失業保険に一年入り自退社した場合3ヶ月待機で受給資格がありますが3ヶ月待機の間に社会保険など入らないアルバイトなど仕事はしてもいいんですか?
確か・・・
どんな仕事(日雇い、短期アルバイト)であっても
待機期間中や受給中に給料を貰った場合は、
申告しないと駄目ですよ!
失業手当が貰える条件は、仕事を探しているが見つからず
収入が無い事が条件なので、給料として貰った分は差し引かれて
手当てが支給されます。
バレタら後で全額返還請求されて、悪質な場合は刑事告訴されるみたいですよ!

詳しい事はハローワークで聞いた方が間違いないです。
60歳からの特別支給老齢厚生年金についての質問です。

裁定請求が終わったあとで失業保険を受給しました。

もちろん年金は停止です。失業保険を受給中に短期雇用3ヶ月の厚生年金加入の職場に就職しました。
ですが、失業保険をもらい終わらずに後20日を残してのことです。

ハローワークでは、新たに就職した会社の任期を終えたらまた残りの失業保険をもらえるとのことでした。

この場合、残りの失業保険をもらったとき年金はまた停止されるのでしょうか?

また、残りの失業保険の受給拒否はできるのでしょうか?

とても疑問です。

教えてください。
雇用保険からの基本手当を受給したら年金は停止します。
日数を残して受給をやめることはできます。そうしたら年金は支払われるようになりますが、最後に基本手当を受給した月から3ヶ月後に1ヶ月分の年金が支払われるようになります。
その後、基本手当の満了日まで(離職し求職してから1年間)毎月1ヶ月分の年金が支払われるようになります。2ヶ月に1度ではありません。
基本手当と年金額に差異がそんなにないなら、基本手当を受給し終わった方が後からの年金の受給がスムーズになります。
失業保険について質問しますので宜しくお願いします。
失業認定申告書にアルバイトをした日を○×で記入するとおもいますが、例えば3日間アルバイトをし、収入を得ると失業保険の金額に変動がおきるのでしょうか?
減ります。
額が少なければ働いた日の額からアルバイトの収入分減少、額が多ければその日の支給はストップです。
親を扶養にしたいのですが・・・手続き方法は?
私は結婚していて、苗字は旦那のほうになったのですが、
家は私の母親と一緒に3人暮らしをしています。
私の母親が昨年9月に定年で失業保険をもらっています。
保険は国民健康保険に加入したのですが、
保険以外に扶養というのは出来るのでしょうか?
年末調整時に扶養親族とかいう紙が会社から配られるのですが、
それに記載するだけでいいのでしょうか?
母は失業保険以外の収入は今はありません。
社会保険の扶養にするには、いろいろ審査があって、難しいと聞いたのですが、
それ以外の扶養関連は他に書類とかは必要なのでしょうか?

ぜんぜんそういうのに無知なのでぜひわかりやすく教えてください。
扶養に入るには入ろうとしている健康保険を運営している団体
(健康保険組合)の基準によります

特に失業保険受給中は基本手当ての額にかかわらず扶養に
入れないとしているところもありますので、
その団体の基準を確認してください、

扶養関連の書類は会社の総務に言えば揃えてくれますよ
失業保険及び、受給延長について。
今現在『育児の為』とゆー理由で、失業保険の延長中です。
もうそろそろ仕事を始めようと思っていて、ハローワークに申請しに行こうと考えています。

『育児の為』で会社を退職して、『育児の為』で延長していたので『正当な理由の退職』にあてはまって
『特定理由退職者』になるでしょうか??
『特定理由退職者』の場合は、受給制限期間の3ヵ月はなくなるのでしょうか??

あともう1つ聞きたいのですが、延長中に3ヵ月の短期のアルバイト(週20時間以上、雇用保険なし)を
してくれないかと、前の職場(育児の為に退職した職場)から言われてまして。
家計的にもその話を受けようと考えてるのですが、その場合はハローワークに申し出した方がいいですか?
また、した場合、延長解除され就職扱いになって失業保険はもらえなくなりますか??

黙ってても大丈夫なようであれば申し出はしませんが、不正はしたくないので・・・

失業保険をもらえないと家計的にも厳しくて・・・((T_T)
1番いい方法は何かをずっと考えてたら寝不足になってしまって・・・

お力添えをいただきたく質問しました。
よろしくお願いします。。。
まず、もちろん、ハローワークに行って受給期間延長措置当の手続きをされているのですよね?
であれば、「特定理由離職者」として、再就職が可能になったことを伝えれば、制限期間は無く、すぐに失業手当はもらえます。

アルバイトに関してですが、週4日以上、20時間以上だと、就業と見なされて、失業手当は受けられません。
さらに、延長中(仕事が出来ないはず)に仕事をしたとなると、受給資格が取り消されます。

まず、延長を止めて、その後に、上記の期間内で働くことを勧めます。
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