失業保険の計算について質問です。派遣で正社員として働いていました。月~金の平日出勤のみで基本給が165000円です。
今日説明会にでて、雇用保険受給資格者証をもらいました。
離職時賃金日額が5739円。基本手当日額が4215円です。
この離職時賃金日額は出勤稼動日ではなく、休みも含めた一ヶ月で計算されてるのでしょうか?
派遣先で辞めるときに聞いた話では 稼動日で割って日額を出すと聞いていたのですが、派遣先の言い分が間違っていたのでしょうか?
今日説明会にでて、雇用保険受給資格者証をもらいました。
離職時賃金日額が5739円。基本手当日額が4215円です。
この離職時賃金日額は出勤稼動日ではなく、休みも含めた一ヶ月で計算されてるのでしょうか?
派遣先で辞めるときに聞いた話では 稼動日で割って日額を出すと聞いていたのですが、派遣先の言い分が間違っていたのでしょうか?
日額金額の計算は下記です。
給与(交通費含)X6か月÷約180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
>この離職時賃金日額は出勤稼動日ではなく、休みも含めた一ヶ月で計算されてるのでしょうか?
そうです。
失業給付金の受給に”休日”の考えはないです。
ですから、基本日額の28日(4週毎)分を受給できるのです。
>稼動日で割って日額を出すと聞いていた
この出し方もありますが、貴方は派遣会社の”正社員”ですよね?
正社員なら、上記の計算式で「基本日額」を算出します。
給与(交通費含)X6か月÷約180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
>この離職時賃金日額は出勤稼動日ではなく、休みも含めた一ヶ月で計算されてるのでしょうか?
そうです。
失業給付金の受給に”休日”の考えはないです。
ですから、基本日額の28日(4週毎)分を受給できるのです。
>稼動日で割って日額を出すと聞いていた
この出し方もありますが、貴方は派遣会社の”正社員”ですよね?
正社員なら、上記の計算式で「基本日額」を算出します。
職場への妊娠報告と、社会保険、雇用保険について教えてください。
今日から妊娠3ヶ月です。
現在、半年ごとの契約で働いており、来月10月から来年3月までの契約延長の話を先日頂きました。
今月末に実際の契約書にサインすることになると思うのですが、そのタイミングで妊娠の報告はすべきでしょうか?
希望としては出産ギリギリまで働きたいのですが、契約社員なので産休はなく、そのタイミングで解雇になります。(制度はありますが、実際はない。)
出産予定日が来年4月半ばなので、産休制度が適用される場合、3月初め頃から産前休暇となるはずですが、私の場合はないので3月末まで働けるんでしょうか?
そうなんだったら、なにも契約に違反してないので出来れば安定期に入ってからの報告が理想です。
あと、3月末までの契約なんだから、3月初めから3月末までの間だけでも産休としてお金が貰えたりするのでしょうか?
それから、失業保険の受給については妊婦の場合、延長できると聞きましたが、額が減るなどはありますか?
お金に困ってるので、できれば一番お得に働きたいです。
今日から妊娠3ヶ月です。
現在、半年ごとの契約で働いており、来月10月から来年3月までの契約延長の話を先日頂きました。
今月末に実際の契約書にサインすることになると思うのですが、そのタイミングで妊娠の報告はすべきでしょうか?
希望としては出産ギリギリまで働きたいのですが、契約社員なので産休はなく、そのタイミングで解雇になります。(制度はありますが、実際はない。)
出産予定日が来年4月半ばなので、産休制度が適用される場合、3月初め頃から産前休暇となるはずですが、私の場合はないので3月末まで働けるんでしょうか?
そうなんだったら、なにも契約に違反してないので出来れば安定期に入ってからの報告が理想です。
あと、3月末までの契約なんだから、3月初めから3月末までの間だけでも産休としてお金が貰えたりするのでしょうか?
それから、失業保険の受給については妊婦の場合、延長できると聞きましたが、額が減るなどはありますか?
お金に困ってるので、できれば一番お得に働きたいです。
ご存知かもしれませんが、産前休暇は本人の請求により取得できます。
妊娠している就労者が予定日6週を切っても働きたいということなら働けます。(あくまで労働基準法上では)
失業保険については、主さんが聞いているとおり、延長が出来ます。
失業保険は働く意思があっていますぐに働けるけれど、失業状態にある方に給付されるものです。
妊娠出産を機に退職される方は、働ける意思はあっても働けないわけですから、手続きが必要です。
本来受給期間は1年ですが、延長は最大3年まで出来るので受給期間が4年間となります。
いつくらいから仕事を再開したいかによっていつから給付を受けるかはご自身で決めてください。月に2回の就職活動が出来て認定日に職安にいける状況なら産後8週間後のいつからでも給付が受けられますので、就職活動期間のみこみといつから働きたいかによって考えてみましょう。
気をつけた方がいいのは、失業保険の受給額が年間130万を超えると御主人の扶養からはずれてしまいます。
ちなみに、延長により額は減りません。
いつ妊娠を告げるかは難しい問題で、主さんの職場は実質産休なしで辞めさせられるようですから、出来るだけ後にした方がいいとは思いますが、妊娠経過は人それぞれなので、母体と赤ちゃんに影響がないようにしないといけませんよね。
身体にご負担がある業務があるなら、切られちゃうかもしれないけど、早めに伝えて危険な業務から外してもらわないといけませんし、検診でお休みをするのも周囲が妊娠を知っている方がやりやすいです。
私なら10月に入ってから妊娠経過と相談しながら妊娠の事実を告げます。
妊娠経過がばりばりに調子が良ければ3末まで働くよう交渉します。
有期雇用契約ですから妊娠経過さえよければ働く権利があります。
もし有給休暇が大量に残っていれば最後の数日は有給を消化します。その方が出産手当金よりも金額が多いですから(もちろん、有給額の算出方法にもよります)。勤続年数が足りていれば出産一時金も申請します(御主人の方でもらうなら出産一時金はそちらで申請してもかまいません)
妊娠している就労者が予定日6週を切っても働きたいということなら働けます。(あくまで労働基準法上では)
失業保険については、主さんが聞いているとおり、延長が出来ます。
失業保険は働く意思があっていますぐに働けるけれど、失業状態にある方に給付されるものです。
妊娠出産を機に退職される方は、働ける意思はあっても働けないわけですから、手続きが必要です。
本来受給期間は1年ですが、延長は最大3年まで出来るので受給期間が4年間となります。
いつくらいから仕事を再開したいかによっていつから給付を受けるかはご自身で決めてください。月に2回の就職活動が出来て認定日に職安にいける状況なら産後8週間後のいつからでも給付が受けられますので、就職活動期間のみこみといつから働きたいかによって考えてみましょう。
気をつけた方がいいのは、失業保険の受給額が年間130万を超えると御主人の扶養からはずれてしまいます。
ちなみに、延長により額は減りません。
いつ妊娠を告げるかは難しい問題で、主さんの職場は実質産休なしで辞めさせられるようですから、出来るだけ後にした方がいいとは思いますが、妊娠経過は人それぞれなので、母体と赤ちゃんに影響がないようにしないといけませんよね。
身体にご負担がある業務があるなら、切られちゃうかもしれないけど、早めに伝えて危険な業務から外してもらわないといけませんし、検診でお休みをするのも周囲が妊娠を知っている方がやりやすいです。
私なら10月に入ってから妊娠経過と相談しながら妊娠の事実を告げます。
妊娠経過がばりばりに調子が良ければ3末まで働くよう交渉します。
有期雇用契約ですから妊娠経過さえよければ働く権利があります。
もし有給休暇が大量に残っていれば最後の数日は有給を消化します。その方が出産手当金よりも金額が多いですから(もちろん、有給額の算出方法にもよります)。勤続年数が足りていれば出産一時金も申請します(御主人の方でもらうなら出産一時金はそちらで申請してもかまいません)
今日ハローワークで失業保険の説明会に参加しました。
そこで「失業認定日と次の認定日の一ヶ月間に二度以上求職活動をしないと失業保険が給付されない」との説明がありま
した。
求職支援活動セミナーは一度受ければ、二度以上の求職活動とみなされるようなので6月のセミナーを応募しようとしたらどこにもあきがありませんでした。
失業保険90日分もらいたいのでそれまで就職活動したくないのですが、それには求職活動をしたという事実が必要です。
何かいい方法はないでしょうか?
そこで「失業認定日と次の認定日の一ヶ月間に二度以上求職活動をしないと失業保険が給付されない」との説明がありま
した。
求職支援活動セミナーは一度受ければ、二度以上の求職活動とみなされるようなので6月のセミナーを応募しようとしたらどこにもあきがありませんでした。
失業保険90日分もらいたいのでそれまで就職活動したくないのですが、それには求職活動をしたという事実が必要です。
何かいい方法はないでしょうか?
雇用保険の失業手当は「働く意思と能力があるにもかかわらず、職に就くことができない」人への保険給付です。
就職活動したくない、ということは「働く意思がない」ので、もらえないというだけの話ですが、「いい方法」とは何でしょうか。
一応言っておきますが、失業手当の不正受給は犯罪です。
ばれれば、俗に言う3倍返しの罰則があります。
就職活動したくない、ということは「働く意思がない」ので、もらえないというだけの話ですが、「いい方法」とは何でしょうか。
一応言っておきますが、失業手当の不正受給は犯罪です。
ばれれば、俗に言う3倍返しの罰則があります。
失業保険について
失業保険申請中です。会社都合にて、待機期間無しで受給できます。
8/19が、説明会で8/30が1回目の認定日です。
受給日数は、180日です。
第一回目の失業保険金の支給は、8/30日になるのでしょうか?
あと、障害手帳を申請中です。
手帳が交付されるまで約2カ月かかります。
障害手帳があると日数が増えると聞いたのですが
申請の段階で手帳がないと日数の増加はできないのでしょか?
質問ばかりの文章ですみません。
今年は、会社からストレスを原因で出勤規制されていたので殆ど収入がない状態なので
仕事が見つかるまでの生活設計をたてたいので詳しいかた是非、教えていただけないでしょか・・・
失業保険申請中です。会社都合にて、待機期間無しで受給できます。
8/19が、説明会で8/30が1回目の認定日です。
受給日数は、180日です。
第一回目の失業保険金の支給は、8/30日になるのでしょうか?
あと、障害手帳を申請中です。
手帳が交付されるまで約2カ月かかります。
障害手帳があると日数が増えると聞いたのですが
申請の段階で手帳がないと日数の増加はできないのでしょか?
質問ばかりの文章ですみません。
今年は、会社からストレスを原因で出勤規制されていたので殆ど収入がない状態なので
仕事が見つかるまでの生活設計をたてたいので詳しいかた是非、教えていただけないでしょか・・・
失業給付金の振込みは、認定日の5日後位です。
基本的には、求職登録をする時点で「障害者である事実」を提示しなければなりません。
そうした上で初めて、就職困難者としての給付日数になりますし、また、障害者枠を利用した求職活動が可能になります。
ただ、HWの判断次第ではあるのですが、初回の失業認定の際に「身体障害者手帳の交付を申請中である」ということだけでも伝えてみて下さい。
それによって、HWから、何らかの配慮なりアドバイスなりをいただける可能性があります。
基本的には、求職登録をする時点で「障害者である事実」を提示しなければなりません。
そうした上で初めて、就職困難者としての給付日数になりますし、また、障害者枠を利用した求職活動が可能になります。
ただ、HWの判断次第ではあるのですが、初回の失業認定の際に「身体障害者手帳の交付を申請中である」ということだけでも伝えてみて下さい。
それによって、HWから、何らかの配慮なりアドバイスなりをいただける可能性があります。
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