在職中に転職先が決まり、転職することになりました。退職後失業保険はもらえるのでしょうか?
また、もらえない場合もらえる方法はありませんか?
雇用保険(失業保険)は再就職先が決まっている人には支給されません。
支給には色々条件はありますがまず”失業中”というのが大前提です。
また再就職手当なども含め、何の支給も一切ありません。
もらえる方法なんてものはありませんし、仮にそれをしてしまえば不正受給になります。

今までかけていた雇用保険は会社をかわっても合算されますので、そんなにガッカリしないでください。
失業保険に関してです。
退職後に子供の出産があったために延長手続きをしました。就職活動を再開しようと思います。
保険の受給額はどのようにきまりますか?どのくらいの期間受給できますか?
給付の期間や金額はあなたの年齢や勤続年数で変わってきます。
ところで退職後どのくらいの期間たっておられるのでしょうか?
延長期間は2年まで、元々の期限が1年ですのであわせて3年間です。
その期間には給付の期間も含まれますので、手続きは早めにされることをお勧めします。
失業保険について質問です。
派遣社員として働いている者です。

10月末に派遣先のA社の都合で、くびになりました。
この時点では、すぐに失業保険がもらえると言われました。
ですが都合良く、派遣会社の方で次の派遣先(B社)が確保できたと連絡(10月中のことです)があり、自分の条件に合った仕事だったのでそこで働くことに決めました。

しかし、

当初、11月4日から始まると連絡がありましたが、派遣会社から「手違いで25日からになりました。」と言われ、仕方なくそれまでの間、家にいました。

それで、25日になりB社での勤務(始めの3日間は研修)が始まり、昨日2日目の研修が終わった時点で派遣会社から連絡がありました。
「申し訳ないんだけれども、部署が変更になった。」と言われました。
それは当初の仕事と全く違う仕事の内容で、自分の条件に全く合わないので断り退職することに決めました。


この場合失業保険はすぐにはもらえないと言われました。

しかし、はっきり言って納得できません。
B社の勝手な都合でこういった状況になってしまったにも関わらず、失業保険がすぐに貰えないのは納得できません。


A社を退職した時点でなら失業保険はすぐに貰えることになっていたので今すごく後悔しています。
今月はほとんど仕事をしていないので、来月の給料はかなり少なく本当に厳しいです。


やはり、こんなことを派遣会社に言っていても無理なことなのでしょうか?





長文になってしまいました。ここまで読んでもらえた方に感謝です。こんな愚痴(!?)に付き合ってもらってありがとうございました。
※失業保険。いまは雇用保険といいます

雇用保険では、会社都合の離職理由で離職した人を、
特定受給資格者といいます
この特定受給資格者を認定する、基準として、
「特定受給資格者の範囲」があります
この特定受給資格者の範囲に該当しなければ、
特定受給資格者と認められません、(会社都合ではない)

その特定受給資格者の範囲に派遣社員等、
期間定めた労働契約をした人の条文があります、

「 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」

この条文に該当しない場合は特定受給資格者にはなれません

派遣社員は派遣元に雇われていて、派遣先はあくまで仕事場
ですから、派遣先の離職理由は採用されないのが本筋です
あなたが派遣元を退職した理由が、上記条文に該当していれば
特定受給資格者になれますが、上記以外の理由では
特定受給資格者になれません、

A社も、B社も派遣先ですから離職理由には入りません、
正しく言えばこういうことです、

職安も人間ですから間違いも勘違いもありますが、
それを正しい前例にするのは間違いです
失業保険に伴う求職活動につて
失業保険をもらいたいですが、就職する気はありません。しばらくゆっくりしたいです。

東京に住んでいます。
失業保険をもらうには求職活動が必要なようですが、それは大変なのでしょうか?
インターネットで調べると、パソコンで検索したらOK、など書いてありますが
数年前に書かれたもので、最近の情報が知りたいです。

神奈川に住む知人は最近転職活動をし
「企業の面接まで進まないと就職活動をしたことにならない」と言っていました。


私のような気持ちで失業保険をもらうことはよくないのはわかっています。
親にも散々言われました。
それはそれとして考えますが、まず求職活動の大変さを教えて欲しいです。
求職活動の認定範囲は自治体ごと(ハローワークごと)に違いがあります。
ハローワークのPCで求人検索後に受付でハンコを貰うだけのところ、職業相談までしないとハンコが貰えないところ、求人への応募や面接までしないと認められないと、さまざまです。

貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークでお聞きになるしか方法はありません。(東京のどこのハローワークか書けば、そこに通っている人が質問を見てくれれば正しい回答があるかも知れません。)

※受給手続きをすれば、説明会で詳しく説明があります。
尚、受給可能期間は離職日から1年間ですので、手続きが遅れると所定給付日数分すべてを受給出来なくなる事がありますのでご注意を。
扶養内で働くと、103万以内という決まりがあると思うんですが、月々の稼ぐ金額も決められているのでしょうか?

103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?

それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?


私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。


元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。

103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。

しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。


私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。


どうしたらよいかわからなく困っております。

分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
扶養には

・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。

妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

B-2.社会保険の加入

それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること

ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。

C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。

ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って

>どうしたらよいかわからなく困っております。

というようにわからなくなるのです。

>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?

税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。

>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。

ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?

それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
育休後の失業保険について
現在、育休中ですが、夫の転勤が今度の四月にありそうで復帰出来なくなるかもしれません。
この場合、復帰せずとも失業保険は貰えますか?
よろしくお願いします。
>この場合、復帰せずとも失業保険は貰えますか?

逆です。復帰しなければ失業手当の受給はできるかもしれません。

まず、ご主人の転勤先が遠方で勤務を続けることが不可とみなされるなら、給付制限はつきません。
ただし、育児休業中であるなら、再就職する意思があるかどういかという事が問題となります。
引っ越し先で働く気があるということで、再就職活動を行うのであればその時点で給付は受けられます。
すぐに働けないという事であれば延長手続きをとってください。最長で4年受給の延期ができます。
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