失業保険を貰うか、権利を破棄した方が良いのか?
今月末で、妊娠のため退職します。失業保険の受給期間を延長し、子供が1歳くらいになったとき、受給し働く予定です。
そこで質問なのですが、失業保険を貰っても、健康保険料や年金の支払いなどの出費が多くなり、マイナスになってしまう場合があると聞いたことがあります。そうならないためにも、あらかじめ確認しておきたいのですが、どこへ相談に行けばよいのでしょうか?

☆正社員(高卒)で3年9ヶ月勤務後→退職。平均月収13~14万。
一月から、旦那(正社員)の会社の健康保険に加入予定。失業保険受給中は、扶養からはずれないといけないと言われました。

保険や年金について、まったくわからないので説明不足かもしれませんが、回答よろしくお願いします。
マイナスにはなりませんよ

自己都合で退職、仮に退職前の6ヶ月の平均賃金が135000円の場合
基本日額3522円で90日支給 316,980円

支払うものは国民健康保険と国民年金で
国民年金は月15000円ちょっとですし、
国民健康保険も市区町村によって異なりますが
月1万前後だと思われます。
ただ、この他にも小さいお子さんを預けての就職活動は
子供を預けるお金がかかる場合があります。

離職票をもらってハローワークで受給期間を延長手続きをすることをお忘れなく。
しないと、通常離職票の有効期限がきれ一円ももらえなくなってしまいますよ。

ま、参考程度にどうぞv
失業保険(失業手当)の延長申請
会社都合退職の直後、病気で入院し、前会社から傷病手当をもらいました。
一人暮らしで入院したりバタバタしていたので、失業保険の延長申請というのを知らぬまましそびれました。
もう離職から1年半経っています。
自分のミスですが、もうあきらめるしかないですか?
現在は働けるようになりましたがまだ失業中です。
〉失業保険(失業手当)の延長申請
「受給期間の延長」という制度ならありますが、それのつもりでしょうか?

雇用保険から基本手当を受けられる資格があるのは、離職から1年間(所定給付日数330日なら1年+30日、360日なら1年+60日)です。
この期間を「受給期間」と言います。

これを「1年+働くことのできなくなった日数」に延ばしてもらうのを「受給期間の延長」と言います。

離職から1年が過ぎたなら、受給期間そのものが終わりましたので、何の手続きもできません。

「ずっと意識不明で手続きできなかった」なんていうとき(「天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由がある」とき)は別かも知れませんが。


〉前会社から傷病手当をもらいました。
「健康保険」から「傷病手当金」を、ではないのですか?
父親の扶養家族に入っていると雇用保険には入れないのでしょうか?
アルバイトで1年3カ月働いたのち
正社員採用されましたが
3か月後に会社の経営悪化を理由に解雇になりました
(正確には来月5月20日で解雇です)

アルバイト期間中は雇用保険には加入しておらず
正社員になった3カ月間だけ雇用保険に加入していました。

これでは失業保険が手に入らないので
勤めていた会社にアルバイト期間中の雇用保険を適応して欲しいとお願いいたところ

「アルバイト期間中は、貴方はお父様の扶養家族に入られていたので
雇用保険には入れませんでした」

と言われました。

会社の方が言われるように
父親の扶養に入っていると
雇用保険には入れなかったのでしょうか??

突然解雇を言われ
これからの生活がとても不安です。

お分かりになる方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。

よろしくお願い致します。


ちなみにアルバイト期間中の労働条件は

■勤務時間 AM10:00~PM6:00
■休憩 1時間
■労働時間 7時間
■勤務日数 月~金(土、日祝日休み)

です。
かんけいありません

週20j間以上越えての勤務の場合 雇用保険に加入させる義務があります。
また今回は正社員の3/4以上の勤務と推定できますので
この場合は 社会保険にも加入させなければなりません。

いいように 会社に使われている可能性があります。
もう一度会社担当者へ確認して、おなじ回答をしたら
その場でハローワークへ担当者の目の前で電話してみたらいかがでしょうか

ちなみに 2年間は遡ることが可能なので あとは会社側の
姿勢ひとつと考えられます。
失業保険延長の事。
六月に出産し、失業保険延長の申請を七月いっぱいにしなくてはならないのですが、子供が生まれたばかりで失業保険をもらいにハローワークに行ってられません。。
失業保険
延長の申請はなんの為にあるんですか?
いまは旦那の扶養ではなくて国民健康保険なのですが、失業保険延長している間は扶養になれますか?
(今、扶養に入れないのは出産手当金をもらうので報酬とみなされるからです)
ご出産 おめでとうございます。

早速ですが・・・。

>延長の申請はなんの為にあるんですか?

「子供が生まれたばかりで失業保険をもらいにハローワークに行ってられません。。」
まさに↑だからですよ。

失業給付と言うのは「働く意思があり、働ける状態にある方」が受給できます。

子供が生まれたばかりでは働く意思があっても、働ける状態ではありませんよね。
そのまま放っておくと、失業給付の受給資格が失効してしまいます。

そうならないために、延長手続きをとり、失業給付の受給資格を眠らせておくのです。

で、実際に働ける状態になれば、求職活動をすることになります。
で、それに伴い、眠らせておいた受給資格で失業給付を受給することができるようになるというわけです。

延長手続きをしないと、離職日から1年で失効となりますよ。
数時間だけでも旦那様かご家族にお子さんを預けて、手続きに行かれたほうがよいと思います。
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