妻を扶養に入れる基準は?年収130万円、年収103万円はいつから数えるの?
総務に異動して1年目新米です。以下のようなケースの場合の判断が今ひとつなんです。
妻が10月1日に出産予定で9月末日退職の場合
妻:月収約20万円の場合
①社会保険の扶養に入れる場合
妻を社会保険の「扶養」に入れる場合は、年収130万円以下が条件だと聞きました。
1月から9月分までは所得があるので、180万円となりますが、年収とは向こう1年間
ということがわかりましたので、10月1日以降は所得ありません。
しかし、失業保険を申請して、日額3,611円以下ならば(3,611円×360日=1,299,960円<130万円)
扶養に入れるみたいですね。
さて、私はこの日額3,611円の説明ができません。失業保険は例えば30歳未満、雇用期間3年、倒産であった場合
確定給付日数は90日となっています。社会保険労務士さんなどのHPは360日(限度額いっぱい)で計算したりしてるのですが
90日が確定されている場合は、90日で計算してもかまわないのでしょうか?
このあたり、360日という数字は、何か社会保険事務所から通達等が出ているのしょうか?
②税制上の扶養をとる場合
税制上は103万円以下で扶養にとれると聞きました。
今回の場合は、やはり180万円の所得があるので、平成19年の扶養は入れないと考えて良いでしょうか?
また平成20年に、扶養にいれる場合に平成19年の妻の所得は180万円>103万円となってしまいます。
しかし働いていないので扶養にとれそうなのですが・・・
何か手段はありませんでしょうか?
総務に異動して1年目新米です。以下のようなケースの場合の判断が今ひとつなんです。
妻が10月1日に出産予定で9月末日退職の場合
妻:月収約20万円の場合
①社会保険の扶養に入れる場合
妻を社会保険の「扶養」に入れる場合は、年収130万円以下が条件だと聞きました。
1月から9月分までは所得があるので、180万円となりますが、年収とは向こう1年間
ということがわかりましたので、10月1日以降は所得ありません。
しかし、失業保険を申請して、日額3,611円以下ならば(3,611円×360日=1,299,960円<130万円)
扶養に入れるみたいですね。
さて、私はこの日額3,611円の説明ができません。失業保険は例えば30歳未満、雇用期間3年、倒産であった場合
確定給付日数は90日となっています。社会保険労務士さんなどのHPは360日(限度額いっぱい)で計算したりしてるのですが
90日が確定されている場合は、90日で計算してもかまわないのでしょうか?
このあたり、360日という数字は、何か社会保険事務所から通達等が出ているのしょうか?
②税制上の扶養をとる場合
税制上は103万円以下で扶養にとれると聞きました。
今回の場合は、やはり180万円の所得があるので、平成19年の扶養は入れないと考えて良いでしょうか?
また平成20年に、扶養にいれる場合に平成19年の妻の所得は180万円>103万円となってしまいます。
しかし働いていないので扶養にとれそうなのですが・・・
何か手段はありませんでしょうか?
失業給付金受給の際、当人の「基本手当日額」は直近6ヶ月の総支給額を基に算出されます。(雇用保険受給者資格者証にきさいされている)
被扶養者の資格要件である年間収入130万円未満とは「1年間(360日)」を指します。
1年は360日とみなす(半年は180日とみなす)。
所得税上の扶養(控除対象配偶者または扶養親族)は、健康保険とは異なり1/1~12/31の1年間が対象期間です。
被扶養者の資格要件である年間収入130万円未満とは「1年間(360日)」を指します。
1年は360日とみなす(半年は180日とみなす)。
所得税上の扶養(控除対象配偶者または扶養親族)は、健康保険とは異なり1/1~12/31の1年間が対象期間です。
無知な質問をしてすみません。
2009年4月~2010年4月15日まで、契約社員として働いていました。
この一年の収入は約220万でした。
結婚を期に会社をやめてしまったのですが、これから扶養に入ってパートかアルバイトをしたいと思っているのですが、家計のためにも月5万以上は働きたいです。今から入ってしまうと103万を越えてしまうのでしょうか?
そして失業保険などは、結婚をして専業主婦になる人にはもらえないと聞いた事があるのですが(曖昧な知識です)私の場合は貰えるのでしょうか?もし貰えたとしても、それも103万の金額の中に入ってしまうのでしょうか?
そして保険証も国民健康保険は高いと聞きましたが、もし旦那さんの会社の健康保険に入れるとしたらそちらの方がいいですよね?
長々とすみません。本当にこうゆう事に関して全く知識がないので、教えて下さる方がいましたらお願い致します。
宜しくお願いします
2009年4月~2010年4月15日まで、契約社員として働いていました。
この一年の収入は約220万でした。
結婚を期に会社をやめてしまったのですが、これから扶養に入ってパートかアルバイトをしたいと思っているのですが、家計のためにも月5万以上は働きたいです。今から入ってしまうと103万を越えてしまうのでしょうか?
そして失業保険などは、結婚をして専業主婦になる人にはもらえないと聞いた事があるのですが(曖昧な知識です)私の場合は貰えるのでしょうか?もし貰えたとしても、それも103万の金額の中に入ってしまうのでしょうか?
そして保険証も国民健康保険は高いと聞きましたが、もし旦那さんの会社の健康保険に入れるとしたらそちらの方がいいですよね?
長々とすみません。本当にこうゆう事に関して全く知識がないので、教えて下さる方がいましたらお願い致します。
宜しくお願いします
>これから扶養に入ってパートかアルバイトをしたい
「扶養」の内容をお示しください。
「扶養に入って・・・」ご自分で「扶養」をどのように理解されていますか。
所得税法上の“扶養”を「控除対象配偶者(または扶養親族)」といいますが、控除対象配偶者として認定されるには「年間収入103万円以下」であることとされております。この場合の103万円は本年1月1日から12月31日までの収入が対象となります。従って退職前の収入と今後の収入を合算した額が103万円以下であれば“扶養”に認定されるということなのです。この103万円に失業給付金を含める必要はありません。つまり失業給付金は対象外として結構です。
健康保険の“扶養”は「被扶養者」といいますが「被扶養者」は保険料を負担することはありませんので“お得”ということがいえます。
「扶養」の内容をお示しください。
「扶養に入って・・・」ご自分で「扶養」をどのように理解されていますか。
所得税法上の“扶養”を「控除対象配偶者(または扶養親族)」といいますが、控除対象配偶者として認定されるには「年間収入103万円以下」であることとされております。この場合の103万円は本年1月1日から12月31日までの収入が対象となります。従って退職前の収入と今後の収入を合算した額が103万円以下であれば“扶養”に認定されるということなのです。この103万円に失業給付金を含める必要はありません。つまり失業給付金は対象外として結構です。
健康保険の“扶養”は「被扶養者」といいますが「被扶養者」は保険料を負担することはありませんので“お得”ということがいえます。
失業保険受け取るのが得なのか損なのか・・・
失業保険の受取時期などを考えているところですが、
昨年1月に仕事を辞め、3月に出産し、現在夫の扶養になっているのですが、仕事をそろそろ考えたいと思い失業保険の申請手続きもしなくてはと現在色々調べているのですが、失業保険の受け取っている間は夫の扶養から抜けなくてはいけないとのことで、国民健康保険料・国民年金の支払いをしなくてはいけないことはわかったのですが、その他に何か支払わなくてはいけない税金などあるのでしょうか?
また、配偶者控除などはどのようになるのかなど、わからないことがたくさん出てきてしまいました。
何がわからないのかもわからないような状態なので、質問が大まか過ぎて申し訳ないのですが、どなたか教えてください。
失業保険の受取時期などを考えているところですが、
昨年1月に仕事を辞め、3月に出産し、現在夫の扶養になっているのですが、仕事をそろそろ考えたいと思い失業保険の申請手続きもしなくてはと現在色々調べているのですが、失業保険の受け取っている間は夫の扶養から抜けなくてはいけないとのことで、国民健康保険料・国民年金の支払いをしなくてはいけないことはわかったのですが、その他に何か支払わなくてはいけない税金などあるのでしょうか?
また、配偶者控除などはどのようになるのかなど、わからないことがたくさん出てきてしまいました。
何がわからないのかもわからないような状態なので、質問が大まか過ぎて申し訳ないのですが、どなたか教えてください。
あなたは「失業保険の申請手続き」と書いていますが、「受給期間延長解除」と読み替えていいですか?
もしあなたが昨年の2~3月に「受給期間延長」手続をしていないのなら、あなたは既に失業給付を受け取る資格を失っていますので。
さて、受給期間延長解除をすると、あなたの失業給付が開始します。給付日額が3612円以上の場合に自分で支払うのは国民健康保険と国民年金だけです。
税金はかかりません。まずあなたに所得税はかかりません。失業給付の受給額は税金計算にカウントしませんので、ご主人も配偶者控除を受けることができます。住民税はすでに届いている納付書については支払わねばなりませんが、今年あなたに納付書が届くことはありません。
もしあなたが昨年の2~3月に「受給期間延長」手続をしていないのなら、あなたは既に失業給付を受け取る資格を失っていますので。
さて、受給期間延長解除をすると、あなたの失業給付が開始します。給付日額が3612円以上の場合に自分で支払うのは国民健康保険と国民年金だけです。
税金はかかりません。まずあなたに所得税はかかりません。失業給付の受給額は税金計算にカウントしませんので、ご主人も配偶者控除を受けることができます。住民税はすでに届いている納付書については支払わねばなりませんが、今年あなたに納付書が届くことはありません。
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