教えて下さい!!
私は先月いっぱいで仕事を辞め,社会保険,厚生年金から抜けました。先週,引越しが落ち着いたので,明日市役所に行き,転入手続きと共に,
国保・国民年金の加入手続きをしようと思ってます。(ここまでは一般的な流れでいいんですか?)
そこで無知な私には戸惑う点がでてきたのですが‥
実は次の職が決まったんです。契約社員扱いのため,福利厚生について質問したところ,雇用保険のみでした。
ですので予定通り国保など加入するつもりなんですが,このように就職する場合,現時点で失業保険などは一切関係なくなってしまうんですか?
また国保,国民年金で納める額は,何に基づくのでしょうか?
先月まで働いてた時の所得額に基づきますか?
うまく説明できなくてすみません…。どなたか詳しい方,最善の手続きを教えて下さい!!
よろしくお願いします。
私は先月いっぱいで仕事を辞め,社会保険,厚生年金から抜けました。先週,引越しが落ち着いたので,明日市役所に行き,転入手続きと共に,
国保・国民年金の加入手続きをしようと思ってます。(ここまでは一般的な流れでいいんですか?)
そこで無知な私には戸惑う点がでてきたのですが‥
実は次の職が決まったんです。契約社員扱いのため,福利厚生について質問したところ,雇用保険のみでした。
ですので予定通り国保など加入するつもりなんですが,このように就職する場合,現時点で失業保険などは一切関係なくなってしまうんですか?
また国保,国民年金で納める額は,何に基づくのでしょうか?
先月まで働いてた時の所得額に基づきますか?
うまく説明できなくてすみません…。どなたか詳しい方,最善の手続きを教えて下さい!!
よろしくお願いします。
社会保険を脱退したら「健康保険資格喪失証明証」が発行されている
と思いますので、それと年金手帳を持って市役所にいけば手続きは出来ます。
ここまでは仰る通り一般的な流れです。
次に就職が決まった先が雇用保険だけの加入ということですが、契約社員でも
労働時間数がある一定を超えると社会保険に加入が義務付けられています。
おそらく社会保険がないのは現時点の事で今後は加入しなければならないと
思いますが、それまでは市役所で加入する国民健康保険を継続するように
なります。
雇用保険は保険とついていますが健康保険とは全く別物で、就職が出来る
までの失業手当などを給付してもらうものです。離職票をを持ってハローワークで
手続きをするのですが前の会社を辞める時の状態で給付されるかが決まります。
解雇の場合ですとすぐに給付されますが自己都合で退職した場合は給付にまで
に一定期間を要します。一度手続きだけはされたらいかがでしょうか。
国民健康保険料は前年度の収入によって決まります。国民年金は一律の金額です。
両方とも市役所で教えてくれますのでお尋ね下さい。
と思いますので、それと年金手帳を持って市役所にいけば手続きは出来ます。
ここまでは仰る通り一般的な流れです。
次に就職が決まった先が雇用保険だけの加入ということですが、契約社員でも
労働時間数がある一定を超えると社会保険に加入が義務付けられています。
おそらく社会保険がないのは現時点の事で今後は加入しなければならないと
思いますが、それまでは市役所で加入する国民健康保険を継続するように
なります。
雇用保険は保険とついていますが健康保険とは全く別物で、就職が出来る
までの失業手当などを給付してもらうものです。離職票をを持ってハローワークで
手続きをするのですが前の会社を辞める時の状態で給付されるかが決まります。
解雇の場合ですとすぐに給付されますが自己都合で退職した場合は給付にまで
に一定期間を要します。一度手続きだけはされたらいかがでしょうか。
国民健康保険料は前年度の収入によって決まります。国民年金は一律の金額です。
両方とも市役所で教えてくれますのでお尋ね下さい。
【雇用保険:1年未満】うつ病による退職について
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
病気や怪我による自己都合の退職は、
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
失業保険の受給期間延長について
長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。
?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し
B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。
なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?
ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?
育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…
どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。
?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し
B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。
なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?
ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?
育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…
どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
そもそも・・・B社を退職して手続きをした失業保険は、B社を退職時から1年以内に受給しなければなりません。
B社の雇用保険受給を有効に受給できる期間は25年8月で終了しています。その日付は過ぎています。
また、その受給期間内に就職して雇用保険加入実績があります。
その就職は、雇用契約上は1年以上あったのでしょうか?それとも短期だったのでしょうか?
1年以上の派遣契約ならば・・・再就職手当の受給権が有ったのに、手続きをせずに(就職後1ヶ月以内)すごしたので、権利が消滅したものです。
また、短期ならば就業手当の受給もできたはずです。これも権利行使せずに期間を経過してしまいました。
そこで、
24年9月15日~25年9月1日までの雇用保険被保険者期間で受給を決めることになります。離職日が25年9月1日・・・そこから遡って雇用保険被保険者期間が12ヶ月ありません。
自己都合で退職しておられるようですから・・・被保険者期間が12ヶ月無いので、無理です。
B社の雇用保険受給を有効に受給できる期間は25年8月で終了しています。その日付は過ぎています。
また、その受給期間内に就職して雇用保険加入実績があります。
その就職は、雇用契約上は1年以上あったのでしょうか?それとも短期だったのでしょうか?
1年以上の派遣契約ならば・・・再就職手当の受給権が有ったのに、手続きをせずに(就職後1ヶ月以内)すごしたので、権利が消滅したものです。
また、短期ならば就業手当の受給もできたはずです。これも権利行使せずに期間を経過してしまいました。
そこで、
24年9月15日~25年9月1日までの雇用保険被保険者期間で受給を決めることになります。離職日が25年9月1日・・・そこから遡って雇用保険被保険者期間が12ヶ月ありません。
自己都合で退職しておられるようですから・・・被保険者期間が12ヶ月無いので、無理です。
只今妊娠26週目の初マタママです♪
まだ働いているのですが、
正直やめようと考えています。
理由は、私は社内恋愛からの結婚.妊娠だったのですが、旦那が営業所の1番上のものに、
籍を入れ
た事を話したところ、
おめでとうの一言もなく、
保険証を作り変える件は約一ヶ月放置され(まだ未だにきてません。)、
あげくのはてには 不倫 とまで言われました。
私は初めての妊娠で
出血や腹痛もあるのに、
病院にいくのに一緒の日に休みもとらせていただけません。
こんなクソみたいなとこ
今すぐにでも辞めたいのですが…
まだ今の会社で一年も働いてなくて、
その場合は健康保険や、失業保険から
産んで仕事復帰するまでは
お金はもらえるのでしょうか?
ちなみに産休から復帰しても、
今の会社で働くつもりはないです。
誰か助けてくださぃ…
まだ働いているのですが、
正直やめようと考えています。
理由は、私は社内恋愛からの結婚.妊娠だったのですが、旦那が営業所の1番上のものに、
籍を入れ
た事を話したところ、
おめでとうの一言もなく、
保険証を作り変える件は約一ヶ月放置され(まだ未だにきてません。)、
あげくのはてには 不倫 とまで言われました。
私は初めての妊娠で
出血や腹痛もあるのに、
病院にいくのに一緒の日に休みもとらせていただけません。
こんなクソみたいなとこ
今すぐにでも辞めたいのですが…
まだ今の会社で一年も働いてなくて、
その場合は健康保険や、失業保険から
産んで仕事復帰するまでは
お金はもらえるのでしょうか?
ちなみに産休から復帰しても、
今の会社で働くつもりはないです。
誰か助けてくださぃ…
籍を入れてからの報告、ですか?
普通社内でなくても入れる前に上司などに報告しませんか?
そういう筋を通せないから上司からそういう扱いを受けるんではないでしょうか…
かといって、上司を擁護するわけではないですけどね。
不倫と言われたってどちらか既婚者だったんですか?
お互いが社員であれば
別に仕事のフォローだけきちんとして有給を取ればいいと思いますが。
多分退職するのであれば出産後に失業保険がもらえると思いますよ
いつまで仕事を続けるのか失業保険料をいつから払っているのかにも
よるかと思いますがね。
会社の総務や保険組合に聞いた方が確実かと思います
普通社内でなくても入れる前に上司などに報告しませんか?
そういう筋を通せないから上司からそういう扱いを受けるんではないでしょうか…
かといって、上司を擁護するわけではないですけどね。
不倫と言われたってどちらか既婚者だったんですか?
お互いが社員であれば
別に仕事のフォローだけきちんとして有給を取ればいいと思いますが。
多分退職するのであれば出産後に失業保険がもらえると思いますよ
いつまで仕事を続けるのか失業保険料をいつから払っているのかにも
よるかと思いますがね。
会社の総務や保険組合に聞いた方が確実かと思います
働き方につきまして。在失業保険を頂きながら求職活動中です。一人暮らしなので不安もあり焦っています。出来れば契約社員か正社員を目指していますがなかなか希望求人がでません。
そんな中、
派遣会社さんから「希望業種の、派遣(あくまで派遣)」のご紹介を頂きました。
生活を考えると全く遊びにも行かない生活をするならなんとかやっていけるかも…とゆう給与です。実家はなく帰れません。
皆様なら派遣でもはじめてみられますでしょうか?
そんな中、
派遣会社さんから「希望業種の、派遣(あくまで派遣)」のご紹介を頂きました。
生活を考えると全く遊びにも行かない生活をするならなんとかやっていけるかも…とゆう給与です。実家はなく帰れません。
皆様なら派遣でもはじめてみられますでしょうか?
①あなたの転職活動状況による。
②その派遣先の契約社員登用率、正社員登用率による。
しかしどうしても今の転職活動が厳しいのであれば派遣からでも始めるかもね。
ただもう少し余裕があるなら、少し会社のランクを落としてでも、契約社員でもいいからあきらめずに探すかな。
②その派遣先の契約社員登用率、正社員登用率による。
しかしどうしても今の転職活動が厳しいのであれば派遣からでも始めるかもね。
ただもう少し余裕があるなら、少し会社のランクを落としてでも、契約社員でもいいからあきらめずに探すかな。
1年半務めたパート先を解雇になります。扶養に入っています。失業保険を貰うために必要な書類はなんでしょうか?
小さな個人事務所で2年間、週5日(5時間~6時間勤務)パートで働いていましたが、先日突然社長から仕事を辞めてくれという話をされました。雇用保険には入っています。
そこで、辞めた後に「会社都合の解雇」という事でハローワークへ行こうと思うのですが、必要な書類を知りたいです。
色々と調べたのですが、いまいち分からず、ハローワークがとても遠い場所にある為、気軽に聞きにいけず、困っています。
①まず、「解雇」なので、その記載のある離職票(1と2)が必要ですよね。会社を辞めた後に、会社から発行してもらおうと思います。
その離職票の他に、解雇理由を記載した別の書類もあった方が良いのでしょうか?調べてみると任意と書いてあったので、私は必要ないかな…と思いますが、解雇を証明する為にはあった方が良いでしょうか?
②雇用保険被保険者証という書類も必要だと思うのですが、それは会社が発行してくれるのでしょうか?
それとも、何処かにもらいにいくのでしょうか?
③その離職票と雇用保険被保険者証を持ってハローワークへ行けば、手続きが進むのでしょうか?
④結婚して扶養に入っていますが、それによって何かしなければならないという事はありますでしょうか?
色々と分からないことだらけで、どなたか教えて下さると助かります。
よろしくお願いいたします。
小さな個人事務所で2年間、週5日(5時間~6時間勤務)パートで働いていましたが、先日突然社長から仕事を辞めてくれという話をされました。雇用保険には入っています。
そこで、辞めた後に「会社都合の解雇」という事でハローワークへ行こうと思うのですが、必要な書類を知りたいです。
色々と調べたのですが、いまいち分からず、ハローワークがとても遠い場所にある為、気軽に聞きにいけず、困っています。
①まず、「解雇」なので、その記載のある離職票(1と2)が必要ですよね。会社を辞めた後に、会社から発行してもらおうと思います。
その離職票の他に、解雇理由を記載した別の書類もあった方が良いのでしょうか?調べてみると任意と書いてあったので、私は必要ないかな…と思いますが、解雇を証明する為にはあった方が良いでしょうか?
②雇用保険被保険者証という書類も必要だと思うのですが、それは会社が発行してくれるのでしょうか?
それとも、何処かにもらいにいくのでしょうか?
③その離職票と雇用保険被保険者証を持ってハローワークへ行けば、手続きが進むのでしょうか?
④結婚して扶養に入っていますが、それによって何かしなければならないという事はありますでしょうか?
色々と分からないことだらけで、どなたか教えて下さると助かります。
よろしくお願いいたします。
特に扶養について書きます。
④御主人が全国健康保険協会(協会けんぽ)なら、失業日当が3612円以上ですと、受給期間内は一旦、社保扶養から外れることになります、但し、現在、扶養と書かれています、多分、税扶養、103万の事かと思います、103万程の収入の場合、基本日当は3612円に達しませんので、扶養から外れることはないでしょう。
但し、3612円はあくまで、協会けんぽ基準としてのこと、御主人の会社の健保に確認が必要です。
なので、④の回答は会社に確認することです。
他、ざーと回答します。
①離職票ー2に離職理由を会社が記入します、確実に解雇と書いてくれるなら必要ありません、但し、書かない会社も稀にありますから、貰えるものは貰うべきです。
②必要なし、ハローワークが調べます、但し、案内には必要と書いてありますが、現実必要ではありません。
③基本的に離職票と印鑑、身分証明書を持って行けば、申請は受付けられます。
写真等は後でも構いませんが、ただ、遠いとのこと、ハローワークHPを見て全て揃えて行きましょう。
他に
質問者さんは特定受給資格者です、所定給付日数は90日ですが、その間に就職が決まらない場合、簡単な条件をクリアすれば、60日延長されます。(個別延長給付)
また、現在は月2回の求職活動も簡易なっており、認定日に行くだけで求職活動1回とする都道府県もあります。
(都道府県の労働局別でハローワークの規定は洋々)
失業定義の云々をハローワークが、言うかもしれませんが、結婚前で離職した女性等では、就職の意志がないのに受給してる方は沢山います。
人の心までは分かりません、また、会計検査院の調査では、ハローワークのミスから多大な払わなくても良い、給付金が支給されていることを、会計検査院が報告しています。
④御主人が全国健康保険協会(協会けんぽ)なら、失業日当が3612円以上ですと、受給期間内は一旦、社保扶養から外れることになります、但し、現在、扶養と書かれています、多分、税扶養、103万の事かと思います、103万程の収入の場合、基本日当は3612円に達しませんので、扶養から外れることはないでしょう。
但し、3612円はあくまで、協会けんぽ基準としてのこと、御主人の会社の健保に確認が必要です。
なので、④の回答は会社に確認することです。
他、ざーと回答します。
①離職票ー2に離職理由を会社が記入します、確実に解雇と書いてくれるなら必要ありません、但し、書かない会社も稀にありますから、貰えるものは貰うべきです。
②必要なし、ハローワークが調べます、但し、案内には必要と書いてありますが、現実必要ではありません。
③基本的に離職票と印鑑、身分証明書を持って行けば、申請は受付けられます。
写真等は後でも構いませんが、ただ、遠いとのこと、ハローワークHPを見て全て揃えて行きましょう。
他に
質問者さんは特定受給資格者です、所定給付日数は90日ですが、その間に就職が決まらない場合、簡単な条件をクリアすれば、60日延長されます。(個別延長給付)
また、現在は月2回の求職活動も簡易なっており、認定日に行くだけで求職活動1回とする都道府県もあります。
(都道府県の労働局別でハローワークの規定は洋々)
失業定義の云々をハローワークが、言うかもしれませんが、結婚前で離職した女性等では、就職の意志がないのに受給してる方は沢山います。
人の心までは分かりません、また、会計検査院の調査では、ハローワークのミスから多大な払わなくても良い、給付金が支給されていることを、会計検査院が報告しています。
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