離職期間の説明:20代後半~30代前半の人が面接官だった場合
面接対策として離職期間についての説明が困ります。

会社を契約期間満了で退職し、次の仕事に就くまでに
1年、かかりました。
しかも、入った会社も契約社員で半年しか勤められませんでした。
そしてまた、現在、就職活動を再開することになりました。

私はブランクについて聞かれると、すごく説明にこまるんですが
同世代が最も好むブランク期間の説明としてはどういうのがベスト
でしょうか。(対象年齢20代半ばから30代前半)

①契約社員ではなく、正社員で再就職したいと考えていたから拘りぬいた結果、1年の時間がかかった。
結果としては正社員で決めることはできなかったが、アルバイトなどをしていると就職試験を受ける時間を確保
することが難しいし、職を転々とするだけ、と思い職業訓練校に半年通って失業保険をもらいながら
就職活動を続けた。←生活費は大丈夫だったのか?などと立ち入ったことを聞かれてしまったことがあり、不愉快だったので
自分から失業保険をもらいながら生活していたことを自分から話してしまう。
ただし、職業訓練とは全く関係ない仕事にしか就けませんでした。また、訓練を受けてみて、私には訓練内容の
適性はなく、別の業界で働いたほうが良いということも十分、分かりました。

②家庭教師のアルバイトをしていた。
(実際はやっていません。大学時代は中高生を対象にしてやっていたんですけど・・・)
時間に融通の利くアルバイトをしようと思ったこと、
学生時代にもやっていたので家庭教師のアルバイトを再開した。定期試験対策程度しか
対応していず、特に長期の仕事は請け負っていない、と説明する。そして、どうしても正社員で、と思ったため
1年という時間が経ったが、1年という区切りが来たので契約社員として仕事を始めた。

①、②どちらがベストでしょうか。

また、いっそ、契約期間を満了になり、就職活動したとしてもすぐに結果はついて
こないと思ったし、雇用情勢は厳しいからしばらく就職活動はしないでいて、
普段できなかった旅行などに行って、友達と会ったりした。1年は長かったけど、
職業訓練も受け、それなりに実りのある時間だった、などとすっかり開き直ったほうが
よいのでしょうか。内心は、全然、開き直りなんてできないんですけど。。。
長いので全部、読んでませんが
(だらだらうだうだとした説明は面接でNGですよ)
①で結構です。実際にしていないことを言うのは
嘘をつく訳ですから②は普通にNGです。

今時、転職の就職活動期間が1年なんてザラですから
私も空白期間を聞かれた場合は
ひたすら就職活動で通し
正社員に拘っていたと言えば相手も納得しました。

相手が若い面接官の場合
派遣で転々としていた過去は理解して貰えず
正社員を目指していることを伝えた方が良いです。
失業保険の受給資格についての質問です。
会社の都合でパートをリストラされる事になりました。
半年更新で会社側では、契約満了として処理するようです。
失業保険給付資格は特定受給資格者と認定してもらえますか?
パート社員として勤務13年。仕事も順調で今回の更新も今まで通りだと思っていました。
「会社の方針が変わった。長期勤務者(5年を過ぎた者が対象)の更新をしない事になった。2ヵ月後の契約更新はできない」と通達されました。
契約期間満了という処理をすると言われました。
私としてはリストラだと思います。

この場合、特定受給資格者と認定されるでしょうか?
支給金額も期間も大差が出ると聞きました。

お答えよろしくお願い致します。
契約は契約です。
どう考えても契約満了です。
リストラではありません。

リストラだったら何のための半年の契約なんだよ。
お給料の総支給額、185,000円(手取、156,000円)で自主退社した場合の、失業保険の金額っていくらぐらいでしょうか?

また、勤続年数が10年以上ならば自主退社の場合でも、失業保険を6ヶ月間もらえるのですか
過去6ヶ月の総支給額の月平均として回答します。
185000なら基本手当日額は4538円です。支給日数は10年以上20年未満は120日です。
ただし、勤続年数ではなくて雇用保険被保険者期間です。
任継と国保変更時期についてです。
今年は、H25年1月から3月まで働いておりその3か月の給料額110万、退職金200万というかたちで現在無職、失業保険給付中です。失業保険は11月で切れます。
前年の所得があるため健康保険は任意継続です。

ただ、このまま就職できない場合、来年の保険料は国保の方がいいのでは?と思います。
(確か、退職金は所得に含まれませんよね?)
その場合、H26年1月からになるのか、4月からになるのかわかりません。

わかりにくい文章ですみませんがよろしくお願いします。
>ただ、このまま就職できない場合、来年の保険料は国保の方がいいのでは?と思います。

一般的には多くの場合そうです。

>(確か、退職金は所得に含まれませんよね?)

そうです、所得割の基になる総所得には退職所得は含めません。

>その場合、H26年1月からになるのか、4月からになるのかわかりません。

平成25年1月から12月までの総所得から計算された保険料が、平成26年4月から適用されます。

ただ国民健康保険に加入するという理由で通常の手続きで任意継続を辞めることできません、期限までに保険料を払わずに強制的に脱退するしかありません。
恐らく支払期限は毎月10日ではないでしょうか、そうなると4月10日までに支払をせずに翌日以降14日以内に健保に資格喪失証明を請求します、それと印鑑を持って役所に行き国民健康保険の手続きをします。
なお保険証は任意継続は4月10日まで国民健康保険は11日から有効になります。

>ちなみに、旦那の社会保険の扶養になることも可能でしょうか?その場合は早くて12月からでもいいのでしょうか?

それは夫の健保に規定によって異なります。
ただ一般的には失業給付の受給中は扶養になれず、早くてもそれが終了した後になります。
扶養と失業保険
退職してしばらく専業主婦になるものです。
失業保険の受給が終わるまでには、パート職を探すつもりです。(夫の扶養に入れる金額の範囲で)

退職後、失業保険の受給を申請します。
申請後、3ヶ月待機期間。
その後90日受給できると聞きました。

①失業保険の受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが、待機期間中は入れますか?

②退職後、扶養に入る手続きをし、3ヵ月後、扶養を外れる手続きをし、その90日後、また扶養に入る・・・
このような手順を踏まないといけないのでしょうか?

③扶養に入れるのは、配偶者の年収が130万未満である事が条件ですが、なぜ失業保険を受給している間は扶養に入れないのですか?
たった90日しか頂けないのですから、その後働いて得る給料と受給した保険料が、合計で年収130万を超えないようにすれば、受給中も扶養に入ってOKなのでは?と思うのですが・・・

④年収130未満の予定で扶養に入っておいて、最終的に130万を超えてしまった場合、免除されていた保険料や年金は払わなくてはならないのですか?
その場合は1円でも超えたら、1年分払うのですか?

分かる部分だけで結構です。
宜しくお願い致します。
>退職後、失業保険の受給を申請します。

失業給付はあくまでも仕事を探しているが仕事がない人が受給出るものです、例えしばらくでも仕事を探す意志がないとその間は受給資格がありません。

健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
ですから健康保険の扶養が全国統一で唯一の規定があると考えると間違いです。
以下の総ては協会けんぽまたはそれに準拠するような健保のみについての回答で、独自の規定を持つ健保の場合はその健保に聞かなければわかりません。

>①失業保険の受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが、待機期間中は入れますか?

一応言っておくと手続きをして1週間を待期期間、自己都合の場合はそれから3ヶ月の給付制限期間があります。
これは揚げ足取りでもなんでもありません。
例えば以前安定所にあることが給付制限期間にOKか訊ねたところNGだと言われたが、実はそれは間違いでウソを教えられ大きな不利を被ったという質問がありました。
ところが良く聞いてみると質問したその人が待期期間と給付制限期間をごっちゃにして、給付制限期間を待期期間と言ってしまったのです。
確かに給付制限期間ではOKですが待期期間ではNGで、安定所は正確に答えていたわけで質問する側が言葉を取り違えた自己責任であり結局は泣き寝入りとなりました。
ですからそういう不利を被らない為にも、言葉は正確に使いましょうと言うことです。

待期期間及び給付制限期間は扶養になれます。

>③扶養に入れるのは、配偶者の年収が130万未満である事が条件ですが、なぜ失業保険を受給している間は扶養に入れないのですか?
たった90日しか頂けないのですから、その後働いて得る給料と受給した保険料が、合計で年収130万を超えないようにすれば、受給中も扶養に入ってOKなのでは?と思うのですが・・

それも間違いです年額ではなくあくでも月額が月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回ると言うことです。

>④年収130未満の予定で扶養に入っておいて、最終的に130万を超えてしまった場合、免除されていた保険料や年金は払わなくてはならないのですか?
その場合は1円でも超えたら、1年分払うのですか?

ですから年額ではありません。
以上繰り返しますが総ては協会けんぽまたはそれに準拠するような健保のみについての回答で、独自の規定を持つ健保の場合はその健保に聞かなければわかりません。
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