再び、退職と雇用保険についての質問です。

どうやら当社はブラックみたいです。
退職希望を出すのは一月前…となっているので上司に伝えました。
しかし、人手不足なので数ヶ月は働いて欲
しいと言われました。

その後、私を騙す様な契約があった事が分かりました。
その辺りを押して会社理由での退職に持ち込めますか?
多分、普通に退職届を書かされそうですが…
この話をハローワークや労働に関する役所(詳しく無くてごめんなさい)に話して、事実確認が出来れば三ヶ月待たなくても失業保険は受け取れますか?
適用事業所に勤めていて、健康保険の適用条件を満たしていれば事業主は健康保険に加入する届け出を行わなければ健康保険法に違反しているということになります。違法行為なので労働者は使用者の合意を得ずとも即日退職が可能で、退職した場合は特定受給資格者に相当する理由になるはずです。

ご自分の労働日数、労働時間、給与明細などを手元に置いて年金事務所に被保険者になることができる条件を満たしているかどうかを聞いて、とりあえず改めて健康保険への加入手続きをするように言いましょう。それでだめなら年金事務所に指導などをしてもらうように頼みましょう。

健康保険の加入なんかどうでもいいから退職するという場合は違法行為があったことで退職をしたということを証明しなければいけません。どういった書類が必要になるのかはハローワークに相談、問い合わせをしましょう。

補足に。
その条件であればおそらく健康保険への加入は可能だと思います。
健康保険は加入が義務なのではなく、「第四十八条 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。」という条文ですから、正しく届け出ないことが違法行為になります。届け出ても事業所の財政状況などにより加入できない場合があるので、それを「違反」とされたのでは事業主もたまったものではありません。

特定受給資格者に相当する理由の基準には「事業所の業務が法令に違反したため離職した者」というものがあります。「雇用保険法に違反したら」ということではなくて、業務において様々な法令に違反した場合に該当します。健康保険法に定められている通り、適用したら正しく届け出なければいけないわけですから、届け出ていない限り明らかに業務において法令に違反していると言えるので、それを理由に退職することになれば特定受給資格者に相当する離職理由になります。
細かく上げるときりがないですが、、労働契約法の労働契約の原則違反、他の方が加入できているのに加入させないというのはさまざまな労働者への差別を禁止する労働基準法違反、民法の公序良俗違反でもあります。健康保険の届け出をしなかったというのはそれだけで違法行為は満載です。
退職後の健康保険等の手続きについて。

派遣社員として3年勤め、今年の2月末で退職しました。
現在、求職中の身です。


派遣の時は健康保険、雇用保険あり、週5勤務。今回、自己都合で退職。
現在、結婚をしていて旦那もいます。

家のローンもあり、まだ子供もいない為、扶養ではなくフルタイムで働きたいのですが、
新しい仕事を決めるまで、健康保険や年金、失業保険等、
何をするべきか、どういった手続きをすれば良いのか困っています。。

色々と調べたのですが、年収103万超えると入れないというのは、何だろう、、?とか、
はじめての転職の為、無知で申し訳ありません。。

宜しくお願いします。
ご主人は社会保険加入ですか?
今あなたが無職で失業保険の給付も受けていないなら、ご主人の社会保険の被扶養者になれる可能性が高いです。
ご主人の会社に聞いてみてください。
なれれば健康保険料、国民年金保険料の、あなたの分は発生しません。
またフルタイムで働き始めたらご自分が社会保険加入になるのでご主人の扶養から外れる手続きが必要です。手続きはご主人の会社に申し出ます。

もし失業保険を受けるとしても、受けられるのは3ヶ月後でしょう。受け始めるとその額にもよりますがそれが収入となってご主人の被扶養者とはなれないかもしれません。
目安は月あたり108330円以下なら一応収入の要件はクリアです。
扶養の認定は健康保険組合等のそれぞれのルールがあるので、被扶養者となれるかどうかは正確にはそちらに聞いてみないと分かりません。

健康保険は、任意継続というのもできます。
ご主人の被扶養になれそうもないなら、国保が選択肢に上がりますが、あなたがこれまで加入していた社会保険にそのまま継続して加入する任意継続という制度もあります。
これまで会社が負担していた保険料も自分で払うので、保険料は2倍になりますが国保よりは安い場合もあります。
退職から2年間加入できます。ただし、途中でやめてご主人の被扶養に・・ということはできません。任意継続をやめられるのはあなたがまた別の職場で社会保険に加入したときだけです。
任意継続は退職後20日以内に手続きしないといけないので、したいのなら手続きをお急ぎください。

また、年金については任意継続でも国保でも第3号被保険者になれる可能性はあります。
第3号被保険者になれば、国民年金を払わなくても払ったことにしてもらえます。
これもあなたの収入次第です。
こちらについてはご主人の会社に聞いてください。
これがだめなら、あなたは国民年金を自分で払わないといけません。

健康保険について
失業保険を受けることでご主人の被扶養になれないようなら、国保か任意継続の保険料が安いほうを選択(任意継続を選んだらご主人の扶養になれるのは2年後。その前にご主人の被扶養になれそうなら国保を選択)
すぐにご主人の被扶養になれそうなら、すぐに手続きしてなる。なれれば健康保険料は発生しない。

年金について
ご主人の被扶養になれたら第3号被保険者になれるので国民年金保険料は免除。
任意継続、国保でも第3号被保険者になれる可能性があるので確認する。
なれなかったら国民年金を自分で払う。

こんなところでしょうか。


>年収103万超えると入れないというのは・・

年収103万円を超えると、税法上の扶養親族になれません。
これはこれまで説明してきた社会保険の被扶養とは全く無関係のものです。
年末調整で申告するアレです、と言えばおわかりになりますか?
出産、育児による失業保険の受給期間延長手続き子供が三歳になるまで(子供の誕生日が3月29日です)とのことですが、地震の影響で体調を崩していたこともあり、
求職活動ができませんでした。このような場合、受給資格は資格は失効でしょうか?
これだけではなんとも言えません。
いつ退職して、受給期間延長はもう手続きをしているのか(これからするつもりなのか)、子供はいつ3歳になるのか等情報がないと回答しようがありません。
扶養と失業保険給付金について教えてください。

私は現在妊娠中で失業保険の給付を延長しています。
旦那の会社は国民健康保険加入で社会保険ではありません。

私は以前社保だったので退職した際、旦那の会社へ国保に加入手続きをしてもらいました。

恥ずかしながら、国保に扶養制度がないと知らず自分は扶養になれると思っていましたので、旦那の会社にいつ扶養になれるか確認してもらいました。
23年8月末に退職した際、収入が170万以上で扶養に入れるのは24年からと言われました。
そこで疑問に思ったので教えてください!
①国保には扶養がないのに24年1月から扶養にはいれると旦那の会社に言われました。
どういう意味でしょう?(/_;)
②赤ちゃんが生まれて二ヶ月後には給付金の申請をしに行きますが、扶養は外れるのでしょうか?

自分で調べましたが、混乱しており、詳しい方教えてほしいです。
よろしくお願いします!!
整理しましょう。

主様のおっしゃるように、国保に「扶養」の概念はありません。

主様が加入すれば主様の分が、赤ちゃんが生まれれば赤ちゃんの分が、員数に応じて国保料が加算される仕組みになっています。

そして、国民健康保険の加入脱退手続きは、本来当事者がお住まいの役所へ行って行うものであり、会社が行うものではありません。

ここに第一の疑問があります。

会社が国保加入手続きの代行をしてくれるというのは聞いたことがありません。

それを踏まえて回答しますと;

①24年1月から「扶養」に入れるというご主人の会社の言い分が理解できません。
改めてお聞きしますが、ご主人の会社は社会保険ではないのですよね?
それなら、主様は退職された日の翌日付で国保加入するのが通例です。
「24年1月」がどこからくるのかわかりませんし、そもそも会社には関係のないことです。

②失業手当を受給する際に「社会保険の」被扶養者でいることはできませんが、前述したように国保に扶養の概念はありませんから、国保に入ったままの状態で大丈夫です。

【補足を読んで】
「国保」は「国保」でも「医師国保」や「建設国保」などの特殊な「国保」のことでしょうか?
それだと加入手続きは市町村の国保とは異なり、確かに職場で加入手続きを行います。
保険証の保険者の正式名称をご確認ください。
また、上記のような「国保」は市町村国保とは規定も異なるため、被扶養者となる要件も特殊なのかもしれません。
ご主人の職場の指示に従ってください。
なお、「(23年の)年収170万を超えるため扶養に入れるのは24年から」というのは社会保険では当たり前です。
年収130万以上の方を健康保険の被扶養者とすることができないという取り決めがあるからです。
失業保険について教えてください。なにか救済措置はないでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
失業保険という保険はありません。
加入していたのは雇用保険です。。。
雇用保険は、長くかけていたからといって年金のような積立ではありません。
受給には法律の条件すべてを満たす必要があります。たとえ40年被保険者期間があっても、半年しか被保険者期間がなくても、受給要件に一致しなければ受給することはできません。

前職の退職時に、受給期間延長の届けを出していながら、そんなに急いで就職したのかが不思議です。再び病気の再発って、完治していなかったのではないでしょうか?精神的な病気は本人の気持ちもありますが、周りが、特に家族の支えがなければ、本当の完治にはなりません。子供の学費、家族の生活費、、、自分が働かなければ、、というプレッシャーのほうが強いのでは?病で会社を退職するのであれば、その病が完治しない限り雇用保険の受給もないのですよ。。。公的支援も必要ですが、まずは、ご家族同士でしっかり支えあえる生活ができるよう見直さなければいけないのではないでしょうか?
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