健康保険についてアドバイスお願いいたします。
先日、会社を退職して夫の扶養に入る予定です。
現在、保険証が手元にありませんが定期的に通っている病院を受診したいです。
一旦自分で10割払う、等、方法は病院に質問すればいいのでしょうか?
退職して10日経ちますが、新しい保険は退職日からをカバーしてくれますか?
また、失業保険の給付を受けた場合、扶養に入れるかどうかは給付金額によるのでしょうか?
給付金額が多い場合、給付は諦めた方がいいのでしょうか?これは夫の会社へ聞かないとわかりませんか?
前の職場を退職して10日経ちますが、離職票がまだ送られこず、もうGWで夫も休みに入ります。
もっと早く離職票をもらえれば、今頃新しい保険証を頂けてたと思うのですが…。
こういう問題はどこに相談すればいいのでしょうか?
たくさんの質問すみません。
とても困っているのでアドバイスお願いいたします。
先日、会社を退職して夫の扶養に入る予定です。
現在、保険証が手元にありませんが定期的に通っている病院を受診したいです。
一旦自分で10割払う、等、方法は病院に質問すればいいのでしょうか?
退職して10日経ちますが、新しい保険は退職日からをカバーしてくれますか?
また、失業保険の給付を受けた場合、扶養に入れるかどうかは給付金額によるのでしょうか?
給付金額が多い場合、給付は諦めた方がいいのでしょうか?これは夫の会社へ聞かないとわかりませんか?
前の職場を退職して10日経ちますが、離職票がまだ送られこず、もうGWで夫も休みに入ります。
もっと早く離職票をもらえれば、今頃新しい保険証を頂けてたと思うのですが…。
こういう問題はどこに相談すればいいのでしょうか?
たくさんの質問すみません。
とても困っているのでアドバイスお願いいたします。
最初の質問から順を追って回答します。
①保険証が来るまでは10割負担になりますが、いきつけの病院があるならそこに話をして下さい。保険証が来た時点で払った金額の7割は返却してくれるはずです。
②雇用保険の給付を受ける場合、扶養に入れるのは基本手当日額が3612円以下の場合です。
あなたの賃金が分かりませんので計算が出来ませんが目安としては、過去6ヶ月の賃金支給額(税込み総額で賞与を除く)の平均が14万1千円あると基本手当日額が3618円になりますから、この辺が境界線になります。多分それ以上になるとは思います。
ですからその金額を超えると受給中は国民健康保険に加入になります。会社から健康保険資格喪失届をもらって市役所で手続きをして下さい。
③離職票については会社は離職して10日以内にハローワークに手続きをして手に入れて離職者に送付するものです。ですから普通は10日~14日くらいはかかります。出来るだけ急いで欲しいといってあればもっと早く来たと思います。
一応会社にいつごろになるか確認してみてください。
①保険証が来るまでは10割負担になりますが、いきつけの病院があるならそこに話をして下さい。保険証が来た時点で払った金額の7割は返却してくれるはずです。
②雇用保険の給付を受ける場合、扶養に入れるのは基本手当日額が3612円以下の場合です。
あなたの賃金が分かりませんので計算が出来ませんが目安としては、過去6ヶ月の賃金支給額(税込み総額で賞与を除く)の平均が14万1千円あると基本手当日額が3618円になりますから、この辺が境界線になります。多分それ以上になるとは思います。
ですからその金額を超えると受給中は国民健康保険に加入になります。会社から健康保険資格喪失届をもらって市役所で手続きをして下さい。
③離職票については会社は離職して10日以内にハローワークに手続きをして手に入れて離職者に送付するものです。ですから普通は10日~14日くらいはかかります。出来るだけ急いで欲しいといってあればもっと早く来たと思います。
一応会社にいつごろになるか確認してみてください。
失業保険(雇用保険)受給中ですが選挙の出口調査7日間(実労1日9時間)×1日10000円の単発アルバイトをしようと思いますが
勤務は12月7.8,9,13,14,15,16日の7日間です
この場合基本手当受給金額に関係はあるのでしょうか(基本手当日額7800円、と5300円で現在夫婦で受給してます)
認定日に勤務した7日間に0印をして70000円の収入があったことを記入すれば
7日間の基本手当日額は0円ですが後ろに回され後に受給できる
(受給期間満了は約2カ月ぶん残っています)満額受給日3月6日が+7日で3月13日になると言うことでいいのでしょうか
受給期間満了は4月30日です
勤務は12月7.8,9,13,14,15,16日の7日間です
この場合基本手当受給金額に関係はあるのでしょうか(基本手当日額7800円、と5300円で現在夫婦で受給してます)
認定日に勤務した7日間に0印をして70000円の収入があったことを記入すれば
7日間の基本手当日額は0円ですが後ろに回され後に受給できる
(受給期間満了は約2カ月ぶん残っています)満額受給日3月6日が+7日で3月13日になると言うことでいいのでしょうか
受給期間満了は4月30日です
まず気を付けていただきたいのが、週20時間以上働く場合は、就職していると見なされ、働く日の前日で給付が止まる可能性があります。
この場合、事前に働く届け出をし、仕事が終了し次第、ハローワークに出頭すれば、また再開することができます。
この手続きをせずに、単に認定日に出頭すると働いた日の前日までは認定されますが、支給再開はその認定日からとなり、支給が遅れてしまいます。
ただこの取り扱いは、ハローワークによってまちまちなところがあり、管轄のハローワークに確認されることをお勧めします。
この場合、事前に働く届け出をし、仕事が終了し次第、ハローワークに出頭すれば、また再開することができます。
この手続きをせずに、単に認定日に出頭すると働いた日の前日までは認定されますが、支給再開はその認定日からとなり、支給が遅れてしまいます。
ただこの取り扱いは、ハローワークによってまちまちなところがあり、管轄のハローワークに確認されることをお勧めします。
派遣社員の失業給付について
派遣社員として週20時間以上30時間未満で働き、雇用保険に加入していましたが、派遣先の都合で6月末に契約終了
となりました。7月から同じ派遣会社で勤務時間の短縮の仕事を紹介され勤務しております。(週20時間未満のため雇用
保険は切られました)
大幅に収入が減ってしまったため、他の仕事も探していますが、このご時勢なかなか厳しい状況です。
この場合、職業安定所に求職の申し込みをすれば、勤務していない日について失業保険の請求ができるのでしょうか?
失業給付を受給中の場合、短期のアルバイトなどした場合、その収入を除いた分について受給できると聞いたことがあります
が、全くまだ受給していない場合はどのようでしょうか?
収入が大幅に減少したとしても一応働いてはいるので失業給付は受給できないのでしょうか?
派遣社員として週20時間以上30時間未満で働き、雇用保険に加入していましたが、派遣先の都合で6月末に契約終了
となりました。7月から同じ派遣会社で勤務時間の短縮の仕事を紹介され勤務しております。(週20時間未満のため雇用
保険は切られました)
大幅に収入が減ってしまったため、他の仕事も探していますが、このご時勢なかなか厳しい状況です。
この場合、職業安定所に求職の申し込みをすれば、勤務していない日について失業保険の請求ができるのでしょうか?
失業給付を受給中の場合、短期のアルバイトなどした場合、その収入を除いた分について受給できると聞いたことがあります
が、全くまだ受給していない場合はどのようでしょうか?
収入が大幅に減少したとしても一応働いてはいるので失業給付は受給できないのでしょうか?
失業保険とは、失業の状態に有る人が受ける給付。
あなたは仕事を持ってますので、失業状態ではないので、ダメです。
失業給付を受けるならば、6月末の時点で離職票を発行してもらう必要があります。
今すでに同じ派遣会社で働かれているので、ややこしい状態なので、どうなるのかはよく分かりませんが・・・。
今は雇用保険かけてないから離職票は発行してもらえるのか
それとも仕事にはついているから離職票は今の仕事を辞めないと出ないのか
今の仕事を辞めて出る離職票は、自ら辞めたから自己都合の離職票なのか
それとも今の仕事は雇用保険かけてなかったから、前の仕事は契約終了だから会社都合の離職票なのか
ハローワークか派遣会社に問い合わせるのがよいでしょうね。
しかし、失業保険は、雇用保険かけてた最後の6ヶ月の平均の給料の7割ほどです。
失業保険もらっても、少ない事に変わりは無いのでは?そして失業保険は期限付きですよ。
それよりは、このまま就活して、決まったら今の仕事オサラバする方が良いかと思いますよ。
あなたは仕事を持ってますので、失業状態ではないので、ダメです。
失業給付を受けるならば、6月末の時点で離職票を発行してもらう必要があります。
今すでに同じ派遣会社で働かれているので、ややこしい状態なので、どうなるのかはよく分かりませんが・・・。
今は雇用保険かけてないから離職票は発行してもらえるのか
それとも仕事にはついているから離職票は今の仕事を辞めないと出ないのか
今の仕事を辞めて出る離職票は、自ら辞めたから自己都合の離職票なのか
それとも今の仕事は雇用保険かけてなかったから、前の仕事は契約終了だから会社都合の離職票なのか
ハローワークか派遣会社に問い合わせるのがよいでしょうね。
しかし、失業保険は、雇用保険かけてた最後の6ヶ月の平均の給料の7割ほどです。
失業保険もらっても、少ない事に変わりは無いのでは?そして失業保険は期限付きですよ。
それよりは、このまま就活して、決まったら今の仕事オサラバする方が良いかと思いますよ。
雇用保険被保険者証の提出について
どちらを提出していいのか困っています。
先日、仕事が無事に決まりました(パートタイマー)。前職のパートでは雇用保険の加入は無だったので
問題はないのですが(採用された会社にも雇用保険がなかったことは面接時に伝えてあります。)
ですが前々職のパートの事です。
前職と前々職の仕事の間に1か月だけ大手スーパーでお中元のバイトをしていました。
1か月だけの雇用にもかかわらず、何故か雇用保険にも加入させられました。
ですが、今回の履歴書には、1か月だけなので、このバイトの事は記入しませんでした。
なので
1、前々職パート 雇用保険加入(1年3ケ月)失業保険は貰っていません。
2、短期バイト 雇用保険加入(1か月)
この場合、短期バイトで頂いた雇用保険被保険者証を提出すればいいのでしょうか?
短期バイト先には前々職の雇用保険証を提出したんですが、何故か番号が違っています。(アタマ4ケタのところ)
職歴詐称したのは、この1カ月のバイトを記載しなかったのみなんですが・・・
月曜日に提出しなければいけないので、どうすればいいのかわかりません
詳しい方、教えていただければ幸いです。
どちらを提出していいのか困っています。
先日、仕事が無事に決まりました(パートタイマー)。前職のパートでは雇用保険の加入は無だったので
問題はないのですが(採用された会社にも雇用保険がなかったことは面接時に伝えてあります。)
ですが前々職のパートの事です。
前職と前々職の仕事の間に1か月だけ大手スーパーでお中元のバイトをしていました。
1か月だけの雇用にもかかわらず、何故か雇用保険にも加入させられました。
ですが、今回の履歴書には、1か月だけなので、このバイトの事は記入しませんでした。
なので
1、前々職パート 雇用保険加入(1年3ケ月)失業保険は貰っていません。
2、短期バイト 雇用保険加入(1か月)
この場合、短期バイトで頂いた雇用保険被保険者証を提出すればいいのでしょうか?
短期バイト先には前々職の雇用保険証を提出したんですが、何故か番号が違っています。(アタマ4ケタのところ)
職歴詐称したのは、この1カ月のバイトを記載しなかったのみなんですが・・・
月曜日に提出しなければいけないので、どうすればいいのかわかりません
詳しい方、教えていただければ幸いです。
お中元のバイトというと、最初から確実に1ヶ月という期間と更新なしですよね。ということは、雇用保険の被保険者としなくてもよいのですが、被保険者にしてはダメだというわけではありません。
そのあたりを、貴方の認識と違うことを説明していくので良いのではないでしょうか。
最初、その中元のバイトは、失業のつなぎで1ヶ月だけやった。当然そんなバイトは職歴とは自分で考えていなかった。
1ヶ月契約だから、雇用保険にも入らないだろうなと思っていたし、バイト先でも加入させるという説明もなかった。
だから、前々職のパートの雇用保険証もバイトのときに出さなかったわけです。
しかし、バイトを辞めるときに、新しい雇用保険証をもらって、そのときにようやく加入していたのだと知った。最初から加入するとわかっていたら、パートのときの雇用保険証を提出したのに、バイト先の手違いのために雇用保険証が2通になってしまった。
そう言って、2通とも会社に出して、手続きをお願いすること。事実の説明が必要なら自分で手続きに同行してもいいです。ちゃんと説明しますから。
と、故意に間違えたりしたわけではないので、毅然とした態度を取るのが最善かと思います。
で、corstplazaさんの言われるように、被保険者番号の統一手続きをお願いしましょう。
mistuko2009さんの回答などは、他のたくさんの回答を見てもわかりますが、どれも知識も何もない、デタラメばかりですから、無視してください。
そのあたりを、貴方の認識と違うことを説明していくので良いのではないでしょうか。
最初、その中元のバイトは、失業のつなぎで1ヶ月だけやった。当然そんなバイトは職歴とは自分で考えていなかった。
1ヶ月契約だから、雇用保険にも入らないだろうなと思っていたし、バイト先でも加入させるという説明もなかった。
だから、前々職のパートの雇用保険証もバイトのときに出さなかったわけです。
しかし、バイトを辞めるときに、新しい雇用保険証をもらって、そのときにようやく加入していたのだと知った。最初から加入するとわかっていたら、パートのときの雇用保険証を提出したのに、バイト先の手違いのために雇用保険証が2通になってしまった。
そう言って、2通とも会社に出して、手続きをお願いすること。事実の説明が必要なら自分で手続きに同行してもいいです。ちゃんと説明しますから。
と、故意に間違えたりしたわけではないので、毅然とした態度を取るのが最善かと思います。
で、corstplazaさんの言われるように、被保険者番号の統一手続きをお願いしましょう。
mistuko2009さんの回答などは、他のたくさんの回答を見てもわかりますが、どれも知識も何もない、デタラメばかりですから、無視してください。
失業保険の給付条件について。私のケースではどうなりますか?
失業保険を賢く、多くもらえる方法を教えてください。
この度2年半勤めた職場を退職するものです。
前前から辞めたいと思っていた今の会社だったのですが、
先日通勤途中にもらい事故をうけ、右肩に頚椎捻挫の症状が
のこり、現在治療を継続せざるを得なくなったことがきっかけで
この度退職を決意するに至りました。
それに伴い、失業保険について色々と調べていると、
離職者の理由・区分によって給付できる金額や日数が
変わってくるみたいですね。
たとえば、私のように怪我により仕事の継続が困難と認められる場合、
特定理由離職者(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、
聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)に該当するのでは?
と浅はかに考えているのですが、私のようなケースの場合、どのように
ことを進めていくのが給付金額を多くもらえる一番ベストな方法でしょうか。
合わせて、現在雇用保険被保険者離職証明書(離職票)の記入を
会社より求められております。こちらに記入する離職理由によっても
いろいろと状況が変わってくるみたいですので今回のケースでの
賢い離職理由の記入方法についても、合わせて御教授頂ければ
と思います。
追記
判断材料になるかは分かりませんが、現在の状況を色々と箇条書きにして
おきます。
・失業保険の給付条件は満たしている。
・交通事故は通勤途中のもので、全治2週間との医師からの診断書が出ている。
・病名は事故による右肩の頚椎捻挫。
・怪我は労災ではなく相手の保険会社からの対人保健で治療中。
・事故の過失割合は2:8で相手の過失が大きいです。
・会社より記入を求められている離職票には予め離職理由として
(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)と記入されている。
それでは御回答よろしくお願い致します。
失業保険を賢く、多くもらえる方法を教えてください。
この度2年半勤めた職場を退職するものです。
前前から辞めたいと思っていた今の会社だったのですが、
先日通勤途中にもらい事故をうけ、右肩に頚椎捻挫の症状が
のこり、現在治療を継続せざるを得なくなったことがきっかけで
この度退職を決意するに至りました。
それに伴い、失業保険について色々と調べていると、
離職者の理由・区分によって給付できる金額や日数が
変わってくるみたいですね。
たとえば、私のように怪我により仕事の継続が困難と認められる場合、
特定理由離職者(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、
聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)に該当するのでは?
と浅はかに考えているのですが、私のようなケースの場合、どのように
ことを進めていくのが給付金額を多くもらえる一番ベストな方法でしょうか。
合わせて、現在雇用保険被保険者離職証明書(離職票)の記入を
会社より求められております。こちらに記入する離職理由によっても
いろいろと状況が変わってくるみたいですので今回のケースでの
賢い離職理由の記入方法についても、合わせて御教授頂ければ
と思います。
追記
判断材料になるかは分かりませんが、現在の状況を色々と箇条書きにして
おきます。
・失業保険の給付条件は満たしている。
・交通事故は通勤途中のもので、全治2週間との医師からの診断書が出ている。
・病名は事故による右肩の頚椎捻挫。
・怪我は労災ではなく相手の保険会社からの対人保健で治療中。
・事故の過失割合は2:8で相手の過失が大きいです。
・会社より記入を求められている離職票には予め離職理由として
(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)と記入されている。
それでは御回答よろしくお願い致します。
>特定理由離職者(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、
聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)に該当するのでは?
これに該当しても受給日数は自己都合と同じです。
ただ、給付制限3ヶ月がないので1ヶ月くらいで受給開始にはなります。あと、国保の減額もあります。
ただし、その病気のために辞めたことと、及びすぐにでも働くことができる証明(診断書)が必要になります。
聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)に該当するのでは?
これに該当しても受給日数は自己都合と同じです。
ただ、給付制限3ヶ月がないので1ヶ月くらいで受給開始にはなります。あと、国保の減額もあります。
ただし、その病気のために辞めたことと、及びすぐにでも働くことができる証明(診断書)が必要になります。
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