失業手当について、ご教授願います。
来月、契約で働いていた会社を、期間満了(1年3ヶ月)のため、退社します。
自己都合の退職ではないので、失業保険がもらえるのは、10月からでしょうか?
また、キャリアアップのため、専門学校に通う予定ですが、
失業保険は就職活動をしなければもらえないのでしょうか?
基本的なことだとは思いますが、ご回答よろしくお願いいたします。
来月、契約で働いていた会社を、期間満了(1年3ヶ月)のため、退社します。
自己都合の退職ではないので、失業保険がもらえるのは、10月からでしょうか?
また、キャリアアップのため、専門学校に通う予定ですが、
失業保険は就職活動をしなければもらえないのでしょうか?
基本的なことだとは思いますが、ご回答よろしくお願いいたします。
契約のばあい、満了だと会社都合となるようです。職安にて確認してみたほうがいいですが。
専門学校に通っている間、就職はできませんよね。ということで給付はありません。貰った場合不正受給となり3倍返すことになりますよ。
専門学校に通っている間、就職はできませんよね。ということで給付はありません。貰った場合不正受給となり3倍返すことになりますよ。
どなたか教えて下さい。7月末に自己都合で約5年弱働いた会社を退職しました。すぐに働くつもりでいたので失業保険給付手続きをしませんでした。
まだ働いておらず就活中です。来週26日に手続きに行こうと思います。もし26日に手続きしたら、給付はいつぐらいから始まるのでしょうか?又、来月仕事が決まり働き始めたら就職手当ては対象になるのでしょうか?宜しくお願いします。
まだ働いておらず就活中です。来週26日に手続きに行こうと思います。もし26日に手続きしたら、給付はいつぐらいから始まるのでしょうか?又、来月仕事が決まり働き始めたら就職手当ては対象になるのでしょうか?宜しくお願いします。
7月末で自己都合退職をして、すぐに再就職をするつもりだったから、手続きしなかった。それを2か月近く経ってから、求人登録をしようとしている。甘いです。米谷の水羊羹のように。食べたことはないですけど。
さて、果たして求人登録が認められるかどうか、事前に確認しましょう。祝日はさすがに無理ですが、土曜日であれば開庁しているしているところもあるようなので、電話をして大王ぶかどうか確かめてください。行ってみてダメだったのでは無駄足になります。
認められた場合はおそらく、登録をした日(26日)から7日間の待機期間があり、自己都合ですので、3か月の「受給制限期間」があります。その間に1回目の認定日と説明会があると思います。受給制限期間明けに2回目の認定日ですが、それは受給制限期間中に失業状態にあったかどうかを判定するので、まだ支給されません。通常4週間後に第3回目の認定日が到来し、失業状態にあったと認められれば、そこではじめて2回目の認定日からの4週間分の手当が、認定日から遅くとも1週間以内にはご自身で指定された口座に振り込まれます。ですので、求人登録をしてから、4か月程度は手当は出ません。ただし、契約内容にもよりますが、週に20時間以内のアルバイトは認められています。契約内容も絡みますので、契約内容について事前にハローワークに出向いて、確認した方が良いかと思います。
登録後、待機期間明けから1か月の間に再就職した場合、ハローワークからのあっせんによるものでなければ、再就職手当などは出ません。また、その期間を過ぎても、離職した会社と取引等の密接な関係にあった企業への再就職についても、再就職手当などは受給できません。
もっと言えば、認定日と認定日の間に求職活動を行っていなかった場合にも、その期間については支給されません。
詳しくは登録後に行われる説明会がありますので、寝てしまわずに、ちゃんとしっかり耳の穴をかっぽじってしっかり聞き、説明会後に質問などがあれば質問して納得できる回答を得てから帰りましょう。
さて、果たして求人登録が認められるかどうか、事前に確認しましょう。祝日はさすがに無理ですが、土曜日であれば開庁しているしているところもあるようなので、電話をして大王ぶかどうか確かめてください。行ってみてダメだったのでは無駄足になります。
認められた場合はおそらく、登録をした日(26日)から7日間の待機期間があり、自己都合ですので、3か月の「受給制限期間」があります。その間に1回目の認定日と説明会があると思います。受給制限期間明けに2回目の認定日ですが、それは受給制限期間中に失業状態にあったかどうかを判定するので、まだ支給されません。通常4週間後に第3回目の認定日が到来し、失業状態にあったと認められれば、そこではじめて2回目の認定日からの4週間分の手当が、認定日から遅くとも1週間以内にはご自身で指定された口座に振り込まれます。ですので、求人登録をしてから、4か月程度は手当は出ません。ただし、契約内容にもよりますが、週に20時間以内のアルバイトは認められています。契約内容も絡みますので、契約内容について事前にハローワークに出向いて、確認した方が良いかと思います。
登録後、待機期間明けから1か月の間に再就職した場合、ハローワークからのあっせんによるものでなければ、再就職手当などは出ません。また、その期間を過ぎても、離職した会社と取引等の密接な関係にあった企業への再就職についても、再就職手当などは受給できません。
もっと言えば、認定日と認定日の間に求職活動を行っていなかった場合にも、その期間については支給されません。
詳しくは登録後に行われる説明会がありますので、寝てしまわずに、ちゃんとしっかり耳の穴をかっぽじってしっかり聞き、説明会後に質問などがあれば質問して納得できる回答を得てから帰りましょう。
依願退職と自己退社の違い
会社から依願退職者を募るとの通告がありました。
その他、もろもろの処遇によりこの話に乗ろうかなと考えてます。
依願退職と自己退社は一緒ですか?
失業保険などの受け取りなども一緒ですか?
後、3ヶ月で入社10年になるんですがもったいないですか?
会社から依願退職者を募るとの通告がありました。
その他、もろもろの処遇によりこの話に乗ろうかなと考えてます。
依願退職と自己退社は一緒ですか?
失業保険などの受け取りなども一緒ですか?
後、3ヶ月で入社10年になるんですがもったいないですか?
自己の都合による退職は、半年間失業保険を貰えません。 (最大12ヶ月で、頭の6ヶ月は貰えません。)
依願退職は、会社の人員整理などで、退職金に多少の色を付けたりして、早期退職を募る事です。
転職の相談などを積極的に受けねばならない場合もあります。
失業保険は、翌月から貰えるはずです。
依願退職は、会社の人員整理などで、退職金に多少の色を付けたりして、早期退職を募る事です。
転職の相談などを積極的に受けねばならない場合もあります。
失業保険は、翌月から貰えるはずです。
失業保険給付のための求職活動について
自己都合退社により失業保険を給付することになりました。求職活動の回数について分からないことがあります。
1.離職票提出・失業認定
2.初回講習(求職活動1回)
3.初回認定日
4.給付制限期間・3か月
5.2回目認定日
二回目認定日までに3回の求職活動が必要とのことですが、これは2.初回講習→5.二回目認定日前日までの間に3回求職活動を行えばよいということで、初回講習分を含むということであっているのでしょうか。
たとえば、2.初回講習→3.初回認定日前日までに二回求職活動を行った場合、3.初回認定日→5.二回目認定日までの間は全く求職活動を行わなかったとしても認定はされるのでしょうか?(2回目に提出する失業認定申告書の求職活動のところが空欄の状態)
それとも、3.初回認定日→5.2回目認定日までの間に3回求職活動を行わなければ認定されないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
自己都合退社により失業保険を給付することになりました。求職活動の回数について分からないことがあります。
1.離職票提出・失業認定
2.初回講習(求職活動1回)
3.初回認定日
4.給付制限期間・3か月
5.2回目認定日
二回目認定日までに3回の求職活動が必要とのことですが、これは2.初回講習→5.二回目認定日前日までの間に3回求職活動を行えばよいということで、初回講習分を含むということであっているのでしょうか。
たとえば、2.初回講習→3.初回認定日前日までに二回求職活動を行った場合、3.初回認定日→5.二回目認定日までの間は全く求職活動を行わなかったとしても認定はされるのでしょうか?(2回目に提出する失業認定申告書の求職活動のところが空欄の状態)
それとも、3.初回認定日→5.2回目認定日までの間に3回求職活動を行わなければ認定されないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
現在私も失業保険受けてます。3ヶ月給付制限はありませんが、貴方の質問にある程度的確にお答えできると思います。
①初回講習の説明会は1回分としてカウントされます。給付制限3ヶ月ある方は、求職活動期間が長いと判断されるため
初回認定日の前日までに3回求職活動しなければいけません。(初回講習説明会の一回はカウントされるので残り2回の求職 活動が必要です)
※給付制限がない方は、初回認定日までに求職活動期間が短い為一回の求職活動で済みます。
だから給付制限がない方は初回講習説明会だけ受ければ初回認定日まで何もしなくてもいいことになります。
2回目の認定日前日までの求職活動回数からは給付制限がある方とない方の区別はなくなります。
②初回認定日から2回目の認定日前日までに2回の求職活動実績が必要になります。(ここから皆一緒です。)
また2回目の認定日から3回目の認定日前日までに2回求職活動実績が必要になります。
【以下は貴方の行なわなければならない活動の結論】
①まず認定の講習説明会を受けます。この日から初回認定日の前日までの3ヶ月間に貴方は、あと2回の求職活動実績が
必要になります。(講習説明会は求職活動として認められるので1回としてカウントできるので残り2回)
②初回認定日から2回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。
③2回目認定日から3回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。
④3回目認定日から4回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。
貴方の給付期間が90日・120日・180日・300日なのかわかりませんが、やることは上記のようになります。
また求職活動実績は各都道府県ごとに違います。
私の住んでいるところでは、職安に行きパソコンで求人検索するだけで1回の求職活動回数としてカウントされます。
その際、受付で日付の入った判子を雇用保険受給者資格証に押してもらいます。
職業紹介してもらう時も同じで、この判子が求職活動実績の証拠となるので必ず押してもらいましょう。
あなたが認定をしてもらう職安に、職安のパソコン求人検索だけでも求職活動実績になるのか電話で問い合わせてみて下さい。
多分教えてくれると思います。もちろん貴方の名前は言わないほうがいいですよ。積極的に求職活動をしていることが前提として
認定するか否かを決めるわけですから。
私の説明で分からないことがまだあれば、追加で質問を補足して下さい。
お互い厳しい状況での再就職ですががんばりましょう!!
①初回講習の説明会は1回分としてカウントされます。給付制限3ヶ月ある方は、求職活動期間が長いと判断されるため
初回認定日の前日までに3回求職活動しなければいけません。(初回講習説明会の一回はカウントされるので残り2回の求職 活動が必要です)
※給付制限がない方は、初回認定日までに求職活動期間が短い為一回の求職活動で済みます。
だから給付制限がない方は初回講習説明会だけ受ければ初回認定日まで何もしなくてもいいことになります。
2回目の認定日前日までの求職活動回数からは給付制限がある方とない方の区別はなくなります。
②初回認定日から2回目の認定日前日までに2回の求職活動実績が必要になります。(ここから皆一緒です。)
また2回目の認定日から3回目の認定日前日までに2回求職活動実績が必要になります。
【以下は貴方の行なわなければならない活動の結論】
①まず認定の講習説明会を受けます。この日から初回認定日の前日までの3ヶ月間に貴方は、あと2回の求職活動実績が
必要になります。(講習説明会は求職活動として認められるので1回としてカウントできるので残り2回)
②初回認定日から2回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。
③2回目認定日から3回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。
④3回目認定日から4回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。
貴方の給付期間が90日・120日・180日・300日なのかわかりませんが、やることは上記のようになります。
また求職活動実績は各都道府県ごとに違います。
私の住んでいるところでは、職安に行きパソコンで求人検索するだけで1回の求職活動回数としてカウントされます。
その際、受付で日付の入った判子を雇用保険受給者資格証に押してもらいます。
職業紹介してもらう時も同じで、この判子が求職活動実績の証拠となるので必ず押してもらいましょう。
あなたが認定をしてもらう職安に、職安のパソコン求人検索だけでも求職活動実績になるのか電話で問い合わせてみて下さい。
多分教えてくれると思います。もちろん貴方の名前は言わないほうがいいですよ。積極的に求職活動をしていることが前提として
認定するか否かを決めるわけですから。
私の説明で分からないことがまだあれば、追加で質問を補足して下さい。
お互い厳しい状況での再就職ですががんばりましょう!!
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