失業保険受給と扶養について教えてください。
昨年5月に退社、6月出産し、失業保険受給延長中です。
今は旦那の扶養に入っています。
失業保険を受給開始すると、扶養から外れると聞きました。
会社からの書類も、基本日額3612円以上なら扶養から外れると記載がありました。
しかし、基本手当日額計算と言うのをしてみると、1856円となります。
この場合、扶養は外れなくていいのでしょうか?
私の計算がおかしいのでしょうか?
どなたか教えてください。
よろしくお願い致します。

※退職前の六ヶ月は、平均24万の給料がありました。
どこか計算が間違っていますね。

物凄い大ざっぱな計算でも、基本手当日額は4500円を超えそうな気がします。

24万円×6ヶ月÷180日で賃金日額は8000円。
少なめに見積もって55%としても4400円。たぶんもう少し多くなる。
失業保険受給中に派遣で再就職の早期就職受給の質問です
失業保険受給中に派遣で5ヶ月フルタイムで仕事が決まりました
現在受給1回すみましたが今回5ヶ月派遣で就職がきまりハローワークに
申告しようと思ってますが、申告後、早期就職、再就職の手当ては
どのタイミングで頂けるのでしょうか?

普通の受給は一ヶ月に一回ですが、再就職の場合は頂けるまで期間があくのでしょうか?
ご教授お願いいたします。
再就職手当をいつもらえるかは直接手続きを行えばわかります。就労が決まっているならば再就職手当をもらう条件を満たしていると思いますので。

まずはハローワークに行く。そして確認することです。あまり遅くなると再就職手当をもらうのも当然遅くなるので、早め早めの行動を心がけるといいですよ。
昨年11月に育児の為退職し、失業保険の受給期間の延長手続きをしていました。

今月求職申込を行い、1週間後に雇用保険説明会に行く予定です。

求職申込の手続きをした際に、私の所定給付
日数は90日と説明されたのですが、
帰宅後にしおりを読んでいた所疑問に思った点がありました。

私が雇用保険に加入していた期間は、
・平成13年4月~平成21年1月
・平成21年1月~平成24年11月
上記の期間です。

私は『特定理由離職者』になると思うのですが(そもそもここが間違っているのでしょうか?)、その場合、所定給付日数は180日になるのでは?と思いました。

『雇用保険の被保険者であった期間』というのは、一番最近の職場での期間しか通算されないのでしょうか。

どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
平成21年の1月に転職されたのでしょうか?
転職した場合は前の会社での失業保険給付に関しては離職後1年が有効期限ですので
平成21年1月~平成24年11月までにかけた雇用保険が対象になります。
したがって90日になってしまうと思います。
お近くのハローワークに電話で問い合わせても丁寧に教えてもらえるので
電話で問い合わせてみてはいかがですか?
90日と180日では倍ですから、納得行くまで
聞くのがいいと思います。
180日もらえるといいですよね。
あまり参考になる回答でなくてすみません・・・。
私は、派遣契約社員として6年間くらい働いてます。結婚 妊娠を期に今の仕事を辞めようと思います。
その際 直ぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?

あと失業保険ももらうことは可能ですか?

貰えないのならどうするのが一番ベストなのでしょうか?


どなたかわかるかた教えてください。よろしくお願いいたします!
健康保険・厚生年金、雇用保険には加入していますか?
雇用保険に1年以上加入しているのなら離職後、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給出来ます。
離職後、派遣元から離職票1・2が送付されたら、ハローワークへ求職の申込みに行きます。

契約期間の満了、という理由で退職するなら、待機7日のあと給付制限なしですぐに受給出来ます。
結婚したから、とか妊娠したから、という理由で退職するなら、求職の申込みをしてから待機7日・給付制限3ヶ月のあとで受給することになりますが、妊娠がすすんでいてすぐに働けないなら受給期間の延長を申請して下さい。
雇用保険の基本手当は(タテマエとして)働く気力・体力があって、働く時間があって、だけど仕事がない人に給付されるので、ケガや病気、妊娠・出産・育児などですぐ働けない場合は、働けるようになってから受給します、という手続きです。

退職したあとの a健康保険 b国民年金は:

a1・今までの健康保険の任意継続をする。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍。ただし上限あり。
離職した次の日から20日以内の手続き。 2年間継続可能。

a2・国民健康保険に加入する。 保険料は昨年のあなたの所得に応じて自治体ごとの計算式で算出される。

b・・a1,a2 とも市・区役所で国民年金に加入する。 保険料は14,660円/月。

a・b・・〔社会保険の扶養〕 旦那さんが健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもない。
収入条件があり、これから先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)であること。
失業保険受給中は、日額が3,611円以下であること。


まず、今加入している健康保険の任意継続保険料がいくらになるか、
市・区役所で国民健康保険料がいくらになるか、問合せて下さい。
旦那さんの加入している健康保険では、被扶養者の認定条件がどうなっているか確認して下さい。
全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合、組合によっては失業保険を申請したら給付制限中も被扶養者になれない、とか今年になって収入が130万あったのなら来年まで被扶養者になれない、とか厳しいことを言うところがありますので。

☆ 失業保険をあきらめて旦那さんの被扶養者になるより、保険料を払っても失業保険を受給したほうが、手元に残るものは多いはずです。
退職理由と、あなたの体調と、旦那さんの健康保険の規定によって、どういう順番で扶養になったり外れたりするか、変わってきますね。

〔税制上の扶養〕
1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告し、所得税・住民税をいくらか節税できます。
民主党が再来年から廃止しようとしている制度です。
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