失業保険についてです。
失業保険延長の候補になっていたのですが今回認定日に実績が足りず、不認定処分を受けてしまい、延長の候補から外れてしまいました。。
後から実績について調べている
と、個人での電話での応募も実績に含まれるようで、実績回数が規定数を超えていることに気づきました。
一度受けた不認定処分どうにかなりませんでしょうか。
失業保険延長の候補になっていたのですが今回認定日に実績が足りず、不認定処分を受けてしまい、延長の候補から外れてしまいました。。
後から実績について調べている
と、個人での電話での応募も実績に含まれるようで、実績回数が規定数を超えていることに気づきました。
一度受けた不認定処分どうにかなりませんでしょうか。
不服申し立てでは、「審査請求」という制度があります。
失業等給付に関する処分に不服があるとして、【雇用保険審査官】に審査請求します。
文書でも、口頭でもどちらでもよいです。【雇用保険審査官】は都道府県の労働局にいると思いますが、「審査請求をしたいので、最寄の雇用保険審査官のいる場所を教えて下さい」とハローワークの職員にたずねると良いでしょう。
さらに、審査請求の結果に不服がある場合、又は、審査請求した日の翌日から起算してが「3箇月経過」しても決定が無い場合、【労働保険審査会】に再審査請求します。文書のみで、口頭は不可です。審査請求の謄本が送付された日の翌日から起算して「60日以内」にしなければなりません。
雇用保険法では、このような決まりがあります。
失業等給付に関する処分に不服があるとして、【雇用保険審査官】に審査請求します。
文書でも、口頭でもどちらでもよいです。【雇用保険審査官】は都道府県の労働局にいると思いますが、「審査請求をしたいので、最寄の雇用保険審査官のいる場所を教えて下さい」とハローワークの職員にたずねると良いでしょう。
さらに、審査請求の結果に不服がある場合、又は、審査請求した日の翌日から起算してが「3箇月経過」しても決定が無い場合、【労働保険審査会】に再審査請求します。文書のみで、口頭は不可です。審査請求の謄本が送付された日の翌日から起算して「60日以内」にしなければなりません。
雇用保険法では、このような決まりがあります。
退職後の健康保険と失業保険の申請。再就職について。
3月15日に約8年勤めた会社を会社都合で退職しました。
就職活動は退社日の2ヶ月前からしていて、3月10日にハローワークの斡旋を受け、3月19日に面接を受けた会社に決まりそうです。早ければ3月29日入社(もしくは4月1日か5日入社)になりそうなのです。
実はまだ離職票が届いていないこともあり(26日到着予定)、退職に当たってなんの手続きもしていません。ちなみに夫の扶養ではなく、社会保険(健康保険&厚生年金)は全部自分が被保険者です。
そこで以下、3点について、質問です。
①健康保険はどうしたらいいですか?どこに手続きに行けばいいのでしょうか?必要書類は?
(離職票はありませんが、会社が発行した「解雇証明」は持っています)
②失業申請の後、決まった日数のうちに再就職すると手当てをもらえる、と、ハローワークの窓口の方に聞いたのですが、
私の場合、その用件を満たすのでしょうか?また満たすためには入社日は何日にしてもらえばよいのでしょうか?
③仮に失業給付を受けない場合、ハローワークに手続きに行かず、新しい会社に離職票を提出することになるのでしょうか?
※離職経験者の方、保険手続きに詳しい方からの回答をお待ちしております。
3月15日に約8年勤めた会社を会社都合で退職しました。
就職活動は退社日の2ヶ月前からしていて、3月10日にハローワークの斡旋を受け、3月19日に面接を受けた会社に決まりそうです。早ければ3月29日入社(もしくは4月1日か5日入社)になりそうなのです。
実はまだ離職票が届いていないこともあり(26日到着予定)、退職に当たってなんの手続きもしていません。ちなみに夫の扶養ではなく、社会保険(健康保険&厚生年金)は全部自分が被保険者です。
そこで以下、3点について、質問です。
①健康保険はどうしたらいいですか?どこに手続きに行けばいいのでしょうか?必要書類は?
(離職票はありませんが、会社が発行した「解雇証明」は持っています)
②失業申請の後、決まった日数のうちに再就職すると手当てをもらえる、と、ハローワークの窓口の方に聞いたのですが、
私の場合、その用件を満たすのでしょうか?また満たすためには入社日は何日にしてもらえばよいのでしょうか?
③仮に失業給付を受けない場合、ハローワークに手続きに行かず、新しい会社に離職票を提出することになるのでしょうか?
※離職経験者の方、保険手続きに詳しい方からの回答をお待ちしております。
離職経験者および社会保険労務士です。
①自治体(市役所、区役所など役所)の国民健康保険取り扱い窓口にて「加入」手続きを行ないましょう。
それと、国民年金取り扱い窓口にて「加入」手続きを行ないましょう。
必要書類として、「健康保険資格喪失証明書(解雇証明書)」「本人確認(免許証など)」「印鑑」を持って行きましょう。
※上記2点の手続きをしないと、空白期間ができてしまいます。
②5日入社なら確実に満たします。
ハローワークに以下の物を用意します。
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
今回は会社都合によるものなので待機期間7日間を満たしていれば確定となります。なので、3月29日もしくは4月1日だと間に合いません。
再就職手当は、新しい会社に「入社後1カ月以内」にハローワークに再就職手当の申請すれば受給できます。
③不要です。
その代わり、
・自治体(市役所、区役所など役所)の国民健康保険取り扱い窓口にて「脱退」手続きを行ないましょう。
・自治体(市役所、区役所など役所)の国民年金取り扱い窓口にて「脱退」手続きを行ないましょう。
入社手続きの際に雇用保険被保険者証明書などの提出を求められますので、これらに関しては指示を待つ形でいいです。
とにかく離職票が届き次第、すぐにハローワークに申請してください。
同時に「国民健康保険」「国民年金」もすぐに加入申請してください。
「国民健康保険」「国民年金」の金額は、払い過ぎた分は後日返金されますので安心してください。
①自治体(市役所、区役所など役所)の国民健康保険取り扱い窓口にて「加入」手続きを行ないましょう。
それと、国民年金取り扱い窓口にて「加入」手続きを行ないましょう。
必要書類として、「健康保険資格喪失証明書(解雇証明書)」「本人確認(免許証など)」「印鑑」を持って行きましょう。
※上記2点の手続きをしないと、空白期間ができてしまいます。
②5日入社なら確実に満たします。
ハローワークに以下の物を用意します。
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
今回は会社都合によるものなので待機期間7日間を満たしていれば確定となります。なので、3月29日もしくは4月1日だと間に合いません。
再就職手当は、新しい会社に「入社後1カ月以内」にハローワークに再就職手当の申請すれば受給できます。
③不要です。
その代わり、
・自治体(市役所、区役所など役所)の国民健康保険取り扱い窓口にて「脱退」手続きを行ないましょう。
・自治体(市役所、区役所など役所)の国民年金取り扱い窓口にて「脱退」手続きを行ないましょう。
入社手続きの際に雇用保険被保険者証明書などの提出を求められますので、これらに関しては指示を待つ形でいいです。
とにかく離職票が届き次第、すぐにハローワークに申請してください。
同時に「国民健康保険」「国民年金」もすぐに加入申請してください。
「国民健康保険」「国民年金」の金額は、払い過ぎた分は後日返金されますので安心してください。
同じ会社に就職し、再度退社します。
1度同じ会社を退職して、失業保険の給付を受けました。再度就職して半年たちましたが、会社が人員整理のためリストラされそうです。再度失業保険をとることは、できますか?
1度同じ会社を退職して、失業保険の給付を受けました。再度就職して半年たちましたが、会社が人員整理のためリストラされそうです。再度失業保険をとることは、できますか?
できると思います。
雇用保険法を見ましたが、「同一事業に再就職→再離職」の規定は見つけられませんでした。
一般的なケースと同じ扱いだと思いますが、かなりのレアケースですので念のためにお住まいの地域のハローワークに問い合わせてみるといいと思います。
また、受給資格ですが、リストラで離職なら特定受給資格者に該当しますので、6ヶ月の被保険者期間で足ります。
よって受給資格があります。(雇用保険法13条2項)
雇用保険法を見ましたが、「同一事業に再就職→再離職」の規定は見つけられませんでした。
一般的なケースと同じ扱いだと思いますが、かなりのレアケースですので念のためにお住まいの地域のハローワークに問い合わせてみるといいと思います。
また、受給資格ですが、リストラで離職なら特定受給資格者に該当しますので、6ヶ月の被保険者期間で足ります。
よって受給資格があります。(雇用保険法13条2項)
退職後の失業保険の申請とアルバイトについて
2011年3月30日をもって2年4ヶ月勤めた会社を退職します。
退職理由は自己都合です。
4月より二年間、美容師の専門学校(夜間15時?21時)に入学がきまっており、
就労時間の折り合いがつかず、退職することにしました。
4月からは、学校終わりの22時から18時までのアルバイトが決まってます。
生活もあるので、がっつりフルタイムで働くつもりですが、
その際、失業保険の申請をした方がいいのでしょうか?
それともすでにアルバイトも決まっているので、しなくていいのでしょうか?
仮に失業保険を貰うにしても自己都合なんで、申請してから実際受給まで、4ヶ月
かかりますので、その間、何もしない訳にもいかないのですが・・・。
以前、会社を退職した時も失業保険の申請をしてないので、今回が初めてなので、
自分には必要ないかとも思うのですが、損?得?があるのか、ないのか、よく
解らないので、詳しい方、教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。
2011年3月30日をもって2年4ヶ月勤めた会社を退職します。
退職理由は自己都合です。
4月より二年間、美容師の専門学校(夜間15時?21時)に入学がきまっており、
就労時間の折り合いがつかず、退職することにしました。
4月からは、学校終わりの22時から18時までのアルバイトが決まってます。
生活もあるので、がっつりフルタイムで働くつもりですが、
その際、失業保険の申請をした方がいいのでしょうか?
それともすでにアルバイトも決まっているので、しなくていいのでしょうか?
仮に失業保険を貰うにしても自己都合なんで、申請してから実際受給まで、4ヶ月
かかりますので、その間、何もしない訳にもいかないのですが・・・。
以前、会社を退職した時も失業保険の申請をしてないので、今回が初めてなので、
自分には必要ないかとも思うのですが、損?得?があるのか、ないのか、よく
解らないので、詳しい方、教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。
貴方の場合は、2年4ヶ月働いていて4月から専門学校の入学が決まっている。しかし、退職はしたが生活のためにアルバイトをするということですか。さらに自己都合退社なので、3ヶ月の給付制限がある訳ですね?
貴方は、本来なら専門学校に通うため退職と言うことで失業手当の対象とは本来なりません。認められるのは、会社から辞めてくれといわれたか、会社の移転や個人の都合(学業を除く)での退社となります。学業に専念するためは、元々働く意志が入っていないため失業手当を受給できないのです。
さらに、手当を受給するにしても週20時間までのアルバイトは認められますが、それを超えると就職と判断されるためガッツリやると支給停止になります。ついでに、アルバイトをして得た分の給料と同額を失業手当から減額して、減額された分を後で支払われることになります。最終的には全額もらえますけど。
失業手当は損得で考えるものではないですよ。貴方が、そのまま専門学校に通いながら失業手当を受給するのは無理があると思います。アルバイトを別で探すしか無いと思いますよ。
ついでに、失業手当を受給できるのは失業してから1年間となり、給付制限があると退職してから半年以内に手続きしないともらえない分が発生します。
試しにハローワークで相談してもいいですけど、学業のためだと間違いなく失業手当の対象とならないので注意してください。手当を受給している間にアルバイトをすると、減額された手当が後回しになることも覚えておいてください。ちなみに、月に1回ハローワークで就職活動していることを確認するのですが、そこでアルバイトをしていることを申請しないともらった手当を3倍にして返さないといけません。
貴方は、本来なら専門学校に通うため退職と言うことで失業手当の対象とは本来なりません。認められるのは、会社から辞めてくれといわれたか、会社の移転や個人の都合(学業を除く)での退社となります。学業に専念するためは、元々働く意志が入っていないため失業手当を受給できないのです。
さらに、手当を受給するにしても週20時間までのアルバイトは認められますが、それを超えると就職と判断されるためガッツリやると支給停止になります。ついでに、アルバイトをして得た分の給料と同額を失業手当から減額して、減額された分を後で支払われることになります。最終的には全額もらえますけど。
失業手当は損得で考えるものではないですよ。貴方が、そのまま専門学校に通いながら失業手当を受給するのは無理があると思います。アルバイトを別で探すしか無いと思いますよ。
ついでに、失業手当を受給できるのは失業してから1年間となり、給付制限があると退職してから半年以内に手続きしないともらえない分が発生します。
試しにハローワークで相談してもいいですけど、学業のためだと間違いなく失業手当の対象とならないので注意してください。手当を受給している間にアルバイトをすると、減額された手当が後回しになることも覚えておいてください。ちなみに、月に1回ハローワークで就職活動していることを確認するのですが、そこでアルバイトをしていることを申請しないともらった手当を3倍にして返さないといけません。
国民年金の免除について
今月末に会社を退職(契約満期)するのですが、それに伴い厚生年金から国民年金に意向になるのですが、
失業中は国民年金を支払うのが難しい状態です(専門学校に通って資格を取るため、失業保険を使えず、無収入状態になります)。
現状は下記のような状態です。
自分:昨年度年収 約270万円 9月末で失業
妻:昨年度収入 約250万円 7月末で退職、10月から勤務再開
この状態で、
① 免除申請を行って通る可能性があるのか
② 通るとしたら、どの免除(全額・3/4・1/2・1/4)になるのか
をお答えいただければと思います。
調べたところ、失業の場合は「特例免除」というものにあたると思うのですが、
特例免除の場合の収入の基準目約の記載がなくて…
おわかりになる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
※必要情報が足りないようでしたら、補足で記載いたしますので言ってください。
今月末に会社を退職(契約満期)するのですが、それに伴い厚生年金から国民年金に意向になるのですが、
失業中は国民年金を支払うのが難しい状態です(専門学校に通って資格を取るため、失業保険を使えず、無収入状態になります)。
現状は下記のような状態です。
自分:昨年度年収 約270万円 9月末で失業
妻:昨年度収入 約250万円 7月末で退職、10月から勤務再開
この状態で、
① 免除申請を行って通る可能性があるのか
② 通るとしたら、どの免除(全額・3/4・1/2・1/4)になるのか
をお答えいただければと思います。
調べたところ、失業の場合は「特例免除」というものにあたると思うのですが、
特例免除の場合の収入の基準目約の記載がなくて…
おわかりになる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
※必要情報が足りないようでしたら、補足で記載いたしますので言ってください。
ご質問の主旨からは外れますが、奥様が10月に社会保険加入となるならば、そちらの健康保険の被扶養者になるのが得策だと思います。
そうすれば国民年金は第三号被保険者となり、支払いは不要でも、払ったのと同じ扱いになります。
学生納付特例や免除では、10年以内に追納しなければ、その分の老齢基礎年金が減額になります。
さて奥様が社会保険加入ではないならば、学生は学生納付特例、その他は免除申請となります。
いずれも前年の所得が審査対象となるので、できれば失業者の特例を使うとよいでしょう。ご夫婦ともの失業者の証明が必要となりますが。
失業者の証明としては、離職票や雇用保険受給資格者証となります。これがあれば前年に所得があっても0として審査してくれます。
詳細は受付をする市区町村の国民年金担当課でご確認ください。
そうすれば国民年金は第三号被保険者となり、支払いは不要でも、払ったのと同じ扱いになります。
学生納付特例や免除では、10年以内に追納しなければ、その分の老齢基礎年金が減額になります。
さて奥様が社会保険加入ではないならば、学生は学生納付特例、その他は免除申請となります。
いずれも前年の所得が審査対象となるので、できれば失業者の特例を使うとよいでしょう。ご夫婦ともの失業者の証明が必要となりますが。
失業者の証明としては、離職票や雇用保険受給資格者証となります。これがあれば前年に所得があっても0として審査してくれます。
詳細は受付をする市区町村の国民年金担当課でご確認ください。
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