結婚を機に退職しました。失業保険から、国保など控除されるものはありますか?また、夫の扶養に入っても失業保険はもらえるものなのでしょうか?
失業保険から控除されるものはありません。
国保料、国民年金、住民税などは、自分でお住いの自治体に行き、加入手続きをとった上で
自治体および社会保険庁から送られる納付書を使って納付します。
所得税は失業保険には課税されません。(失業保険は非課税収入なので)

夫の扶養に入っている場合ですが、
まず年金・健康保険の扶養については、
ハローワークでは特に夫の扶養に入っているかは確認していないので、
扶養に入っていても受給はできてしまいます。
ただ、多くの健康保険組合では、
失業保険の日額が3,612円以上ある場合は、
受給中は扶養を抹消しなくてはいけません。
抹消しないのはルール違反です。
夫の会社に確認のうえ、
失業保険受給中は扶養抹消が必要だと言われたら
きちんと扶養抹消をしなくてはいけません。
(考え方としては、
夫の扶養に入っているから失業保険が受給できないのではなくて
失業保険を受給する場合は、それなりの収入があると見なされ、扶養要件を満たさないのです)

また、所得税法の扶養については、
1月~12月の所得が38万円以下であれば
扶養となれます。
所得税法では
失業保険は収入と見なされないので
退職までの所得が38万円以下であり、
所得税法の扶養認定を受けたのなら、
こちらの扶養の方は
受給中も抹消する必要はありません。
失業保険受給後に夫の健康保険に再加入するタイミングについて教えてください。-出産後、失業保険の給付を受けるにあたり、夫の扶養から外れなければいけないとのことで、国民健康保険と国民年金に切りかえました。
支給が終わり、夫の扶養に戻ったのですが、夫の会社の総務より、最終認定日が11月10日のため、夫の健保への再加入は11月10日以降になるとのことでした。しかし支給終了日は10月18日なので、どうして最終認定日を基準にするのかわかりません。健保は日割りのため、1日でも早く夫の健保に再加入したいと事前に夫の会社の総務には何度も連絡していたのに。さかのぼって加入はできないのでしょうか。教えてください。宜しくお願いします。
健康保険の詳しい規定は分かりませんので推測ですが、最終認定日が11月10日ということは人によっては11月9日が支払い終了日になる場合があるわけです。たまたまあなたの場合は支払い終了日が10月18日になっているだけです。
個人個人で変えることは困難ですから一律に最終認定日以降に規定しているのだと思われます。
国民保険に国民年金の手続きについて教えて下さい
私は今年退職して、今は主人の扶養に入っています。
もう少しで失業保険(雇用保険)が支給されるのでその間は、国民保険に入ろうかと思っています。

実は無知な私はずっとほったらかしにしていた事がありまして・・・

退職してから社会保険事務所から「第1号、第3号被保険者資格取得推奨」という書類が送られてきたのですが、よくわからないのでほったらかしにしてしまいまして、しばらくして「国民年金第3号被保険者資格該当通知」というハガキみたいなものが送られてきました。これは何なのでしょうか?あと私は退職してから主人の扶養に入るまで半月くらい無保険で国民保険にも入っていませんでした。失業保険が支給される3ヶ月の間は自分で国民保険に入ろうと思っていますが、過去の半月分の保険も支払わないといけませんか?
あと国民保険と国民保険の手続きは同じ役所でできますか?
国民健康保険(国民保険ではありません)と、国民年金の手続きについてですね。雇用保険は健康保険制度とは別物です。

今のあなたは、退職日の翌日~9/30まで、健康保険も年金も空白期間のままになっています。1日たりとも空白期間が存在することは許されていません。過去の未加入期間があれば、遡って加入手続きすることになります。
年が明けてからで構わないので、今お持ちの保険証と「第1号・第3号被保険者資格取得勧奨」と「国民年金第3号被保険者該当通知」と認印を持って、お住まいの市区町村役場の年金窓口に行ってください。たいていの場合、保険と年金は同じ窓口かと思います。保険の手続きの案内も同時にあるでしょう。
未加入のまま放置すると、特に年金は不支給となる危険性もあります。ご自身が不利益を被ることになりますのでご注意ください。

なお、健康保険制度も年金制度も、毎月末日時点で加入の制度で1か月分の保険料が発生する仕組みです。日割りはありません。

「国民年金第3号被保険者資格該当通知」は、その名の通り、あなたは10/1以降は国民年金第3号被保険者ですということです。第3号被保険者になると、国民年金保険料を払わなくても納付済み期間として扱われます。
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