失業保険について
育児休業取得中です。保育園の空きがなければもう半年延長するかもしれないのですが、
その後、職場復帰した際に解雇を言われた場合失業保険はいつから何ヶ月分もらえるのでしょうか?
また、自己都合で退職した場合はいつから何ヶ月分もらえるのでしょうか?
(ちなみに勤続7年です)
育児休業取得中です。保育園の空きがなければもう半年延長するかもしれないのですが、
その後、職場復帰した際に解雇を言われた場合失業保険はいつから何ヶ月分もらえるのでしょうか?
また、自己都合で退職した場合はいつから何ヶ月分もらえるのでしょうか?
(ちなみに勤続7年です)
雇用保険被保険者期間が7年として回答します。
解雇の場合、離職票等をハローワークに提出し受給手続きをしてから約1ヶ月後から基本手当の振込みが始まります、給付日数は30歳未満なら120日、30歳以上45歳未満だと180日、45歳以上60歳未満は240日になります。
自己都合の場合、基本手当の最初の振込みは申請から3ヵ月半~4ヶ月後からになります、給付日数は90日です。
解雇の場合、離職票等をハローワークに提出し受給手続きをしてから約1ヶ月後から基本手当の振込みが始まります、給付日数は30歳未満なら120日、30歳以上45歳未満だと180日、45歳以上60歳未満は240日になります。
自己都合の場合、基本手当の最初の振込みは申請から3ヵ月半~4ヶ月後からになります、給付日数は90日です。
失業保険について
3月末で妊娠のため仕事を退職しました。
そこで失業保険の受給延長手続きをハローワークにて行わないといけないかと思いますが、
受給延長中はバイト及びパートとして働いてはいけないということでよかったでしょうか?
というのも、まだ妊娠4ヶ月半なので9ヶ月くらいまで雇用保険をかけて短時間のパートとして働こうかと思うのですが、今失業給付の受給延長をかけてしまうと働いてはいけないということでよかったですよね?
パートとして働く場合はその後退職した時点で受給延長の手続きをしなければいけないですか?
延長中に働いた場合、その時点で働ける状態にあるということで延長を解除されてしまうということでいいですよね?
ちなみに雇用保険はH21.11.1~H23.1.31まで同じところでかけており、1日も開けずに違う会社でH23.2.1~H23.3.31までかけていました。
宜しくお願いします!!
3月末で妊娠のため仕事を退職しました。
そこで失業保険の受給延長手続きをハローワークにて行わないといけないかと思いますが、
受給延長中はバイト及びパートとして働いてはいけないということでよかったでしょうか?
というのも、まだ妊娠4ヶ月半なので9ヶ月くらいまで雇用保険をかけて短時間のパートとして働こうかと思うのですが、今失業給付の受給延長をかけてしまうと働いてはいけないということでよかったですよね?
パートとして働く場合はその後退職した時点で受給延長の手続きをしなければいけないですか?
延長中に働いた場合、その時点で働ける状態にあるということで延長を解除されてしまうということでいいですよね?
ちなみに雇用保険はH21.11.1~H23.1.31まで同じところでかけており、1日も開けずに違う会社でH23.2.1~H23.3.31までかけていました。
宜しくお願いします!!
受給期間の延長の趣旨は、妊娠、育児、疾病、夫の海外赴任に動向等、が理由で働くことができないので働くことができるまで支給期間を延長すると言うことです。
ですから、その期間に働くことは理屈に合いませんよね。ですからその期間はできないことになります。
どうしてもしたいときは申請をしないでバイトの後ですることです。
ですから、その期間に働くことは理屈に合いませんよね。ですからその期間はできないことになります。
どうしてもしたいときは申請をしないでバイトの後ですることです。
失業保険の受給と保育園について
長年勤めた会社を妊娠・出産を機に退職しなくてはいけなくなりました。
ただ、私も働かなくては生活が出来ないので、育児休業を取らせていただき、4月入園で何とか0歳児を保育園に入園させる事が出来ました。
保育園に入園=仕事復帰と言う事なので4月の中ごろから復帰し、その後会社都合の扱いで退職しました。
せっかく保育園に入園できたし、生活もあるので現在は派遣に登録して仕事を探したりしています。
ここで本題の質問なのですが・・・なんとか早く仕事を見つけたいため保育園にはまだ退職したことを伝えていないのですが失業保険を受給したいのです。失業保険の受給手続きなどで会社を辞めたことが保育園にわかっててしまう事はあるでしょうか?
また、夫の扶養に入りたくても失業保険を受給中は夫の健康保険に入れませんよね?
国民健康保険に入ったとすると、そこでまた保育園に会社を辞めたことが分かってしまわないでしょうか?
長年勤めた会社を妊娠・出産を機に退職しなくてはいけなくなりました。
ただ、私も働かなくては生活が出来ないので、育児休業を取らせていただき、4月入園で何とか0歳児を保育園に入園させる事が出来ました。
保育園に入園=仕事復帰と言う事なので4月の中ごろから復帰し、その後会社都合の扱いで退職しました。
せっかく保育園に入園できたし、生活もあるので現在は派遣に登録して仕事を探したりしています。
ここで本題の質問なのですが・・・なんとか早く仕事を見つけたいため保育園にはまだ退職したことを伝えていないのですが失業保険を受給したいのです。失業保険の受給手続きなどで会社を辞めたことが保育園にわかっててしまう事はあるでしょうか?
また、夫の扶養に入りたくても失業保険を受給中は夫の健康保険に入れませんよね?
国民健康保険に入ったとすると、そこでまた保育園に会社を辞めたことが分かってしまわないでしょうか?
虚偽の報告や隠し行為は問題を招くだけですよ。
求職活動も保育園の入所理由になるのですよ。
保育園の入所要件として、自治体で必ず制定されおり、上記のことも要件に盛り込まれているはずです。
保育園にも預けられます。
失業保険も受け取れます。
健康保険にも入れます。
今すぐにでも、自治体や保育園に状況を説明し正規の方法でことをおすすめください。
追記です。
派遣登録?てことは就職してることになってしまっているのでは?アルバイトでも失業保険の受取は不可ですよ。
求職活動も保育園の入所理由になるのですよ。
保育園の入所要件として、自治体で必ず制定されおり、上記のことも要件に盛り込まれているはずです。
保育園にも預けられます。
失業保険も受け取れます。
健康保険にも入れます。
今すぐにでも、自治体や保育園に状況を説明し正規の方法でことをおすすめください。
追記です。
派遣登録?てことは就職してることになってしまっているのでは?アルバイトでも失業保険の受取は不可ですよ。
傷病手当金と失業保険についてです。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
関連する情報