失業保険 再就職手当てについて
会社都合で退職しました。
再就職手当てについて知りたいのですが、たとえば、
初回の失業保険の給付(14日分)が認定され、その7日後に新しい会社への
入社が決まった場合、最終的に振り込まれる総額は、
14日分の手当て+6日分の手当て+90日分の支給額の50%(再就職手当て)
という計算になるのでしょうか?
それとも、
14日分の手当て+90日分の支給額の50%(再就職手当て)
となり、6日分は支給されないのでしょうか?
お詳しい方、おしえていただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
会社都合で退職しました。
再就職手当てについて知りたいのですが、たとえば、
初回の失業保険の給付(14日分)が認定され、その7日後に新しい会社への
入社が決まった場合、最終的に振り込まれる総額は、
14日分の手当て+6日分の手当て+90日分の支給額の50%(再就職手当て)
という計算になるのでしょうか?
それとも、
14日分の手当て+90日分の支給額の50%(再就職手当て)
となり、6日分は支給されないのでしょうか?
お詳しい方、おしえていただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
所定給付日数は、「90日」ということでいいでしょうか?
と、すると「14日+6日=20日」は基本手当での支給になります。
再就職手当の計算は「90日-(14日+6日)=70日」となり、70日分の基本手当の50%です。
ちなみに、入社前の6日間も、失業状態であれば基本手当は支給されます。
と、すると「14日+6日=20日」は基本手当での支給になります。
再就職手当の計算は「90日-(14日+6日)=70日」となり、70日分の基本手当の50%です。
ちなみに、入社前の6日間も、失業状態であれば基本手当は支給されます。
再就職手当てについてです。
去年の7月に一度もらいました。
今の会社を11月いっぱいで辞めようと思ってます。
会社に仕事がなくなってきて、仕事がないからです。
失業保険をもらって生活するのではなく、すぐにでも就職したいと思っています。
また再就職手当てはもらえるのでしょうか?
一度もらったらもらえないですか?
去年の7月に一度もらいました。
今の会社を11月いっぱいで辞めようと思ってます。
会社に仕事がなくなってきて、仕事がないからです。
失業保険をもらって生活するのではなく、すぐにでも就職したいと思っています。
また再就職手当てはもらえるのでしょうか?
一度もらったらもらえないですか?
失業保険の有効期間は1年です。
給付金を貰い始めてから1年以内なら再度残額の給付を受けられますが、1年過ぎるとゼロになります。
そして、再就職の日があらたなスタート日です。
従って、あなたの場合は前の給付金の期限を既に過ぎていますから、今の会社に就職した日がスタート日で、半年以上過ぎているから保険は頂けるでしょうが、3年以内なので、期間が半分でしょうね。
おそらく、90日で自己都合なら3ヶ月待機です。
よって、すぐ次があるのなら、職安に行かないで、離職票を次の会社に出せば良いでしょう。
職安に電話でよいので、確認してください。
給付金を貰い始めてから1年以内なら再度残額の給付を受けられますが、1年過ぎるとゼロになります。
そして、再就職の日があらたなスタート日です。
従って、あなたの場合は前の給付金の期限を既に過ぎていますから、今の会社に就職した日がスタート日で、半年以上過ぎているから保険は頂けるでしょうが、3年以内なので、期間が半分でしょうね。
おそらく、90日で自己都合なら3ヶ月待機です。
よって、すぐ次があるのなら、職安に行かないで、離職票を次の会社に出せば良いでしょう。
職安に電話でよいので、確認してください。
失業保険の支給額について。
現在、時給で働いているバイト体制で週4日勤務しております。
雇用保険に加入して3年くらいになります。
妊娠し、8月が予定月のため、あと4、5か月くらいで退社しようと思っていますが
失業保険の支給額は過去半年の給料をもとに計算されると聞きました。
昨年は週4日で一日9時間労働をしていたので
それなりの給料があったのですが
今年から妊娠ということもあり、週3日の数時間労働になり
月のお給料は昨年と比べると10万くらい変わります
雇用保険に加入しなくていい金額になると思います
この場合、やはり出産後の支給額を考えると
今すぐ辞めてしまったほうが
お得なのでしょうか。。。
一人で仕事を受け持っていたため
私が妊娠したことで会社は新しい人材を入れるのですが
まだ新しい人材も決まっていなく
もし今月決まっても 引き継ぎしてあげないといけないし
私が今急に辞めたら会社は困るし
新しい人が入ってきても仕事を教える人もいなかったら困るだろうし
仕事はすぐ辞めれないなと思っているのですが
そんなこと言ってる場合なのか?と思い
やはり自分のためを考えて今すぐやめるべきなのでしょうか。
いま辞めても 支給額があまり変わらないようなら
引き継ぎ完了するまで週3でもいいのですが。。。
月10万くらい給料が変わると大きいですか?
辞めてしまって 失業保険の手続きを早くしたほうがいいでしょうか?
現在、時給で働いているバイト体制で週4日勤務しております。
雇用保険に加入して3年くらいになります。
妊娠し、8月が予定月のため、あと4、5か月くらいで退社しようと思っていますが
失業保険の支給額は過去半年の給料をもとに計算されると聞きました。
昨年は週4日で一日9時間労働をしていたので
それなりの給料があったのですが
今年から妊娠ということもあり、週3日の数時間労働になり
月のお給料は昨年と比べると10万くらい変わります
雇用保険に加入しなくていい金額になると思います
この場合、やはり出産後の支給額を考えると
今すぐ辞めてしまったほうが
お得なのでしょうか。。。
一人で仕事を受け持っていたため
私が妊娠したことで会社は新しい人材を入れるのですが
まだ新しい人材も決まっていなく
もし今月決まっても 引き継ぎしてあげないといけないし
私が今急に辞めたら会社は困るし
新しい人が入ってきても仕事を教える人もいなかったら困るだろうし
仕事はすぐ辞めれないなと思っているのですが
そんなこと言ってる場合なのか?と思い
やはり自分のためを考えて今すぐやめるべきなのでしょうか。
いま辞めても 支給額があまり変わらないようなら
引き継ぎ完了するまで週3でもいいのですが。。。
月10万くらい給料が変わると大きいですか?
辞めてしまって 失業保険の手続きを早くしたほうがいいでしょうか?
雇用保険が適用されるのは、賃金の金額ではなく、週20時間以上の労働時間で31日以上の雇用が見込める場合です。
また、支給額の基になる賃金日額の計算は、賃金の締日の翌日から次の締日まで在籍しており、その間に11日以上賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)がある月に限られます。
就業規則に照らして、すぐに退職届を提出して、賃金締日前に退職出来れば、1月から下がったと読み取れる給与は計算の対象になりません。
退職については妊娠が直接の理由であり、とてもじゃないけど仕事なんてできないと訴え、使用者がそれに合意すれば即日退職も可能です。
また、妊娠・出産・育児を理由に退職しても、必ず特定理由離職者になるわけではなく、当初から受給期間延長手続きを取る必要があります。更には、延長期間が90日未満の場合は、給付制限期間の免除はなく、90日以上であれば給付制限期間は免除されます。特定理由離職者として認定されると、雇用保険の被保険者期間と離職時の年齢によっては支給日数の加算もあり得ます。
また、支給額の基になる賃金日額の計算は、賃金の締日の翌日から次の締日まで在籍しており、その間に11日以上賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)がある月に限られます。
就業規則に照らして、すぐに退職届を提出して、賃金締日前に退職出来れば、1月から下がったと読み取れる給与は計算の対象になりません。
退職については妊娠が直接の理由であり、とてもじゃないけど仕事なんてできないと訴え、使用者がそれに合意すれば即日退職も可能です。
また、妊娠・出産・育児を理由に退職しても、必ず特定理由離職者になるわけではなく、当初から受給期間延長手続きを取る必要があります。更には、延長期間が90日未満の場合は、給付制限期間の免除はなく、90日以上であれば給付制限期間は免除されます。特定理由離職者として認定されると、雇用保険の被保険者期間と離職時の年齢によっては支給日数の加算もあり得ます。
失業保険の給付・再就職手当について教えてください。
家族の話になるのですが、今現在市町村役場の臨時職員として働いています。
雇用保険は1年以上かけていると思います。
3月末に臨時の契約が切れるので失業保険の給付を受けようと思っています。
ただ、もしかするとまた6月から同じ職場でまた臨時で雇ってもらえる可能性が高いようです。
この場合、
①通常通り失業保険の給付申請をしても大丈夫なのでしょうか。(6月からの仕事は確定ではないので…)
②また、もし受給ができて6月からまたその職場に復帰した場合は再就職手当はいただけるのでしょうか?
以上2点教えていただけたら幸いです。
足りない部分があれば補足しますので、仰ってください。よろしくお願いします。
家族の話になるのですが、今現在市町村役場の臨時職員として働いています。
雇用保険は1年以上かけていると思います。
3月末に臨時の契約が切れるので失業保険の給付を受けようと思っています。
ただ、もしかするとまた6月から同じ職場でまた臨時で雇ってもらえる可能性が高いようです。
この場合、
①通常通り失業保険の給付申請をしても大丈夫なのでしょうか。(6月からの仕事は確定ではないので…)
②また、もし受給ができて6月からまたその職場に復帰した場合は再就職手当はいただけるのでしょうか?
以上2点教えていただけたら幸いです。
足りない部分があれば補足しますので、仰ってください。よろしくお願いします。
①問題ないと思います。
②再就職手当を受給するには、ハローワークからの紹介で無いとダメなど
いくつか条件があり、確か以前勤めていたところに再就職がきまっても
出ないと思います。
ご参考まで・・・
②再就職手当を受給するには、ハローワークからの紹介で無いとダメなど
いくつか条件があり、確か以前勤めていたところに再就職がきまっても
出ないと思います。
ご参考まで・・・
入社6ヶ月未満で病気(癌&身体障害)で退職した場合の失業保険について、給付金は出るのでしょうか?
2012年1月から業務委託で、今の会社で仕事をし、2013年4月から晴れて契約社員になりました。
しかし、今年5月に癌が見つかり、5月の半ばから休職、それ以降は傷病手当を貰ってます。
ただ、闘病、療養の為、実家に戻ろうと考え、今年8月くらいで会社を辞めようと思っています。
傷病手当は、会社の健保に1年以上加入していないので、会社を辞めると支給されません。
1つ目の質問は、会社をこの状態で辞めた場合、失業保険は出るのか?出ても額は少ないのではないか?です。
年齢は36歳。収入は月35万位です。
雇用保険の加入期間は、
2002年6月~2005年11月(3年6ヶ月)
この後、会社理由で退職し、失業保険の手当てを貰いました。
2006年2月~2007年4月(1年3ヶ月)
以降はフリーランスとして活動していましたので、雇用保険には入っていません。
2013年4月~現在(保険料は、休職中も払っています。)
です。
支給額は、離職以前の給与6ヶ月分を180で割って、その何十%になると思うのですが、私の場合、実質1ヶ月しか支払われてないので、どう計算されるかも気になります。
また、今回の癌の影響で、ある処置をし身体障害者手帳を交付されます。
この場合、ハローワークでは「就職困難者」扱いになると思うのですが、雇用保険加入期間が1年未満だと150日。1年以上だと300日になります。
2つ目の質問は、私の場合、雇用保険加入期間は、入社間もないので、1年未満とみなされますか?
それとも加入期間は通算で扱われ、1年以上となるのでしょうか?
以上です。長文すみません。
子供2人いるのと、妻も子供が障害児で面倒を見ているので、すぐには働きに行けず、失業保険の手当てが出れば、少しは助かるのですが・・・
ご回答のほど、何卒宜しくお願いいたします。
2012年1月から業務委託で、今の会社で仕事をし、2013年4月から晴れて契約社員になりました。
しかし、今年5月に癌が見つかり、5月の半ばから休職、それ以降は傷病手当を貰ってます。
ただ、闘病、療養の為、実家に戻ろうと考え、今年8月くらいで会社を辞めようと思っています。
傷病手当は、会社の健保に1年以上加入していないので、会社を辞めると支給されません。
1つ目の質問は、会社をこの状態で辞めた場合、失業保険は出るのか?出ても額は少ないのではないか?です。
年齢は36歳。収入は月35万位です。
雇用保険の加入期間は、
2002年6月~2005年11月(3年6ヶ月)
この後、会社理由で退職し、失業保険の手当てを貰いました。
2006年2月~2007年4月(1年3ヶ月)
以降はフリーランスとして活動していましたので、雇用保険には入っていません。
2013年4月~現在(保険料は、休職中も払っています。)
です。
支給額は、離職以前の給与6ヶ月分を180で割って、その何十%になると思うのですが、私の場合、実質1ヶ月しか支払われてないので、どう計算されるかも気になります。
また、今回の癌の影響で、ある処置をし身体障害者手帳を交付されます。
この場合、ハローワークでは「就職困難者」扱いになると思うのですが、雇用保険加入期間が1年未満だと150日。1年以上だと300日になります。
2つ目の質問は、私の場合、雇用保険加入期間は、入社間もないので、1年未満とみなされますか?
それとも加入期間は通算で扱われ、1年以上となるのでしょうか?
以上です。長文すみません。
子供2人いるのと、妻も子供が障害児で面倒を見ているので、すぐには働きに行けず、失業保険の手当てが出れば、少しは助かるのですが・・・
ご回答のほど、何卒宜しくお願いいたします。
失業給付を受給するには「就労の意思があり、就労できる状況にあること」が条件です。
主様の場合、就労できる状況ではないので失業給付受給資格を有しません。
さらに、退職理由が会社都合退職であれば雇用保険加入期間が6ヶ月でも受給することができますが、自己都合退職では雇用保険加入期間が1年以上必要です。
就職困難者も同様です。
過去の加入期間を通算することができますが、主様の場合前職での雇用保険を資格喪失してから1年以上経過していますのでその部分を通算することはできません。
以上の諸々を考えると、主様の場合、会社規程の最大まで傷病手当金を受給しながら休職して、最終的に「会社都合退職」として退職するのが最善かと思われます。
spacevenaさん
主様の場合、就労できる状況ではないので失業給付受給資格を有しません。
さらに、退職理由が会社都合退職であれば雇用保険加入期間が6ヶ月でも受給することができますが、自己都合退職では雇用保険加入期間が1年以上必要です。
就職困難者も同様です。
過去の加入期間を通算することができますが、主様の場合前職での雇用保険を資格喪失してから1年以上経過していますのでその部分を通算することはできません。
以上の諸々を考えると、主様の場合、会社規程の最大まで傷病手当金を受給しながら休職して、最終的に「会社都合退職」として退職するのが最善かと思われます。
spacevenaさん
関連する情報