契約社員の失業保険について教えてください
契約社員として働いて、1年間の契約を結んでいます。
雇用保険をかけ始めたのは働き始めて2ヶ月後からです。

今回契約を更新せずに契約満期で退社しようと考えています。
(つまり雇用期間は1年間になりますが、
雇用保険をかけていたのは10カ月になります。)

この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、もし給付される場合は3ヶ月後待ってからになりますか?

詳しい方、お願いします。
失業保険を受給するには、孝養保険の加入期間と、失業の状態により、誰でも失業したら受給できるものではありません。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
■加入期間は、離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要です。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。有給休暇の日もカウントに入ります。

被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方も同様です。
■失業の状態について
失業保険の給付を受けられる方というのは、以下のようになっています。
(これはハローワークなどにいくと雇用保険受給資格者のしおりというものを渡されるのでその中にも記載されている内容です)
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。

◆うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。
ただし、受給期間の延長を申請することができるので、うつ病が克服できて働けるという状況になった場合には問題なく支給してもらえます。

ご質問の場合、資格がありませんから、受給できません。あと2か月保険に加入して、有資格者になりましょう。
自己都合退職の場合は、手続き後、3~4か月後の受給となります。その間就職活動が、義務付けられます。
4月に退職して、8月から失業手当を貰っています。
退職してすぐに旦那の扶養に入っていたのですが、受給期間は扶養に入れないと会社から連絡があり保険証を返しました。

国民健康保険の手続
きもしておらず保険証がない状態です。

11月に失業手当を貰い終わるので
又、旦那の扶養に入るのですが、
病院に行きたくて困ってます。

まだ手続きしてないんですが、
病院に行く場合10割負担で払っておいて、後で7割返ってくるんでしょうか?

それと失業保険を貰っていても健康保険料の減免はできるんでしょうか?
国保に加入しなきゃいけない立場で加入せず、後から返金してもらうのは無理でしょうね。
国保に加入してない事を隠さないといけないので、後から社保の扶養に入れたとしても、その時点からの加入になると思います。
無保険者は保険の支払い義務を放棄してる訳ですから、10割が当然です…
失業保険について質問ですが、今年10月に自己都合で退職し、失業保険給付の手続きをして、現在給付制限期間中なのですがこの期間にアルバイト等の短期間の仕事をした場合、その後の失業保険の給付が遅れたり、給付金減額などの措置がとられることはあるのでしょうか?
期間の長さ、収入の多少に関わらずちゃんと申告してください。
隠していると不正受給で何ももらえなくなることもありますので・・・
派遣の退社(更新なし)の場合の失業保険について。

派遣で働いていましたが、派遣先の都合で更新されないことになりました。
派遣会社と話す前に、変なことを言ってしまって損しないようにしたいと思い、ここで質問させていただきます。

ここからが本題です。
失業保険について調べたところ、私の場合は会社都合で処理されると言うことがわかりました。
ところが、派遣に関して言うと、離職票が送られてくるのは1ヶ月先で、

その理由というのが
●その1ヶ月の間に、他の仕事を紹介して、私が断ったら「自己都合」になる
ただし、希望の条件に合わないものを紹介してきた場合、断っても「会社都合」のまま。
●あくまで雇い主は「派遣会社」なので、派遣会社との関係が1ヶ月切れないことになる
とういうこともわかりました。


そこで大変疑問に思ったのが、
【1】難しい条件で(時給2000円以上など)紹介を頼んでいたら、その分派遣会社側も希望のものを紹介するのが難しくなりますよね?そしたら難しい条件を言っておいた方が会社都合になりやすいということですか?

というのは、今現在はこれからも同じ条件で働くかどうか迷っています。今回条件を妥協して今の職場にきたので、次は本当に条件に合ったところだけ、もしそれがないならすぐには働かず失業保険をすぐにもらい、その上でゆっくり探したい、という気持ちでいます。
派遣会社にはまだそれを伝えておらず、でももし「会社都合」「自己都合」というのが、妥協しない条件を伝えることに関係してくるのでしたら、早く伝えたいと思っています。



【2】退職後の保険についてなのですが、1ヶ月間は離職票がもらえないにもかかわらず、健康保険証を返せ、というのはおかしくないですか?1ヶ月間は無収入で国民保険に入らなければいけないということですか?

というのは、通常、退職日から14日以内に国民保険の手続きをしなければならないと思います。でも自己都合なら、待機期間中は夫の扶養に入るつもりです。
ですが、1ヵ月後まで「会社都合」か「自己都合」か分からないのでしたら、その1ヶ月間の空白はどの保険に入ればいいのでしょう。
・自己都合 ・・・ 国保(1ヶ月)⇒社保(待機3ヶ月)⇒国保(受給期間)
・会社都合 ・・・ 国保(1ヶ月+受給期間)

ですか?


お答えいただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。
【1】難しい条件で(時給2000円以上など)紹介を頼んでいたら、その分派遣会社側も希望のものを紹介するのが難しくなりますよね?そしたら難しい条件を言っておいた方が会社都合になりやすいということですか?

>私も契約期間満了の会社都合で退職したことがあります(派遣)その際、ハローワークに相談したんです。
3カ月待機はやはりしたくなかったので。ハローワークの見解では、紹介があれば派遣元は紹介したのに、断ると自己都合にする派遣会社があると言われました。どういう会社でも紹介されればそうなってしまうのか?と聞くと、会社によってはそういうことをしてしまうかもしれないと言われたので、わたしも行きたくもない会社で臨まない派遣社員として紹介されては困ると思ってました(次は正社員で仕事につきたいので就活をしたかったのです)ので、営業担当さんに次に紹介してくれるところは、紹介予定派遣で資格を生かしたいので○○事務所(とある専門職種の事務所で、めったやたらと紹介がないのはわかっている)で正社員の場合のみ紹介してくださいと伝えました。実際第一希望職種だったので、同条件で会っても、派遣社員ならば紹介は困ると伝えました。
そうしたら、まあ難条件でしたので、連絡来なかったです。会社都合になりました。


【2】退職後の保険についてなのですが、1ヶ月間は離職票がもらえないにもかかわらず、健康保険証を返せ、というのはおかしくないですか?1ヶ月間は無収入で国民保険に入らなければいけないということですか?

>派遣先に聞いたんです。そしたらそれとともに満了なので1カ月間は自分で払えばいいことです。と言われましたよ。
契約は満了しているので仕方ないのではないでしょうか?

万が一を考えておかれるならば、それと、あくまで金銭面と手間を考えたら、その1カ月(もしくは+3カ月)の間は旦那さんの扶養に入ったほうがいいのではと思います。自己都合になった場合に手続の手間がかからないので。ただ旦那さんの会社の手間がかかるので・・・非常にお願いしづらいかったりはあります。
受給中は、どうしようもないので国保ですね・・・・。

もしずっと国保で退職後から受給終了までされるならば、任意継続の方法も考えてみられてもよいかもしれません。
一般的にそちらの金額の方が安いと聞いています。(とはいえ確認してくださいね)

14日っていっても、私退職半年後に手続に行ったことが実はあります(もちろんさかのぼって請求されましたが)
ただその1カ月で通院にいかれるならば、どちらかの保険に加入されておいたほうがいいかと思います。
職業訓練校(パソコン初級)に通おうと思ってます。

しかし訓練期間が4月下旬~6月の約2ヶ月間なのですが、訓練が始まる数日前に受給資格日数が終了してしまうので、受験は出来るけど、1ヶ月半
は無収入になってしまうとハローワークの方に言われました。
他の質問で失業保険の受給日に行かず、短期間のバイトをすれば訓練延長給付がもらえるとありましたが本当に可能でしょうか?

それかいっそのこと早い仕事を見つけた方がいいのでしょうか?25歳女なので仕事事態はすぐ見つかると思います。
しかし家庭の事情により0800~1800、土日休みでないと働けません(個人的には朝6時からでも大丈夫なので悔しい…)
そう思うと事務もいいなと思いましたがワードエクセル必須で…。パソコンは簡単な操作はできますが、あまり得意と大きな声で言えないので職業訓練を受けようと思ったわけです。


実は精神な病気の疑いがあり精神障害者福祉手帳を取得しようと思っていたのですが、検査したところ障害があるとはいえませんでしたがグレーゾーンでした。
障害者職業支援施設によるとそのような結果でも相談次第では手帳を取得する事も出来るそうです。
そうすれば受給資格日数が伸びるので職業訓練中でも失業給付金がもらえるかと思いました。ちなみに検査の結果が出る前は障害者として相談してたので大丈夫かと思います。

どれすればいいか分からないので知恵を貸して下さい。
俗に言う「認定日飛ばし」や「就労等での所定給付日数を伸ばす行為」の場合、訓練延長給付は認められず適用されません。

あくまでも、当初の給付日程通りの残日数となります。

また、就職困難者(障害者等)とされるためには、原則として、初回失業認定を受ける前に障害者手帳を呈示しなければなりません。
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)

但し、運用上の努力義務として、厚生労働省がハローワークに通達を出しており、この通達「失業認定の在り方の見直し及び雇用保険受給資格者の早期再就職の促進等について」により、「受給資格決定時に就職困難者であるか否か判明していない場合、審査の結果により、安定所の処分を変更して、遡及して一括認定を行なうことができる」とされています。

「受給資格決定時に」ということですから、初回失業認定を受けて基本手当(失業給付)の受給が始まってしまった後では、ダメです。

受給資格決定のときに、「就職困難者に該当するかもしれないが、まだわからない」「障害者手帳の交付を受ける手続きを進めている」と伝えていなければなりません。

場合によっては、役所で「手帳の交付手続きを進めている」旨の一筆(証明書類)が必要となることもあります。

なお、これが適用されるかどうかはハローワークの裁量によりますので、必ず適用される、という性質のものではありません。

あくまでも「最初に障害者手帳を呈示しなければならない」というのが原則です。

よって、訓練延長給付は受けられないと思われます。
失業保険を貰わずに次の会社で働いた場合失業保険もらってないということで次の会社を、やめた場合は失業保険が多くもらえるんですか?
そういうのはなく失業保険使わなくても一つの会社でリセ
ット?みたいにされるんですか?
質問者さんちょっと失礼いたします。
shok_2001さん へ
失礼とは存じますが回答内容に間違いと思われる部分がありますので連絡します。
以下があなた様の回答内容です。
具体例です
A)A社で2年間勤務(雇用保険に加入)
B)A社を離職後6ヶ月後にB社で勤務(雇用保険に加入)
C)B社を離職後一年3ヶ月後にC社で勤務(雇用保険に加入)

この場合、B社を離職した時点では、A社とB社で加入していた雇用保険期間を合わせた2年6ヶ月として失業保険の給付判定がされますが、Cを離職した時点では、B社を離職してから一年を超えていますので、A,B社での雇用保険期間は失効になり、C社での雇用保険期間三ヶ月しか有効になりません。

上記でC社での雇用保険3ヶ月しか有効になりませんではないと思います。
1年を超えた時点で過去の期間はゼロになりますから1年3ヶ月後にC社に入社してもC社ではゼロからの出発です。
1年3ヶ月して再就職したので1年だけが失効で3ヶ月だけ有効ではありません。
あなた様の論理だと2年後にC社に入社すれば1年が有効な期間で残っていると言うことになります。
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質問者さんへ回答です。
会社を退職して雇用保険をもらわずに次の会社に再就職した場合、その会社を辞めた場合は雇用保険(失業保険)を多くもらえると言うことではなくて、1年以内に再就職すれば過去の期間が通算できるということであって、失業保険が多くもらえるというわけではありません。
ただ、通算して期間が多くなれば年齢や退職理由によって支給される日数が多くなると言う特典があります。
結果として日数が多くなれば総支給額が多くなるのでおっしゃる通りになると思います。
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