「失業保険について」
2年間勤務した会社を自己都合で退職した場合、退職日から何日後に失業保険が発生するのですか?
2年間勤務した会社を自己都合で退職した場合、退職日から何日後に失業保険が発生するのですか?
とりあえず、「離職票」をもらってからですね。
退職日と給料日が違う日ですと、その分離職票発行は遅れます。
給料支給額が、失業保険給付額を決めるので。
まず離職票を持って、ハローワークへ行きます。
そして、指定された日にハロワへ行きます。待機期間と呼ばれる7日間を経ってからです。
その後、3ヶ月間の「自己都合による待機期間」終了後、1ヶ月目経過の認定日に行く必要があります。
そこでやっと、失業保険給付になります。
なので、離職票を提出後約4ヶ月は必要です。
退職日と給料日が違う日ですと、その分離職票発行は遅れます。
給料支給額が、失業保険給付額を決めるので。
まず離職票を持って、ハローワークへ行きます。
そして、指定された日にハロワへ行きます。待機期間と呼ばれる7日間を経ってからです。
その後、3ヶ月間の「自己都合による待機期間」終了後、1ヶ月目経過の認定日に行く必要があります。
そこでやっと、失業保険給付になります。
なので、離職票を提出後約4ヶ月は必要です。
失業保険について
12年勤めていた会社を辞めました。
先月から失業保険を貰っています。
失業保険は6月までもらえます。
そこで皆さんに質問なのですが、失業保険を使いきるまで働きませんか?
それとも、働きますか?
妻は、もし働いて、1か月で会社を辞めるようでは困るから、
失業保険を使い切ってから、就職活動して欲しい。と言います。
実際子供が2人いるので、安全策をとって。。。と言われます。
もし、自分の配偶者がその立場だった場合、
貴方ならどうしますか?
できれば、結婚していて子供がいる方に答えて頂きたいです。
12年勤めていた会社を辞めました。
先月から失業保険を貰っています。
失業保険は6月までもらえます。
そこで皆さんに質問なのですが、失業保険を使いきるまで働きませんか?
それとも、働きますか?
妻は、もし働いて、1か月で会社を辞めるようでは困るから、
失業保険を使い切ってから、就職活動して欲しい。と言います。
実際子供が2人いるので、安全策をとって。。。と言われます。
もし、自分の配偶者がその立場だった場合、
貴方ならどうしますか?
できれば、結婚していて子供がいる方に答えて頂きたいです。
奥さんの安全策、ごもっともだと思います。
しかしながら、社会保障の性格上“わざと”働かないのは賛成できません。
旦那さんは12年働き通しだったわけですから、これからどうしていくかを仕事から離れて一度俯瞰してみるいい機会を得たと思います。同業種でこれから続けていくのか、転職するのか、いっそ独立してみるのか、今まで自分で考えたり家族で話したりと機会はあったでしょうが、6ヶ月という期間があればフットワーク軽く人を訪ねたりすることもできるでしょう。日本の社会では6ヶ月という短い期間で少ない所得ですが保障されています。多くの人に相談し、今までの自分を振り返ってみて下さい。
また、これから所得にかかわる重要な決断を迫られる機会が勤めていた頃よりも多くなると思います。
数を比較して雇用条件の厚遇されているものもいつまでも待っていてはくれません。情報は常に更新し、継続して・教えられて得ている情報からコレだというものには奥さんとよく相談した上で決断をしてください。
子どもにとっての環境要因としての見解ですが、親が堕落することさえなければ社会保障を受けていても問題ないということがわかっています。社会保障は権利ですので、卑屈になる必要もなく、自尊をもって真摯に現状と向き合っている姿勢を伝えることができればよい教材となれるでしょう。ただ、堕落してしまうと『使えるものは使えばいい』を悪い解釈として子どもにも教育してしまうことになりますので、社会・経済・政治・相互扶助などの観点から人間性に与える影響はすくなくないと思います。
家族としての親と子のあり方を見失わないようにお気をつけ下さい。
子どもや奥さん、自分の大切な心の価値を損なうことのないように願っています。
しかしながら、社会保障の性格上“わざと”働かないのは賛成できません。
旦那さんは12年働き通しだったわけですから、これからどうしていくかを仕事から離れて一度俯瞰してみるいい機会を得たと思います。同業種でこれから続けていくのか、転職するのか、いっそ独立してみるのか、今まで自分で考えたり家族で話したりと機会はあったでしょうが、6ヶ月という期間があればフットワーク軽く人を訪ねたりすることもできるでしょう。日本の社会では6ヶ月という短い期間で少ない所得ですが保障されています。多くの人に相談し、今までの自分を振り返ってみて下さい。
また、これから所得にかかわる重要な決断を迫られる機会が勤めていた頃よりも多くなると思います。
数を比較して雇用条件の厚遇されているものもいつまでも待っていてはくれません。情報は常に更新し、継続して・教えられて得ている情報からコレだというものには奥さんとよく相談した上で決断をしてください。
子どもにとっての環境要因としての見解ですが、親が堕落することさえなければ社会保障を受けていても問題ないということがわかっています。社会保障は権利ですので、卑屈になる必要もなく、自尊をもって真摯に現状と向き合っている姿勢を伝えることができればよい教材となれるでしょう。ただ、堕落してしまうと『使えるものは使えばいい』を悪い解釈として子どもにも教育してしまうことになりますので、社会・経済・政治・相互扶助などの観点から人間性に与える影響はすくなくないと思います。
家族としての親と子のあり方を見失わないようにお気をつけ下さい。
子どもや奥さん、自分の大切な心の価値を損なうことのないように願っています。
認定日に出席できません。
失業保険の認定日に出席できなかった場合、
その月の分は繰り越されますか?
実はその日にずいぶん前から決定していた旅行と重なってしまったんです。。。
なので、その月分が繰り越しできるのであれば欠席しようか・・・って。
受給額がズレて受給してもらえるんですか?
認定されないということで、
ひと月分、減額になってしまうんですか?
次の認定日にはきちんと出席するつもりです。
失業保険の認定日に出席できなかった場合、
その月の分は繰り越されますか?
実はその日にずいぶん前から決定していた旅行と重なってしまったんです。。。
なので、その月分が繰り越しできるのであれば欠席しようか・・・って。
受給額がズレて受給してもらえるんですか?
認定されないということで、
ひと月分、減額になってしまうんですか?
次の認定日にはきちんと出席するつもりです。
結果から認定日前日までにハローワークにとりあえず電話してください。旅行に行くと正直にはなしても認定日をずらす事が出来るので受給は出来ます。一言失業保険の手続きに行った時係りの方のお話をちゃんと聞いていましたか?ちゃんと聞いているか貰う手帳を見れば書いてあります。そうやって人の知識ばかり頼りせず、まず自分で動きなさい!
失業保険について
いま、失業保険をもらうか 支給を待たずに直ぐに働くか迷っています。
3ヶ月待って→3ヶ月支給だと半年はプーになるんで時間が勿体無いかなぁ…と考え中で。
メリット・デメリット色々教えてください。
いま、失業保険をもらうか 支給を待たずに直ぐに働くか迷っています。
3ヶ月待って→3ヶ月支給だと半年はプーになるんで時間が勿体無いかなぁ…と考え中で。
メリット・デメリット色々教えてください。
自己都合退職の離職理由のようですね?確かに、3か月は失業給付は滞ることとなりますが、手続きだけはやっておいた方がいいと思います。手続きを行ってのメリットは給付制限3か月の間に就職が決まった場合、条件次第で再就職手当といった一時金が受けれる場合があり、失業給付の日額が仮に5千円だとしたら20数万の一時金もあり得るわけで・・・デメリットはほぼないでしょう。強いて言えば職安に何回か通う交通費と、手続きの際に提出する写真代(2枚分)位のものですよ。制度の理解や再就職のために手続きをするわけですから、損得勘定は考慮せずに後学のためにも時間がもったいないと言わずに、手続きすることをお勧めします。
失業保険の給付について教えてください。
2/25付で今の会社を退職します。(会社都合にて)すぐに次の仕事に就く予定はなく、資格を取る予定なのですが、現在の住まいが広島で、資格を取りに行くのが岡山なのです。
2/28(月)に離職票を持って管轄のハローワークに申し込みに行く予定にしてますが、ハローワークの指定日に行くことができない可能性が大きいのです。(3/10から約20日間の資格取得講習なので)
1か月でも失業保険の給付をしていただけるような方法など、いい案がありましたら教えてください。
2/25付で今の会社を退職します。(会社都合にて)すぐに次の仕事に就く予定はなく、資格を取る予定なのですが、現在の住まいが広島で、資格を取りに行くのが岡山なのです。
2/28(月)に離職票を持って管轄のハローワークに申し込みに行く予定にしてますが、ハローワークの指定日に行くことができない可能性が大きいのです。(3/10から約20日間の資格取得講習なので)
1か月でも失業保険の給付をしていただけるような方法など、いい案がありましたら教えてください。
まず離職票に関してですが、2月25日に退職で28日に会社が離職票を用意してくれますか?
不可能ではないですが、事前に給与等の計算を済ませておいて会社が貴方の雇用保険被保険者資格喪失届を28日に、その時に離職票も一緒にハローワークに届出して、貴方に届けない限り無理ですよね。
一応、雇用保険法では離職から10日以内に資格喪失届をしないといけないのですが、離職票に書く給与等の計算が終わってからと言うのが一般的です。(届け等が遅い会社だと1ヶ月程度かかる場合もあります)
次に、資格取得と言うことですが、求職に関わるような資格であれば、ハローワークへの出頭日(説明会や認定日)の変更が可能な場合があります(資格検定や資格試験だと変更可能)、資格取得の講座への出席での認定日等の変更は出来ないかも知れません。
詳しくはハローワークでお聞きになる事です。
次に、雇用保険の基本手当支給までの流れですが、離職票等の必要書類を持参し受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→認定日・・・と言う流れになります。
最初に基本手当が支給されるのは初回認定日に待期終了の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。(認定日、2回目以降は基本28日ごとに28日分×基本手当日額の支給になります)
上記の事を踏まえ、いつハローワークへ申請に行かれるかをお考えになられるといいと思います。
不可能ではないですが、事前に給与等の計算を済ませておいて会社が貴方の雇用保険被保険者資格喪失届を28日に、その時に離職票も一緒にハローワークに届出して、貴方に届けない限り無理ですよね。
一応、雇用保険法では離職から10日以内に資格喪失届をしないといけないのですが、離職票に書く給与等の計算が終わってからと言うのが一般的です。(届け等が遅い会社だと1ヶ月程度かかる場合もあります)
次に、資格取得と言うことですが、求職に関わるような資格であれば、ハローワークへの出頭日(説明会や認定日)の変更が可能な場合があります(資格検定や資格試験だと変更可能)、資格取得の講座への出席での認定日等の変更は出来ないかも知れません。
詳しくはハローワークでお聞きになる事です。
次に、雇用保険の基本手当支給までの流れですが、離職票等の必要書類を持参し受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→認定日・・・と言う流れになります。
最初に基本手当が支給されるのは初回認定日に待期終了の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。(認定日、2回目以降は基本28日ごとに28日分×基本手当日額の支給になります)
上記の事を踏まえ、いつハローワークへ申請に行かれるかをお考えになられるといいと思います。
娘が自己都合退職し、離職票と資格喪失確認通知書がつながった紙をもらってきたのですがそれで、失業保険、国民健康保険、年金保険の手続きが出来るのですか?
離職票と資格喪失確認通知書がつながった紙をハローワークへ持参したら、受付から、返せないのでコピーを取るように(自信無さ気に)言われたそうです。
心配になり渡さずそのまま役所へ行き、聞くと、(国民健康保険、年金保険には(でいいのかな?))資格喪失証明書が必要と言われ、役所の人が前の会社に電話してくれましたがつながらず、そのままになってしまいました。
結局、この先娘はどう動けば用を足すことが出来るのでしょうか?
離職票と資格喪失確認通知書がつながった紙をハローワークへ持参したら、受付から、返せないのでコピーを取るように(自信無さ気に)言われたそうです。
心配になり渡さずそのまま役所へ行き、聞くと、(国民健康保険、年金保険には(でいいのかな?))資格喪失証明書が必要と言われ、役所の人が前の会社に電話してくれましたがつながらず、そのままになってしまいました。
結局、この先娘はどう動けば用を足すことが出来るのでしょうか?
●失業保険(ハローワーク)
離職票1と2ではないのでしょうか?
もし離職票2と資格喪失確認通知書では失業保険の受給要件みたしてないのでは?
自己都合退職ならば、離職前2年間に12カ月以上勤務していることが必須条件ですが満たしてますか?満たしてないならば失業保険は受給できませんので、失業保険の申請はできません。
自宅で保管するのみとなります。
●健康保険(市役所)
各市役所によって提出に必要とされる書類が違うのです。
たとえばA市は、離職票じゃないとダメと言われり、もしくはB市では会社の離職証明じゃないとダメと言われたり。
ですので会社で離職証明を発行してもらわないとどうしようもないでしょうから、娘さんが自分で会社の総務の方に電話をして健康保険の加入に必要だからと離職証明を発行してほしいといえば発行してもらえます。
余談ですが、退職後20日以内に手続きが必須ですが、任意継続(継続2カ月以上勤務等の用件がありますが)の方法もあります。国民健康保険と任意継続どちらか安い方の金額を教えてもらって加入するという方法もありますよ。
●国民年金(市役所)
こちらも離職証明が必要であれば同じように会社に電話をするしかないです。そのうえで年金手帳と他必要とされる書類(市役所によって違いますので確認を)
そして用件(市役所の方に聞かれるのが一番かと)を満たしていれば減免手続もとれますので聞いてみてください。
補足のこと。
20日以内は、任意継続の場合です。
常識というか、これは制度的なものなので今から加入することはできません。
4年勤務ならばおそらく普通に勤務されているのであれば、失業保険の受給資格はあるはず。ハローワークに行ったということは手続にいかれたのですよね?あとは説明会がありますので、詳しく説明してもらえると思います。
こういった制度は知らないと損をするといったことがありますので、退職前に調べておかれたほうがよかったかもしれません。
そういった意味では、社会人の常識なのかもしれないですね。
離職票1と2ではないのでしょうか?
もし離職票2と資格喪失確認通知書では失業保険の受給要件みたしてないのでは?
自己都合退職ならば、離職前2年間に12カ月以上勤務していることが必須条件ですが満たしてますか?満たしてないならば失業保険は受給できませんので、失業保険の申請はできません。
自宅で保管するのみとなります。
●健康保険(市役所)
各市役所によって提出に必要とされる書類が違うのです。
たとえばA市は、離職票じゃないとダメと言われり、もしくはB市では会社の離職証明じゃないとダメと言われたり。
ですので会社で離職証明を発行してもらわないとどうしようもないでしょうから、娘さんが自分で会社の総務の方に電話をして健康保険の加入に必要だからと離職証明を発行してほしいといえば発行してもらえます。
余談ですが、退職後20日以内に手続きが必須ですが、任意継続(継続2カ月以上勤務等の用件がありますが)の方法もあります。国民健康保険と任意継続どちらか安い方の金額を教えてもらって加入するという方法もありますよ。
●国民年金(市役所)
こちらも離職証明が必要であれば同じように会社に電話をするしかないです。そのうえで年金手帳と他必要とされる書類(市役所によって違いますので確認を)
そして用件(市役所の方に聞かれるのが一番かと)を満たしていれば減免手続もとれますので聞いてみてください。
補足のこと。
20日以内は、任意継続の場合です。
常識というか、これは制度的なものなので今から加入することはできません。
4年勤務ならばおそらく普通に勤務されているのであれば、失業保険の受給資格はあるはず。ハローワークに行ったということは手続にいかれたのですよね?あとは説明会がありますので、詳しく説明してもらえると思います。
こういった制度は知らないと損をするといったことがありますので、退職前に調べておかれたほうがよかったかもしれません。
そういった意味では、社会人の常識なのかもしれないですね。
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