夫の扶養に入っている場合の失業保険について質問です。
以前、パートをしていて、稼いだ額は少ないけれど、
教育訓練給付金を受けられるなら受けたいと思い、
雇用保険に入っていました。

出産を機にパートを辞め、いま失業保険の延長期間中です。
雇用保険に入る以前から夫の扶養に入っています。

この状況で失業保険を受給すると、夫の扶養から外れてしまうのでしょうか?

パート労働で月に8万以上稼いでいたわけではないので、
給付金の額もわずかですし、
それで夫の扶養から外れて年金やら健康保険やらを払うのは無理です。
だったら、給付金の受給申請しない方が良いですよね。

ご存知の方いらっしゃったらお願いします。
扶養って、年収で決まりますでしょう。
月8万のパートでの雇用保険での受給だと扶養からはずれることはないです。。。。と思いますよ。

遠方への結婚退職で、結婚後、受給しましたが、夫の扶養でしたよ。
ちなみに退職前はフルタイムですがパートで月10万程度の稼ぎでした。
失業保険を貰いながら、アルバイトを週3日以上して、きちんと申告した場合は・・・
10月8日が認定日で、残日数43日になりました。
以前からアルバイトを週3回でしており、
今まで滞りなくハローワークにも申告しています。


次回認定日が11月5日なのですが
この1か月、アルバイト先の新店オープンのため
止む負えず、週3日以上働く日が出てきてしまいそうです。

アルバイトした日はきちんと申告するつもりですが
アルバイトを週3回以上して、きちんと申告した場合は・・・
残日数的にも就業手当の受給条件からも外れていると考えるので

①失業保険終了
②今回(11月5日)は、不認定になって次回へ先送り

どちらになるのか、詳しい方教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
あなたのアルバイトによる収入の額と、基本手当日額(失業保険の額)によって変わります。
例えば、アルバイトが短時間で大した収入でなければ、失業保険は全額支給の場合もありますし、一部減額のこともあり、全額不支給になることもあります。
ただし、ここで言う全額不支給とは、そのアルバイトした日についてであり、次の認定日に通常なら28日分認定されるところ、アルバイトにより12日分不支給になれば、16日分だけ支給されるということです。
支給されなかった日数分は次回以降へ先送りとなります。
受給期間は通常1年以内なので、1年以内に所定の給付日数分を受給し終わるように注意しましょう。
(ただし、病気などの理由がある場合は受給期間の延長も可能)
失業保険の区分は、私は自己退職になるのでしょうか
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。

私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)

6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)

3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き

いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。

病院より傷病手当の用紙は持参しました。

給付制限なしでできます。と言われ・・・・。

すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。

もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
給付制限なしでできますとはハローワークでそう言われたってことなんでしょうか?

そうだとするとすでに特定理由離職者として認定を受けているのではないでしょうか?

特定理由離職者は給付制限がなくなるのは一部の例外を除いて確実なんですが、有期契約の更新の可能性だけはあって更新を希望したのに更新されなかった場合に特定理由離職者と認定された時は所定給付日数は特定受給資格者と同じになりますが、その他の理由の場合は被保険者期間が12か月以上ない時のみ特定受給資格者と同じになります。それ以外は一般受給資格者と同じということになります。

被保険者期間が12か月以上なくて所定給付日数が90日より長くなることはあり得ます。

長期間休職をするとその間は離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あるという条件の〇に休職期間が考慮されるので、「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」は「離職前4年で被保険者期間が12か月以上ある」になり、「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」は「離職前2年で被保険者期間が6か月以上ある」に変わります。細かくいうと変更後の4年や2年は休職期間(賃金が支払われなかった期間)によります。4年前まで遡った結果12か月以上の被保険者期間が認められないと2年前までで6か月以上あればいいことになり、休職を断続的に繰り返したりした場合等にはその状態でも被保険者であった期間が5年とか10年とかになることは想定できるわけです。

ですから、特定理由離職者で期間満了ではない場合でも所定給付日数が延長される可能性はありますが、条件が限られるので該当する方はあまりいません。

あまりないからと言っても細かいことがわからないので否定するわけにはいきませんから、特定理由離職者になれば所定給付日数が加算される「可能性はある」としか言えません。特定理由離職者や特定受給資格者に該当する条件はそろっているように見えても、それが認定されるかどうかも含めてこんなところでは誰も断言できないんです。

私も以前は断言してましたが、最近は無責任なことに「はず」とか「可能性」とかくっつけます。

自己都合かどうかは病気やけがであっても自己都合には変わりがありません。退職勧奨を受けたり、セクハラやパワハラを受けた場合も同様です。職歴などは自己都合であって、細かい理由に退職勧奨によりとかパワハラを受けたからとかがくっつくわけです。

懲戒解雇は会社都合ではありますが、本人が悪いので一般受給資格者になります。
失業保険がでてる間は無理して働かないほうがいいですよ?
その分、就活や勉強にまわした方が良いですよね?
基本的には、就労は不可ですが、規定を満たしていれば、人それぞれ違うと思います。
私自身はおっしゃる通り、就活や免許資格取得の為の勉強だと思います。
追加すると、日頃できない事をやる事。家事・運動・健康管理と健康づくり・趣味・読書・ボランティア活動等です。
総合的なもので言えば、住所地の都道府県・市区町村の広報紙を読んだり、見たりします。パソコンをお持ちなら、公式サイトをご覧下さい。たまに、臨時職員の募集や求人があったりもします。再就職支援もありますよ。
求職活動にはならない事で、回答しますね。
健康管理と健康づくりは、当然、再就職に際して最も重要で、年に1度の健康診断(今は違うかも?)を受けずに退職した場合等には、本人も不安で心配でしょうが、再就職先にとっても、きちんと、あるいは長く勤めて貰えるかどうか、不安です。当然、採否にも、影響があります。市区町村で行う、健康診断で構わないので、受けておいた方がよいと思います。また、持病がある方は、この失業給付期間中に治療しておく事です。
ちなみに私自身は、失業認定日に緊急入院(二週間)して、失業給付が貰えない変わりに、同日分の傷病手当を貰った事があります。就労不可能な病気やケガでは、失業給付も貰えません。(ただし、申請すれば、給付期間の延長は可能)
運動・特技・趣味・ボランティア活動・地域の活動等は、当然再就職活動のPRになります。(ただし業種や職種によっては、マイナス面もある。)
子育て中の方、家族の介護が必要な方、またはその他の事情がある方で、再就職・就職活動を含む、仕事との両立を希望される方は、まず、子育て・介護・家庭の事情等のそちらの問題を(なかなか難しいとは思うが)優先し、解決する事です。協力的で、理解ある事業所もあれば、やはり業務に支障をきたす為、非協力的で、理解のない事業所もあります。もちろん採否に影響があります。在職中なら、退職せざるを得なかったり、退職勧奨もあるようです。
ハローワークは、行ったら、求人検索だけでなく、周囲に掲示されている、掲示物やポスターをよく見ましょう。求人検索機にない、求人がある場合もあります(たいがいは官公庁の職員募集)。チラシ等もよく見て下さい。無料で受けられる、セミナーや講習もありますよ?
失業保険をもらった後で、前に退社した会社から戻ってはどうかと誘いがありました。その場合、もらったお金は返却せねばならないでしょうか?
以前は正社員で今回は夫の扶養範囲内でパートで働く予定です。
一度、退職しているので返却不要です。
仮に退職した会社に戻る(入社)としても一旦、退職が成立しているので何等問題ありません。
心配無用です。
関連する情報

一覧

ホーム