離職票が届く前に訓練校が開始になるのですが、それでよいのですか?失業給付の手続きは?
まだ受かっていないうちからの話でお恥ずかしいのですが、
これから訓練校に応募し、受かったら退職しようと思っています。
ハロワの方は、訓練開始日の前日までに退職していれば大丈夫ですと言っていたので、
おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
離職票が届くのも2週間はかかるとおもいますし・・。
それとも訓練校は失業保険の手続きも軽く済むのでしたっけ?
訓練校に行きながら1日だけちょっと遅刻などしてハロワに申請しにいくのでしょうか?
詳しい方教えてください。
お願いいたします。
まだ受かっていないうちからの話でお恥ずかしいのですが、
これから訓練校に応募し、受かったら退職しようと思っています。
ハロワの方は、訓練開始日の前日までに退職していれば大丈夫ですと言っていたので、
おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
離職票が届くのも2週間はかかるとおもいますし・・。
それとも訓練校は失業保険の手続きも軽く済むのでしたっけ?
訓練校に行きながら1日だけちょっと遅刻などしてハロワに申請しにいくのでしょうか?
詳しい方教えてください。
お願いいたします。
公共職業訓練の受講を前提として回答します。
>おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
その認識は違います。
訓練校入校前日までに失業給付の受給資格決定の手続きをしていないと「公共職業訓練」の「受講指示」をハローワークから受けられません。
つまり、訓練修了まで失業給付が受給できる「訓練延長給付」の対象にならなくなります。
早急に離職票を会社から送ってもらい、何とか訓練校入校前日までにハローワークで受給資格の決定手続きをしてください。
この件について、詳細は速やかにハローワークの給付担当へ問い合わせをし、よく相談してください。
法的には離職票は退職の翌日から10日以内に発行しなくてはならないはずです。
とにかく、会社に改めて離職票を可及的速やかに送ってもらうよう強くお願いすることです。
○補足に対する回答
>受講指示がなければ訓練延長給付ができないとのことですが、それがないとダメなのでしょうか?
はい。そのとおりです。
> 訓練期間も三ヶ月で、支給日数も90日なので、必要ないのでしょうか?
離職票がないと受講支持はしてもらえないのでしょうか?
訓練期間3ヶ月と支給日数90日は必ずしも一致しません。こればかりは何ともいえません。
離職票を持参して受給資格の決定を受けないと、「受講指示」はできないはずです。ただし、「受講推薦」と言う形で受給資格決定手続きが無くても「訓練の受講」そのものは可能です。
(失業給付の支給が無い時期が発生します。)
>例えば、8月4日退職で、8月5日から訓練が始まる場合、離職票を貰って申請するのが2週間後の18日となった場合、5〜18日は交通費も自腹で給付も無し、でも訓練は受けることができ、翌19日〜訓練終了(10月31日)まで給付を受けられるのでしょうか?
ここについては、ハローワークの給付担当へ電話でも問い合わせをしてください。
申し訳ありません。
>少しの金額損をする程度なら、事前に退職するのは怖いのですが、退職した方がいいのでしょうか?
これについても断定した回答ができません。
何故なら、事前の退職申し出が「自己都合退職」扱いとなると「給付制限3ヶ月間」が発生し、失業給付の受給を3ヶ月間待つ期間が発生するからです。
さらに失業給付の受給できる金額と派遣で就労される賃金がどの程度になるのかは、実際にハローワークで失業給付の金額が計算されないと分からないからです。
>ちなみに契約満了の自己都合退職(派遣)です。
延長給付は対象外かもしれません。
契約期間の合計が3年以上の派遣なら自己都合退職扱いで給付制限が3ヶ月間発生します。契約期間の合計が3年未満なら「契約期間満了」で給付制限3ヶ月間がありません。
公共職業訓練の入校日前日までに離職票をハローワークへ持参し、受給資格決定をして、「訓練受講指示」を受ければ給付制限3ヶ月は無くなります。
しかし、訓練受講を優先するために退職を前倒しすることについては、判断が分かれます。
公共職業訓練は年に何回も実施されていますし、今回の公共職業訓練の次の機会を待つという選択肢もあるかも知れません。
とにかく、明日にでも「離職票が間に合わない場合はどうなるのか」をすぐにハローワークの担当者へ電話連絡し相談することです。
あまりお役に立てずに、申し訳ありません。
○補足2
>退職する場合明日中に言わなければならないためハロワに確認する時間がとれません。
明日は退職の申し出はしない方がいいと思います。
まず、公共職業訓練も希望者全員が必ず入校できるものではありません。
選考試験で合格しないと入校できないのです。
そうした不確定要素を抱えながら、退職をするのはお勧めできません。
次回の公共職業訓練まで機会を待った方が良いかも知れません。
最終的には質問者ご自身のご判断になりますが。
>おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
その認識は違います。
訓練校入校前日までに失業給付の受給資格決定の手続きをしていないと「公共職業訓練」の「受講指示」をハローワークから受けられません。
つまり、訓練修了まで失業給付が受給できる「訓練延長給付」の対象にならなくなります。
早急に離職票を会社から送ってもらい、何とか訓練校入校前日までにハローワークで受給資格の決定手続きをしてください。
この件について、詳細は速やかにハローワークの給付担当へ問い合わせをし、よく相談してください。
法的には離職票は退職の翌日から10日以内に発行しなくてはならないはずです。
とにかく、会社に改めて離職票を可及的速やかに送ってもらうよう強くお願いすることです。
○補足に対する回答
>受講指示がなければ訓練延長給付ができないとのことですが、それがないとダメなのでしょうか?
はい。そのとおりです。
> 訓練期間も三ヶ月で、支給日数も90日なので、必要ないのでしょうか?
離職票がないと受講支持はしてもらえないのでしょうか?
訓練期間3ヶ月と支給日数90日は必ずしも一致しません。こればかりは何ともいえません。
離職票を持参して受給資格の決定を受けないと、「受講指示」はできないはずです。ただし、「受講推薦」と言う形で受給資格決定手続きが無くても「訓練の受講」そのものは可能です。
(失業給付の支給が無い時期が発生します。)
>例えば、8月4日退職で、8月5日から訓練が始まる場合、離職票を貰って申請するのが2週間後の18日となった場合、5〜18日は交通費も自腹で給付も無し、でも訓練は受けることができ、翌19日〜訓練終了(10月31日)まで給付を受けられるのでしょうか?
ここについては、ハローワークの給付担当へ電話でも問い合わせをしてください。
申し訳ありません。
>少しの金額損をする程度なら、事前に退職するのは怖いのですが、退職した方がいいのでしょうか?
これについても断定した回答ができません。
何故なら、事前の退職申し出が「自己都合退職」扱いとなると「給付制限3ヶ月間」が発生し、失業給付の受給を3ヶ月間待つ期間が発生するからです。
さらに失業給付の受給できる金額と派遣で就労される賃金がどの程度になるのかは、実際にハローワークで失業給付の金額が計算されないと分からないからです。
>ちなみに契約満了の自己都合退職(派遣)です。
延長給付は対象外かもしれません。
契約期間の合計が3年以上の派遣なら自己都合退職扱いで給付制限が3ヶ月間発生します。契約期間の合計が3年未満なら「契約期間満了」で給付制限3ヶ月間がありません。
公共職業訓練の入校日前日までに離職票をハローワークへ持参し、受給資格決定をして、「訓練受講指示」を受ければ給付制限3ヶ月は無くなります。
しかし、訓練受講を優先するために退職を前倒しすることについては、判断が分かれます。
公共職業訓練は年に何回も実施されていますし、今回の公共職業訓練の次の機会を待つという選択肢もあるかも知れません。
とにかく、明日にでも「離職票が間に合わない場合はどうなるのか」をすぐにハローワークの担当者へ電話連絡し相談することです。
あまりお役に立てずに、申し訳ありません。
○補足2
>退職する場合明日中に言わなければならないためハロワに確認する時間がとれません。
明日は退職の申し出はしない方がいいと思います。
まず、公共職業訓練も希望者全員が必ず入校できるものではありません。
選考試験で合格しないと入校できないのです。
そうした不確定要素を抱えながら、退職をするのはお勧めできません。
次回の公共職業訓練まで機会を待った方が良いかも知れません。
最終的には質問者ご自身のご判断になりますが。
失業保険の金額の事で、教えていただきたいのです。退職前の6ヶ月の給料の平均とありますが、辞める前の2ヶ月は有給扱いで、2ヶ月後に退職しました。有給休暇は6ヶ月の平均に入るのでしょうか?
残業の多い職場でしたので、当然2ヶ月間はその前の月より8万ほど少ない給料です。
残業の多い職場でしたので、当然2ヶ月間はその前の月より8万ほど少ない給料です。
お疲れ様です。
13日以上の出勤した日が基準になります。
従って、有給期間は「未計算」となります。
13日以上の出勤した日が基準になります。
従って、有給期間は「未計算」となります。
スタッフサービスで働いたことのある方に質問です。
更新を断って辞めた場合、離職票はどのくらいで手元に届きましたか?
ハローワークに失業保険や職業訓練などの相談に行った際、
最終給料が支払われたあとになるので、手元にくるのは一ヶ月以上かかるかもしれないといわれました。
(翌月末払いなので・・・。)
本当にそんなにかかってしまうのでしょうか?
営業に確認すればよいことなのですが、
適当なことばかりいう人なので、どうも信用できません。
よろしくお願いします!
更新を断って辞めた場合、離職票はどのくらいで手元に届きましたか?
ハローワークに失業保険や職業訓練などの相談に行った際、
最終給料が支払われたあとになるので、手元にくるのは一ヶ月以上かかるかもしれないといわれました。
(翌月末払いなので・・・。)
本当にそんなにかかってしまうのでしょうか?
営業に確認すればよいことなのですが、
適当なことばかりいう人なので、どうも信用できません。
よろしくお願いします!
他の派遣はすぐに送ってくれました。
離職票にも最後の月は「未計算」で後日ハローワークと派遣会社で処理してくれましたが・・。
SSは信用できません。最悪です。
いくら書類を請求してものらりくらりとまるっきり手続きする気配なしです。
そういうマニュアルとかあるのかな?と思うくらいです。
あんなに感じの悪い会社ありませんよ。
離職票にも最後の月は「未計算」で後日ハローワークと派遣会社で処理してくれましたが・・。
SSは信用できません。最悪です。
いくら書類を請求してものらりくらりとまるっきり手続きする気配なしです。
そういうマニュアルとかあるのかな?と思うくらいです。
あんなに感じの悪い会社ありませんよ。
知人が会社から会社都合で解雇されましたが離職証明書には自主退職になっていたそうです。
会社側はなぜこの様に約束を違えて会社都合で離職証明書を出さないのでしょうか。
知人が言うには口約束ではあるが自主退職でなくて会社都合にするから退職届を書いて出してくれといわれたそうです。その通りに出した結果自主退職になっていたそうです。
これでは失業保険をもらうのに2~3ヶ月掛かってしまいますよね。
会社都合で辞めるのと自主退職で辞めるのとでは会社側にどんなメリットがあるのでしょうか。知人は何度も会社に電話して早く離職証明書を送ってほしいと頼んでいた様です。
聞きたいことを整理して書きます。
1・会社都合から自主退職にすることで会社側にどんなメリットがあるのですか。
2・会社側は最初から自主退職にするつもりで退職届を書かせたのでしょうか。だとしたらひどい話ですよね。
3・今から離職証明書を会社都合で書き直してもらうにはどうすればよいでしょうか。
真面目な解答をお待ちしています。
会社側はなぜこの様に約束を違えて会社都合で離職証明書を出さないのでしょうか。
知人が言うには口約束ではあるが自主退職でなくて会社都合にするから退職届を書いて出してくれといわれたそうです。その通りに出した結果自主退職になっていたそうです。
これでは失業保険をもらうのに2~3ヶ月掛かってしまいますよね。
会社都合で辞めるのと自主退職で辞めるのとでは会社側にどんなメリットがあるのでしょうか。知人は何度も会社に電話して早く離職証明書を送ってほしいと頼んでいた様です。
聞きたいことを整理して書きます。
1・会社都合から自主退職にすることで会社側にどんなメリットがあるのですか。
2・会社側は最初から自主退職にするつもりで退職届を書かせたのでしょうか。だとしたらひどい話ですよね。
3・今から離職証明書を会社都合で書き直してもらうにはどうすればよいでしょうか。
真面目な解答をお待ちしています。
この手は他の会社でも多く行っている手で「辞めてもらう」と言っておき退職届を出させて解雇ではなく退職させる手です
解雇と言われた時 会社都合の解雇通知書を求めておくべきでしたね!
失業保険給付の待機期間は
自己都合退職→3カ月後
会社都合解雇→7日後
1・会社都合から自主退職にする会社側のメリットはありません
ただし 会社側は会社都合解雇をするとデメリットがあります
①労働基準監督署へ会社都合解雇をしたことを申告しなければいけません(妥当な会社都合解雇だったのか?を確認します)
②国からの雇用促進の補助金を会社都合解雇した場合受けられなくなります(会社都合で解雇してるので当然です)
2・先に書きましたように他の会社でも「多いやり方」
みなさんも気を付けましょう
3・会社に直接 言ってもダメでしょう
離職票のことはハローワークで相談にのってくれます
他の方からも同じ相談を多数 ハローワークで受けてると思う
解雇と言われた時 会社都合の解雇通知書を求めておくべきでしたね!
失業保険給付の待機期間は
自己都合退職→3カ月後
会社都合解雇→7日後
1・会社都合から自主退職にする会社側のメリットはありません
ただし 会社側は会社都合解雇をするとデメリットがあります
①労働基準監督署へ会社都合解雇をしたことを申告しなければいけません(妥当な会社都合解雇だったのか?を確認します)
②国からの雇用促進の補助金を会社都合解雇した場合受けられなくなります(会社都合で解雇してるので当然です)
2・先に書きましたように他の会社でも「多いやり方」
みなさんも気を付けましょう
3・会社に直接 言ってもダメでしょう
離職票のことはハローワークで相談にのってくれます
他の方からも同じ相談を多数 ハローワークで受けてると思う
失業保険について
6年間正社員として働いてきた会社を辞め、契約社員として3ヶ月更新を6ヶ月働き、
9月末で会社からの契約終了で退職します。(雇用保険期間6年6ヶ月)
契約終了は会社都合となるということですが、特定受給資格者と考えていいのでしょうか?
待機期間7日、給付日数120日と考えていいのでしょうか?
あと、4月から働いている契約社員は時給だったため、
4月時は給与受け取りなし、
最終の9月の給料が10月20日に振り込まれてきますが、
この場合、5月~10月に振り込まれてきた給与が過去6ヶ月分の給与と考えていいのでしょか?
6年間正社員として働いてきた会社を辞め、契約社員として3ヶ月更新を6ヶ月働き、
9月末で会社からの契約終了で退職します。(雇用保険期間6年6ヶ月)
契約終了は会社都合となるということですが、特定受給資格者と考えていいのでしょうか?
待機期間7日、給付日数120日と考えていいのでしょうか?
あと、4月から働いている契約社員は時給だったため、
4月時は給与受け取りなし、
最終の9月の給料が10月20日に振り込まれてきますが、
この場合、5月~10月に振り込まれてきた給与が過去6ヶ月分の給与と考えていいのでしょか?
会社都合による退職であっても「特定受給資格者」には該当いたしません(詳細省略)。
待機7日は、そのとおりですが所定給付日数は、年齢により異なります(120日と考えてよろしいかと存じます)。
10月支給の給与は“未計算”としますので4月から9月が対象となります。
待機7日は、そのとおりですが所定給付日数は、年齢により異なります(120日と考えてよろしいかと存じます)。
10月支給の給与は“未計算”としますので4月から9月が対象となります。
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