失業保険受給の手続きに、行く予定ですが、(勤続15年で会社都合)
最近、失業給付法が改正されたのでしょうか?
受給説明会に出席して、失業認定日からお金を振り込んでもらうまでの
プロセスを教えて下さい。
そろそろ離職票が送られて来ますので
最近、失業給付法が改正されたのでしょうか?
受給説明会に出席して、失業認定日からお金を振り込んでもらうまでの
プロセスを教えて下さい。
そろそろ離職票が送られて来ますので
貴方は、離職理由をご自分で会社都合としていますが、
雇用保険で給付制限が無く受給出来るのは、
あくまで職安が特定受給資格者と判断した人のみですよ、
それを前提として、貴方が特定受給資格者としてお答えします、
離職したら離職票を職安に提出して求職の申し込みをすると
その日に受給資格の決定があります、
ここで特定受給資格者になるかならないかが決まります、
翌日から待期期間7間を経過した日に説明会があります、
説明会から2,3週間後に1回目の失業認定日があり、
その日から4,5日後に所定の基本手当てが振り込まれます、
2回目以降は28日ごとに振り込まれることになってます
職業訓練校は一般常識の試験があるだけですよ
雇用保険で給付制限が無く受給出来るのは、
あくまで職安が特定受給資格者と判断した人のみですよ、
それを前提として、貴方が特定受給資格者としてお答えします、
離職したら離職票を職安に提出して求職の申し込みをすると
その日に受給資格の決定があります、
ここで特定受給資格者になるかならないかが決まります、
翌日から待期期間7間を経過した日に説明会があります、
説明会から2,3週間後に1回目の失業認定日があり、
その日から4,5日後に所定の基本手当てが振り込まれます、
2回目以降は28日ごとに振り込まれることになってます
職業訓練校は一般常識の試験があるだけですよ
アパートの家賃滞納について質問です。
数ヶ月分の家賃を滞納してしまい滞納額が30万円になってしまいました。
一括での支払いは困難な上、分割での支払いも10000円を払うのもキツい状態です。月々5000円が精一杯という状態です。しかも3月いっぱいで今の仕事は契約期間満了の為、4月からは無職になりとりあえずは失業保険生活です。もちろん、就活中ですがどうなるかはわかりません。
ところが連帯保証人とアパートの管理会社が話し、月々5万円を支払うと約束したそうです。
まだ口約束の段階です。
でも連帯保証人も生活は楽ではなく私には風俗で働いて払うようにと言われています。
確かにこうなったからにはそれも考えざる得ないとも思っています。
でも本当に5万円ずつ払うしかないのでしょうか?
少ない金額を長く払っていくことは不可能なのでしょうか?
ちなみに今のアパートは出て今より安いアパートに引っ越すつもりです。
数ヶ月分の家賃を滞納してしまい滞納額が30万円になってしまいました。
一括での支払いは困難な上、分割での支払いも10000円を払うのもキツい状態です。月々5000円が精一杯という状態です。しかも3月いっぱいで今の仕事は契約期間満了の為、4月からは無職になりとりあえずは失業保険生活です。もちろん、就活中ですがどうなるかはわかりません。
ところが連帯保証人とアパートの管理会社が話し、月々5万円を支払うと約束したそうです。
まだ口約束の段階です。
でも連帯保証人も生活は楽ではなく私には風俗で働いて払うようにと言われています。
確かにこうなったからにはそれも考えざる得ないとも思っています。
でも本当に5万円ずつ払うしかないのでしょうか?
少ない金額を長く払っていくことは不可能なのでしょうか?
ちなみに今のアパートは出て今より安いアパートに引っ越すつもりです。
補足
私は一件連帯保証人している。でも仮に賃借人が滞納してもお金の面では困らない。なぜなら私に簡単に差押出来るような給料はないから。保証人さんはお堅いとこに勤めていて転職も出来ない?出来ないなら助からないから諦めましょう。
給料差押えされないなら簡単。貴女が居座ればよい。居座れば滞納家賃は増えるし、新たな入居者迎えることも出来ないから大家は非常に困る。困るから連帯保証人から回収するのだけど連帯保証人も払わなければ、貴女と連帯保証人両方に家賃請求の訴訟するしかない。その弁護士費用だって30万前後。併せて明け渡しの訴訟もするしかない。それでも払わないとなれば、貴女からは勤め先把握していないから回収無理だし、連帯保証人の勤め先知らないと回収出来ない。
さらに居座れば明け渡しの強制執行が必要だけどその費用引越屋の手配から荷物の倉庫代でこれまたうん十万。やはりそれも後から請求されるが差押え出来なければ大家の泣き寝入り。
連帯保証人である私は、どのみち差し押さえされないから放置でもいいのだが、大家がかわいそうなので、賃借人の自主退去をさせるから連帯保証債務を棒引きしろと要求します。応じなかったら、回収出来もしないのに明け渡しの強制執行までがんばれーと高見の見物するだけです。
貴女自体は転職先教えないだけで連帯保証人がうっとおしいだけで金の面は全部クリアできます。
私は一件連帯保証人している。でも仮に賃借人が滞納してもお金の面では困らない。なぜなら私に簡単に差押出来るような給料はないから。保証人さんはお堅いとこに勤めていて転職も出来ない?出来ないなら助からないから諦めましょう。
給料差押えされないなら簡単。貴女が居座ればよい。居座れば滞納家賃は増えるし、新たな入居者迎えることも出来ないから大家は非常に困る。困るから連帯保証人から回収するのだけど連帯保証人も払わなければ、貴女と連帯保証人両方に家賃請求の訴訟するしかない。その弁護士費用だって30万前後。併せて明け渡しの訴訟もするしかない。それでも払わないとなれば、貴女からは勤め先把握していないから回収無理だし、連帯保証人の勤め先知らないと回収出来ない。
さらに居座れば明け渡しの強制執行が必要だけどその費用引越屋の手配から荷物の倉庫代でこれまたうん十万。やはりそれも後から請求されるが差押え出来なければ大家の泣き寝入り。
連帯保証人である私は、どのみち差し押さえされないから放置でもいいのだが、大家がかわいそうなので、賃借人の自主退去をさせるから連帯保証債務を棒引きしろと要求します。応じなかったら、回収出来もしないのに明け渡しの強制執行までがんばれーと高見の見物するだけです。
貴女自体は転職先教えないだけで連帯保証人がうっとおしいだけで金の面は全部クリアできます。
失業保険すぐにもらえるか質問です。
2月に退職しました。
給料は20日〆の月末に現金での払いでした。
1月末の給料日にはもらえず、2月半ばに支払されました。
会社の状況をどう考えてもこれから先も、この状態が続くのが目に見えていて退職しました。
そして2月末の給料日もお金がないので支払えないとまだ、給料をもらっていません。
問い合わせしたところ、まだいつになるか分からないとの回答が返ってきました。
失業手当をすぐにでもほしいのですが、2カ月給料の支払いが遅れるとすぐに貰えるとありますが、
2月26日退職だと該当するのか…
詳しい方がいたら教えてください。
2月に退職しました。
給料は20日〆の月末に現金での払いでした。
1月末の給料日にはもらえず、2月半ばに支払されました。
会社の状況をどう考えてもこれから先も、この状態が続くのが目に見えていて退職しました。
そして2月末の給料日もお金がないので支払えないとまだ、給料をもらっていません。
問い合わせしたところ、まだいつになるか分からないとの回答が返ってきました。
失業手当をすぐにでもほしいのですが、2カ月給料の支払いが遅れるとすぐに貰えるとありますが、
2月26日退職だと該当するのか…
詳しい方がいたら教えてください。
まず、雇用保険被保険者期間についてですが、6ヶ月以上ありますか?
6ヶ月以上の被保険者期間があれば、すぐにと言っても受給申請から約1ヶ月後からになりますが基本手当の支給がはじまります。
普通の自己都合退職とは違い、特定受給資格者の範囲に、(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者 に該当するので、特定受給資格者として認定はされるでしょう。
離職票はもう手元にありますか?
そんな給与の遅配をするルーズな会社なので離職票もまだなのでは?
離職票が無ければ雇用保険の受給手続きは出来ませんので、会社に遅れている給料と離職票を早急に出させる事です。
それらを会社が拒むような事があれば、労働基準監督署へ相談・申告に行ってください。
6ヶ月以上の被保険者期間があれば、すぐにと言っても受給申請から約1ヶ月後からになりますが基本手当の支給がはじまります。
普通の自己都合退職とは違い、特定受給資格者の範囲に、(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者 に該当するので、特定受給資格者として認定はされるでしょう。
離職票はもう手元にありますか?
そんな給与の遅配をするルーズな会社なので離職票もまだなのでは?
離職票が無ければ雇用保険の受給手続きは出来ませんので、会社に遅れている給料と離職票を早急に出させる事です。
それらを会社が拒むような事があれば、労働基準監督署へ相談・申告に行ってください。
契約期間満了前に、会社都合での解雇の場合、残存期間の給料相当分は保障され、支払いの義務は有るのでしょうか?どのたか、ご教授頂けましたら、幸いです。
色々調べてはおりますが、どなたかご教授頂けましたら、幸いです。会社都合での解雇通告を2009年11月25日に、通知されました。簡単に申しますと、2009年12月31日付けで、業績悪化の為との理由です。1年更新で契約社員として雇用され約3年間勤務していましたが、契約期間満了まで、約半年も残っています。また、有給も使用しておらず、公休も残っています。
会社側に相談したところ、
①契約期間満了前の解雇については、「解雇通知のとおりなので、それにしたがって下さい」との事。(要は、支払わないとの事)
また、有給・公休・退職金については、
②「検討後、連絡します」との事でした。(今まで、口頭で言われた事は嘘が多かったので、あまり信用出来ないです)
との、回答が来ているのですが、実際「契約期間満了前の解雇」に関しては、残存契約期間分は民法により、支払い義務が発生し、支払って貰える方向にもっていけるのでしょうか?
あと、
③本日1/12現在の時点で、失業保険に関しての書類も届いておらず、会社に連絡したところ、「人数が多いから、今やっている途中なんだ」と、高圧的に言われ、少々頭にきています。こちらとしては、家族もいるので、早く手続きをし、次に備えたいのですが。
④アルバイトの方々も同じく、会社都合解雇となったのですが、殆どの方が雇用保険に未加入でした。保障はあるのかと聞いたところ、会社からは何も有りませんと回答されただけでした。週に20時間?以上の労働時間が有れば、2年間さかのぼれるとの事ですが、労働基準監督署に行って、話すべきでしょうか?
上記の点、事実関係が分かりにくい点も有るかも知れませんが、お知恵を頂けましたら嬉しいです。どうぞ、宜しくお願い致します。
色々調べてはおりますが、どなたかご教授頂けましたら、幸いです。会社都合での解雇通告を2009年11月25日に、通知されました。簡単に申しますと、2009年12月31日付けで、業績悪化の為との理由です。1年更新で契約社員として雇用され約3年間勤務していましたが、契約期間満了まで、約半年も残っています。また、有給も使用しておらず、公休も残っています。
会社側に相談したところ、
①契約期間満了前の解雇については、「解雇通知のとおりなので、それにしたがって下さい」との事。(要は、支払わないとの事)
また、有給・公休・退職金については、
②「検討後、連絡します」との事でした。(今まで、口頭で言われた事は嘘が多かったので、あまり信用出来ないです)
との、回答が来ているのですが、実際「契約期間満了前の解雇」に関しては、残存契約期間分は民法により、支払い義務が発生し、支払って貰える方向にもっていけるのでしょうか?
あと、
③本日1/12現在の時点で、失業保険に関しての書類も届いておらず、会社に連絡したところ、「人数が多いから、今やっている途中なんだ」と、高圧的に言われ、少々頭にきています。こちらとしては、家族もいるので、早く手続きをし、次に備えたいのですが。
④アルバイトの方々も同じく、会社都合解雇となったのですが、殆どの方が雇用保険に未加入でした。保障はあるのかと聞いたところ、会社からは何も有りませんと回答されただけでした。週に20時間?以上の労働時間が有れば、2年間さかのぼれるとの事ですが、労働基準監督署に行って、話すべきでしょうか?
上記の点、事実関係が分かりにくい点も有るかも知れませんが、お知恵を頂けましたら嬉しいです。どうぞ、宜しくお願い致します。
①に関しては従わざるを得ないと思います。もしくは会社に買取をしてもらう(一日の労働賃金×残休日)→ただほとんど受け付けません。ただ、雇用保険を半年以上加入していられ、かつ会社都合による退職との事ですので、失業給付金は申請後すぐに対象になります(待期期間は除く)。あと、実際に「解雇」がどうかです。会社が労働者を解雇するには、会社側に正当な理由、かつ労働基準局の許可が必要となります。また「解雇通告金」として月給の約1ヶ月分を(通告時に)支払う必要があります(ただ解雇通告日で籍が消えますので残った休みも消えてしまいます)。なので会社は口頭では解雇と言っても、離職票の理由は「自己都合(一身上の都合)」とされる事もあります。これでは失業給付は申請の3ヶ月後からになります。なので最低でも「会社都合」や「退職勧奨」にしてもらうべきだと思います。そうすると解雇時同様に失業給付金は申請後すぐに対象になります。
あと、労働基準局はあまり頼りになりません(電話で確認程度)。また、①②④は控訴や訴訟も可能ですが、会社側にタイムカードや労働規則の提出を要求して提出された後から不備がないか精査する事になります。なので、時間的にも相当かかります(場合によっては支払い義務金額の半分以下程度で示談とゆうケースもあります)。しかも、恐らく軽々しく請求に応じる会社ではないようにお見受けします。なので余程の覚悟がない限りお勧めはしません。③については、会社から届かないのであれば社会保険庁に請求する事もできます。(ただ社会保険によっては会社に対して早期に発行するよう促すだけの場合もあります)。のでその場合は強く発行を要請してみて下さい。
余談ですが、労働基準監督署よりも社会労務士や行政書士の方がこうゆう問題には詳しい人が多いです。
あと、労働基準局はあまり頼りになりません(電話で確認程度)。また、①②④は控訴や訴訟も可能ですが、会社側にタイムカードや労働規則の提出を要求して提出された後から不備がないか精査する事になります。なので、時間的にも相当かかります(場合によっては支払い義務金額の半分以下程度で示談とゆうケースもあります)。しかも、恐らく軽々しく請求に応じる会社ではないようにお見受けします。なので余程の覚悟がない限りお勧めはしません。③については、会社から届かないのであれば社会保険庁に請求する事もできます。(ただ社会保険によっては会社に対して早期に発行するよう促すだけの場合もあります)。のでその場合は強く発行を要請してみて下さい。
余談ですが、労働基準監督署よりも社会労務士や行政書士の方がこうゆう問題には詳しい人が多いです。
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