4月で結婚退職するんですが、そのとき旦那の扶養にすぐに入るのですが、私は失業保険はもらえるんでしょうか?
ちなみに6年働きました。
ちなみに6年働きました。
会社に「離職票をお願いします」と言っておいて下さい。
ついでに「健康保険資格喪失証明書」を頼んでおくと、旦那さんの社会保険の扶養になるとき使えます。
退職後、離職票が届いたらすぐにハローワークに行って下さい。
持っていくもの:雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、印鑑、写真、預金通帳
自己の判断による離職になるので、ハローワークで求職の申込みをしてから7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限があります。
その間は旦那さんの社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられます。
雇用保険の基本手当(失業給付)の受給が始まり基本日額が3,612円以上だと、年収130万円以上とみなされます。
受給中はいったん扶養からはずれ、自分で国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
最後の失業認定日に、雇用保険受給資格者証に「給付終了」のハンコを押されますので、それを旦那さんの会社に提出して再度被扶養者になる手続きをしてもらいます。
旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、一部の組合が
「日額が3,611円以下でも失業給付受給中は被扶養者として認定しない」
「失業保険を受給するなら給付制限中も被扶養者として認定しない」 と厳しいことを言う場合があります。
その辺は、直接問い合わせていただくまで判りません。
ついでに「健康保険資格喪失証明書」を頼んでおくと、旦那さんの社会保険の扶養になるとき使えます。
退職後、離職票が届いたらすぐにハローワークに行って下さい。
持っていくもの:雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、印鑑、写真、預金通帳
自己の判断による離職になるので、ハローワークで求職の申込みをしてから7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限があります。
その間は旦那さんの社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられます。
雇用保険の基本手当(失業給付)の受給が始まり基本日額が3,612円以上だと、年収130万円以上とみなされます。
受給中はいったん扶養からはずれ、自分で国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
最後の失業認定日に、雇用保険受給資格者証に「給付終了」のハンコを押されますので、それを旦那さんの会社に提出して再度被扶養者になる手続きをしてもらいます。
旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、一部の組合が
「日額が3,611円以下でも失業給付受給中は被扶養者として認定しない」
「失業保険を受給するなら給付制限中も被扶養者として認定しない」 と厳しいことを言う場合があります。
その辺は、直接問い合わせていただくまで判りません。
悩んでいます。
派遣先を1年勤めて派遣会社から正社員の話があり、派遣先の契約社員となりました。3年勤務しましたが、今年の9月いっぱいで派遣先から契約終了になりました。10月以降は派遣元から休業という形で休業補償をもらっており現在に至ります。今後、税金の支払いのこともあるので、派遣会社を辞めて失業保険を90日間受給したほうがいいのでしょうか??
派遣先を1年勤めて派遣会社から正社員の話があり、派遣先の契約社員となりました。3年勤務しましたが、今年の9月いっぱいで派遣先から契約終了になりました。10月以降は派遣元から休業という形で休業補償をもらっており現在に至ります。今後、税金の支払いのこともあるので、派遣会社を辞めて失業保険を90日間受給したほうがいいのでしょうか??
失業保険を貰うとか、その前に解決しておきたいのですが最初に派遣1年勤務した後に契約社員(直接雇用)を3年で、今は派遣会社から休業補償と書いていますが契約社員の間は、どこの所属になってるのでしょうか?
①派遣会社に所属したままで契約社員をしていた場合、最初の派遣1年+契約社員3年を合わせて4年ですので派遣法違反にあたり、派遣先との契約社員は無効で改めて直接雇用の契約が可能です
(二重派遣の可能性もあります)
②派遣先での契約社員だった場合は有期雇用3年以上就業していたら解雇に関して正社員の同等の権利が発生ますので解雇4要件が適応されなければなりません
従って、解雇理由に関して業績悪化だけでは解雇の対象にはならないため不当解雇の可能性があります
過去の雇用契約書があり・給料明細などあるなら労働相談などに相談をお勧めします
①派遣会社に所属したままで契約社員をしていた場合、最初の派遣1年+契約社員3年を合わせて4年ですので派遣法違反にあたり、派遣先との契約社員は無効で改めて直接雇用の契約が可能です
(二重派遣の可能性もあります)
②派遣先での契約社員だった場合は有期雇用3年以上就業していたら解雇に関して正社員の同等の権利が発生ますので解雇4要件が適応されなければなりません
従って、解雇理由に関して業績悪化だけでは解雇の対象にはならないため不当解雇の可能性があります
過去の雇用契約書があり・給料明細などあるなら労働相談などに相談をお勧めします
①会社都合で失業保険を受給した場合、次に就職する会社には失業保険を受給していた事がわかってしまうのでしょうか?
②また、受給中にアルバイトをして給料が振り込まれた場合はバレるのでしょうか?
③バレた場合のペナルティーを教えて下さい。
④内定が決まってしまったら、その時点で受給資格は無くなるのでしょうか?
多くてすみませんが、教えて下さい。
②また、受給中にアルバイトをして給料が振り込まれた場合はバレるのでしょうか?
③バレた場合のペナルティーを教えて下さい。
④内定が決まってしまったら、その時点で受給資格は無くなるのでしょうか?
多くてすみませんが、教えて下さい。
①就職先に、福利厚生の手続きの際、雇用保険被保険者証を年金手帳と提出することになります
履歴書にて退職年月日を書かれるでしょうから、もっていないとは言えないので、必然的に会社には
雇用保険被保険者証にてわかります。
②バレるバレないは言い切れません。
一定の金額内ですと、アルバイトの給与をもらっても、きちんと申告すれば、問題はありません。
失業手当ては就労者で負担していますので、
不正に受給している人をやっかみ通報する人も多いです。
③給付金の返金、場合によっては倍額返還。更に悪質な場合、刑事告訴。
④一定の支給残日数により再就職手当てや就業手当てがもらえます。
受給のしおりはおもちでしょうか?そちらに詳しく書かれております^^
履歴書にて退職年月日を書かれるでしょうから、もっていないとは言えないので、必然的に会社には
雇用保険被保険者証にてわかります。
②バレるバレないは言い切れません。
一定の金額内ですと、アルバイトの給与をもらっても、きちんと申告すれば、問題はありません。
失業手当ては就労者で負担していますので、
不正に受給している人をやっかみ通報する人も多いです。
③給付金の返金、場合によっては倍額返還。更に悪質な場合、刑事告訴。
④一定の支給残日数により再就職手当てや就業手当てがもらえます。
受給のしおりはおもちでしょうか?そちらに詳しく書かれております^^
求職者支援訓練で、受講給付金をうけとりたいのですが、
一年ほど前に失業保険をもらいながらバイトしてました。
しかも、振込です。
受講給付の審査で通帳をみせなければいけないらしく
、
もし見せたら突っ込まれますか?
それとも、その振込の通以外提出しても
バレないですか?(;_;)
叩かれるの承知です。
どなたか教えてください(;_;)
一年ほど前に失業保険をもらいながらバイトしてました。
しかも、振込です。
受講給付の審査で通帳をみせなければいけないらしく
、
もし見せたら突っ込まれますか?
それとも、その振込の通以外提出しても
バレないですか?(;_;)
叩かれるの承知です。
どなたか教えてください(;_;)
ご存知と思いますが、職業訓練受講給付金(求職者支援制度)は、次の条件(要約)のすべてに該当する方が対象となります。
1ハローワークの指示により、求職者支援訓練または公共職業訓練を受講する方
2雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
3本人収入が月8万円以下の方
4世帯全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方
5世帯全体の金融資産が300万円以下の方
6現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
7全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)
8訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
9同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
10既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過している方
預金通帳では上記3番が審査されると思われます。
もちろんそれ以外の項目1から10番までは当然審査されます。
あと注意するのは2番ですが、給与明細が無くても源泉徴収書はアルバイト先に要求できます。そこで雇用保険料が天引きされていないかを調べたほうが良いです。もし天引きされていれば雇用保険被保険者の扱いで、支給要件に該当しません。
要は予め条件をよく読み、該当すれば申請されて良いと思います。
ただし、10番にあるように、1回でも求職支援制度内で訓練給付金を受けとったら、6年間は再申請できません。これにも注意してください。
最後の言わずもがなですが、もし後で故意の不正が見つかり、悪質ケースの場合は給付金の3倍返しとなります。
1ハローワークの指示により、求職者支援訓練または公共職業訓練を受講する方
2雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
3本人収入が月8万円以下の方
4世帯全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方
5世帯全体の金融資産が300万円以下の方
6現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
7全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)
8訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
9同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
10既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過している方
預金通帳では上記3番が審査されると思われます。
もちろんそれ以外の項目1から10番までは当然審査されます。
あと注意するのは2番ですが、給与明細が無くても源泉徴収書はアルバイト先に要求できます。そこで雇用保険料が天引きされていないかを調べたほうが良いです。もし天引きされていれば雇用保険被保険者の扱いで、支給要件に該当しません。
要は予め条件をよく読み、該当すれば申請されて良いと思います。
ただし、10番にあるように、1回でも求職支援制度内で訓練給付金を受けとったら、6年間は再申請できません。これにも注意してください。
最後の言わずもがなですが、もし後で故意の不正が見つかり、悪質ケースの場合は給付金の3倍返しとなります。
再就職手当について。失業保険をもらいながら就職するとお祝い金としてお金がもらえるらしですけどその仕組みを教えて下さい。
失業保険を11か月もらえる人が失業後半年で再就職した場合残りの5か月はどうなりますか?退職した翌日に再就職した場合はどうなりますか?
失業保険を11か月もらえる人が失業後半年で再就職した場合残りの5か月はどうなりますか?退職した翌日に再就職した場合はどうなりますか?
退職後に即就職は失業ではありませんので雇用保険(失業保険)や再就職手当は関係ありません。
再就職手当受給には一定の要件があります。
①就職日の前日までの失業認定を受けた後の支給残日数が3分の1以上であれば40%、3分の2以上であれば50%に相当する金額が支給されます。(残日数×基本手当日額×?%)
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること。
③離職前の事業主若しくはその事業主と密接な関係にある事業主に再雇用されたものでないこと。
④待期期間7日が経過した後に職業に就いたこと。
⑤自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月の内最初の1ヶ月はハローワークの紹介又は職業紹介事業者(厚労大臣認可等)
⑥過去3年以内に再就職手当を受けていないこと。
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること。
上記のように色々な要件があります。要はハローワークから失業認定されたあとしか受給資格がないということです。
ちなみに再就職手当はお祝い金ではなくて、別名早期再就職支援金といいます。
再就職手当受給には一定の要件があります。
①就職日の前日までの失業認定を受けた後の支給残日数が3分の1以上であれば40%、3分の2以上であれば50%に相当する金額が支給されます。(残日数×基本手当日額×?%)
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること。
③離職前の事業主若しくはその事業主と密接な関係にある事業主に再雇用されたものでないこと。
④待期期間7日が経過した後に職業に就いたこと。
⑤自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月の内最初の1ヶ月はハローワークの紹介又は職業紹介事業者(厚労大臣認可等)
⑥過去3年以内に再就職手当を受けていないこと。
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること。
上記のように色々な要件があります。要はハローワークから失業認定されたあとしか受給資格がないということです。
ちなみに再就職手当はお祝い金ではなくて、別名早期再就職支援金といいます。
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