既に数か月分受け取っています。

今思えば、会社の退職金も出ていますし、
生活に困窮してるわけでもないので、無理に今受給しなくとも
出産後の育児期間など将来何かの時のためにとっておけばよかったと思ってしまい・・・

受け取っていない分は当然次回に繰り越されると思っていたのですが
周囲にきいたところ、何とも言えないという答えばかり返ってくるのでもしやと思い。


田舎に住んでますので、小さな会社の事務員であれば
お給料の手取りと受給金額にあまり額に差がないのです。
下手すれば下回る可能性もあります。
再就職先のお給料の額によっては、
今やりたいこともあるので、しばらくそれに専念したいとも思っています。

もし再就職をして受け取らなかった分を、ドブに捨てることになるようであれば、
転職支援会社の登録を休止することも考えています。

人生相談のようになってしまってすみません。
退職金の継続可否についてだけでもかまいません。
無知な私にご教授ください。
ドブに捨てるようなことはありませんよ。
6ヶ月なら180日の受給ですね。
そのうち60日受給なら120日残っていることになりますよね。貰いきらないうちに職が決まった場合は「再就職手当」というのがあります。
内容としては、残日数が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%が支給されるのです。
つまり、残日数×基本手当日額×50%OR60%という金額が一括して支給されます。
参考までに再就職手当の受給条件を貼っておきます。

「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
年収130万円健康保険の扶養について
初めて扶養に入れてもらう予定でいますが、解らない事が多いので教えてください。



2月まで失業保険を貰いながら、自分で国民健康保険等を支払っていました。

3/8からパートの仕事を始め、年収130万未満で旦那の「健康保険の扶養」に入れてもらおうと思っています。
月額103500円(およそ)の給料ですが、職場の方で交通費を全額支給してくれます。ただ交通費を含めますと月額111100円です。
旦那の扶養申請書の説明書に【月額108333以内、年収130万未満】と書いてありました。

<今年の年収>
3/8仕事開始~12月までの年収110万以内となりそうですが、月額が交通費含めて平均すると110000位になってしまいます。
扶養は入れないということですか?
もしくは職場にお願いして交通費を低く抑えて貰ったりしたほうがいいのでしょうか?
「年間収入130万円未満」が健康保険の被扶養者となる要件の一つです。この場合の130万円には「通勤費(通勤手当)」は含まれます。130万円を月額換算しますと「108,333円以下」となります。

被扶養者の認定を受ける時点において“その後の1年間”が対象期間となるのです。
雇用保険について。
退職して、ハローワークに失業保険の申請をしたあとすぐに再就職した場合お祝い金をもらえると聞いたのですが、それに関して詳しく教えてください。
le_ciel1108さんの回答は全く支離滅裂です。よくそんないい加減な回答ができると思います。

それを「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。
<補足>
どのくらいの支給額かといいますと、3分の1残の場合は残日数×基本手当日額×40%。3分の2残の場合は50%です。
任意継続と社会保険について教えてください。
母・姉・私・弟の4人暮らしです。
母=遺族年金受給者 姉=障害者年金受給者 私=派遣社員 弟=会社員 で、今までは母と姉は弟の社会保険に入っていました。
ところが、10/20に弟の会社が倒産し、弟は失業保険受給者になります。
その場合、弟が任意継続をする方が得なのか、私に保険を全員分移した方が得なのか分かりません。
どなたか教えていただけますでしょうか。
全員というのは弟さんも入ってのことでしょうか?
おそらく失業保険受給中は貴方の被扶養者になれませんので
弟さんは国保加入か、任意継続のどちらかを選択しなければなりません。
国保加入で、お母様とお姉様もそちらに・・となれば
場合によっては保険料が高くなることもあります。

弟さんの任意継続に伴い、被扶養者もそのまま弟さんのほうで、ということでしたら
保険料という意味ではどちらも変わりません。
ただ、基本的に収入の多い方の扶養にするのが基本(とされる)ので
貴方に収入があって、弟さんの失業手当より多い場合は
貴方の扶養にするようにいわれるかもしれません。
(要件にあっていれば、ですが)
その場合でも保険料という点では特に変化はありませんが、手続きは必要です。
※夫失業で任意継続手続きのとき、子2人は夫の扶養にできないから妻(社保加入)の扶養にするようにするよう指示されました※
関連する情報

一覧

ホーム