失業保険について
コールセンターのアルバイトで、大したことないクレームによって解雇されたのですが、会社からは、誘致解雇?のような形で、退職届にサインをかかされました。
雇用保険も
6ヶ月ほどしか入っていないので、特別需給資格者の申請しかできないのですが、自分都合という判断をされてしまうのでしょうか?
コールセンターのアルバイトで、大したことないクレームによって解雇されたのですが、会社からは、誘致解雇?のような形で、退職届にサインをかかされました。
雇用保険も
6ヶ月ほどしか入っていないので、特別需給資格者の申請しかできないのですが、自分都合という判断をされてしまうのでしょうか?
誘導されたとはいえ、自ら退職届にサインした以上、解雇されたことにはなりません。
ただし、会社から退職勧奨を受けたためにそうしたのですから、特定受給資格者に該当します。この認定は、あなたの住居を管轄するハローワークが行います。
特定受給資格者に認定された場合は、離職した日の翌日から過去1年間に遡って、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あるときは、求職者給付(基本手当)を受給することができます。あなたの場合は「雇用保険も6ヶ月ほどしか入っていない」とのことですから、微妙です。給料明細書などで確認してください。
なお、被保険者期間とは、資格喪失日から暦日で遡った1ヶ月について賃金の支給が11日以上あった月の数(不連続でもよい)をいいます。1ヶ月に満たない月(入社月や退職月)については、暦日で15日以上、かつ、11日以上賃金を支給されていた場合は0.5ヶ月にカウントされます。
詳しいことは、あなたの住居を管轄するハローワークに相談してください。
ただし、会社から退職勧奨を受けたためにそうしたのですから、特定受給資格者に該当します。この認定は、あなたの住居を管轄するハローワークが行います。
特定受給資格者に認定された場合は、離職した日の翌日から過去1年間に遡って、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あるときは、求職者給付(基本手当)を受給することができます。あなたの場合は「雇用保険も6ヶ月ほどしか入っていない」とのことですから、微妙です。給料明細書などで確認してください。
なお、被保険者期間とは、資格喪失日から暦日で遡った1ヶ月について賃金の支給が11日以上あった月の数(不連続でもよい)をいいます。1ヶ月に満たない月(入社月や退職月)については、暦日で15日以上、かつ、11日以上賃金を支給されていた場合は0.5ヶ月にカウントされます。
詳しいことは、あなたの住居を管轄するハローワークに相談してください。
2チャンネルで、
職業訓練って、行っても意味無い。
行っても就職無い。
行く目的は失業保険の、
給付制限をなくすのと、
給付日数が、訓練終了まで延長されるので、それが
目的。
と書いてありましたが。
それは、
本当でしょうか?
職業訓練って、行っても意味無い。
行っても就職無い。
行く目的は失業保険の、
給付制限をなくすのと、
給付日数が、訓練終了まで延長されるので、それが
目的。
と書いてありましたが。
それは、
本当でしょうか?
職業訓練が意味が無い。確かにそう思う人もいるでしょうが。多くの人が必要としているから今現在、存続しているのではないでしょうか。それ以外に雇用保険を運用し失業者対策や再就職に有意義な手段があればいいのですが。職業訓練を活かすのは受講者自身です。失業給付の延長給付が目的の人も皆無ではないでしょう。しかし訓練を欠席すれば停止される可能性もあります。職業訓練を無駄と思うか有意義と思うかは受講者自身です。無駄と思った人はその訓練を活かせなかって人ではないでしょうか。というか公共職業訓練は再就職を目的とした訓練です。受講指示を得るための求職相談において充分に自分の就職希望を述べ、求人状況を確認して職業訓練に望めば就職が出来ないことは無いはずです。むしろ「出来ない」ではなく「したくない」ではないでしょうか。「自分の希望や理想と違うから」と言うよう理由で・・・・
追伸
思うような結果にならないことが「無駄」と言うなら世の中殆どが無駄と言うことになりませんか。「何か」をやって無駄は無いと思います。職業訓練で言えば覚えた知識や技術は自分の宝です。それを基に「資格」という目に見えるものして就職に有利にすることは出来ると思います。企業側にとっては6ヶ月程度の職業訓練で実践で役立つ技能が習得できているとは思わないでしょう。しかし、再就職のために「職業訓練を受けた」という就職意識は評価してくれますし。基礎知識があるのと無いのとの差は認めてくれると思います。(年齢と、訓練種目によりけりですが・・・)
追伸
思うような結果にならないことが「無駄」と言うなら世の中殆どが無駄と言うことになりませんか。「何か」をやって無駄は無いと思います。職業訓練で言えば覚えた知識や技術は自分の宝です。それを基に「資格」という目に見えるものして就職に有利にすることは出来ると思います。企業側にとっては6ヶ月程度の職業訓練で実践で役立つ技能が習得できているとは思わないでしょう。しかし、再就職のために「職業訓練を受けた」という就職意識は評価してくれますし。基礎知識があるのと無いのとの差は認めてくれると思います。(年齢と、訓練種目によりけりですが・・・)
失業保険 被保険者期間について
現在契約社員で働いていますが、今月末で契約終了となりました。4年間は派遣社員として、1年間は有期社員として働いていました。年齢は36歳なので90日間の受給となると思うのですが、現在の会社の入社前に7カ月ほどブランクはあるのですが、半年ほど正社員で働いていまして雇用保険にも加入していました。この分は通算されるのでしょうか。この分が通算されると5年から10年に該当するので180日の受給になるのかと思います。ハローワークに行けば分かることですが、気になりまして質問させていただきました。お分かりのかたがいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
現在契約社員で働いていますが、今月末で契約終了となりました。4年間は派遣社員として、1年間は有期社員として働いていました。年齢は36歳なので90日間の受給となると思うのですが、現在の会社の入社前に7カ月ほどブランクはあるのですが、半年ほど正社員で働いていまして雇用保険にも加入していました。この分は通算されるのでしょうか。この分が通算されると5年から10年に該当するので180日の受給になるのかと思います。ハローワークに行けば分かることですが、気になりまして質問させていただきました。お分かりのかたがいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
過去に正社員で半年ほど働いていて退職して7か月後に現在の契約社員になって現在に至ると言うわけですね。
それなら通算可能ですよ。1年を過ぎない間に雇用保険に再加入すれば大丈夫です。
ただ、気になるのは「会社都合」もしくは「特定理由離職者のⅠ」に該当すれば180日ですがそうなりますかね。
契約の内容や退職の仕方がわかりませんので疑問に思いました。
3年以上で自己都合なら給付制限があって90日です。
3年以上で更新を希望してもできなかったのなら会社都合です。
「補足」
雇用保険被保険者期間は派遣の時と現在の契約社員の期間は通算できますが、「会社都合」もしくは「特定理由離職者Ⅰ」になるかどうかは疑問です。
昨年4月に派遣から契約社員になって雇用者が変わったのなら3年未満の契約社員になりますが、更新の約束があったのにできなかった場合は「会社都合」で、約束までなくても可能性があると言われていたもしくは契約書に書かれていた場合は「特定理由離職者Ⅰ」になります。その場合は180日受給でいいのですが、
何もなくて質問者さんが更新を希望してもできなかった場合は「給付制限のない自己都合」になって、90日の受給になってしまうと思います。。
一度ハローワークに確認してみてください。
それなら通算可能ですよ。1年を過ぎない間に雇用保険に再加入すれば大丈夫です。
ただ、気になるのは「会社都合」もしくは「特定理由離職者のⅠ」に該当すれば180日ですがそうなりますかね。
契約の内容や退職の仕方がわかりませんので疑問に思いました。
3年以上で自己都合なら給付制限があって90日です。
3年以上で更新を希望してもできなかったのなら会社都合です。
「補足」
雇用保険被保険者期間は派遣の時と現在の契約社員の期間は通算できますが、「会社都合」もしくは「特定理由離職者Ⅰ」になるかどうかは疑問です。
昨年4月に派遣から契約社員になって雇用者が変わったのなら3年未満の契約社員になりますが、更新の約束があったのにできなかった場合は「会社都合」で、約束までなくても可能性があると言われていたもしくは契約書に書かれていた場合は「特定理由離職者Ⅰ」になります。その場合は180日受給でいいのですが、
何もなくて質問者さんが更新を希望してもできなかった場合は「給付制限のない自己都合」になって、90日の受給になってしまうと思います。。
一度ハローワークに確認してみてください。
失業保険について…
失業保険は通常四週間、28日区切りで認定日が来ると思うんですが、
職業訓練校に受かったので、四月から行くんですが、職業訓練校に行ってる間は、30日区切りになると聞いたんですが、本当ですか?
分かる方お願いします。
失業保険は通常四週間、28日区切りで認定日が来ると思うんですが、
職業訓練校に受かったので、四月から行くんですが、職業訓練校に行ってる間は、30日区切りになると聞いたんですが、本当ですか?
分かる方お願いします。
給付される日数のことですよね?
職業訓練に行くようになったら、月ごとの給付になるので、4月なら30日、5月なら31日分が給付対象です。
出席簿の提出が月ごとだからです。
(ただ、4月1日~30日なら30日ですが、4月4日~などの場合は27日分となりますね。)
職業訓練に行くようになったら、月ごとの給付になるので、4月なら30日、5月なら31日分が給付対象です。
出席簿の提出が月ごとだからです。
(ただ、4月1日~30日なら30日ですが、4月4日~などの場合は27日分となりますね。)
訓練について。
失業保険の手続きをしましたが、現在、3ヶ月の給付制限中です。
職業訓練を受けようと考えていますが、財務経理関係で公共職業訓練と求職者支援訓練があります。
どちらも3ヶ月程度で受講開始日もあまり変わらず、日商簿記2級の取得が目標です。
私の場合どちらを選択した方が有利でしょうか?
失業保険の手続きをしましたが、現在、3ヶ月の給付制限中です。
職業訓練を受けようと考えていますが、財務経理関係で公共職業訓練と求職者支援訓練があります。
どちらも3ヶ月程度で受講開始日もあまり変わらず、日商簿記2級の取得が目標です。
私の場合どちらを選択した方が有利でしょうか?
訓練内容がほぼ同じ内容で訓練期間も同じなら「公共職業訓練」を受講するべきです。
その理由は以下の通りです。
①公共職業訓練の場合は、所定給付日数の残日数等の要件を満たせばハローワークの「受講指示」を受けて「訓練延長給付」の対象となり、給付制限中の場合は給付制限が解除され訓練開始時から修了時まで給付されます。
また、訓練受講中は認定日にハローワークへ行く必要がありません。
一方、求職者支援訓練にはそうした特典がありません。
②受講する訓練施設にもよりますが、公共職業訓練の方が求職者支援訓練よりも訓練内容の質が高い場合が多いです。
当然、公共職業訓練の方が希望者は多くなりますが。
おそらく、ハローワークの担当者も公共職業訓練を勧めてくるとは思いますが、念のためしっかり確認してみて下さい。
その理由は以下の通りです。
①公共職業訓練の場合は、所定給付日数の残日数等の要件を満たせばハローワークの「受講指示」を受けて「訓練延長給付」の対象となり、給付制限中の場合は給付制限が解除され訓練開始時から修了時まで給付されます。
また、訓練受講中は認定日にハローワークへ行く必要がありません。
一方、求職者支援訓練にはそうした特典がありません。
②受講する訓練施設にもよりますが、公共職業訓練の方が求職者支援訓練よりも訓練内容の質が高い場合が多いです。
当然、公共職業訓練の方が希望者は多くなりますが。
おそらく、ハローワークの担当者も公共職業訓練を勧めてくるとは思いますが、念のためしっかり確認してみて下さい。
関連する情報