失業保険について。
去年の4月1日から勤めていた会社を10月10日付で妊娠を理由に退職しました。
失業保険をもらえるものとは思っていませんでしたが,
(ハローワークからの書類に「6ヶ月以上勤務かつ自己都合退職でない場合」と書いてあったため)
最近知人に退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば受給できると言われました(実際知人がそうだった)
知人の言うように退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば失業保険は受給できますか?
去年の4月1日から勤めていた会社を10月10日付で妊娠を理由に退職しました。
失業保険をもらえるものとは思っていませんでしたが,
(ハローワークからの書類に「6ヶ月以上勤務かつ自己都合退職でない場合」と書いてあったため)
最近知人に退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば受給できると言われました(実際知人がそうだった)
知人の言うように退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば失業保険は受給できますか?
知人のかたが言うことは全く間違いでもないです。しかし退職理由に関係なくというところが引っかかります。
失業給付が受けられる条件として雇用保険の被保険者期間は重要なものです。6ヶ月以上あれば受けられるのは退職理由が会社都合退職となっています。(働いていた期間ではなく被保険者期間です)
それで、退職理由ですが倒産、解雇などは勿論会社都合退職になりますが、妊娠、出産、育児などで退職する場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いを受けて会社都合退職と同等に6ヶ月以上あれば受給が受けられます。
これを「特定理由離職者」といいます。
しかし、退職してもすぐには働けないので受給期間延長手続きをしなければなりません。それがこの制度の条件で、働けるなら
会社を辞める必要はないというのが趣旨です。
申請をすると、基本の1年間プラス3年間の受給期間の延長ができて、また働けるようになったら申請をして受給できる制度す。
補足を拝見しました。
退職前に流産したと言うことは妊娠、出産が理由ではないということになってしまいますね。それでは「特定理由離職者」の認定は
受けられそうにありません。しかしただ一つだけ救いがあります。それは「特定受給資格者」というのがあります。その中の適用範囲を見てみますと次のようなものがあります。
*事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募した場合はこれに該当しない)
これを根拠にHWにお願いして認められれば前述した「特定理由離職者」と同等の資格で受給が受けられます。
この場合は同じように雇用保険被保険者期間6ヶ月以上あれば給付制限3ヶ月なして早く受け取れますよ。
ただ問題なのは現在妊娠して働くことが出来ないため、「特定理由離職者」と同様に受給期間の延長申請が出来るかどうかがあります。この延長が出来なければ、働くことが出来ない人には失業給付がされないという規定がある以上無理となります。
今回のご相談は複雑で私の知識では正確にお答えすることが難しいです。
とにかく一度HWに行って相談してみてください。頑張って!!
失業給付が受けられる条件として雇用保険の被保険者期間は重要なものです。6ヶ月以上あれば受けられるのは退職理由が会社都合退職となっています。(働いていた期間ではなく被保険者期間です)
それで、退職理由ですが倒産、解雇などは勿論会社都合退職になりますが、妊娠、出産、育児などで退職する場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いを受けて会社都合退職と同等に6ヶ月以上あれば受給が受けられます。
これを「特定理由離職者」といいます。
しかし、退職してもすぐには働けないので受給期間延長手続きをしなければなりません。それがこの制度の条件で、働けるなら
会社を辞める必要はないというのが趣旨です。
申請をすると、基本の1年間プラス3年間の受給期間の延長ができて、また働けるようになったら申請をして受給できる制度す。
補足を拝見しました。
退職前に流産したと言うことは妊娠、出産が理由ではないということになってしまいますね。それでは「特定理由離職者」の認定は
受けられそうにありません。しかしただ一つだけ救いがあります。それは「特定受給資格者」というのがあります。その中の適用範囲を見てみますと次のようなものがあります。
*事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募した場合はこれに該当しない)
これを根拠にHWにお願いして認められれば前述した「特定理由離職者」と同等の資格で受給が受けられます。
この場合は同じように雇用保険被保険者期間6ヶ月以上あれば給付制限3ヶ月なして早く受け取れますよ。
ただ問題なのは現在妊娠して働くことが出来ないため、「特定理由離職者」と同様に受給期間の延長申請が出来るかどうかがあります。この延長が出来なければ、働くことが出来ない人には失業給付がされないという規定がある以上無理となります。
今回のご相談は複雑で私の知識では正確にお答えすることが難しいです。
とにかく一度HWに行って相談してみてください。頑張って!!
保育園についてですが、横浜寄りの川崎市に住んでます。麻生区なんですが、今回0歳児の子供を保育園に通わせたいのですが、2月まで一日中12時間労働してましたが、店舗閉店の為パートだったので
、退職し、その時既に妊娠中だった為やハイリスク妊娠だったので就職も出来ず失業保険をもらってました。4月から保育園に通わせて、また働きたいのですが、今認可保育園も待機中で、申請する時は求職扱いになってしまいランクもEになってしまいます。正直三人目だし、長男はもう少しで受験で、お金がこれから必要になる時期です。働きたくても働けない状況で焦ります。保育園に入れる為にはどうしたらいいですか?
、退職し、その時既に妊娠中だった為やハイリスク妊娠だったので就職も出来ず失業保険をもらってました。4月から保育園に通わせて、また働きたいのですが、今認可保育園も待機中で、申請する時は求職扱いになってしまいランクもEになってしまいます。正直三人目だし、長男はもう少しで受験で、お金がこれから必要になる時期です。働きたくても働けない状況で焦ります。保育園に入れる為にはどうしたらいいですか?
川崎市は、待機児童数が全国でもワースト5に入ります。
フルタイムでも、なかなか認可保育園に入園できない人もいるぐらいです。
求職扱いで、Eランクということなので、ランクをあげないと到底、無理でしょう。
先に無認可保育園(託児所)にあずけて、お仕事を探し、就労するしかないでしょうね。(足は出ますが..)
実際に、そうして、認可保育園に入園しようとしている人が、たくさんいらっしゃると思います。
フルタイムでも、なかなか認可保育園に入園できない人もいるぐらいです。
求職扱いで、Eランクということなので、ランクをあげないと到底、無理でしょう。
先に無認可保育園(託児所)にあずけて、お仕事を探し、就労するしかないでしょうね。(足は出ますが..)
実際に、そうして、認可保育園に入園しようとしている人が、たくさんいらっしゃると思います。
自己都合で3月の終わり頃、失業して失業保険の申請をしないまま未だに仕事が見つかりません。
もう給付を受けることはできませんか?
もう給付を受けることはできませんか?
まだ間に合います。すぐにハローワークへ行ってください。3ヶ月の給付制限期間がありますの全額は無理ですが、ギリギリ半分ぐらいは貰えると思います。
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間は12月28日まで(31日まで働いていたら雇用保険の受給資格があったのですが、年末年始の関係で12月は28日まででした)だったのですが3月まで延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月の雇用期間で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
前回質問をしたら、たくさん質問が返ってきて捕捉しきれなかったのでこちらでお答えします。
「この場合」とは 雇用期間が定められていて、その後雇用期間延長してもらえる言われたのに妊娠を理由に断って退職した場合です。 離職票に「妊娠のため」と書いていないと認められないのでしょうか?
給料が出ていた機関(財団法人)と実際の勤務場所(館長は市役所の人)は違うので離職票の発行元は妊娠を知らないと思います。
離職票が来てすぐ1月にハローワークに行きましたが上記説明をするとそういう事情だと要件は満たさないと言われました。
しかし4月に旦那の転職で県外に引越しをして、扶養の手続きをし直したら、手続きに関わった人の中に知り合いがいて、妊娠での延長はしないの?できるはずだよと親切心で教えてもらいました。
行ったけどできなかったことを伝えるとそれは言い方次第で本来ならできたはずと言われました。
受給期間延長は「労働不能な日が30日過ぎた日から1ヶ月が期限」とのことですが、ちゃんとハローワークに確認に行ったのに説明不足(私の説明にも問題があったかもしれませんが)で手続きをしてもらえなかった。
延長も受給もできないものだとあきらめて4ヶ月経った後にたまたま方法があると知った場合でも無理なのでしょうか?
ハローワークの対応に問題があったということはないのでしょうか?
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間は12月28日まで(31日まで働いていたら雇用保険の受給資格があったのですが、年末年始の関係で12月は28日まででした)だったのですが3月まで延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月の雇用期間で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
前回質問をしたら、たくさん質問が返ってきて捕捉しきれなかったのでこちらでお答えします。
「この場合」とは 雇用期間が定められていて、その後雇用期間延長してもらえる言われたのに妊娠を理由に断って退職した場合です。 離職票に「妊娠のため」と書いていないと認められないのでしょうか?
給料が出ていた機関(財団法人)と実際の勤務場所(館長は市役所の人)は違うので離職票の発行元は妊娠を知らないと思います。
離職票が来てすぐ1月にハローワークに行きましたが上記説明をするとそういう事情だと要件は満たさないと言われました。
しかし4月に旦那の転職で県外に引越しをして、扶養の手続きをし直したら、手続きに関わった人の中に知り合いがいて、妊娠での延長はしないの?できるはずだよと親切心で教えてもらいました。
行ったけどできなかったことを伝えるとそれは言い方次第で本来ならできたはずと言われました。
受給期間延長は「労働不能な日が30日過ぎた日から1ヶ月が期限」とのことですが、ちゃんとハローワークに確認に行ったのに説明不足(私の説明にも問題があったかもしれませんが)で手続きをしてもらえなかった。
延長も受給もできないものだとあきらめて4ヶ月経った後にたまたま方法があると知った場合でも無理なのでしょうか?
ハローワークの対応に問題があったということはないのでしょうか?
まず、今回の件の問題点を書きますね。
① 離職後、休職の手続きをした。
② 受給延長の手続きをしなかった。
先ず、①で、「働ける」状態であると自ら言ってしまっているので、受給延長の話は出さないのが普通だと思います。離職票をもって「求職に行く」という事は、働ける状態であることの証明になります。
そして、そうしてしまったことにより、受給期間の延長の手続きをしないでしまったこと。
主様がおっしゃるように「妊娠」を理由に離職した場合、「特定理由離職者」として、6カ月間の被保険者期間で失業保険を受給する事は可能ですが、これは「受給期間の延長手続きをした」事が要件となっているんです。
要は最初の行動にミスが有ったという事です。まあ、知らなかったのですから仕方ないのですが。
一度ハローワークに行って、「受給延長期間の延長に関して知らなかった」と話してみてください。もしかしたら・・・とは思いますが。結構ハローワークは融通が利かないので難しいかもですが。
① 離職後、休職の手続きをした。
② 受給延長の手続きをしなかった。
先ず、①で、「働ける」状態であると自ら言ってしまっているので、受給延長の話は出さないのが普通だと思います。離職票をもって「求職に行く」という事は、働ける状態であることの証明になります。
そして、そうしてしまったことにより、受給期間の延長の手続きをしないでしまったこと。
主様がおっしゃるように「妊娠」を理由に離職した場合、「特定理由離職者」として、6カ月間の被保険者期間で失業保険を受給する事は可能ですが、これは「受給期間の延長手続きをした」事が要件となっているんです。
要は最初の行動にミスが有ったという事です。まあ、知らなかったのですから仕方ないのですが。
一度ハローワークに行って、「受給延長期間の延長に関して知らなかった」と話してみてください。もしかしたら・・・とは思いますが。結構ハローワークは融通が利かないので難しいかもですが。
失業保険受給について
昨年4月1日から契約社員として働き、今月31日付けで退職することになりました。
会社からもらった「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄には、労働契約期間満了による離職(労働者の意思により契約更新せず)となっています。
この理由の場合、失業保険は待機期間なしで受給できるのでしょうか。
それとも待機期間なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
昨年4月1日から契約社員として働き、今月31日付けで退職することになりました。
会社からもらった「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄には、労働契約期間満了による離職(労働者の意思により契約更新せず)となっています。
この理由の場合、失業保険は待機期間なしで受給できるのでしょうか。
それとも待機期間なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
待期(7日間)は、どんな理由であれ誰にでもあります。
給付制限(3ヶ月)は、あなたの場合、該当です。
自己都合退職です。
6月から留学ということは、長期的勤務を前提とした就職活動ができませんね。
ならば雇用保険は受けられないでしょう。
受給延長も本人の海外留学は対象外です。
(受給延長の対象は、病気、出産、配偶者の海外転勤に帯同などです)
来年の3月31日よりも3ヶ月と7日以上前に帰国するならば、その時に受給申請してください。
そこから3月31日までの日数から3ヶ月と7日を引いた日数を給付日数以内でもらえると思います。
給付制限(3ヶ月)は、あなたの場合、該当です。
自己都合退職です。
6月から留学ということは、長期的勤務を前提とした就職活動ができませんね。
ならば雇用保険は受けられないでしょう。
受給延長も本人の海外留学は対象外です。
(受給延長の対象は、病気、出産、配偶者の海外転勤に帯同などです)
来年の3月31日よりも3ヶ月と7日以上前に帰国するならば、その時に受給申請してください。
そこから3月31日までの日数から3ヶ月と7日を引いた日数を給付日数以内でもらえると思います。
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