失業者は失業保険を受給すればいいんじゃないですか?失業保険に入らなかったのは自分で会社を選んだのですから自己責任だと思います。生活保護は税金です。
なぜ、一生懸命働いてる人は多額の税金を払って、働いてない人に税金を支払うんですか?働いてる人が損です
なぜ、一生懸命働いてる人は多額の税金を払って、働いてない人に税金を支払うんですか?働いてる人が損です
安易に生活保護に頼ろうとするのは、私も反対です。あくまで、安易に、という点においてですよ。
質問者さんが書いている、『失業者は失業保険を受給すればいい。そうしなかったのは自己責任だ』という論調には
異を唱えます。
私も現在失業していますが、失業給付は受け取れてません。前職は雇用保険をかけてくれない会社で、それを税務署等から
突っ込まれて、いやいやかけ始めたとたんの解雇でしたので、給付用件に充当するまで雇用保険が掛けられませんでした。
法律では、用件さえ満たせば雇用保険等は掛けなくては行けないはずですが、それを負担に感じる経営者は、いろいろな
抜け道を使って、それを免れようとします。
その一つに、請負という雇用(?)形態があります。これは、端的に云うと、従業員みんなが『社長』みたいな身分(個人事業主)ですよ、というものです。これだと雇用保険、掛けられません。
そんな働き方をしている人もいるんですよ。
私は、生活保護をもらっていませんが、失業者は失業保険をもらえ。生活保護はもらうな、というのは乱暴だとおもいます。今は失業給付(だいたい3ヶ月の人が多いですが)くらいでは足りないと思いますし。
質問者さんが書いている、『失業者は失業保険を受給すればいい。そうしなかったのは自己責任だ』という論調には
異を唱えます。
私も現在失業していますが、失業給付は受け取れてません。前職は雇用保険をかけてくれない会社で、それを税務署等から
突っ込まれて、いやいやかけ始めたとたんの解雇でしたので、給付用件に充当するまで雇用保険が掛けられませんでした。
法律では、用件さえ満たせば雇用保険等は掛けなくては行けないはずですが、それを負担に感じる経営者は、いろいろな
抜け道を使って、それを免れようとします。
その一つに、請負という雇用(?)形態があります。これは、端的に云うと、従業員みんなが『社長』みたいな身分(個人事業主)ですよ、というものです。これだと雇用保険、掛けられません。
そんな働き方をしている人もいるんですよ。
私は、生活保護をもらっていませんが、失業者は失業保険をもらえ。生活保護はもらうな、というのは乱暴だとおもいます。今は失業給付(だいたい3ヶ月の人が多いですが)くらいでは足りないと思いますし。
定年後の失業保険について
63歳の父が3月で定年することになりました。
そこで定年退職後、失業保険をもらいたいと思うのですが、
その事でおうかがいしたいと思います。
A,3月に退職後、6月までは「役員報酬」が月10万ほど入りますが、それでも失業保険はもらえますか?(実質、仕事はない)
B,父は退職後すぐ(4月から)企業年金をもらう予定ですが、それでも失業保険はもらえますか?ちなみに国の年金は65歳からもらう予定です。
以上、よろしくお願いいたします。
63歳の父が3月で定年することになりました。
そこで定年退職後、失業保険をもらいたいと思うのですが、
その事でおうかがいしたいと思います。
A,3月に退職後、6月までは「役員報酬」が月10万ほど入りますが、それでも失業保険はもらえますか?(実質、仕事はない)
B,父は退職後すぐ(4月から)企業年金をもらう予定ですが、それでも失業保険はもらえますか?ちなみに国の年金は65歳からもらう予定です。
以上、よろしくお願いいたします。
う~ん。すべてにおいて間違った解釈をしています。
報酬があるということは、失業ではありませんから、離職票が出ないですよね。離職票が出なければ失業保険は受けることができません。それよりも役員報酬を受けているのであれば、雇用保険に加入していないのではないですか?
国の年金を65歳から受けるという選択はありませんよ。厚生年金の報酬比例部分は60歳が支給開始です。65歳まで手続きをとらないのは勝手ですが、それによって年金が増額されることはありません。65歳で手続きをした場合、受けていなかった5年分が遡及計算され一括で支給されます。60歳で手続きしても、65歳で手続きをしてもトータルは同額です。
仮に失業保険を受けた場合、厚生年金は停止されます。企業年金も厚生年金の一部ですから停止されます。失業保険を受けたことにより、停止された分は65歳で手続きをしても、その間は停止として遡及計算されます。
60歳で定年退職しようが、継続しようが年金請求は60歳でしても、損も得もしません。
補足について
>当方 大きな勘違いをしていたでしょうか…。
そう思います。厚生年金は65歳で請求しても遡及されるものですから、遅らせる意味がありません。金額に差がでるのは厚生年金ではなく、65歳から支給開始される基礎年金です。65歳から開始となる基礎年金を60歳で受けると減額されるものです。
また、お父さんの場合、厚生年金が満額支給されるのが64歳となります。現在63歳ですから、繰上げ方法として一部繰上げという方法もあります。この見込みをみたときに63歳と65歳に差があったのではないでしょうか?いずれにしても、差がでるのは繰上げをしたとき以外考えられません。国の年金を65歳でもらう予定とは、すでに年金請求はしているが、基礎年金を65歳で受けるということですか?それであれば、問題はないと思います。
報酬があるということは、失業ではありませんから、離職票が出ないですよね。離職票が出なければ失業保険は受けることができません。それよりも役員報酬を受けているのであれば、雇用保険に加入していないのではないですか?
国の年金を65歳から受けるという選択はありませんよ。厚生年金の報酬比例部分は60歳が支給開始です。65歳まで手続きをとらないのは勝手ですが、それによって年金が増額されることはありません。65歳で手続きをした場合、受けていなかった5年分が遡及計算され一括で支給されます。60歳で手続きしても、65歳で手続きをしてもトータルは同額です。
仮に失業保険を受けた場合、厚生年金は停止されます。企業年金も厚生年金の一部ですから停止されます。失業保険を受けたことにより、停止された分は65歳で手続きをしても、その間は停止として遡及計算されます。
60歳で定年退職しようが、継続しようが年金請求は60歳でしても、損も得もしません。
補足について
>当方 大きな勘違いをしていたでしょうか…。
そう思います。厚生年金は65歳で請求しても遡及されるものですから、遅らせる意味がありません。金額に差がでるのは厚生年金ではなく、65歳から支給開始される基礎年金です。65歳から開始となる基礎年金を60歳で受けると減額されるものです。
また、お父さんの場合、厚生年金が満額支給されるのが64歳となります。現在63歳ですから、繰上げ方法として一部繰上げという方法もあります。この見込みをみたときに63歳と65歳に差があったのではないでしょうか?いずれにしても、差がでるのは繰上げをしたとき以外考えられません。国の年金を65歳でもらう予定とは、すでに年金請求はしているが、基礎年金を65歳で受けるということですか?それであれば、問題はないと思います。
出産手当金、失業保険、扶養家族について
出産手当金受給中は扶養家族にはなれませんか?
10月21日付で出産の為、退職しました。
11月27日出産予定です。
10月20日までは有給消化をし、10月21日を産休にしたので、産前42日前に在職しているので(資格喪失後の継続給付が受けられるので)出産手当金の請求をする予定ですが、
(出産手当金の受給額が月当たり108333円以上になります)
10月22日から夫の扶養家族になる手続きをしようと思うのですが、
・健康保険の扶養には入れますよね? (収入は退職したので今後の収入見込みが130万ないです)
・年金はどうなりますか?
・税金の扶養控除対象には いつからなれるのですか? (今年は収入が103万超えています)
出産手当金を受給すると収入があることになるので扶養には入れない ・・・というのは健康保険の扶養には関係ありませんか?
出産手当金の請求は出産56日後になるので来年の1月になるのですが、
現時点では出産手当金を受給しているとはならいですよね?
それと、出産の為、失業保険の受給期間の延期申請をし、その後受給し始めたときはどうなりますか?
出産手当金受給中は扶養家族にはなれませんか?
10月21日付で出産の為、退職しました。
11月27日出産予定です。
10月20日までは有給消化をし、10月21日を産休にしたので、産前42日前に在職しているので(資格喪失後の継続給付が受けられるので)出産手当金の請求をする予定ですが、
(出産手当金の受給額が月当たり108333円以上になります)
10月22日から夫の扶養家族になる手続きをしようと思うのですが、
・健康保険の扶養には入れますよね? (収入は退職したので今後の収入見込みが130万ないです)
・年金はどうなりますか?
・税金の扶養控除対象には いつからなれるのですか? (今年は収入が103万超えています)
出産手当金を受給すると収入があることになるので扶養には入れない ・・・というのは健康保険の扶養には関係ありませんか?
出産手当金の請求は出産56日後になるので来年の1月になるのですが、
現時点では出産手当金を受給しているとはならいですよね?
それと、出産の為、失業保険の受給期間の延期申請をし、その後受給し始めたときはどうなりますか?
前半部分は、前質問で回答済みなので後半に回答いたします。
残念ながらあなたがご主人の健康保険の被扶養者(扶養家族)に認定される可能性は極めて低いと思います。
理由は、あなたの出産手当金の額が日額3612円以上あるためです。
また、雇用保険の失業給付受給延長解除後、日額3612円以上の失業手当を受給し始めると、受給期間中は一時的に健康保険の扶養からはずれる手続きをしなければなりません。
税金の計算に傷病手当金や失業手当は含めませんので、税金の扶養控除はご主人の来年1月の給与から開始されます。
残念ながらあなたがご主人の健康保険の被扶養者(扶養家族)に認定される可能性は極めて低いと思います。
理由は、あなたの出産手当金の額が日額3612円以上あるためです。
また、雇用保険の失業給付受給延長解除後、日額3612円以上の失業手当を受給し始めると、受給期間中は一時的に健康保険の扶養からはずれる手続きをしなければなりません。
税金の計算に傷病手当金や失業手当は含めませんので、税金の扶養控除はご主人の来年1月の給与から開始されます。
解雇と退職の扱いの違いについて
来月、1年勤めた会社から解雇される事になりました。
理由は、面接時にこちらが体調不良のあることを隠していてその理由による無断欠勤が2日あった為です。
深く反省し、以後半年ほど欠勤なく勤めておりましたが、会社側が今後も指導していくのは難しいと判断したためとの事です。
ただ、会社都合で解雇にすると今後の私の就職に関わるので、私の為に自己都合退職で処理をする、との事でした。
こちらとしてはいきなりの解雇通告で、会社都合と自己都合では失業保険の給付開始の時期も異なる為困惑しているのですが、
会社都合の解雇の場合今後の就職においてやはり不利になるのでしょうか?
それとも解雇として処理していただくようお願いするべきですか?
急を迫られて悩んでおりますので、ご回答、どうぞよろしくお願いいたします。
来月、1年勤めた会社から解雇される事になりました。
理由は、面接時にこちらが体調不良のあることを隠していてその理由による無断欠勤が2日あった為です。
深く反省し、以後半年ほど欠勤なく勤めておりましたが、会社側が今後も指導していくのは難しいと判断したためとの事です。
ただ、会社都合で解雇にすると今後の私の就職に関わるので、私の為に自己都合退職で処理をする、との事でした。
こちらとしてはいきなりの解雇通告で、会社都合と自己都合では失業保険の給付開始の時期も異なる為困惑しているのですが、
会社都合の解雇の場合今後の就職においてやはり不利になるのでしょうか?
それとも解雇として処理していただくようお願いするべきですか?
急を迫られて悩んでおりますので、ご回答、どうぞよろしくお願いいたします。
会社が丸め込めようとしている典型的なパターンですね。
解雇が次の就職に不利にならないとは言えませんが、良識ある会社であれば、あなたが反省して半年は無欠勤であると説明すれば問題にはならないと思われます。
離職票に“自己都合による退職”と書かれる前に、『会社都合にしてください』と言えば問題ないでしょう。本来なら不当解雇(正当な理由のない解雇)であるため、退職する必要もないとは思いますが、退職するという方法を取るのであれば会社側に屈しないでください。
<追記>
無断欠勤2日での懲戒解雇はありえません。
面接時の嘘も、この程度であれば問題ないと思われます。ただし、嘘を言っても仕方ないので、次回からは素直に答えるべきだと思います
解雇が次の就職に不利にならないとは言えませんが、良識ある会社であれば、あなたが反省して半年は無欠勤であると説明すれば問題にはならないと思われます。
離職票に“自己都合による退職”と書かれる前に、『会社都合にしてください』と言えば問題ないでしょう。本来なら不当解雇(正当な理由のない解雇)であるため、退職する必要もないとは思いますが、退職するという方法を取るのであれば会社側に屈しないでください。
<追記>
無断欠勤2日での懲戒解雇はありえません。
面接時の嘘も、この程度であれば問題ないと思われます。ただし、嘘を言っても仕方ないので、次回からは素直に答えるべきだと思います
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