失業保険について質問です。

3月に失業し、仕事をすぐにしたかったため就職活動をしていました。しかしなかなか仕事が見つかりません。


失業保険を受けようと思います。

何回か給付金をもらい、全部もらわずに、途中で仕事が見つかったとします。

もらっていない残りの分は、次の雇用保険と合わせることが出来るんでしょうか?
一度失業保険をもらったら、回数は関係なく、もらっていない残りの分は、無になりますか?

その辺りがよくわからないので、教えてください。
給付日数が1/3残っていたら再就職手当を受給することができます。


再就職手当は、次の全ての要件を満たした受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められた職業に就いた場合に支給されます。

①基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あること。

②離職理由による給付制限を受けた場合において(自己都合による離職等)、待期期間満了後、1ヶ月以内についてはハローワークもしくは職業紹介所の紹介で就職したこと。

③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。

④待期期間が経過した後、職業についたこと。

⑤雇い入れをすることを求職の申し込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。

⑥過去3年以内に再就職手当の支給を受けたことがないこと。

⑦再就職手当を支給することが、当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものであること。


また、支給額については以下のとおりとなります。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額。


再就職手当を受給して(もしくは受給しないで)再就職先を失業保険の受給資格が発生する前にすぐに辞めてしまった場合、

基本手当の残日数(再就職手当を受給していればその分に該当する日数分を差し引いた日数)を再度受給できます。


また、離職後1年以内に再就職し、失業給付や再就職手当を受給せず、新たに再就職先で受給資格を得たならば、前職分の加入期間が通算されることになります。

逆に失業給付や再就職手当を受給し、新たに再就職先で受給資格を得たならば、前職分の基本手当の残日数は無になります。
雇用保険について教えてください。
15年ほど前に、それまで働いていた会社を辞め、失業保険の給付を受けました。
その後、最近になって派遣として短期(最長3カ月、一か月更新・繁忙期の作業補助)で働くこととなりました。
先日、雇用保険の保険証が送られてきましたので、いくつか分からないことがあったので教えて頂けると助かります。
①以前、辞めた分の雇用保険っていうのは、どうなるのでしょうか?
年金とかだと、主人の扶養者→働く(扶養範囲内を超えて)場合は扶養者を外れる、ですよね?
雇用保険というのは、前の雇用保険を復帰(というのかどうかはわからいけど)というか、扶養者を外すというような物ではないんですか?
前の雇用保険は失業保険の受給満了時点で、失効なのでしょうか?
②今回短期の派遣で1カ月更新の為、社会保険は3ヶ月目からの加入ということでした。
私も、続けて何かの仕事につけるのならともかく、そうでないのなら主人の扶養を外れたくはありません。
雇用保険と社会保険はセットでなくて構わないのでしょうか?
また、3ヶ月目、自分の社会保険に加入したとして、4ヶ月目以降、仕事が無かった場合すぐ扶養者に戻ることはできますか?
給料支給額(手取りではなく)は、約50万円程度(3か月仕事をした場合)になります。
③今回の仕事の派遣期間を満了し、次の仕事が決まらなかった場合雇用保険というのは、どうなるのですか?
無職でも自分で雇用保険料を払っていかなければならないのですか?
3か月では、失業保険の受給資格もないですよね?
派遣という形態で働くのが初めてなもので、よくわからないことだらけです。
どなたか教えてください。
①への回答
「加入期間中に受給できる諸手当(出産手当金、再就職手当など)」と「退職後の失業給付の受給」が雇用保険加入のメリットであり、意味です。そして、当然に大前提が「就労」であり、「労働者」を対象とした「保険」であるため、「国民」を対象にした「年金」とは扱いが別になります。

ご質問にある「以前、辞めた分の雇用保険」が関係してくる可能性があるのは、後者の「退職後の失業給付の受給」ですが、失業給付の受給資格においては雇用保険の加入期間が「退職日より過去2年間に12ヶ月以上」なければ、受給資格がないことになります。
また、「失業保険の受給満了時点」において、それより以前の雇用保険加入期間は上記の「退職日より過去2年間」であってもカウントされなくなる、つまり「リセット」されます。
いずれにしても、ご質問のケースは「15年前」の話であり、仮に「失業保険の受給」を行っていない場合でも、「失業保険における2年間の遡り期間」の範囲に入らないため、「現在」には全く関係のない話となります。

②への回答
>雇用保険と社会保険はセットでなくて構わないのでしょうか?

雇用保険と社会保険では加入条件が違うため、セットである必要性はありません。
例えば、雇用期間の加入条件をそれぞれ取り上げると、雇用保険は「31日以上の雇用見込み、または実績」、社会保険は「2ヶ月以上の雇用見込み、または実績」となるためです。

>仕事が無かった場合すぐ扶養者に戻ることはできますか?

収入金額が扶養に関係してくるのは、「仕事を続ける場合」です。
仕事をしていた女性が結婚後、家庭に入る場合を想像してもらうとすぐに納得できると思いますが、「恒常的な収入」がなくなった段階でいつでも扶養にはいることができます。(※失業給付を受けている場合は「働く意思あり」とみなされて、入れなくなります。)

③への回答
>今回の仕事の派遣期間を満了し、次の仕事が決まらなかった場合雇用保険というのは、どうなるのですか?

派遣期間が終了し次の仕事がない=雇用契約が終了ということなので、雇用保険には喪失がかけられます。

>無職でも自分で雇用保険料を払っていかなければならないのですか?

雇用保険から抜けることになるので、保険料を支払う必要自体もなくなります。

>3か月では、失業保険の受給資格もないですよね?

仰るとおりで、その期間だけの加入では、退職後のメリットもないことになります。
ただ、②で書きましたが「31日以上の雇用見込み」がある場合は、法律により強制加入が定められているため、仕方がないことになります。

以上、ご参考になれば幸いです。
昨年12月に自己都合で失業期間なしに転職しました。新しい会社でハードワークが続き体力的、精神的にも限界です。再度転職を検討中ですが、就職先が見つかるまでの間、収入が不安です。
前の会社は8年間働いており、失業保険の受給条件があると思うのですが、前の会社を辞める時ハローワークに失業給付の手続きをしていませんでした。今の会社を退職し、給付手続きをした場合にいつから支給されるのでしょうか?3か月の給付制限期間後になってしますうのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願いします。
退職後、会社から送付してもらう離職票を持ってハローワークへ行き、受給資格決定した日から7日間の待機期間と、3ヶ月の給付制限期間後になります。

7日+3ヶ月+α かかります。

αというのは、退職した次の日から受給資格決定日までの期間です。

前職を辞めたときには失業期間が無いわけですから、手続き云々は関係ありません。
妊娠中や出産後の失業保険について質問です。

延長とは、出産後にハローワークなどに行ってから頂けるとのことだと思うのですが、四年間毎月頂けるのですか?
それとも四年間のうち数ヶ月で
すか?

金銭的に不安です。
受給期間の延長とは、お金をもらえる期間が延びる訳ではないですよ。

本来は、退職してから1年以内に受給しなきゃいけないのですが、その「1年」の期限を3年?4年?に延ばせるということです。

実際にお金をもらえる期間は、いつ受給しようが変わりません。
だいたい一般的に、妊娠・出産世代だと、もらえるのは3ヶ月分くらいだと思います。

本来は、「退職して1年以内に3ヶ月分の失業保険をもらう」のを、妊娠・出産で退職後にすぐは働けないから、「もらえる期間を3~4年伸ばしますから、その中のどこかで3ヶ月分もらってください」というのが、失業保険の受給期間の延長ですよ。
失業保険について質問です。今年2月に5年勤めた会社を自己都合で退職しました、すぐに失業給付の手続きをしようとおもっていたら、次の就職がなんとなく決まりました、しかし給料が前の会社よりかなり安くつづけ
られるか心配です。ちなみに今の会社は雇用保険などに加入しているかわかりません。雇用保険に加入していた場合、離職したら前職の離職票のみでの失業給付は可能ですか?前職を離職して1年以内が受給できるとの事で前職の給料のみで日額査定されたほうが受給金額が多くなると思ったんですが、詳しい方教えてください、よろしくおねがいします。
離職票は最後に退職したものが優先されます。従って雇用保険を掛けているなら今の会社の過去6ヶ月の賃金総額が算定基礎になります。前の会社の方が給料が高いからと言ってそんな我が儘は通用しません。
だって、逆の場合もあるでしょう。
個人事業主が失業保険を受け取る事はできるのでしょうか?
一年半年前から個人事業主の申請を出したのですが、開業したばかりで収入が安定はしていないので、契約社員になり、そちらで働きつつ開業した仕事も不定期なんですが時々もらいながらやってきたのですが、開業した仕事の方を本腰で頑張ろうと思い契約社員をしていた仕事を自己退社しました。退社してから営業に回ったり何日か働いているだけなので、生活費は貯めていた貯金を削っています。営業にまわってもすぐに仕事がくるとは思っていなかったのである程度は貯めているんですが、このまま続くと底はついてしまいます。できれば失業保険を受給したいと思っているんですが、個人事業主でも受給はできるんでしょうか?また受給できた場合個人事業主としてのデメリットは何か出てくるんでしょうか?もしすれば自己退社なので3ヶ月後あたりになると思うのですが、開業した不定期の仕事は入ってくるかもしれません。しかし再就職をしているのではないのでそこはちゃんと申請すれば大丈夫だと思うのですがいかかでしょうか?
既に回答が出てはいますが、補足も兼ねて。
個人事業主である以上、今の時点ではたとえ契約社員として雇用保険をかけていたとしても、失業保険の手続きをすることはできません。
廃業届を出した上で手続きするか、失業保険を諦めて自営業を頑張るか、どちらか1つです。
個人事業をするということは、すぐに安定した収入がないかもしれないことは初めから分かっていたはずです。
失業保険をアテにすることはできませんよ。

ご参考になさってください。
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