失業保険の再就職手当てについて
8月末に自己都合にて退職しました

9月の半ばに離職票が届いたので
ハローワークに行って失業保険の手続きをしました
最初の認定日は10月17日です

1、最初の認定日(10月17日)までに就職が決まった場合
再就職手当てなどはまったくもらえないのでしょうか?

2、再就職手当てというものは
ハローワークの紹介で就職した以外では支給されないのでしょうか?
(自力で仕事を探して見つけたとかいう場合は支給なしですか?)

無知ですいません
わかる方教えてください
【補足拝見。追記あり】1、最初の認定日(10月17日)までに就職が決まれば、再就職手当はもらえますよ。

2、再就職手当は、退職日から1ヶ月は、ハローワークの紹介で就職しないと支給されません。1ヶ月過ぎれば、ハロワ経由でなくても、貰う事が出来ます。

追記
貰えますよ。心配なら、ハロワの職員にお尋ね下さい。
過去に受給し忘れた失業手当を遡って受給できるでしょうか?
ハローワークの公式HPや他の質問も読んだのですが中々分かりづらく、自分のケースには当てはまらないと思ったので、質問しました。月曜日にハローワークに駆け込んで相談する前の予備知識を得たいと思っています。
詳しい方の回答よろしくお願いします。

【質問1】2010年12月(去年の末)に2年8ヶ月間パートで勤務していた会社をクビになり離職票をもらいましたが、すぐにまた働き出す事を考え、2011年8月現在までの約8ヶ月間、失業手当を受給する申請をハローワークでしていませんでした。
しかし中々次の仕事も見つからず、アルバイトでは持たないので失業手当を受給しようと考えています。
その場合、失業手当を受け取っていなかった今までの8ヶ月間分の失業手当を遡って受給することはできるのでしょうか?

【質問2】また失業手当を受給ができなかった場合のメリットはあるのでしょうか?受給しない(受給し忘れた)場合は損ばかりでしょうか?

【質問3】現在は精神障害手帳3級を申請中で、障碍者としての認定があれば失業保険の受給日数が300日になったりするのでしょうか?

【質問4】3ヶ月前から週5日4時間のアルバイトで働いているのですが、アルバイトで働き始めて2ヶ月過ぎてから「週に20時間以上働いているから社会保険に加入してくれ」と言われ1ヶ月前から社会保険に加入しました。失業手当を受け取らずに再び社会保険に加入した場合は失業手当が無効になるのでしょうか?
※ちなみに、クビになってから再びアルバイトを始めるまでの間が5ヶ月、クビになった会社から離職票をもらって社会保険に入るまでの間が7ヶ月です。

重ねてよろしくお願いいたします。
まず、失業給付を受給するには『失業の状態』でなければなりません。

「失業の状態」とは、「積極的に就職する気持ち」と「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」があり、そのうえで「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない」状態をいいます。

質問者さんは、社会保険にも加入なさっているとの事ですので、この『失業の状態』ではありませんので、現時点では失業給付金を受給することは出来ません。

ただし、再び離職なさることがあった場合には、失業給付を受給できます。

離職後、1年以内に雇用保険に再加入し、被保険者となれば以前の被保険者期間が通算継続(合算)になっていますので損はしません。

つまり、前職と今回の再加入で通算継続となっております。

★補足について

雇用保険の被保険者期間というのは、離職後1年以内に再加入出来ない場合、失効し『被保険者期間0ヶ月』からとなってしまいます。

そういった意味で、「失業保険が継続になるので損は無い」と回答をさせて頂きました。

たしかに、給付日額は離職理由や離職前の直近6ヶ月の総支払額により、受給額等に大きな差が出るのはたしかです。

雇用保険の加入要件は、

『1週間の所定労働時間が20時間以上であること。』
『31日以上雇用される見込みがあること。』

となりますので、給料ではありません。

ですので、一概に「フルタイムで就労していた時よりも受給額が少なくなる」とも言い切れません。

なぜなら、アルバイト等での給料がよければ、当然、総支給額はこちらの方がいい訳ですので...
扶養手続きに関して。わたしは、一昨年の5月に退職し、6月から旦那の扶養に入りました。

その間、失業保険(雇用保険でいいんですよね?)の手続きを済ませて、求職活動をしていました。
受給前、幸いなことにパートが見つかり、受給することなく働き始めました。パートで時間数が少なく、再就職手当も該当しなかったので、受けとっていません。
今月から、旦那が新しい会社で勤めることになり、そこでもスムーズに扶養手続きが済むと思っていました。
しかし、非課税証明書を提出した後、今度は「失業保険をもらったんじゃないか?」との問い合わせが旦那の会社にあったそうです。
わたしは、ハローワークで「受け取らない」手続きをしましたから、もちろん通帳にもお金は入っていません。
旦那の会社から「離職票がほしい」と言われたそうですが、離職票を提出して「雇用保険受給資格者証」をもらうわけですから、今朝、それを持たせました。

手続きに関して、こちら側に何か不備があったのでしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
いつ扶養に入れるか、保険証がもらえるかどうか心配です。
旦那さんの会社の保険者は全国健康保険協会(以下、健保)でしょうか?
それとも会社独自の組合でしょうか?

健保の場合は、扶養届の備考欄にきちんと「失業保険受給なし」と記入していれば良かったのですが、恐らく総務の方が書いてなかったのでしょう。
そして扶養届を年金事務所に郵送したか、直接持参したかは知りませんが、年金事務所の人から聞かれ「分からない。どうすれば確認できるか?」とか言ってしまったが故に持ってこいとなったのでしょう。
なので主さん側には特に落ち度はなく、あるとすれば総務の人がそうならないよう気をつけるべきでしたねというくらいでしょうか。

保険者が組合だった場合は会社独自の規定があります。
離職票の控えを提出させたり、仕送りいくらしているかの証明として直近3ヶ月の口座のコピーを持ってこいだの公的書類を添付しろだの色々言われます。
こちらだった場合はしょうがないです。

保険証はだいたい届が受理されて1週間程度はかかります。
扶養に入れる日は変わらないので、もし手続きが遅滞したとしても遡って加入することになります。
しかし、保険証が届かないですね。

すぐに病院にかかる予定がなければ、今は待つしかないと思います。
失業保険について

現在失業保険を受給しています。
今度、父の知り合いの会社で1日だけバイトをする事になりました。


この場合、失業保険はひと月丸々もらえなくなるのでしょうか…。
詳しい方よろしくお願いします!
丸々もらえなくなりませんよ^^)
そのバイトの内容によって一応規制がありますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
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