自己都合・会社都合の退職で会社と揉めています。
不景気による事業縮小で所属部署が廃止になり、

別会社(A社)がパートとして事業を引き継ぐ事になりました。



会社は3月末日で部署廃止をします。

他の部署は専門職なので移動することが出来ません。


・ うちの会社を退社し、A社にパートとして再就職をするか?
〈保険・ボーナス・退職金なし 時給制〉

・ うちの会社を退社するか?


どちらかを選択するようにとの事でした。


今は固定給の社員なのでパートだと給料が3分の1になるので生活できません。


在職中は忙しく就職活動が思うように出来ません。


なので3月末日で退社ではなく、12月末日に 〈会社都合〉

として退社し翌月から失業保険を貰い3ヶ月程 掛けて就職活動をし

4月の年度初めに再就職できるようにしたい。と上司に希望を伝えました。


最初に対応頂いた上司は 「こちらがご迷惑をお掛けしていますので

12月末でも勿論〈会社都合〉にします」と言って頂きましたが、


後日人事部から 「3月31日の1日でも早く退社すると 〈自己都合〉」と言われました。


人事部が言うには

・ 会社は3月31日まで雇用すると言っている。

・ 再就職先もパート契約だがあっせんしている。


が理由だそうです。 一切折れるつもりは無いそうです。


このような場合で12月末の退社は〈会社都合〉 は難しいのでしょうか?


知識がなく大変困っております。 お力をお貸し頂けないでしょうか。

よろしくお願いいたします。
会社が3月末までは正社員として雇用すると言っているのであれば、それより以前に辞めたいと言うのは自己都合ですよね。

会社都合というのは、あくまでも倒産や解雇であって、質問者様が4月から働きたいという個人的理由で早期退職であれば、会社都合にはならないと思います。

3月末まで働けば会社都合で退職できるのなら、それがいいと思いますよ。

4月から働くとなると、高卒や大卒の新卒組と一緒に就活になるので、4月から失業保険をもらって、新卒組が辞める人が多い5~6月に就活の方がいいのでは?
失業保険受給中のアルバイトが単週のみ勤務4日で23時間になり、認定日で、その週を丸ごと支給日から外されてしまったのですが単週に限り明らかに20時間を越えてしまう
場合は逆にフルに40時間とか働いた方が良いのでしょうか?それはそれで何か問題があるのでしょうか?よろしくお願いします
週20時間以上になると就職したとみなされて通常の基本手当はストップされます。
ただ、それが1年に満たない短期間や雇用保険加入のないものであれば就業手当の対象になって、働いた日数にたいして基本手当の30%が支給されます。
そういった意味からいえばフルに働いた方がいいとも言えます。
「補足」
たまたま1週のみオーバーした場合は就職とはみなされなくて見逃してくれるHWも多いと思います。(経験上)
再就職手当について教えてください。
先週の金曜日に突如、会社が営業停止状態となり倒産してしまいました。
会社都合で、突発的に解雇されたことは会社と従業員の間では了解済みの状態です。

幸い周りの協力会社の方に声をかけてもらい、月曜には数社の面接が受けられる状態ではあります。

ただ、採用される保証はなく、先月の給料ももらっていない状態なので、離職票を会社から受け取り
次第、再就職手当てを受け取りたいと考えています。

離職票については、1週間程度で手元に届けられる手はずとなっています。

そこで質問です。
もし、明日の時点で採用され、雇用契約を結んでしまうとハローワークに行っても、再就職手当ては
支給されないのでしょうか?

ちなみに、未払い賃金の立替払いについては、会社と弁護士から説明を受けたため、受け取り方は
わかっていますので、失業保険についてだけご教授頂けると助かります。

以上、宜しくお願い致します。
雇用保険(失業保険)の再就職手当が受給出来るのは、雇用保険受給申請して7日間の待機期間経過後に決まった就職に対して受給出来ます。
雇用保険受給申請前に就職が決まっている場合には受給が出来ません。
次に、再就職手当の受給資格ですが、雇用保険受給日数が1/3以上残があり、1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入する事が条件です。

再就職手当は就職先の採用証明がハローワークに届いた日又は就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入状況の調査が行われ受給要件が満足していれば、調査後約2週間程度で支給となります。
失業保険の最初の支給日までの大よその日数はどれくらいでしょうか。
4月4日付けで自己都合で退職をして現在離職票申請をしていますが、ハローワークに失業保険の申請をして最初に支給されるまで、最短でも90日はかかると会社の人に聞かされたのですが、それって本当なのでしょうか。
そうだとすると、失業保険の意味ないのでは。
そうだとしたら生活費に困ってしまいますが、失業保険が実際に支給されるまで、緊急的に援助してもらえる方法なんかはないのでしょうか。
誰でも7日間の待期があり、自己都合なら3ヶ月の給付制限があります。
さらに、毎日もらえるわけではなく、28日分毎に後払いです。
初回だけは、28日もないことがほとんどです。
だから、実際は100日以上後ですよ。

特定受給資格者(例・会社が倒産した)、特定理由離職者(例・配偶者の転勤について転居する)は、転職の準備の心がまえなく離職せざるを得ない場合が多いです。
それと違って自己都合なら、自分で転職のための準備(転職期間の生活費を確保しておくとか)期間が自分で決められたはず。
なので、すぐもらえないんです。

誰にでもすぐ給付していたら、雇用保険破綻、もしくは超高率保険料になりますよ(笑)
関連する情報

一覧

ホーム