先日、会社から失業保険をすすめられ。3月末で解雇。失業の書類が揃ったので昨日(6日)手続に行って来ました。12日が説明会で27日が初回認定日と書いてありました。
そこで申し訳無いのですが、計算をして頂きたいのですが。月 18万円で、日数は180日でした。1日いくら位で、初回認定日後の1回目の金額が計算出来る方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますか。宜しくお願いします。
そこで申し訳無いのですが、計算をして頂きたいのですが。月 18万円で、日数は180日でした。1日いくら位で、初回認定日後の1回目の金額が計算出来る方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますか。宜しくお願いします。
日数180日って事は会社都合(解雇等)による離職ですか?
雇用保険の基本手当日額の計算は下記式で算出します。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
※離職前の賃金は総支給額(税や社会保険等ん控除前の額です)で計算します。
離職前18万/月の支給額で計算すると、基本手当日額は4338円です。
6日申請で27日認定日と言う事は、6日~12日まで待機期間(支給はありません)13日~26日の14日分×基本手当日額=6万732円が認定日から5営業日以内に指定口座に振込されます。
2回目以降の認定日は28日毎にあり、28日分×基本手当日額の支給になります。
雇用保険の基本手当日額の計算は下記式で算出します。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
※離職前の賃金は総支給額(税や社会保険等ん控除前の額です)で計算します。
離職前18万/月の支給額で計算すると、基本手当日額は4338円です。
6日申請で27日認定日と言う事は、6日~12日まで待機期間(支給はありません)13日~26日の14日分×基本手当日額=6万732円が認定日から5営業日以内に指定口座に振込されます。
2回目以降の認定日は28日毎にあり、28日分×基本手当日額の支給になります。
失業保険について教えてください。
事務の正社員です。
先日社長から「来年の年明けから時間が午前のみになるから」と言われました。
パートに格下げです。
最初は掛け持ちをしようかな、と思ったのですが、
パートのままでしばらく仕事をして辞めたとき失業保険は
正社員で辞めた場合
パートでしばらく働いてから辞めた場合では、
正社員のときに貰える失業保険の方が金額が多いのでしょうか?
それによっては、きっぱりとこの会社を辞めようと思っています。
それと、一日3時間勤務で雇用保険は入れるのでしょうか?
ご回答、宜しくお願いいたします。
事務の正社員です。
先日社長から「来年の年明けから時間が午前のみになるから」と言われました。
パートに格下げです。
最初は掛け持ちをしようかな、と思ったのですが、
パートのままでしばらく仕事をして辞めたとき失業保険は
正社員で辞めた場合
パートでしばらく働いてから辞めた場合では、
正社員のときに貰える失業保険の方が金額が多いのでしょうか?
それによっては、きっぱりとこの会社を辞めようと思っています。
それと、一日3時間勤務で雇用保険は入れるのでしょうか?
ご回答、宜しくお願いいたします。
っていうか、その前に正社員からパートになるってことはいったん正社員として退社ということ。
そのときに会社都合での退職証明が必要。
パートに対して雇用保険をどうするかは、その企業側が決めることです。
おそらくつかないでしょう。
だったら正社員で退社になった時点でちゃんと会社都合での退社ということで退職証明をもらって
そのうえで失業保険をもらった方がいい。
そのときに会社都合での退職証明が必要。
パートに対して雇用保険をどうするかは、その企業側が決めることです。
おそらくつかないでしょう。
だったら正社員で退社になった時点でちゃんと会社都合での退社ということで退職証明をもらって
そのうえで失業保険をもらった方がいい。
失業保険について
25歳男性です。
1歳年下の後輩からの相談ですが、
その後輩は正社員として会社に就職中で平日勤務、土日にアルバイトをしています。
年収はおよそ正社員として約240万円、アルバイトで約100万円です。
その後輩はリストラの可能性が高く、もし仮に解雇されると
①失業保険は月いくらもらえるのか?
②失業保険をもらうとアルバイトできないのか?
③アルバイトで年収約100万円もらっているが失業保険を受け取ることができるのか
を教えていただければありがたいです。
25歳男性です。
1歳年下の後輩からの相談ですが、
その後輩は正社員として会社に就職中で平日勤務、土日にアルバイトをしています。
年収はおよそ正社員として約240万円、アルバイトで約100万円です。
その後輩はリストラの可能性が高く、もし仮に解雇されると
①失業保険は月いくらもらえるのか?
②失業保険をもらうとアルバイトできないのか?
③アルバイトで年収約100万円もらっているが失業保険を受け取ることができるのか
を教えていただければありがたいです。
ご質問内容に沿って回答いたします。
>①失業保険は月いくらもらえるのか?
年収240万円が総額(税込)だとすると賃金日額は6000円になります。
自動計算で基本手当日額を出すと4455円になります。
支給日数×4455円ですから400950円が総額になります。最初と最後は端数になりますがそのほかは28日ずつの支給になります。
>②失業保険をもらうとアルバイトできないのか?
雇用保険の申請をする時点でアルバイトをしていると完全失業状態ではありませんからHWで受け付けてもらえません。
受給のためには正社員もアルバイトもやめる必要があります。
ただし、申請をして待期期間7日間が過ぎれば規制はありますがアルバイトはできます。
>③アルバイトで年収約100万円もらっているが失業保険を受け取ることができるのか
HWに申請以前の話として正社員とアルバイトの2つをしていても受給は可能です。
ただし、正社員の方の賃金(主となる仕事)だけが雇用保険支給の対象になりますからアルバイトの賃金との合計はできません。
>①失業保険は月いくらもらえるのか?
年収240万円が総額(税込)だとすると賃金日額は6000円になります。
自動計算で基本手当日額を出すと4455円になります。
支給日数×4455円ですから400950円が総額になります。最初と最後は端数になりますがそのほかは28日ずつの支給になります。
>②失業保険をもらうとアルバイトできないのか?
雇用保険の申請をする時点でアルバイトをしていると完全失業状態ではありませんからHWで受け付けてもらえません。
受給のためには正社員もアルバイトもやめる必要があります。
ただし、申請をして待期期間7日間が過ぎれば規制はありますがアルバイトはできます。
>③アルバイトで年収約100万円もらっているが失業保険を受け取ることができるのか
HWに申請以前の話として正社員とアルバイトの2つをしていても受給は可能です。
ただし、正社員の方の賃金(主となる仕事)だけが雇用保険支給の対象になりますからアルバイトの賃金との合計はできません。
再就職手当支給申請の期間についての質問です。
先日、失業保険受給資格の手続きをすませました。
会社都合退職のため、待機7日後受給開始予定です。
手続きの際「受給資格者のしおり」をいただき、「再就職手当ての手続き」についての項目を読みました。
抜粋で恐縮ですが、
★受給条件には
①雇用期間が1年を超えることが確実
②再就職後も雇用保険に入れること
③離職前事業主に再び雇用されたものでないこと。
④待機期間経過後に職に就いたこと
★申請手続きに関しては~申請期間は就職した日の翌日から1ヶ月以内
①「再就職手当支給申請書」の「本人記入欄」を記入。再就職先で事業主の証明を受ける。
②就職日翌日から1ヶ月以内に雇用保険受給資格者証を添えて再就職手当て支給申請書を安定所に提出。
と記載がありました。
たとえば、再就職先の都合で雇用保険加入が就職日(入社日)の1ヶ月以上先となるような場合はどうなるのでしょうか?
仮に受給資格①②には該当していたとしても、
申請手続き②の申請期間に対して、提出期限が間に合わない状況になると思うのです。
「雇用保険受給資格者証」は雇用保険加入後に再就職先の会社にて発行されるものですよね?
このような場合、再就職手当ての受給は難しいのでしょうか?
わかりずらい内容でしたら申し訳ありません。
よろしくお願いします。
先日、失業保険受給資格の手続きをすませました。
会社都合退職のため、待機7日後受給開始予定です。
手続きの際「受給資格者のしおり」をいただき、「再就職手当ての手続き」についての項目を読みました。
抜粋で恐縮ですが、
★受給条件には
①雇用期間が1年を超えることが確実
②再就職後も雇用保険に入れること
③離職前事業主に再び雇用されたものでないこと。
④待機期間経過後に職に就いたこと
★申請手続きに関しては~申請期間は就職した日の翌日から1ヶ月以内
①「再就職手当支給申請書」の「本人記入欄」を記入。再就職先で事業主の証明を受ける。
②就職日翌日から1ヶ月以内に雇用保険受給資格者証を添えて再就職手当て支給申請書を安定所に提出。
と記載がありました。
たとえば、再就職先の都合で雇用保険加入が就職日(入社日)の1ヶ月以上先となるような場合はどうなるのでしょうか?
仮に受給資格①②には該当していたとしても、
申請手続き②の申請期間に対して、提出期限が間に合わない状況になると思うのです。
「雇用保険受給資格者証」は雇用保険加入後に再就職先の会社にて発行されるものですよね?
このような場合、再就職手当ての受給は難しいのでしょうか?
わかりずらい内容でしたら申し訳ありません。
よろしくお願いします。
たしかに再就職したさきですぐ雇用保険に加入してくださいとは言いにくいですよね。一応翌月10日以内に手続きしなさいという規定があります。再就職手当金は職安の紹介なので職安はそれしか確認できません。もし会社側の都合で遅れて1ヶ月過ぎてしまっても事情を話したらいけました。
「雇用保険受給資格者証」は雇用保険加入後に再就職先の会社にて発行されるものですよね]→そうです。
「雇用保険受給資格者証」は雇用保険加入後に再就職先の会社にて発行されるものですよね]→そうです。
おかしな?給与体系についての質問です
給与体系についての質問です。
私は普通の会社員(正社員)として働いてます。
仮の数値ですが、
基本給:20万円+定額残業代5万円(税込)のお給料でした。
4月からの給与体系の変更で
基本給10万円+定額残業代15万円(税込)に変わると全社的に通達が出ました。
「手取りは減りません。変わりません」と会社側が強弁するので、
周囲の社員は納得してるみたいなのですが、
かなりイレギュラな給与体系で「何か裏がある」というのが私の所感です。
経営陣は何を考えてこのような大幅な変更を行ったのだとお思いになりますか?
思い当たる節がございましたら、お教えいただきたいのです。
個人的には失業保険とか、他に思いつかないですけど、年金とか税金とか・・?
何か別の待遇の面が低下するんじゃないかと、色々心配が尽きないのですが、
経営側のメリット・デメリット
社員側のメリット・デメリットなどを教えていただけると助かります。
※「固定残業代」とは、純粋に固定されているわけではなく、80時間/月 以内の残業に対しての残業代とのことで、
80時間/月以上残業すると1時間につき数百円ずつ手取りが増えていくようなシステムです。
(数年前までは単純に固定されてましたが、長時間労働が過ぎるので、誰かが労働基準監督署(?)に相談しに行ったら変更されたとの噂です)
給与体系についての質問です。
私は普通の会社員(正社員)として働いてます。
仮の数値ですが、
基本給:20万円+定額残業代5万円(税込)のお給料でした。
4月からの給与体系の変更で
基本給10万円+定額残業代15万円(税込)に変わると全社的に通達が出ました。
「手取りは減りません。変わりません」と会社側が強弁するので、
周囲の社員は納得してるみたいなのですが、
かなりイレギュラな給与体系で「何か裏がある」というのが私の所感です。
経営陣は何を考えてこのような大幅な変更を行ったのだとお思いになりますか?
思い当たる節がございましたら、お教えいただきたいのです。
個人的には失業保険とか、他に思いつかないですけど、年金とか税金とか・・?
何か別の待遇の面が低下するんじゃないかと、色々心配が尽きないのですが、
経営側のメリット・デメリット
社員側のメリット・デメリットなどを教えていただけると助かります。
※「固定残業代」とは、純粋に固定されているわけではなく、80時間/月 以内の残業に対しての残業代とのことで、
80時間/月以上残業すると1時間につき数百円ずつ手取りが増えていくようなシステムです。
(数年前までは単純に固定されてましたが、長時間労働が過ぎるので、誰かが労働基準監督署(?)に相談しに行ったら変更されたとの噂です)
年金も雇用保険も、その保険料の算定基礎になる数字には残業の分も含めることになってますので、変わりはありません。賞与や退職金については御社の就業規則をご覧下さい。
残業の分が増えるということは、それだけ残業させることができる余地が増えるということです。
例えば、1月の所定労働日数が20日、1日の労働時間が8時間だとします。この場合の時間外労働の割増賃金を計算しますと、1月の労働時間が160時間なので、本給をこれで割ると1時間あたり625円(東京の最低賃金は719円なので、東京であればこの時点で違法)。これに25%の割増率を掛けると約781円。これを固定残業代の15万円で割ると、192時間分の時間外労働の割増賃金が支払われることになります。ちなみに、厚生労働省の過労死認定基準は1月当たり80時間以上あれば十分因果関係が疑われ、100時間以上あればほぼ認められるそうです。
残業の分が増えるということは、それだけ残業させることができる余地が増えるということです。
例えば、1月の所定労働日数が20日、1日の労働時間が8時間だとします。この場合の時間外労働の割増賃金を計算しますと、1月の労働時間が160時間なので、本給をこれで割ると1時間あたり625円(東京の最低賃金は719円なので、東京であればこの時点で違法)。これに25%の割増率を掛けると約781円。これを固定残業代の15万円で割ると、192時間分の時間外労働の割増賃金が支払われることになります。ちなみに、厚生労働省の過労死認定基準は1月当たり80時間以上あれば十分因果関係が疑われ、100時間以上あればほぼ認められるそうです。
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