私ではありませんが再就職手当てについてききたいです

友達が社員の仕事をやめて給料のいいところの仕事(アルバイト)をやりはじめた矢先にプライベートで骨折しまし
て松葉杖生活になりクビになりました。
それからお金がないためにムリヤリ自分でリハビリをし(幸い小骨で全治1ヶ月)11日後にハローワークで仕事が決まり現場をはじめました。
失業保険が3ヶ月後にしかはいらないため仕事をはじめたようです。
その時に再就職手当て?を20万位貰っていますが仕事をはじめて1ヶ月半ですがもう仕事を辞めたがってるようです…
長く続かない人なんで何を言っても無理ですがふと考えたんですが再就職手当てをもらってすぐ辞めたら返金とか再就職のときに問題にはならないんでしょうか?
気になりました。
就職する際、事業主がお友達をずっと雇用するつもりでおり、本人もそのつもりで就職したのであれば返金する必要はありません。
ただし、再就職手当は1度もらうと、今回就職した会社の就職日から3年は再び再就職手当を貰うことはできません。(就業手当ももらえません)

従って、不正でもない限りは、問題ないと思われます。
今月20日に退職後、有給消化するらしいのですが、38日間は、バイトできるが社会保険に入れないとのこと…

有給の間は、社会保険に入ってる
状態なのでしょうか?(また確認しますが)

あと会社都合なんで、支給は1ヶ月後だと思いますが、失業保険は、申請すれば21日から発生しますか?
「退職後に有休を消化する」ということは不可能でしょ。

有休は、在職している人の権利です。

出勤が2月20日までで、その後に全有休を消化したあとに退職ということでしょう。
有休を使用している間は、まだその会社の社員です。

鷹揚な会社で、有休中に何をしても本人の自由。バイトをしたって良い。ということなのでしょう。

しかし、当然に社会保険は、有休消化後の本当の退職日までは被保険者ですから、バイト先に重複して入ることはできません。

雇用保険の手続きも、有休を消化して、本当に退職してからです。
2月21日は、まだ失業していません。
失業保険をもらいながらパート(週20時間以内)しようと考えておりましたが…
最近は無理なんですかねー
就職したとみなされて受給の
金額が全くもらえないのですね!
詳しい方いらしたら教え
て下さい!
お願いします!
1週20時間以内であれば、雇用保険の被保険者になる可能性があります。
1週20時間未満であれば、雇用保険の被保険者にはなれませんけど。。。たとえどんなに短い時間であっても就職したとみなされれば、求職者給付(旧失業保険)は停止されます。
パートをしている以上、新しい就職先を探さない、および、就職活動ができないうえに、仮に就職先が見つかってもすぐに就職することができないのであれば、失業状態ではありません。

また、自己の労働により収入を得た場合には、その収入の額に応じて、基本手当の減額があります。
だからといって、虚偽の申告をすれば、もらえるものももらえなくなるだけでなく、今までもらった分の返金や罰金や科料も課せられます。雇用保険法では、虚偽の申告で基本手当をもらった場合はもらった額の2倍の金額を返金しなければいけないことになっています。
失業給付は、期限があり、受給額もわずかです。働ける場所があり、給与がもらえるのであれば、安定した収入を得たほうが得策でしょう。

ハローワークには正しく申告しましょう。。。
失業保険について質問です。5年半働いていた会社を6月で退職になります。理由なのですが、会社に嫌な人がいて、ストレスで体調を崩してしまい休みがちになってしまって、
会社からこれ以上は無理だと言われ退職する事になってしまいました。退職届けを6月に入ったら書いてくれと言われたのですが、退職届けを出したら自己都合になってしまいますか??私は辞める意志はまったくなかったので会社都合にして貰いたいのですがしてもらう事はできるのでしょうか?
「個人が体調を壊し、勤務に支障をきたした為、これ以上雇えないと判断した」と会社が理由付けてしまうと、あなたの自己都合になります。
話し合いで会社都合にしてもらうことは出来るかもしれませんが、その後の就職活動に悪影響を及ぼすかもしれません。

私は人事担当ですが、中途採用する際は前の会社を辞めた理由は必ず調べます。
前の会社に電話して確認する場合もあります。
逆に辞めた人について問い合わせが来ることもよくあります。

事業縮小、人員削除を理由にしてくれればいいですが、体調不良を理由に休みがちだったと言われてしまうと印象は悪いでしょう。


辞める意志がないのなら、嫌な人がいても業務に支障をきたさないよう出勤しなければいけません。
出勤出来ないのなら、穏便に辞めることを考えなければあなたはもっと辛くなるでしょう。

あなたが応じない場合、会社は退職勧告通知を出し、期日までに退職届を提出しない場合は懲戒解雇することもできます。
一ヶ月分の給与を支払いさえすれば会社は強制的に辞めさせることが出来ます。
期日までに出した場合も自己都合となり、良いことはありません。

自己都合で辞めても次の就職先が見つかるまで就職活動を続けていれば失業保険は支払われます。

長いこと人事に携わっていますが、辞め際に揉めても良いことはひとつもありません。
嫌なを思いまでして辞めさせられるよりも、さっさと自分から会社に見切りをつけて次へ進むことをお勧めします。
傷病手当の受給について、どなたか教えて頂けませんでしょうか?お願いします。
私は仕事上のストレス等、様々なストレスが重なり「躁うつ病」「神経性胃炎」で
体調を崩し、仕事を続けることが出来ずに自己退職をしました。

退職し、離職票を受け取り、失業保険の手続きや健康保険の任意継続、国民
年金へ変更の手続き、全て終わった後に「傷病手当」というものがあることを知り、
もっと早く知っていれば・・・と後悔しています。

在職中は体調不良で何度か有給を使って休みましたが、さすがに4日連続という
休みは無く、4日連続休むこと自体不可能な状態で、「もう出来ない」という理由
で突然自己退職をさせてもらいました。

こんな私は「傷病手当」を受給することは出来ないのでしょうか・・・?
働ける状態ではないので失業保険も「待機」状態で無収入・・・。
無収入なのに週に1度の心療内科受診と月に1度の内科受診・・・。
健康保険料も全額自己負担・・・、もろもろ税金や支払い・・・。

何か生活をしていける手段は無いでしょうか?
どなたか良い方法を教えてください・・・お願いします・・・。
私もjunmen1973さんの見解と同じです。

上記の場合、最初の有給が待期初日としてカウントすると、公休2日目で待期は完成。最後の有給で要件を満たしたことになる(ただし報酬があるために実質は支給停止扱い)と思われます。

退職前の傷病手当の支給については、要件を満たしていれば実際には支給停止されていても認められるので、交渉の価値はあると思います。
失業保険は際限なく、何度でも貰えますか?20代の期間従業員です。
日産6ヶ月→ニート失業保険3ヶ月→トヨタ6ヶ月→ニート失業保険3ヶ月→ホンダ6ヶ月→ニート失業保険3ヶ月みたいなのもありでしょうか?
6ヶ月の加入期間で
失業保険が受給できるのは、
解雇などの会社都合の場合になります。

会社都合の場合には
6ヶ月で失業の認定にいってから待機期間7日間後に
給付期間になります。

自己都合の場合は
12ヶ月で失業の認定にいってから待機期間7日間後に
3ヶ月の給付制限がありその後に給付期間になります。

失業手当は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が
通算して12か月(会社都合の場合6ヶ月)以上あることという要件を満たせば
何度でも受給は可能です。
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