派遣会社の失業保険・退職金・解雇予告手当等について。22歳女です。

派遣社員として8ヶ月間勤務した派遣先が、本社増築という理由でなくなることになりました。それにともない、他の派遣会
社の方は次の仕事を紹介して貰っているようですが、私の派遣会社からは何の連絡もなく、どうなっているのかと催促したところ、次のようなメールが送られてきました。

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表題の件ですが、先日よりご心配をお掛けして申し訳ございません。
本来であれば当社より派遣で他現場をご紹介したいのですが
現状、当社より派遣で勤務できる就業先がございません。

私も営業活動を行っているのですがなかなか進んでいない状況です。

そこで、○○○様より現在の業務満了後のお仕事をご紹介頂いたので
メール致します。

派遣ではなく、○○○様での直雇用(アルバイト)のお仕事なので
給与の支払形態も変わりますがご検討お願いします。

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○○○様というのは現在の派遣先です。

仕事は紹介してもらっても、派遣会社からの仕事ではないため、このまま仕事が見つからなかった場合、会社都合の解雇にあたると思います。
こういった場合、派遣社員でも退職金や失業保険、解雇手当等は貰えるのでしょうか?

紹介された新しい仕事を蹴ったらどうなりますか?反対に仕事を受けたらどうなりますか?関係ないのでしょうか。

ちなみに12月5日が業務最終日です。
契約期間満了での終了であれば、解雇ではなく〔雇い止め〕という扱いで、離職理由として〔特定理由離職者〕とされることが一般的です。

この〔特定理由離職者〕であれば、会社都合の離職と同様に最小限の待機期間で失業給付の受給が可能です。

現在、派遣元が自社で紹介できる仕事が無い、ということなので派遣先の直接雇用を蹴ったとしても〔雇い止め〕は変わらないと思います。もちろん、紹介された直接雇用の話しを受ければ、そのまま雇い主が変わって勤務し続けることになります。

そこで、業務最終日12月5日は契約満了日では無いのでしょうか?もし、満了日がそれ以降ならば、そこは問題ですね。
雇用保険について簡単に説明していただき たいです 難しい言葉だと理解できずすみません。

今度失業保険の申請に行きます。 過去に働いていた分もずっと派遣などで保 険料を支払っていたので
すが

通算されないのでしょうか

合わせれば結構な金額になるかと思います 。
雇用保険は・・・保険料をどれだけ支払っていたか・・・でもらえる金額が決まるわけではありません。

雇用保険を受け取るための条件は
(1)離職した最後の日から逆算して2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険を支払っていた期間が必要です。
(2)離職した最後の日から逆算して・・雇用保険を受け取ることなく仕事をして雇用保険料を支払っていた期間が何年続いていたかにより・・・・失業保険をもらえる日数が決まります。
(3)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職の理由による区別があります。
(4)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職した日の年齢も大切な条件です。

さて、まず離職の理由は関係なく、基本の《待機期間》・・・手続きが終わって1週間については、支給されません。
自己都合の退職の場合・・・1ヶ月~3ヶ月の支給制限期間(まだ失業保険を受け取れない期間)があります。
会社都合の退職の場合・・・待機期間が終わったら、すぐに失業保険をもらえる期間になります。
この例として・・・整理解雇、普通解雇、派遣の期間満了による退職など

つぎに、失業保険として幾らもらえるのか・・・です。
退職する前の6ヶ月間の賃金を合計した金額を180日で割ります・・・・これを《賃金日額》といいます。
この《賃金日額》に80%~50%を掛けます・・・・これで計算された金額が《基本手当》という失業保険でもらえる1日分の金額で す。実際は、計算式がありますが省略します。
この計算には《年齢》と《最低額》=最低保障金額です。と、《最高額》=これ以上高い方は、ここまでです、という金額です。
大雑把に金額を出すと
賃金日額が8000円の場合・・・・基本手当は5400円程度
賃金日額が12000円の場合・・・・基本手当は6000円程度
現実には・・・ハローワークで受給資格者証を渡されますが・・・そこに、何日分・気品手当の日額を記載してくれます。

失業保険は・・・ハローワークへ失業の認定を28日周期で申告します。そこで就職活動中であることが認定された日数分の基本手当を受給できることになります。
ただし雇用保険は《就職する意思がある》《就職するに十分な健康状態、家庭環境である》《就職を探しているが不幸にしてまだ決まっていない》の3条件が無い場合は・・・支給されません。この点についてのハローワークの説明会がありますので・・・よく聞いてください。

最後に確認のため
雇用保険でもらえる失業保険の金額(1日あたりの金額)の決定は・・・・最後の6ヶ月の賃金の総額を180で割った金額を、仕事をしていた期間の1日あたりの賃金だった・・・と考え、その50%~80%の範囲にあさめるための計算式で計算した金額を・・・・・・・・失業保険として受け取ることになります。
貯金ではないので・・・このような決定方法をとっています。
自動車期間工をしていたのですが、更新なしで今月で退職予定です。この場合特定理由離職者になり失業保険がすぐもらえると聞いたのですが、
手続きをせず新しい仕事をして2、3ヶ月で退職した場合その離職票で雇用保険をもらえなくなってしまうのか不安なのでお教え頂けないでしょうか。
期限に定めのある雇用の終了は基本的に自己都合の離職ですが、
会社の計らいで会社都合の離職として処理されることがあります。
だから、今の状態でもすぐに失業給付の対象だとなるんだと思います。

次の会社の離職理由が解雇ならば同じように給付制限はありませんが
自己都合扱いなら給付制限は残ります。
仮に1ヶ月で自己都合扱いとなりますと、合計11ヶ月で自己都合だ
待機期間を経過しても失業給付の対象となりません。

雇用保険の被保険者になっていなければ前の資格を継続できます。
あまり長続きできなそうな職場であれば雇用保険加入をしばらく
見合わせてもらうというのも有効かと思います。
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