アデコの派遣社員です。出産手当について。
アデコで7年同じ就業先に勤務しています。
今、妊娠3ヶ月、出産予定日は8/3です。

産休を希望ですが、現在の就業先は派遣社員からパート社員への切り替えを推進しており、現在私が派遣社員で在籍しているのも、特別な事です。

よって、派遣社員での復帰は無理だと思います。

少し私なりに調べてみましたが、同じ就業先に復帰が確定していないと産休は取れなかったと体験談がありました。

そこで、出来る限り頂ける手当ては頂きたいと思っています。

・1年以上同じ就業先に勤務している事・・・クリア
・出産手当金は出産予定日42日前まで在籍(はけんぽの被保険者であること)・・・6月末付けの退社
・社会保険資格喪失日に仕事をしていない事・・・6/17最終出勤日にし、有給消化する。

上記の手順で、出産手当金は受給できますか?

又、産後には失業保険も受給可能ですか?

実際に受給された方いらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
根本が間違っているというかなんというか……。


出産手当金を、退職後も継続して受給できるかどうか、ですね?

〉1年以上同じ就業先に勤務している事
違います。「1年以上健康保険の被保険者であること」です。

※雇用保険の基本手当の受給資格を気にしているのかも知れませんが、派遣労働者は派遣会社の従業員ですから、派遣先がどこであるかは全く関係ありません。

〉出産予定日42日前まで在籍(はけんぽの被保険者であること)
予定日を「第1日」と数えます。念のため。


〉産後には失業保険も受給可能ですか?
離職までの2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかによります。
「被保険者期間」とは、
・離職日からさかのぼって区切る(末日の離職なら、暦月と同じ)。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。



〉7年同じ就業先に勤務しています。
……派遣先が違法なことをしてますね。
政令26業務以外は3年が限度だし、「派遣社員からパート社員への切り替えを推進して」いるのなら、あなたに直接雇用の申し入れをしないと。

〉同じ就業先に復帰が確定していないと産休は取れなかった
派遣社員は、派遣会社と雇用契約=労働契約を結んでいる、派遣会社の従業員です。
よって、労働契約の期間内なら、派遣会社は当然、産休を取らせなければなりません。

また、仮に、労働契約の契約期間が終わり、ある派遣先での就労が終わったなら、次の派遣先を紹介して、契約を更新するのが原則です。
産休取得や出産を理由に契約を更新しないのは違法ですから、「同じ派遣先での復帰が確定していないと産休は取れない」「契約を更新しない」というのは違法です。

※派遣先についても、産休取得や出産を理由に、派遣就労の受け入れを拒否するのは違法。
失業保険についてお願いします。

会社都合で8月に退職し、10月に新しい職場に入りました。トライアル雇用ではありませんが試用期間中です。


失業給付は一度何日か分だけ振り込みされました。

再就職手当ての申請もしまして私としてはがんばるつもりでしたがどうしても続けられる自信がなくやめたいと思ってます。まだ再就職手当てはもらってません。
そこで、
前回が会社都合退職だったのですぐ受給されて前々回の雇用保険も通算して240日支給される予定でしたが今回新しい職場を自己都合で辞めると3ヶ月待機で日数も半分以下に減るのでしょうか?

再就職手当てをもらってしまった後に辞めるとどうなりますか?
会社の勤務時間が非常に濃密でハローワークに相談に行くこと聞くことができないのでどうか教えて下さい!
再就職手当が振り込まれる前に退職の意思が固まったのであれば、とりあえず退職前なのでハローワークに行くことは困難でしょうから、ハローワークに電話ででも再就職手当の申請を取り下げてもらえるようにお願いしてみましょう。受給者番号とかは忘れずに伝えてください。

再就職後に退職すると、新たな受給資格が得られている場合は、その受給資格で最初からやり直しということになりますが、8月に就職したのであれば試用期間中に雇用保険の被保険者になっていても、自己都合による退職になるので、新たな受給資格は発生していません。その場合は元の受給資格での継続ということになります。再就職手当を受け取っていない状態で手続きすれば、支給残日数は219日でしょう。もちろん、待期期間も給付制限期間もありません。

再就職手当が振り込まれてしまっても、同様です。ただ、再就職手当が振り込まれていると、その分は支給残日数から差し引かれます。再就職手当は2/3以上支給日数が残っていると支給率は60%ですし、基本手当日額にも上限があるので、240日分のうち、基本手当として受け取ったのは21日分でしょうから、残りの219日の少なくても40%87日分は支給残日数が残っていると思います。ちなみに、再就職手当を計算するうえでの基本手当日額は、8月に再就職したということであれば5,885円だと思います。基本手当日額がそれよりも多い場合は、支給残日数はその分だけ若干増えます。

基本的にハローワークは土曜日は休みですが、平日や土曜日でも開庁時間を延長したりして職業相談を受け付けているところがあるので、ご自分が通われていたハローワークがそれに当たればご自分の通われていたハローワークに、とりあえず電話をしてみて、詳細に話をして、延長時間中や土曜日でも再就職手当申請の手続きを止められるか等はやめに相談してください。ご自分が通われて印るハローワークが開庁時間の延長や土曜日の会長を行っていない場合は、同じ都道府県内にあるハローワークでも構わないと思います。他の都道府県はやめておきましょう。ただでさえ、ハローワークは場所によって見解や判断、手続きそのものが違う場合があるようですから。

それと、再就職先の退職後の手続きは、しおりに記載があるので、それを読んでください。上記に記載したことはほぼしおりからの抜粋のようなものなので、しおりを読めば大抵のことはわかります。
失業保険は受給できますか?

2010年2月に2年10ヶ月勤めた会社を自主退社しました。


その後事情があり情緒不安定になってしまいバイトをいくつかしたり辞めたりしてしまいました(雇用保険未加入)

ただ今妊娠5ヶ月になり仕事を探しても見つかりません。

年末に籍を入れることになったんですがそれまでの数ヶ月、少しでも収入がほしいのですが…。

無知なもので本当に申し訳ないです。

失業保険の受給はできますか?
その場合申請はハローワークに行けばいいのでしょうか?

よろしくお願いします…。
失業保険は働けることを前提としています。
よって今後働くという状況ではないので受給できません。
あと1年以内という期限もありますので、無理です。
派遣で働いていますが来年4月に出産予定なので今年一杯で仕事を辞めるつもりです。毎月給料から失業保険を引かれているのですがこの場合失業手当は貰えますか?まだ派遣会社には内密なので・・。教えて下さい。
1年以上失業保険を払っていれば貰えます。
退職したのち、一度職安で 受給延長手続きをします。
そして、出産して復職しようと思った時に職安に行って、受給開始の手続きして、先の方のおっしゃる様に 3ヶ月待機したのち、受給してもらえます。
元気な赤ちゃん出産してくださいね。
妊娠中の失業保険・手当、給付制限について

1月末で、仕事を退職いたしました。理由は以下の通りです。

①妊娠3、4ヶ月目の為。前職場が妊婦に悪い為。


②結婚により引っ越しをした為。
引っ越し先から前職場への通勤時間が往復約3時間掛かる為。

③夫の収入だけでは、不安の為、仕事(短期バイト、パート)をする意志はある。


上記①~③の条件の場合、給付制限無く、失業手当はいただけるのでしょうか?

又、いただけれない場合、どんな理由なら給付制限無くいただけるのでしょうか?


教えていただきたいです。無知なものですみません(>_<)


よろしくお願い致しますm(_ _)m
1.
〉妊婦に悪い為。
判断するのはあなたではないので。

また、悪影響を及ぼす業務なら、労基法により、他の業務への(一時的な)配置換えを求めることもできます。
そういう要求もしないでいきなり退職したって「正当な理由」とは認められません。

2.
往復概ね4時間以上が条件です。

3.
何ら「正当な理由」になりません。
失業認定申告書について。
こんにちは。本日先ご回答頂いたとおり、ハローワークにいって 失業保険の申請をしてきました。

再来週に初回講習会があるらしく、パンフレットを頂き読んだところ…、月1で「失業認定報告書」を書かなければいけないことがありました。
運転免許を取得する(秋はじめ?くらい)まで、就職活動はしない予定です。
パンフレットには、受給できない理由として「昼間、学校などに通ってる人。(自動車は?)」「家事に専念する人」
に私は該当しているかと思います…。(前質問の通り、同棲を機に辞めました)

失業保険が頂けるものだと思いましたが、どうなのでしょう。

私が心配していることは、失業認定申告書の欄「失業の認定を受けようとする期間中に、求職活動をしましたか→
□求職活動をした
□求職活動をしなかった(理由…)
レテンをいれます」

求職活動をしなかったにレテンをいれることにより、給付されるのか否かということです。
(正当な理由も見つかりません…)
ハローワークに相談して、取り消しされるのがこわいので聞けません。


考えがあまいのは重々承知です。
アドバイス頂けましたら幸いです。
失業保険は一生懸命求職しても仕事が見つからない人のためのものです。
申請と同時に求職活動を始めてください。
今すぐ職に就けない人は受けられません。
仕事を辞めただけでは失業とは言いませんよ。
延長理由になるかもしれませんので、まずは正直に理由を話してください。
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