失業保険についての質問です。

自己都合で退職し
(3ヶ月待機後、90日間失業手当がもらえる場合で)

即、2ヶ月の職業訓練学校に通う事になった場合は手当てが待機せず、もらえると伺いました。

しかし、2ヶ月で職業訓練が終了したあと、
あと1ヶ月分で手当てはどうなるのでしょうか?もらえるのでしょうか?
自己都合退職の場合、職安に出頭しまず7日間の待期期間がありその後給付制限期間が3箇月あります。

その給付制限期間中に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等の受講開始日以後は給付制限が解除されます。

そして、受講中の手当は、訓練延長給付といいまして、2年間を限度として公共職業訓練を受けている間貰えるものです。つまり、2ヶ月の場合は2ヶ月間となります。

ですので、即、開始した場合は元々の90日分については受給していないことになりますので訓練終了後に失業している間90日分受給できます。

手続きの仕方や訓練校の募集の時期等がありますので詳しいことは、職安で聞かれて下さい。
離職票について
以前に会社都合で退職したことがありますが、
その時は、退職が2月末で、離職票が送られてくるまで1ヶ月位かかり、その後ハローワークで認定を受けて実際に失業保険が支給されたのは4月末でした。

①会社都合ですと、「一ヵ月後に支給が受けられる」と聞きますが、実際はどこも2ヶ月後になるという事なのでしょうか?
②派遣会社の場合は手間がかかるという事があるのでしょうか?


よろしくお願いします<m(__)m>
1ヵ月後の受給というよりは提出日から7日間の【待機】期間を経てから数え始め最初の認定日がきますから1ヵ月後になりますね。

現に私は今年2月末迄で派遣切りに遭いました(しかも2月に入って言われた)が、派遣会社の方が迅速な対応してくれ(当然と言えば当然)3月の初旬(3/3)に離職票提出できましたよ。3月末には最初の認定日を迎えています。これは会社によりますね。遅い所はかなり遅く催促しないと離職票がこない所もありますから。
失業保険について

このたび、退職(自己都合)し失業保険の手続きへ行こうと思っています。
7月はじめの退職日から今までの間に、日雇いでアルバイトをしていました。先週のみ、20時間を超えてアルバイトをしてしまったのですが受給には問題のでしょうか?
今後については1日3or5時間でもと週に3日程度のバイトをお願いされているので受けようとは思っています。
1日5時間のアルバイトだとその日の分は受給できず、持越し?になると調べてわかりました。

また認定日について7日間の待機期間後、4週毎というのは絶対との解釈で良いのでしょうか?
10月の末に親族の結婚式で5日間程度、11月の末には旅行のため10間程度の間、海外へ行く予定があるので、認定日がかぶらないようにしたいのですが…

よろしくお願いします。
待機期間と支給制限の期間のアルバイトは・・・・失業の認定で申告する方法が無いので、関係ない、とお考え下さい。

あくまでも、失業の認定前の28日間についての就労実績(アルバイトを含

む)を申告することになります。前回認定日から次回認定日の間で求職活

動をしている実績とアルバイトなどで収入が発生する日についての報告が

必要となるのです。

さて、大きな勘違いがあるので・・・

アルバイトをした日の賃金とその日の分の基本手当日額(失業手当の額)

を合計した金額から控除額(今は、1298円だったかな)した金額が・・・・

離職時の賃金日額(基本手当の計算の元)の80%を越えた部分は不支

給となります。また、その時・・・不支給でも持越しにはなりません。

受給権を行使した・・・だから、受給残日数は減っていきます。

次に、海外旅行や親戚の結婚式への出席は・・・・求職活動をしているわけ

ではないので、認定日を変更する理由としては、認めないのが基本ルール

です。本人の結婚式や新婚旅行の場合は・・・通常の冠婚葬祭事象として

認めてくれます。

心優しい担当者であれば・・・お願いして変更してくれるかも。

基本は、認定日を1回飛ばして・・・次の認定日に出頭してください、と言わ

れます。
失業保険がもらえるか教えてください。
6月末で会社都合で退職になりました。
8月からは新しい仕事が決まっているのですが、
7月中の失業保険はもらえるのでしょうか。
今までは派遣で働いてましたが、保険の支払、期間では問題ありません。
まだ離職票は届いてないので手続きもできません。
詳しい方ご教授下さい。宜しくお願いします。
失業保険でなくて、名前を忘れましたが、就職した時に貰える一時金がもらえるかもしれません。

離職票がきたら、ハローワークに行ってください。
離職票に使用者の名前が記載されておらずに自己都合の扱いになっており、失業保険が受給できない場合 社労士様も解雇権の濫用と判断されますか?
私は期間従業員 43歳 フリーターとして6か月契約更新で5年勤務していました。
総務課 総務部長 課長 課長代理 期間従業員5人の部署に所属していました。
総務部長に契約が更新できないと言われて離職票が1週間で送られてきました。
離職票が自己都合の扱いで事業主(使用者)の名前が記載されていませんでした。
職業安定所で事業主の名前が記載されていないので失業保険を受給できないと言われました。
会社に電話したところ、(事業主の名前は個人情報で教えられない 契約が更新できなかったということは自分で進んでやめていることになっているので会社との君との縁が切れているので解雇通知書は渡せない。君が失業保険を受給できないかは我々には関係ない)プチッと電話を切りました。明らかに解雇権に損害を与えれて違法な雇止めになると思います。
離職票 自己都合 事業主(名前なし)送付→離職票 自己都合 事業主の名前が記載されていないために失業保険を受給できず(職安)
会社の方では不当な雇止めにしたにも関わらずに不当な雇止めにされた労働者の交渉にも応じない。使用者(事業主)との直接交渉なし。この場合は解雇権の濫用にあたるのではないでしょうか?
解雇権の濫用:合理的かつ論理的な理由が存在しなければ解雇できない」というものである。この解雇権濫用の考えは、「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。
社会通念上の相当性:解雇の事由が重大な程度に達しており、他に解雇回避の手段がなく、かつ労働者の側にやむを得ないと認めるべき事情がほとんどない場合をいいます。
これだけで解雇権濫用であるか否かを判断することは出来ません。

離職票があるということは、会社はハローワークに対して「離職証明書」を出している筈ですので、まずは、離職証明書の内容を確認することが重要であると考えます。

離職証明書には、離職理由や、離職者本人の記名押印等があります。

問題点は2つあり、それぞれにアプローチする必要があると考えます。
①不当解雇(雇い止め)ではないのか。
②特定受給資格者として基本手当を受給出来ないのか。

ハローワークに対しては、②を調べて貰うことになります。離職票の不備で受給出来ないのであれば、ハローワークを通じて会社に依頼するべきでしょう。

会社に対しては、①を主張することになります。会社が聞かなければ労基署、それでもダメな場合でもあきらめずに労働局か社労士会のあっせんで解決を試みるべきであると考えます。
労働審判や裁判をやるのであれば、弁護士を雇うことになり、一般の労働者には難しいと考えます。
失業保険受給資格について教えてください。
先日契約満了(会社都合)にて退職し、現在は離職票発行済みの状態です。
(それまでは、4年以上連続で雇用保険に加入してました。)
ちょうど同時期に、フリーな形態で年内までの短期で仕事に就くことができました。
今回は完全フリーということもあり、雇用保険含め各種保険に加入することなく、
後に確定申告をとるという手続き関係は自営業の方と同じスタイルとなってしまいます。
そこでお尋ねしたいのですが、
来年に入り、再度失業状態になった場合、これまで支払ってきた雇用保険を使い、
失業保険をもらうことは可能でしょうか?
非常にわかりづらい説明で申し訳ありませんが、
なにか良いアドバイスをいただけると幸いです。
可能だと思いますが基本手当の支給を受けることができる期間は、原則として離職の日の翌日から起算して1年ですので給付日数に満たないうちに受給期間が終了する可能性はあります。
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