扶養についての質問です。
28歳既婚。
正社員で約7年勤めています。
自己都合により退職を考えているところです。

考え方として合っているのか無知でお恥ずかしい限りですが、教えていただきたいです。

扶養には①税金②健康保険、年金の2種類ある。
②については退職後扶養に入り失業保険受給期間は扶養から外れる。
①についてよくわからないのですが退職金も含まれるのでしょうか?失業保険は非課税?ですよね?
そうなると約50万の退職金が貰えるとして退職までの総支給額を53万以内に押さえなければならないということでしょうか?

もしも103万を越えて扶養に入れないとなると何を自分で払わなければならないのでしょうか?住民税でしょうか?
正確には、税金・健保・年金の3種です。

〉退職後扶養に入り失業保険受給期間は扶養から外れる。
基本手当の受給資格があるのなら被扶養者と認めない、という保険者もありますよ。

〉退職金も含まれるのでしょうか?
「退職所得の金額」も関係します。

〉約50万の退職金が貰えるとして退職までの総支給額を53万以内に押さえなければならないということでしょうか?
条件は、収入金額ではなく所得金額によります。
給与所得金額+退職所得金額が38万円以下、というのが条件です。

「収入103万円以下」というのは、収入が給与だけの場合しか使えません。

※「給与所得金額」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のこと。

〉扶養に入れないとなると何を自分で払わなければならないのでしょうか?
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。

扶養する方に関係することで、扶養される方には全く関係ないのです。
失業保険に関して。

自己都合退社=給付制限があり失業保険給付まで
3ヶ月待機時期がある。

会社都合退社=7日の待機後の給付。
上記の解釈をしていますが一点、疑問があり質問をさせていただきます。

もらえる金額は同等で支払いの時期が違うということですよね?

どちらであっても90日間の給付ですよね。

よく、自己都合退社で給付が遅れるのが不利だと記載を見るのですが
私の場合、今まで働いていて、ある程度貯金がある為
3ヶ月ぐらい支給が遅れてでも
失業保険がもらえるのであればなんら困らないのです。

期間が遅れるほかにデメリットがあるのでしょうか。

また、仮に自己都合退社になり
失業保険給付待ちの3ヶ月の間や
失業保険受給中は
労働の禁止や制限がありますか。
失業給付受給中及び3ヶ月の給付制限中に労働の規制はあります。

週労働20時間を超えて働くと雇用保険加入要件を満たしますので、「就職した」とみなされて失業給付受給が打ち切られることになります。

或いは、週労働20時間未満でもコンスタントに労働しているとやはり「就職した」とみなされ、失業給付受給資格を喪失することもあります。

pyu_kom0321さん
失業保険受給期間延長中のバイトについて
知恵をお貸しください。出産の為、現在受給期間延長中です。
この先、子供を保育園に預けて本格的にパートをする際に失業保険を活用したいと考えてます。(一才前後の子を預けての就職活動は難航しそうな為)
現在は実家暮らしの為、母に子供をあずけて働くことが可能です。受給期間延長中も週20時間、ないし短期採用のバイト であれば今後の受給に影響はありませんか?その際事前に申請等は必要ですか?
ハローワークで尋ねたかったのですが、混みあっていて気がひけてしまいました。
ちなみにハローワークでは、扶養内で収まる就業形態のパートも紹介していただけるのですか?
受給期間延長は育児、病気などで働くことが出来ないので働くことができるようになるまで受給期間を延長(最大4年)しますという主旨です。
働けるということは期間延長を解除しなければなりません。
解除した上でお母様に子供の面倒を見てもらうのであれば受給を受けながらアルバイトはできます。(求職活動は必要です)
ただし、その場合はお母様の子供を見る承諾書を求められると思います。
一回解除すれば再度受給期間延長はできません。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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