失業保険の申請を行うのですが、すでに短期契約社員の仕事が決まっています。手続きは先の延ばしたほうがいいのでしょうか?
現状を聞いてください

【退職理由】
月の残業時間が50時間以上あり、AM7:00~AM2:00、PM6:00~AM9:00勤務で次シフトが翌日AM9:00~であれば、休日とみなすなど酷い状態で激務続きで休みも取れない状況の為退職←タイムカードのコピーを元に会社都合として異議申し立てをする予定。また、残業代を一切もらっていない為これも手続きを進める予定 24hコールセンターなのに36協定も結んでいませんでした

①離職日(2/24)から2週間後3/10頃に<離職票>が届く予定←会社都合でこんなに遅い
②3/13~5/30まで契約社員の仕事が決まっています。週5日 労働時間8時間 時給1100円 社会保険加入義務あり
※就業期間を3/13~4/30までにすれば社会保険加入は義務付けされていません

短時間のアルバイトにすればいいのでしょうが、やはりきちんと仕事をしたいと思い、決めました。年齢的な事もあり(40代女性)
なかなか仕事もみつかりません。目の前にあった仕事に全力注いで合格したのでがんばりたいと思っています。

契約後の仕事は、もちろん決まっていないし、焦って転職ということもしたくありません。
この現状で、どの方法がベストなのかどなたかアドバイスを宜しくお願いします。
短期契約社員の仕事が決まったら、失業保険の申請に行く必要はありません。

今までの勤務期間は、新しい会社を退職する際に、新しい会社の勤務期間と通算されて所定給付日数が決定されますので、不利になることはありません。
自己退職してから約4ヶ月立ちます。

かなり遅くなってしまったのですが明日
国民年金切り替えと同時に免除の申請をしに行きます。


この4ヶ月間、退職当初はアルバイトでもすぐ見つけて働く予定でいたのですが見つからず……
貯金も苦しくなってきたので
ついでにハローワークで失業保険の手続きもしに行く予定です。

このような場合は
どちらを先に行かなくてはならないのですか?
国民年金の免除申請をするならば、離職票の写しを提出することで、失業の特例が使えます。
ハローワークで失業給付の申し込み後ならば、雇用保険受給資格者証の写しでも特例となるのですが、ハローワークで手続をしてから雇用保険受給資格者証の発行まで期間があったと思いますから、ハローワークに先に行くならば、離職票の写しをとってからにした方がよいでしょう。

補足の件
失業給付については、受給していることを申し出る必要はありません。
国民年金の免除申請は通常は前年の所得が審査対象ですが、失業者の証明として離職票または雇用保険受給資格者証の写しを提出することで、前年の所得は0として審査してくれます。これは失業給付額などは関わりません。
なお質問者さんが住民票の世帯主でない時には、世帯主の所得も審査対象になるので、失業の特例を使っても承認が得られない可能性があります。そのような時は質問者さんが30歳未満であれば、若年者納付猶予の申請があります。同じ申請書で優先順位を決めて申請ができるので、詳細は受付先である市区町村の国民年金担当課で確認をしてください。
それから免除・若年者納付猶予申請は7月~翌年6月を1年として区切ります。失業して4ヶ月とありますが、平成22年6月分は平成22年7月末で受付終了しています。今は平成22年7月~平成23年6月の申請になりますので、ご承知おきください。
失業保険の受給について教えて下さい
雇用保険に加入している会社に、ちょうど三年間勤めて
このほど自己都合で退社しました
ハローワークに離職の書類はまだ出していませんが
普通に手続きをすれば
三ヶ月後から三ヶ月間、失業保険の受給が出来て
仮に受給を待たずにハローワーク紹介で就職が決まった場合は
祝い金のような形で、受給予定額の何割かを頂ける
と理解しているのですが、
もしも、明日就職が決まり働いてはみたものの
仕事が合わず、また直ぐに自己都合で辞めてしまった場合は
失業保険は貰えますか?
再再就職をハローワーク紹介ですれば、祝い金も貰えますか?
条件と期限とかあれば詳しく教えて下さいねm(__)m
就職祝い金は再就職手当の事でしょう。
再就職手当はその会社に落ち着く事が給付の条件ですから、すぐに辞めたのでは
貰えません。期間ははっきり言えませんがまず1か月以上はかかりませんか?
また再再就職をされて、そこに落ち着く事が確認されたら、再就職手当が支給されると思いますが。

仕事が合わず退職された場合は、ハローワークで手続きをすればまた再就職前の状態
に戻りますので、失業保険の支給を受けれると思いますが!
失業保険についてあまりきちんと理解できていない為教えてください。

本日失業給付金の手続きをしました。


給付金制限期間は11月6日までで、初回の振り込みは恐らく11月12日と言われま
した。

給付金制限期間にアルバイトも可能とのことでした。

給付金の基本手当ては3000円前後とのことです。


①給付金制限期間には週20時間以内で月14日以内であれば給付の際の基本手当て3000円に変わりはありませんか?



②給付制限期間が過ぎた後、以下の場合どのような給付を受けることができますか?

例)給付制限期間後も変わらず月14日アルバイトをした場合




説明下手ですみません。

無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
失業保険の申請前ならいくらアルバイトをしても問題ありませんが
申請後(待期期間終了後)はアルバイトの給付金制限期間はかわりません
アルバイトの給付金制限期間とは、給付金制限期間のアルバイトの定義みたいなものです、その出勤日数を超えるとアルバイトではなくパート
(雇用保険の加入義務)が出ると言う事です

待期期間(7日)+給付制限期間(3カ月)は収入がなくなるのでアルバイト(パートで雇用保険加入は就職とみなされます)をしてもいいですよ、
と言ったことですが、アルバイト収入も失業保険から減額(少なくなるのではなくその金額が先送りになる)されますが一番注意しなければならないのが不正受給です、アルバイトが決まった場合はハローワークに相談してください(ハローワークの裁量となっていますので、担当者によって処理がかわります)
給付制限期間終了後は一切制限はありません
逆に言えば何も給付はありません。
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