ホームヘルパー2級の資格について。

現在は失業中なのですが就職活動のためにヘルパー2級の資格を取得したいと考えています。


取得方法なのですが、ニチイの通信講座か、またハローワークでの職業訓練でも取得可能であるということを知りました。

職業訓練を受けるには条件があるのでしょうか?ちなみに失業保険は受給していません。


通信講座でヘルパー2級の資格を取った方、職業訓練で取った方経験談を教えて頂けないでしょうか?

ぜひどちらかを決める参考にしたいです。よろしくお願いします。
長文失礼しました。
通信教育は費用が掛かりますが、職業訓練は無料です。しかも失業保険を貰いながら受講できます。受講資格は特にありません。意欲がある人であれば誰でもウェルカムです。

ぜひ頑張って取得してください。
突然の解雇通達?


神奈川県の某市役所の警備員を62歳から 雇用保険に加入して7年働いておりました私の所属する警備会社が 入札に負け撤退になり 新しく入札に勝った警備会社に雇用されることになり、同じ某市役所の警備員を続けていられました。
それから3カ月が過ぎた本日 試用期間終了により来月いっぱいで解雇の旨 通達されました。
(再契約時の雇用契約書には試用期間3カ月の明記あり)
新しい警備会社に再雇用された時点で まだ働けるんだと思ったんですが・・・・

会社に解雇理由を聞いたところ 65歳以上は何時? 病気等で穴が空くかわからないリスクが多いからとのこと。

私がクビになったのは 法律とかにふれないのでしょうか?
また 失業保険はもらえるのか? このあたり 詳しい方教えてください お願いします
解雇に関しては、労働契約法16条に「解雇は、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする」(いわゆる解雇権の濫用)と明文化されていて、試用期間であっても解雇には〔合理的な理由〕が必要です。

ただし、それが合理的か否かの判断は難しく、一般的には労働基準監督署に相談、都道府県労働局の〔あっせん〕など労働問題の調停制度を利用、などハードルが高いと見られています。

まず、会社へ〔解雇理由証明書〕を文書で出してもらうように言って下さい。これは、労働者の権利として解雇理由と解雇日を書面提示してもらえることが法律で定められています。その〔解雇理由証明書〕を持って労働基準監督署に相談、納得できなければ労働調停や労働審判などを利用して下さい。

失業給付ですが、65歳以上の方は〔高年齢求職者給付金〕という一時金がもらえます。一般の失業給付と同様に会社へ離職票を出してもらい、職業安定所に提出して手続きをして下さい。
失業後についてなんですが今週火曜日の19日に離職票を持って失業保険の手続きに行きました。次は来週金曜日の29日に雇用保険の説明会に行きます。
仕事は期間満了で終わったので自己都合ではないです。失業保険をもらうにはいつから仕事を探せばいいですか?職安内の紹介でないともらえないと聞いたので。
別に仕事をさがすのはいつからでもかまいません。ただし仕事を始めるのは給付制限無しであれば、19日から7日後以降からでかまいません。別にハロワからの紹介でなくてもかまいません。ただし、継続雇用されることが前提であること。再度雇用保険に加入することなどの条件もあります。
失業保険について質問です。
8年程半年契約のフルタイムパートで働き、自動更新で現在にいたっております。
半年後に会社が移転し通えなくなる為契約更新がありません。
解雇に準ずる基準で失業給付されるのでしょうか
全く別の職種、条件で社内での求人はありますが、全員にではありませんし、
現在の所、合う時間帯での募集がありません。
全く別の職種、条件で社内での求人はあります。
あなたにあれば一応解雇要件はありますね、後は忘れた。
確か失業給付はもちろんそれに+アルファがないと解雇できないですね。
再就職手当について。

先日、ハローワークで失業保険の手続きをし、説明会にいってきました。


自己都合で退職したので、待機期間(7日間)のあとに給付制限(3ヶ月)があります。

ハローワークでもらった受給者のしおりに、待機期間が終わってから、1ヶ月の間にハロワを通して再就職すると、再就職手当がもらえると書いてあります。

そこで質問なのですが、待機期間を終えて、1ヶ月以上(例えば2ヶ月たった頃に)たった頃だったら、ハロワの紹介を通していない再就職でも、申請すれば再就職手当がもらえるのでしょうか?

説明会にいったものの、唯一このことだけ分かりませんでした^^;

詳しいかたよろしくお願いしますm(__)m
冊子に書いてありませんか?
所定給付日数が90日としますと、1/3以上残して、1年以上の雇用を見込む、また雇用保険に加入する就職をすれば支給されます。
90日の方なら30日以上残した場合に該当します、また支給率は2/3以上残した場合、基本日当×残所定日数×60%、
1/3以上、2/3未満に残した方は、50%になります。
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