失業保険の認定日スケジュールについて:他の回答等も参考にさせて頂いたのですが、イマイチ理解出来なかったので、なるべく詳しいスケジュールについてご教示お願いします。
2010年11月末を持って退職することになりました。
失業保険の受給の仕方は下記で間違いないでしょうか。
①12月1日 離職票を持ってハローワークへ
②12月中頃 初回説明会
③12月28日 初回認定日 (会社都合の退職の場合、ここで給付)
④A 1月25日 2回目認定日 会社都合の退職 (初回認定日から4週間後)
⑤A 2月22日 3回目認定日 会社都合の退職
④B 3月22日 2回目認定日 自己都合の退職 (初回認定日から12週間後) (自己都合の退職の場合、ここで給付)
⑤B 4月19日 3回目認定日 自己都合の退職
※① 初めてハローワークに行く日が、離職日から2週間後になってしまったりした場合に、何か問題はありますでしょうか。(その場合、上記スケジュールが単に2週間遅れて進行するだけでしょうか。)
また、会社側が会社都合での離職票を書きたくない理由も教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
2010年11月末を持って退職することになりました。
失業保険の受給の仕方は下記で間違いないでしょうか。
①12月1日 離職票を持ってハローワークへ
②12月中頃 初回説明会
③12月28日 初回認定日 (会社都合の退職の場合、ここで給付)
④A 1月25日 2回目認定日 会社都合の退職 (初回認定日から4週間後)
⑤A 2月22日 3回目認定日 会社都合の退職
④B 3月22日 2回目認定日 自己都合の退職 (初回認定日から12週間後) (自己都合の退職の場合、ここで給付)
⑤B 4月19日 3回目認定日 自己都合の退職
※① 初めてハローワークに行く日が、離職日から2週間後になってしまったりした場合に、何か問題はありますでしょうか。(その場合、上記スケジュールが単に2週間遅れて進行するだけでしょうか。)
また、会社側が会社都合での離職票を書きたくない理由も教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
失業給付は最初と最後は端数の日数になりますから90日の場合は4回の支給日になります。(○日+28日+28日+○日=90日のように)
日にちの間隔はそれでいいと思いますが、HWに行った日によって認定日の型(4-火など)が決められますからおっしゃる日が認定日とは限りません。
ハローワークに行く日が離職後2週間になっても1ヶ月後になっても問題はありません。離職後1年間でもらい終わればいいんです。受給が遅れるだけです。
会社が離職票に会社都合と書きたくないのは国から助成金をもらう場合に解雇はしない条件ということがあるので嫌う場合とあとは、会社のプライドとか解雇したという風評を嫌うからでしょう。
日にちの間隔はそれでいいと思いますが、HWに行った日によって認定日の型(4-火など)が決められますからおっしゃる日が認定日とは限りません。
ハローワークに行く日が離職後2週間になっても1ヶ月後になっても問題はありません。離職後1年間でもらい終わればいいんです。受給が遅れるだけです。
会社が離職票に会社都合と書きたくないのは国から助成金をもらう場合に解雇はしない条件ということがあるので嫌う場合とあとは、会社のプライドとか解雇したという風評を嫌うからでしょう。
失業保険の事ですが、60歳定年後、同じ会社でアルバイトとして半年ほど勤めていますが、自己都合で、辞めないといけないのですが、失業保険は、貰えるのでしょうか?この会社には、20年程勤めました
定年で一旦退職して雇用保険は解約されていても1年間は有効ですからアルバイトでの雇用保険がなくても受給はできます。
ただし、定年時に雇用保険を受け取っていないことが条件です。
定年時に雇用保険を受け取っていれば、アルバイトで雇用保険に加入していても自己都合なら12ヶ月必要ですから受給はできません。
追記
定年時に雇用保険を受け取っていなければ受給はできますが6ヶ月経過していますのであと6ヶ月しかありません。(有効期間は1年)それであなたは満20年以上加入では150日の受給が可能ですから今すぐに申請しても申請から受給まで1ヶ月であと5ヶ月の受給期間がありますから6ヶ月の期間が必要でギリギリです。
なので急いで申請する必要があります。
ただし、定年時に雇用保険を受け取っていないことが条件です。
定年時に雇用保険を受け取っていれば、アルバイトで雇用保険に加入していても自己都合なら12ヶ月必要ですから受給はできません。
追記
定年時に雇用保険を受け取っていなければ受給はできますが6ヶ月経過していますのであと6ヶ月しかありません。(有効期間は1年)それであなたは満20年以上加入では150日の受給が可能ですから今すぐに申請しても申請から受給まで1ヶ月であと5ヶ月の受給期間がありますから6ヶ月の期間が必要でギリギリです。
なので急いで申請する必要があります。
今、試用期間中の身で働いておりますが退職することになりそうです。雇用保険未加入なのですがその辺りのことについて知りたいです。
①ハローワークからの紹介で働いており、紹介カードには社会保険ありとなっていましたが採用時に試用期間6ヶ月間は雇用保険には加入しないと口頭で説明を受け納得した上で働いております。
失業保険等の関係で遡って加入してもらいたいと今になって思うのですが「納得した上で入社しているんでしょ」といわれた場合黙って引き下がるしかないのでしょうか。
②もしそれで遡って加入してもらえるようになった場合は、本来給料から天引きされているはずの社会保険料はどうなるのでしょうか。
③遡って加入できた場合、6ヶ月間働いておれば失業保険を受給できるということですが、その6ヶ月というのは一日単位で考えるのでしょうか。(例えば8月24日から働き始めた場合は2月24日きっちりまで働かなくてはいけないのか。というのも、会社の締め日が、「20日締めの月末払い」なので、もし、その締め日の2月20日で退職となった場合は6ヶ月働いたとは見なされないのでしょうか。)
④ちなみに、労災にも未加入です。クルマでの営業で毎日長距離運転しています。法的にこれは問題にはならないのでしょうか。
⑤もし退職することになった場合、「会社都合」と「自己都合」とがあると思いますが、上記のように6ヶ月間働いたと見なされるのかどうか微妙なのでお聞きしたいのですが、6ヶ月と見なされる場合は当然会社都合で手続きしてもらいますが6ヶ月に満たないとなる場合でも会社都合としてもらったほうが良いのでしょうか。それとも6ヶ月経つ前に辞めることになった場合はどちらでも同じなのでしょうか。
私が働いている数ヶ月の間にも数人が退職へ追い込まれて切られていますが皆、「自己都合」という形にもっていかされています。あまりこういうことは言いたくないですが、社長がだいぶ陰湿な性格の持ち主で人として言ってはいけない様な事まで口にします。売り言葉に買い言葉で私も何度か自分から辞めると言い出しそうになりましたがなんとかこらえている状況です。
少なくとも6ヶ月をクリアするまでは何を言われようとできるだけ聞き流して自分から辞めるとは言わないつもりです。その場合会社側から切り出してくることもあると思うので質問させていただきました。
どなたか法律に詳しい方、上記の当方の疑問点についてアドバイスしていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
①ハローワークからの紹介で働いており、紹介カードには社会保険ありとなっていましたが採用時に試用期間6ヶ月間は雇用保険には加入しないと口頭で説明を受け納得した上で働いております。
失業保険等の関係で遡って加入してもらいたいと今になって思うのですが「納得した上で入社しているんでしょ」といわれた場合黙って引き下がるしかないのでしょうか。
②もしそれで遡って加入してもらえるようになった場合は、本来給料から天引きされているはずの社会保険料はどうなるのでしょうか。
③遡って加入できた場合、6ヶ月間働いておれば失業保険を受給できるということですが、その6ヶ月というのは一日単位で考えるのでしょうか。(例えば8月24日から働き始めた場合は2月24日きっちりまで働かなくてはいけないのか。というのも、会社の締め日が、「20日締めの月末払い」なので、もし、その締め日の2月20日で退職となった場合は6ヶ月働いたとは見なされないのでしょうか。)
④ちなみに、労災にも未加入です。クルマでの営業で毎日長距離運転しています。法的にこれは問題にはならないのでしょうか。
⑤もし退職することになった場合、「会社都合」と「自己都合」とがあると思いますが、上記のように6ヶ月間働いたと見なされるのかどうか微妙なのでお聞きしたいのですが、6ヶ月と見なされる場合は当然会社都合で手続きしてもらいますが6ヶ月に満たないとなる場合でも会社都合としてもらったほうが良いのでしょうか。それとも6ヶ月経つ前に辞めることになった場合はどちらでも同じなのでしょうか。
私が働いている数ヶ月の間にも数人が退職へ追い込まれて切られていますが皆、「自己都合」という形にもっていかされています。あまりこういうことは言いたくないですが、社長がだいぶ陰湿な性格の持ち主で人として言ってはいけない様な事まで口にします。売り言葉に買い言葉で私も何度か自分から辞めると言い出しそうになりましたがなんとかこらえている状況です。
少なくとも6ヶ月をクリアするまでは何を言われようとできるだけ聞き流して自分から辞めるとは言わないつもりです。その場合会社側から切り出してくることもあると思うので質問させていただきました。
どなたか法律に詳しい方、上記の当方の疑問点についてアドバイスしていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
1.違法なことを納得するなと思うし、職安に申し出てください。
2.〉6ヶ月間働いておれば失業保険を受給できるということですが
違います。
そもそも、「6ヶ月」で良いのは、特定受給資格者と特定理由離職者だけです。離職理由が一定のものである場合です。
加入していた期間は丸々6ヶ月必要です。離職日からさかのぼります。
2月24日離職の場合、8月25日に加入なら、加入していた期間そのものは6ヶ月です。
ただし、基本手当の受給要件は、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上」です。
2月24日離職の場合、2/24~1/25、1/24~12/25……と区切っていった各期間に賃金支払基礎日数が11日以上がある場合に「1ヶ月」と数えます。
4.とっとと労基署に行くことをお勧めしますが。
5.離職理由は、双方の言い分により職安が決めます。
2.〉6ヶ月間働いておれば失業保険を受給できるということですが
違います。
そもそも、「6ヶ月」で良いのは、特定受給資格者と特定理由離職者だけです。離職理由が一定のものである場合です。
加入していた期間は丸々6ヶ月必要です。離職日からさかのぼります。
2月24日離職の場合、8月25日に加入なら、加入していた期間そのものは6ヶ月です。
ただし、基本手当の受給要件は、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上」です。
2月24日離職の場合、2/24~1/25、1/24~12/25……と区切っていった各期間に賃金支払基礎日数が11日以上がある場合に「1ヶ月」と数えます。
4.とっとと労基署に行くことをお勧めしますが。
5.離職理由は、双方の言い分により職安が決めます。
失業保険について質問です。
失業給付が終了するまでに、必ず就職しないと駄目なんですか?
もし、受給期間が終了しても働いてなかった場合はどうなりますか?教えてください(>_<;)
失業給付が終了するまでに、必ず就職しないと駄目なんですか?
もし、受給期間が終了しても働いてなかった場合はどうなりますか?教えてください(>_<;)
失業保険の受給期間は人によってまちまちな上に
全ての人が失業保険の受給期間中に就職できないのが現状です。
失業保険を受給するに当たり、働く意思がある事が条件でもあるので
失業保険が受給期間中に、本命以外の企業から採用内定を頂いたとしても
就職はしないといけません。
失業保険受給期間中に就職活動はしていたものの
残念ながら就職ができなかったとしても
失業保険の受給期間が満了した場合はそのまま修了となり
会社都合で退職をし就職活動をしていたものの
失業保険受給期間中に就職が決まらなかった場合は
規定の就職相談や面接を積極的に受けていた方に限り
雇用保険受給期間が最大60日延長されますが
それでも就職が決まらなかった場合でも
延長給付はありません。
そのまま失業保険の受給終了となります。
全ての人が失業保険の受給期間中に就職できないのが現状です。
失業保険を受給するに当たり、働く意思がある事が条件でもあるので
失業保険が受給期間中に、本命以外の企業から採用内定を頂いたとしても
就職はしないといけません。
失業保険受給期間中に就職活動はしていたものの
残念ながら就職ができなかったとしても
失業保険の受給期間が満了した場合はそのまま修了となり
会社都合で退職をし就職活動をしていたものの
失業保険受給期間中に就職が決まらなかった場合は
規定の就職相談や面接を積極的に受けていた方に限り
雇用保険受給期間が最大60日延長されますが
それでも就職が決まらなかった場合でも
延長給付はありません。
そのまま失業保険の受給終了となります。
今月15日に仕事を退職しました。失業保険についてですが、4月に結婚するので本当は再就職の意志はないのですが、失業保険をもらうための注意点や重要事項をできるだけ詳しく教えてください
極端な言い方ですが、働く意志(再就職の意志)がなくても「働くつもり」でなければ失業保険は貰えません。
それは、失業の認定を受ける際、求職活動を行なう事を条件に失業保険が受給されるからです。
結婚退職で失業保険を受給する方は結構多いです。
特に結婚後、旦那さんの転勤で地方に引っ越す為、仕事が続けられないという人もいます。
このような場合は、やむ得ない事情ですので3ヶ月間の待機期間を得なくても受給する事があります。
ただし、質問だけで推測すると結婚後、専業主婦になるつもりという感じがするので、自己都合退社とみなされ
3ヶ月間の待機期間を経て失業保険の受給になると思います。
注意点とすれば、法改正で勤続1年未満(雇用保険支払期間)の場合、自己都合の場合は受給できなくなりました。
以前は6ヶ月間でしたが、自己都合退職者に不利な法改正になっています。
受給日数は、年齢・勤続年数で変わります。
受給金額は、退職前の6ヶ月賃金総額(残業代等も含む)を180日で割って、賃金日額を出しその日額の6割~7割くらいが受給金額になります。
※雇用保険法では約4000-約12000円 の日額は50%-80%となっています。
例 1ヶ月平均20万円 ×60%=12万円~14万円(70%)
この6割~7割というのは一般的な率を言っているだけで、ハローワークで決められます。
自己都合・勤務月数・日額等で率が変わりますのでこの金額だからこの%という様に断言は出来ません。
重要事項としては、退職してから1年以内に受給完了しなければ失業保険は貰えなくなるので
手続きはお早めにされた方が良いですよ。手続きには離職票が必要ですのでお忘れなく!
それは、失業の認定を受ける際、求職活動を行なう事を条件に失業保険が受給されるからです。
結婚退職で失業保険を受給する方は結構多いです。
特に結婚後、旦那さんの転勤で地方に引っ越す為、仕事が続けられないという人もいます。
このような場合は、やむ得ない事情ですので3ヶ月間の待機期間を得なくても受給する事があります。
ただし、質問だけで推測すると結婚後、専業主婦になるつもりという感じがするので、自己都合退社とみなされ
3ヶ月間の待機期間を経て失業保険の受給になると思います。
注意点とすれば、法改正で勤続1年未満(雇用保険支払期間)の場合、自己都合の場合は受給できなくなりました。
以前は6ヶ月間でしたが、自己都合退職者に不利な法改正になっています。
受給日数は、年齢・勤続年数で変わります。
受給金額は、退職前の6ヶ月賃金総額(残業代等も含む)を180日で割って、賃金日額を出しその日額の6割~7割くらいが受給金額になります。
※雇用保険法では約4000-約12000円 の日額は50%-80%となっています。
例 1ヶ月平均20万円 ×60%=12万円~14万円(70%)
この6割~7割というのは一般的な率を言っているだけで、ハローワークで決められます。
自己都合・勤務月数・日額等で率が変わりますのでこの金額だからこの%という様に断言は出来ません。
重要事項としては、退職してから1年以内に受給完了しなければ失業保険は貰えなくなるので
手続きはお早めにされた方が良いですよ。手続きには離職票が必要ですのでお忘れなく!
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