失業保険について
現在妊娠6か月、4月出産。アルバイトで就業中、5月頭入社、12月20日退社予定の婚約者についての質問です。
彼女は現在国民健康保険加入で雇用保険などには入ってません。
もうすぐ仕事を辞めるのですが、出産後落ち着いたらまた違う場所で働く予定です。
その求職の際に失業保険の給付を頂けたら生活の足しになるので、今働いてる会社に遡って雇用保険の加入を依頼しました。
雇用保険加入の条件は満たしているので、社長の許可は出たみたいなんですが、雇用保険のみは無理だからと
社会保険分も遡らないといけないみたいです。
その場合、5月から現在の分約12万円の支払いをしないといけないらしく、正直厳しいです。
職をどうせ辞めてしまうので、社会保険にいまさら加入しても出産手当金や育児休業はもちろんもらえませんし、かといって
加入を断れば、雇用保険にもはいれないので、出産後の求職時に失業給付金はもらえないですし。。。
①雇用保険のみの加入は難しいのでしょうか?
②もし無理な場合、12万円を払ってでも出産後の求職活動に備えたほうがいいでしょうか?職がすぐに見つからない場合言い方悪いですけど元とれますかね・・・?
③もし他に最適な案があればご教示いただきたいです。
いろいろと調べましたが、私の現在の理解が相違してた場合指摘して頂きたいです。お願いします。
現在妊娠6か月、4月出産。アルバイトで就業中、5月頭入社、12月20日退社予定の婚約者についての質問です。
彼女は現在国民健康保険加入で雇用保険などには入ってません。
もうすぐ仕事を辞めるのですが、出産後落ち着いたらまた違う場所で働く予定です。
その求職の際に失業保険の給付を頂けたら生活の足しになるので、今働いてる会社に遡って雇用保険の加入を依頼しました。
雇用保険加入の条件は満たしているので、社長の許可は出たみたいなんですが、雇用保険のみは無理だからと
社会保険分も遡らないといけないみたいです。
その場合、5月から現在の分約12万円の支払いをしないといけないらしく、正直厳しいです。
職をどうせ辞めてしまうので、社会保険にいまさら加入しても出産手当金や育児休業はもちろんもらえませんし、かといって
加入を断れば、雇用保険にもはいれないので、出産後の求職時に失業給付金はもらえないですし。。。
①雇用保険のみの加入は難しいのでしょうか?
②もし無理な場合、12万円を払ってでも出産後の求職活動に備えたほうがいいでしょうか?職がすぐに見つからない場合言い方悪いですけど元とれますかね・・・?
③もし他に最適な案があればご教示いただきたいです。
いろいろと調べましたが、私の現在の理解が相違してた場合指摘して頂きたいです。お願いします。
社会保険とは健康保険(国民健康保険含む)と厚生年金保険(国民年金含む)であり、雇用保険と労災保険は労働保険の範疇になります。
健康保険と厚生年金保険はセットになっていて片方というわけには行きませんが、雇用保険は単独でも加入は可能です。
(労災保険は会社だけで入るもので社員は関係ありません)
推測ですが社長が雇用保険だけというわけにはいかないといっているのは本来はみんな加入しなければならないところを雇用保険だけというわけには行かないという意味かと思われます。
国民健康保険に加入しているのならとりあえず病気になった時の心配はないですね。
とりあえず会社やハローワークに確認された方がいいと思います。
補足
>事業主は労働保険料を納付してなかったってことですよね?
この文章が気にになるのですが、会社は雇用保険料を給与から引いていながら加入していなかったのなら問題です。
そうであれば即、会社に話して過去に保険料を支払ってもらって遡って加入してもらってください。あなたの方には負担分はありません。
健康保険と厚生年金保険はセットになっていて片方というわけには行きませんが、雇用保険は単独でも加入は可能です。
(労災保険は会社だけで入るもので社員は関係ありません)
推測ですが社長が雇用保険だけというわけにはいかないといっているのは本来はみんな加入しなければならないところを雇用保険だけというわけには行かないという意味かと思われます。
国民健康保険に加入しているのならとりあえず病気になった時の心配はないですね。
とりあえず会社やハローワークに確認された方がいいと思います。
補足
>事業主は労働保険料を納付してなかったってことですよね?
この文章が気にになるのですが、会社は雇用保険料を給与から引いていながら加入していなかったのなら問題です。
そうであれば即、会社に話して過去に保険料を支払ってもらって遡って加入してもらってください。あなたの方には負担分はありません。
妊婦の失業保険について教えてください。
現在妊娠3か月、会社はパートとして雇用保険に加入しています。
月11日以上で120時間以上勤務していたのですが、妊娠が発覚して勤務が月6回程度に減りました。
まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、
その場合は失業保険は給付されるのでしょうか?(雇用保険は一年以上加入しています)また、その場合は、どの時点の給与で計算されるのでしょうか?
お詳しい方、宜しくお願いいたします!!!
現在妊娠3か月、会社はパートとして雇用保険に加入しています。
月11日以上で120時間以上勤務していたのですが、妊娠が発覚して勤務が月6回程度に減りました。
まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、
その場合は失業保険は給付されるのでしょうか?(雇用保険は一年以上加入しています)また、その場合は、どの時点の給与で計算されるのでしょうか?
お詳しい方、宜しくお願いいたします!!!
月に11日以上勤務していたのに、妊娠が分かったとたんにいきなり月6日程度(元の6割足らず)に減らされているので、そのこと自体が不当です。退職理由を「差別的な扱いを受けたために辞めました」と言うことにできるのではないかと思います。この場合、勤務日数が異常に減らされたことが問題なので減らされた理由が妊娠であるかどうかは基本的に関係ありません。
産前についてはどれだけ予定日が近づいていたとしても、雇用者側から就業を制限していいという法律はありませんから、「妊婦さんに気を遣ってやっただけなんだから、法律には触れない」というようなもっともらしい理屈はこの場合通りません。気を遣ったってんなら、楽な仕事に回してあげるとか、出勤しなくても出勤したのと同額の手当を独自制度化して出してあげればいいんです。
さらに減らされた理由が妊娠したことであったとすれば、性別や人種はもとより、国籍、学生であるとか主婦であるとかの身分、病気や妊娠等どのような理由であっても労働者を差別してはいけないことに労基法で決められていますし、何より憲法違反です。また、労働者の生活なども考慮しないといけないことに労働契約法上でも決められています。どんな形でも「差別した」なんていうのは企業としては大問題です。
とりあえず、そういったことを理由にできるかどうか、できるならどのような書類を用意すればいいかを労基署やハローワーク、近所の駅ビルにあったりすればそこの「総合労働相談コーナー」に相談してみてはいかがでしょう?
場合によってはそういった不当な扱いを止めるように指導などもしてくれることになるかもしれないですし、減らしすぎなので損害賠償などの補償も請求できるようになるかもしれません。
支給される金額の計算は給与締日の翌日から翌給与締日まで在籍しており、その期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある期間のみの直近6カ月を基準に計算します。
ですから、上記の期間で11日に満たない部分の給与は反映されません。
妊娠・出産・育児を理由に辞めた場合でも、11日以上勤務していた期間が1年以上あるなら受給資格を得ることはできると思います。1年に少し足らないという場合でも、当初から受給期間延長手続きを取ることで特定理由離職者として受給資格を得ることはできると思います。
半分近くに出勤日数が減ってしまったわけですし、今ならまだ動けるでしょうから、時間があるときにでもハローワークなどに相談に行きましょう。在籍中でも相談や問い合わせをすることはできますし、なんだったらそのまま求職者登録(求人を紹介してもらうための登録)をして、良いところがあればさっさと移ってしまうというのも手です。
「そんな不当とかなんとか面倒なことはしたくないわよね、パートなんだし」とか思っているなら別にそれでも構わないです。その場合はそうですね、あと5カ月は働いても受給資格を得ることはできるだろうと思います。まあ、余裕をもって4か月後とか3か月後くらいに辞めておくのが無難かと。
働ける状態にないから受給期間延長を取るので、延長中は働いてはいけませんが、通ったりしない内職程度であれば許してくれる場合もあります。相談ついでにそういったことも聞いちゃいましょう。
産前についてはどれだけ予定日が近づいていたとしても、雇用者側から就業を制限していいという法律はありませんから、「妊婦さんに気を遣ってやっただけなんだから、法律には触れない」というようなもっともらしい理屈はこの場合通りません。気を遣ったってんなら、楽な仕事に回してあげるとか、出勤しなくても出勤したのと同額の手当を独自制度化して出してあげればいいんです。
さらに減らされた理由が妊娠したことであったとすれば、性別や人種はもとより、国籍、学生であるとか主婦であるとかの身分、病気や妊娠等どのような理由であっても労働者を差別してはいけないことに労基法で決められていますし、何より憲法違反です。また、労働者の生活なども考慮しないといけないことに労働契約法上でも決められています。どんな形でも「差別した」なんていうのは企業としては大問題です。
とりあえず、そういったことを理由にできるかどうか、できるならどのような書類を用意すればいいかを労基署やハローワーク、近所の駅ビルにあったりすればそこの「総合労働相談コーナー」に相談してみてはいかがでしょう?
場合によってはそういった不当な扱いを止めるように指導などもしてくれることになるかもしれないですし、減らしすぎなので損害賠償などの補償も請求できるようになるかもしれません。
支給される金額の計算は給与締日の翌日から翌給与締日まで在籍しており、その期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある期間のみの直近6カ月を基準に計算します。
ですから、上記の期間で11日に満たない部分の給与は反映されません。
妊娠・出産・育児を理由に辞めた場合でも、11日以上勤務していた期間が1年以上あるなら受給資格を得ることはできると思います。1年に少し足らないという場合でも、当初から受給期間延長手続きを取ることで特定理由離職者として受給資格を得ることはできると思います。
半分近くに出勤日数が減ってしまったわけですし、今ならまだ動けるでしょうから、時間があるときにでもハローワークなどに相談に行きましょう。在籍中でも相談や問い合わせをすることはできますし、なんだったらそのまま求職者登録(求人を紹介してもらうための登録)をして、良いところがあればさっさと移ってしまうというのも手です。
「そんな不当とかなんとか面倒なことはしたくないわよね、パートなんだし」とか思っているなら別にそれでも構わないです。その場合はそうですね、あと5カ月は働いても受給資格を得ることはできるだろうと思います。まあ、余裕をもって4か月後とか3か月後くらいに辞めておくのが無難かと。
働ける状態にないから受給期間延長を取るので、延長中は働いてはいけませんが、通ったりしない内職程度であれば許してくれる場合もあります。相談ついでにそういったことも聞いちゃいましょう。
11月末で会社都合による退職となりました。
12月は単発のアルバイトをして1月になってから失業保険の申請をする事は可能ですか?
受給額や日数が変わってきたりするのでしょうか?
12月は単発のアルバイトをして1月になってから失業保険の申請をする事は可能ですか?
受給額や日数が変わってきたりするのでしょうか?
それは可能ですよ。ただし、週20時間未満のアルバイトにしてください。
申請後の支給には何も影響はありません。
申請後の支給には何も影響はありません。
失業保険について質問です
今、派遣で5月から働いていて、雇用保険に入っています。
来年の3月に辞める予定です。
派遣の前は4ヶ月バイトをしていて雇用保険に入っていました。
この場合、失業保険の受給資格は満たしていますか?
回答の程よろしくお願い致します。
今、派遣で5月から働いていて、雇用保険に入っています。
来年の3月に辞める予定です。
派遣の前は4ヶ月バイトをしていて雇用保険に入っていました。
この場合、失業保険の受給資格は満たしていますか?
回答の程よろしくお願い致します。
満たしてますよ、
受給資格は
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です
受給資格は
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です
失業保険を受け始めて四ヶ月になります。
先月からアルバイトをはじめたのですが
職安に申告しそびれて今に至っています。
バイトの内容は、居酒屋の清掃業務で、一日大体二時間半程度、
週に四、五日の勤務で、三万位の収入になります。
今さら申告しても遅すぎるでしょうか?
また、よく聞く三倍返しの対象になるのか教えて頂けませんか?
先月からアルバイトをはじめたのですが
職安に申告しそびれて今に至っています。
バイトの内容は、居酒屋の清掃業務で、一日大体二時間半程度、
週に四、五日の勤務で、三万位の収入になります。
今さら申告しても遅すぎるでしょうか?
また、よく聞く三倍返しの対象になるのか教えて頂けませんか?
認定日はいつだったんですか?
受給中なら、一刻も早く申告すべきです。
申告せずに、職安の調査でばれた方が処分がきつくなるのは理の当然です。
〉また、よく聞く三倍返しの対象になるのか教えて頂けませんか?
ならない理由がありませんね。
認定日を過ぎてすぐなら、忘れてました、ですむかもしれない。
受給中なら、一刻も早く申告すべきです。
申告せずに、職安の調査でばれた方が処分がきつくなるのは理の当然です。
〉また、よく聞く三倍返しの対象になるのか教えて頂けませんか?
ならない理由がありませんね。
認定日を過ぎてすぐなら、忘れてました、ですむかもしれない。
今年の4月21日に入社した51歳のものです。まだ、入社して何ヶ月も経っていないのですが、失業保険を受給できますか?
また休業保証は受けられるのでしょうか?医師の診断書はそく、用意できます。
そもそも、まだ、試用期間なので、受給資格があるかないかも、わかりませんので、よろしく教えて下さいませ。」
また休業保証は受けられるのでしょうか?医師の診断書はそく、用意できます。
そもそも、まだ、試用期間なので、受給資格があるかないかも、わかりませんので、よろしく教えて下さいませ。」
対象外です。
失業保険をもらうためには、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
簡単にいうと、あなたの場合は下記の2(病気=正当な理由がある自己都合)ですので、最短1年間は勤めなければ失業保険はもらえません。
1.正当な理由のない自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
※特定受給資格者とは、倒産・解雇などによって離職する人のことです。
失業保険をもらうためには、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
簡単にいうと、あなたの場合は下記の2(病気=正当な理由がある自己都合)ですので、最短1年間は勤めなければ失業保険はもらえません。
1.正当な理由のない自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
※特定受給資格者とは、倒産・解雇などによって離職する人のことです。
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