今現在パチンコ店でバイトをしています。来月頭が契約更新日です。噂によると人員整理のためか更新不可らしいのですが、特に何も言われていません。
私は働く気もあり勤怠も真面目です。更新日に突然解雇されるのは手続き上問題ないのでしょうか。契約満了の場合、事前に解雇予告は不要なのでしょうか。次の仕事もすぐには見つからないと思うのですが、バイトでも失業保険はもらえますか?雇用保険に加入してます。
もともと休みも少なく決まったシフトもない状態で、2、3日前に急に休みを言われたりとかなり会社のやり方も雑な部分が多いのですが、さすがに更新日に解雇を言われたら困ります。
まだ勤めて半年未満です。
どうかお知恵をおかしください。
私は働く気もあり勤怠も真面目です。更新日に突然解雇されるのは手続き上問題ないのでしょうか。契約満了の場合、事前に解雇予告は不要なのでしょうか。次の仕事もすぐには見つからないと思うのですが、バイトでも失業保険はもらえますか?雇用保険に加入してます。
もともと休みも少なく決まったシフトもない状態で、2、3日前に急に休みを言われたりとかなり会社のやり方も雑な部分が多いのですが、さすがに更新日に解雇を言われたら困ります。
まだ勤めて半年未満です。
どうかお知恵をおかしください。
>私は働く気もあり勤怠も真面目です。
これは雇用する側の判断ではないでしょうか・・・
>更新日に突然解雇されるのは手続き上問題ないのでしょうか。
1か月分の解雇予告手当を支給すればなんら問題のが現状です。
>雇用保険に加入してます。・・・まだ勤めて半年未満です。
いずれにしてもこの会社で加入している雇用保険だけでは手当ては支給ないですね。
自己都合で12ヶ月、会社都合で6ヶ月以上の加入が最低条件です。
過去2年間に勤務していた会社で雇用保険に加入して合計で6ヶ月以上あれば会社都合退職の支給対象にはなりますが・・・
これは雇用する側の判断ではないでしょうか・・・
>更新日に突然解雇されるのは手続き上問題ないのでしょうか。
1か月分の解雇予告手当を支給すればなんら問題のが現状です。
>雇用保険に加入してます。・・・まだ勤めて半年未満です。
いずれにしてもこの会社で加入している雇用保険だけでは手当ては支給ないですね。
自己都合で12ヶ月、会社都合で6ヶ月以上の加入が最低条件です。
過去2年間に勤務していた会社で雇用保険に加入して合計で6ヶ月以上あれば会社都合退職の支給対象にはなりますが・・・
失業保険の受給資格などについてのご質問です。
半年契約の契約社員で、今年の4月1日から働いておりましたが会社に馴染めず退職する者です。退職日は紆余曲折あり会社側から10月10日といわれました。
いままでの各種条件・状態は以下のとおりです。
・半年契約の契約社員です。(失業保険加入。これ以前に加入期間はございません)
・4月1日から出社しましたが会社の締め日の都合で4月10日まではアルバイトとして働き、4月11日から契約社員として働き出しました。(契約書の契約期間は4月11日?10月10日)
・会社に馴染めず退職したいと会社側(社長)に伝えたのが8月5日で、「わかりました」とのこと。ただし退職日については「相談させてください」とのことでまだ退職届を
出せずにおりました。(双方、退職するという認識・方向で一致しております)
・すぐにでも辞めたいと(約1ヶ月後の締め日の9月10日希望)と再三伝えましたが、本日会社側から「10月10日が退職日の方向で」といわれました。
(就業規定には「自己都合の場合30日前までに退職願いを提出」「承認期間は14日まで」とあります。)
このような条件・状態になります。
ここからがご質問なのですが、すぐにでも辞めたい状態ですので
Q1:退職願いを出さずにいてしまったのですが、9月10日に辞めることはできるのでしょうか?
Q2:上記が可能だとした場合、9月10日退職日ですと受給資格はございますでしょうか?
また逆に、失業保険の受給資格が満たされるのであれば10月10日まで我慢しようかと迷っております。
Q3:期間(4月11日?10月10日)的には受給資格を満たしているのでしょうか?
Q4:当初自己都合の退職希望であったが、会社の都合(後任がいない)で契約満了日までの就業となった。これは失業保険の受給資格としての「会社都合の退職」となる(できる?)のでしょうか?(”なる””ならない”での違いや、会社に承認させる方法などもございましたらお教え下さい)
失業保険の知識については全くの素人でございます。
失業保険の受給資格や受給期間など諸々ふまえながら、
質問へのご回答・ご教授いただければありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
半年契約の契約社員で、今年の4月1日から働いておりましたが会社に馴染めず退職する者です。退職日は紆余曲折あり会社側から10月10日といわれました。
いままでの各種条件・状態は以下のとおりです。
・半年契約の契約社員です。(失業保険加入。これ以前に加入期間はございません)
・4月1日から出社しましたが会社の締め日の都合で4月10日まではアルバイトとして働き、4月11日から契約社員として働き出しました。(契約書の契約期間は4月11日?10月10日)
・会社に馴染めず退職したいと会社側(社長)に伝えたのが8月5日で、「わかりました」とのこと。ただし退職日については「相談させてください」とのことでまだ退職届を
出せずにおりました。(双方、退職するという認識・方向で一致しております)
・すぐにでも辞めたいと(約1ヶ月後の締め日の9月10日希望)と再三伝えましたが、本日会社側から「10月10日が退職日の方向で」といわれました。
(就業規定には「自己都合の場合30日前までに退職願いを提出」「承認期間は14日まで」とあります。)
このような条件・状態になります。
ここからがご質問なのですが、すぐにでも辞めたい状態ですので
Q1:退職願いを出さずにいてしまったのですが、9月10日に辞めることはできるのでしょうか?
Q2:上記が可能だとした場合、9月10日退職日ですと受給資格はございますでしょうか?
また逆に、失業保険の受給資格が満たされるのであれば10月10日まで我慢しようかと迷っております。
Q3:期間(4月11日?10月10日)的には受給資格を満たしているのでしょうか?
Q4:当初自己都合の退職希望であったが、会社の都合(後任がいない)で契約満了日までの就業となった。これは失業保険の受給資格としての「会社都合の退職」となる(できる?)のでしょうか?(”なる””ならない”での違いや、会社に承認させる方法などもございましたらお教え下さい)
失業保険の知識については全くの素人でございます。
失業保険の受給資格や受給期間など諸々ふまえながら、
質問へのご回答・ご教授いただければありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
1A:事業主が了承すれば、明日にでも退職が可能です。就業規則等でご確認ください。
2A:離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つは満たしていることになります。雇用保険被保険者証でご確認ください。
3A:前述のとおり。
4A:事業主(会社)が契約更新を望んでいるにも拘わらず、ご自身の都合により退職を申し出た場合は「会社都合退職」には該当いたしません。
労働基準法に「2週間前」退職申し出の規定などありません。
2A:離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つは満たしていることになります。雇用保険被保険者証でご確認ください。
3A:前述のとおり。
4A:事業主(会社)が契約更新を望んでいるにも拘わらず、ご自身の都合により退職を申し出た場合は「会社都合退職」には該当いたしません。
労働基準法に「2週間前」退職申し出の規定などありません。
雇用保険についてです。現在フルタイムで短期パートしています。失業保険の給付は可能ですか?期間は3ケ月です。雇用保険は加入しています。
3ヶ月では受給できません。
会社都合退職で6ヶ月、自己都合なら12ヶ月以上の
加入期間が必要です。
また、「加入している」だけではダメで、
11日以上出勤(有給含む)している月が
6ヶ月(12ヶ月)なければいけません。
ただ、加入期間が前職と通算できれば、
これより短い期間で辞めても
失業給付の受給資格を得られることがあります。
通算の要件は「ブランク1年以内」
「前職を辞めたときに、何も受給していない」ことです。
会社都合退職で6ヶ月、自己都合なら12ヶ月以上の
加入期間が必要です。
また、「加入している」だけではダメで、
11日以上出勤(有給含む)している月が
6ヶ月(12ヶ月)なければいけません。
ただ、加入期間が前職と通算できれば、
これより短い期間で辞めても
失業給付の受給資格を得られることがあります。
通算の要件は「ブランク1年以内」
「前職を辞めたときに、何も受給していない」ことです。
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