退職して失業保険をもらいながら再就職先を探そうと考えています。失業保険給付までの流れやポイントをどなたかわかりやすく教えてくださいませんか?
社会人を約10年していますが、退職して失業保険をもらいながら再就職先を探そうと考えています。
10年間それなりに一生懸命働いたので、権利としていただける金額はしっかりといただこうと思っています。
知りたいのは、
★「失業保険給付までの流れ」と「損しないけど不正にもならないポイント」です。
★また、ネットで給付金計算をしたところ、10年未満と10年以上で大きく異なったのですが、
これは1社に10年勤務でしょうか?それとも社会人歴10年ということでしょうか?
参考までに私の経歴は以下の通りです。
最初の会社に1ヶ月勤務
1ヶ月後に再就職し、2年勤務
1ヵ月後に再就職し、8年勤務
自分で努力すべきところを質問してしまい申し訳ございません。
何卒よろしくお願い致します。
社会人を約10年していますが、退職して失業保険をもらいながら再就職先を探そうと考えています。
10年間それなりに一生懸命働いたので、権利としていただける金額はしっかりといただこうと思っています。
知りたいのは、
★「失業保険給付までの流れ」と「損しないけど不正にもならないポイント」です。
★また、ネットで給付金計算をしたところ、10年未満と10年以上で大きく異なったのですが、
これは1社に10年勤務でしょうか?それとも社会人歴10年ということでしょうか?
参考までに私の経歴は以下の通りです。
最初の会社に1ヶ月勤務
1ヶ月後に再就職し、2年勤務
1ヵ月後に再就職し、8年勤務
自分で努力すべきところを質問してしまい申し訳ございません。
何卒よろしくお願い致します。
<重要事項!>
離職票1と2が会社から送られて来たら、
1日でも早くハローワークに行く事。
全ては、ここから始まる。
(会社もなかなか送って来ないケースもあり、
嫌がらせとしか取れない)電話で督促して見て下さい。
雇用期間が1年以上空いていると通算できません。
しかし貴方の場合は通算できますね。
もう会社を退職されたのですか?
自己都合退職の3ヶ月間給付制限は辛いです。
ただ、離職理由が、「正当な事情がある自己都合退職」
(コード番号33)だと、自己都合退職してても、直ぐに雇用保険が
貰えます。最近は早くなっていて、金曜日にハローワークの職員が機械に
入力すれば、翌水曜日には振り込まれています。
「正当な理由のある」とは、体調不良などを医師の診断書を使って証明するのです。
この私は、管理している物件に労働局がテナントとして入居していましたので、
いろんな技を教えてもらいました。
退職前で有給を消化中、退職日までの診断書、
退職して7日間の待機期間が終わった時には、
「無理の範囲内での就労は可能である」と診断書を書いてもらいます。
病気の方には雇用保険は頂けませんからね。
この有難い恩恵でもって、330日ありますから、100万は軽く超える額を
国庫金として頂戴しています。
ハローワークの職員は、このような手口を教える義務などなく、
「当たり前のことを当たり前のように事務的」に話しているのです。
この離職コード33は、自己都合だけど、給付制限が付かない秘境地
にあります。
もう退職して、離職票をハローワークに持参していても、
退職理由が「業務上、オーバーワーク(特に月45時間以上)で、
食欲不振、不眠、倦怠感、頭痛などを訴えている方も大勢います。
止むを得ないと判断されたら、「軽微な業務での就労可能」
(このような具体的な説明はしてくれません)
との診断書を持参するようにして、云わば、居住地の管轄するハローワークの
所長さんの裁量により、案外、来月から雇用保険を出そう。
と、なるものです。
私の場合、まさにこれのお陰で、じっくりと職探が出来ました。
ただ、1日の額は、自己都合の場合は、1年以上の勤務実績が必要。
これはいいですね。
また基本手当ては、1年分の総額を365の暦日数で割って下さい。
給料が多かった人は、半分に、
また少なかった人は、7~8割位の雇用保険・基本手当てが頂けます。
土日も全て非課税で支給されます。
雇用保険をあてにして「プー太郎」にならないよう、
早く再就職をしたいものです。
再就職手当て(就職お祝い金)は、雇用保険の残日数の3割に「基本手当てに近い額」
が頂けます。
私の場合、60万弱もらいました。
就職先にハローワークの職員が電話し、在籍しているかの確認後、支給されるものです。
ハローワークのHPなども参考にして下さい。
離職票1と2が会社から送られて来たら、
1日でも早くハローワークに行く事。
全ては、ここから始まる。
(会社もなかなか送って来ないケースもあり、
嫌がらせとしか取れない)電話で督促して見て下さい。
雇用期間が1年以上空いていると通算できません。
しかし貴方の場合は通算できますね。
もう会社を退職されたのですか?
自己都合退職の3ヶ月間給付制限は辛いです。
ただ、離職理由が、「正当な事情がある自己都合退職」
(コード番号33)だと、自己都合退職してても、直ぐに雇用保険が
貰えます。最近は早くなっていて、金曜日にハローワークの職員が機械に
入力すれば、翌水曜日には振り込まれています。
「正当な理由のある」とは、体調不良などを医師の診断書を使って証明するのです。
この私は、管理している物件に労働局がテナントとして入居していましたので、
いろんな技を教えてもらいました。
退職前で有給を消化中、退職日までの診断書、
退職して7日間の待機期間が終わった時には、
「無理の範囲内での就労は可能である」と診断書を書いてもらいます。
病気の方には雇用保険は頂けませんからね。
この有難い恩恵でもって、330日ありますから、100万は軽く超える額を
国庫金として頂戴しています。
ハローワークの職員は、このような手口を教える義務などなく、
「当たり前のことを当たり前のように事務的」に話しているのです。
この離職コード33は、自己都合だけど、給付制限が付かない秘境地
にあります。
もう退職して、離職票をハローワークに持参していても、
退職理由が「業務上、オーバーワーク(特に月45時間以上)で、
食欲不振、不眠、倦怠感、頭痛などを訴えている方も大勢います。
止むを得ないと判断されたら、「軽微な業務での就労可能」
(このような具体的な説明はしてくれません)
との診断書を持参するようにして、云わば、居住地の管轄するハローワークの
所長さんの裁量により、案外、来月から雇用保険を出そう。
と、なるものです。
私の場合、まさにこれのお陰で、じっくりと職探が出来ました。
ただ、1日の額は、自己都合の場合は、1年以上の勤務実績が必要。
これはいいですね。
また基本手当ては、1年分の総額を365の暦日数で割って下さい。
給料が多かった人は、半分に、
また少なかった人は、7~8割位の雇用保険・基本手当てが頂けます。
土日も全て非課税で支給されます。
雇用保険をあてにして「プー太郎」にならないよう、
早く再就職をしたいものです。
再就職手当て(就職お祝い金)は、雇用保険の残日数の3割に「基本手当てに近い額」
が頂けます。
私の場合、60万弱もらいました。
就職先にハローワークの職員が電話し、在籍しているかの確認後、支給されるものです。
ハローワークのHPなども参考にして下さい。
国民健康保険料の減免についてお教えください。
昨年自己都合で退職し現在も失業中です。少し減免いただきましたが、自己都合だったため失業保険もすでになく無収入です。もっと安くなる方法はないものでしょうか。
都市によって多少違いはあるとは思いますが。
父は後期高齢保険のため扶養に入れないとのこと。
退職時、市役所に申請に行き失業していることも伝えましたが、その時の担当者は減免について言ってくれず、次回6月に再度来るよう言われ、6月に行くと別の担当者が前回から減免できたのに残念やねと言われました。
役所の担当者どうなってんのと思いつつ、払ったものは戻らないとのことであきらめました。
が今も無収入、就職先も見つからず預貯金を崩すことになります。なんとか方法はないものでしょうか。
昨年自己都合で退職し現在も失業中です。少し減免いただきましたが、自己都合だったため失業保険もすでになく無収入です。もっと安くなる方法はないものでしょうか。
都市によって多少違いはあるとは思いますが。
父は後期高齢保険のため扶養に入れないとのこと。
退職時、市役所に申請に行き失業していることも伝えましたが、その時の担当者は減免について言ってくれず、次回6月に再度来るよう言われ、6月に行くと別の担当者が前回から減免できたのに残念やねと言われました。
役所の担当者どうなってんのと思いつつ、払ったものは戻らないとのことであきらめました。
が今も無収入、就職先も見つからず預貯金を崩すことになります。なんとか方法はないものでしょうか。
sakuratosakutaさん
現状で減免されているのなら、それ以上の減免は無いですね。
世帯主の所得が多い場合は減免が少ないです。
対策としては、世帯主を変えるか、世帯分離してあなた一人の世帯にするかですね。
来年度(平成25年度)の保険料は、あなたの昨年(平成24年)の所得額で決まります。
そのためには、しっかり住民税申告(確定申告でも可)で所得申告しておきましょう。
また、減免対策としては、先に書いた通り、世帯主の所得を考慮して対策を講じてください。
補足への回答
>父とは世帯分離しています。
そうなれば、これ以上の減免の方策はないです。
>ただ父の市県民税の申告に私を扶養に入れてしまいました。もしこのまま無収入が続く場合、前年分同様、父の扶養に入っているものととられ、保険料は変わらないのでしょうか。
あなたの父があなたを控除対象扶養親族として申告したことと、あなたの国民健康保険料とは関連しません。
扶養にしてもしなくてもあなたの保険料は変わりません。
現状で減免されているのなら、それ以上の減免は無いですね。
世帯主の所得が多い場合は減免が少ないです。
対策としては、世帯主を変えるか、世帯分離してあなた一人の世帯にするかですね。
来年度(平成25年度)の保険料は、あなたの昨年(平成24年)の所得額で決まります。
そのためには、しっかり住民税申告(確定申告でも可)で所得申告しておきましょう。
また、減免対策としては、先に書いた通り、世帯主の所得を考慮して対策を講じてください。
補足への回答
>父とは世帯分離しています。
そうなれば、これ以上の減免の方策はないです。
>ただ父の市県民税の申告に私を扶養に入れてしまいました。もしこのまま無収入が続く場合、前年分同様、父の扶養に入っているものととられ、保険料は変わらないのでしょうか。
あなたの父があなたを控除対象扶養親族として申告したことと、あなたの国民健康保険料とは関連しません。
扶養にしてもしなくてもあなたの保険料は変わりません。
休職後の失業保険について
昨年の夏から主人がうつになり休職しています。
休職中は疾病手当を受給していましたが、それも来年の春で終わります。
主人は今の職場に復職は無理と言ってきました。
他に職を探すことのなりますが、来年の春に退職したあと失業保険は受けれるのでしょうか?
1年半給料が発生していない状況で、社会保険とうは会社が立て替えて支払ってくれているのですが・・・
退職前6か月の給料から失業保険の給付金額がきまると聞いたことがあるのですが・・・
わかりずらい説明ですいません。だれか教えて下さい。
昨年の夏から主人がうつになり休職しています。
休職中は疾病手当を受給していましたが、それも来年の春で終わります。
主人は今の職場に復職は無理と言ってきました。
他に職を探すことのなりますが、来年の春に退職したあと失業保険は受けれるのでしょうか?
1年半給料が発生していない状況で、社会保険とうは会社が立て替えて支払ってくれているのですが・・・
退職前6か月の給料から失業保険の給付金額がきまると聞いたことがあるのですが・・・
わかりずらい説明ですいません。だれか教えて下さい。
休職中に受給している疾病手当は健康保険のものでしょうか?
健康保険の疾病手当であれば賃金としてはカウントされません(手当なのです)
次に雇用保険(失業保険)ですが、離職(退職)前2年以内に月11日以上の賃金支払い期間が1ヶ月としてカウントされ、12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給資格があります。(会社都合等での離職は6ヶ月以上)
離職時に会社に離職票の請求を行います、離職票には休職前6ヶ月間の賃金が書かれているはずです、その賃金合計を元に雇用保険の基本手当日額が計算されます。(基本手当日額は賃金日額の概ね50%~80%です、賃金が少ないほど高率になります)
基本手当の支給日数は年齢と雇用保険被保険者期間、離職理由により、90日~330日まであります。
※雇用保険の受給資格ですが、一番は働く意思がある事で、すぐに就職出来る状態にあることです、まだ疾病が完治していない等ですぐには職に就けない場合は受給出来ません、
また、雇用保険受給手続きをして手当を受取るためには、28日ごとにある認定日の間に積極的に求職活動をしなければいけません(認定日間で2回以上の求職活動が必要)、求職活動を規定以上しなければ受給は出来ません。
来春に会社を辞める理由ですが、会社都合(解雇等)にしてもらえれば、雇用保険受給手続きから1ヶ月で手当の支給が始まります、しかし自己都合退職の場合は手続きから3ヶ月半~4か月後でないと支給が始まりません。
※手当を1日でも早く受給出来るように、出来れば辞める時に会社と話し合い、離職理由を解雇等にしてもらうことです。
健康保険の疾病手当であれば賃金としてはカウントされません(手当なのです)
次に雇用保険(失業保険)ですが、離職(退職)前2年以内に月11日以上の賃金支払い期間が1ヶ月としてカウントされ、12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給資格があります。(会社都合等での離職は6ヶ月以上)
離職時に会社に離職票の請求を行います、離職票には休職前6ヶ月間の賃金が書かれているはずです、その賃金合計を元に雇用保険の基本手当日額が計算されます。(基本手当日額は賃金日額の概ね50%~80%です、賃金が少ないほど高率になります)
基本手当の支給日数は年齢と雇用保険被保険者期間、離職理由により、90日~330日まであります。
※雇用保険の受給資格ですが、一番は働く意思がある事で、すぐに就職出来る状態にあることです、まだ疾病が完治していない等ですぐには職に就けない場合は受給出来ません、
また、雇用保険受給手続きをして手当を受取るためには、28日ごとにある認定日の間に積極的に求職活動をしなければいけません(認定日間で2回以上の求職活動が必要)、求職活動を規定以上しなければ受給は出来ません。
来春に会社を辞める理由ですが、会社都合(解雇等)にしてもらえれば、雇用保険受給手続きから1ヶ月で手当の支給が始まります、しかし自己都合退職の場合は手続きから3ヶ月半~4か月後でないと支給が始まりません。
※手当を1日でも早く受給出来るように、出来れば辞める時に会社と話し合い、離職理由を解雇等にしてもらうことです。
失業認定日にアルバイトが入ってしまう場合は認定日を変更する事は可能でしょうか?
どうしてもアルバイトに行かないといけない状態です。
失業保険の認定日はこれが最後になります。
どうかご教授お願いします。
どうしてもアルバイトに行かないといけない状態です。
失業保険の認定日はこれが最後になります。
どうかご教授お願いします。
可能です。早めにハローワークに言ってください。
後日来所する時、変更理由を証明するための書類(就労証明書など)を持参する必要があります。
証明書を仕事先に書いてもらうことになります(全ての記入を仕事先にしてもらう必要があります)。
詳細はハローワークに聞いたほうがいいですが。
※詳しい方からご指摘が入ったので補足させていただきます。
質問者様は無断でアルバイトをなさっていたのだとすると、認定日の変更どころか不正受給になるのは
まちがいないでしょう。そうでなければ、アルバイトはハローワークに届け出てやっている以上、認定日は
ずらしてくれると思いますけどね。私が前に職安の方に聞いたときはそんな話でしたが。
ケースバイケースだとは思いますので確認してくださいとはそういう主旨です。
「可能です」と言い切ったのは確かに軽率でした。
適当に…という受け止め方をなされたのであれば謝ります。
それから、これもご存知と思いますが、「失業」中のバイトは禁止されているわけではないですよね。
届け出ておけば、1日あたりの収入から1388円を差し引いた額と支給額を足した金額が、
「賃金日額」の8割以下の場合には問題なく支給されますよね。
【雇用保険法】
第19条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
一 その収入の1日分に相当する額…から1388円…を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
二 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
三 超過額が基本手当の日額以上であるとき、基礎日数分の基本手当を支給しない。
③受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
後日来所する時、変更理由を証明するための書類(就労証明書など)を持参する必要があります。
証明書を仕事先に書いてもらうことになります(全ての記入を仕事先にしてもらう必要があります)。
詳細はハローワークに聞いたほうがいいですが。
※詳しい方からご指摘が入ったので補足させていただきます。
質問者様は無断でアルバイトをなさっていたのだとすると、認定日の変更どころか不正受給になるのは
まちがいないでしょう。そうでなければ、アルバイトはハローワークに届け出てやっている以上、認定日は
ずらしてくれると思いますけどね。私が前に職安の方に聞いたときはそんな話でしたが。
ケースバイケースだとは思いますので確認してくださいとはそういう主旨です。
「可能です」と言い切ったのは確かに軽率でした。
適当に…という受け止め方をなされたのであれば謝ります。
それから、これもご存知と思いますが、「失業」中のバイトは禁止されているわけではないですよね。
届け出ておけば、1日あたりの収入から1388円を差し引いた額と支給額を足した金額が、
「賃金日額」の8割以下の場合には問題なく支給されますよね。
【雇用保険法】
第19条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
一 その収入の1日分に相当する額…から1388円…を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
二 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
三 超過額が基本手当の日額以上であるとき、基礎日数分の基本手当を支給しない。
③受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
扶養と税金について質問させてください。
自営業の夫の扶養に入った場合、税金が減額される可能性はありますか?
夫は自営業の為、国民健康保険と国民年金に加入しています。
妻の私は今年1月末まで派遣社員として働いており、その間は会社の社会保険に加入していました。
退社後、7月まで失業保険の給付を受けておりましたので
国民健康保険と国民年金に加入しましたが、
その後、妊娠がわかったため現在専業主婦で収入はゼロです。
国民健康保険に関しては、扶養という概念がないということはネット上で調べてわかりました。
年金については夫の扶養に入ることはできるのでしょうか??
また減額などの処置はとられるのかどうか知りたいのですが。。
また、年末に入り私の加入している生命保険会社から保険料控除の証明書が届きましたが
こちらは個人的に確定申告するしかないのでしょうか?
無知ですみませんが、ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いします。
自営業の夫の扶養に入った場合、税金が減額される可能性はありますか?
夫は自営業の為、国民健康保険と国民年金に加入しています。
妻の私は今年1月末まで派遣社員として働いており、その間は会社の社会保険に加入していました。
退社後、7月まで失業保険の給付を受けておりましたので
国民健康保険と国民年金に加入しましたが、
その後、妊娠がわかったため現在専業主婦で収入はゼロです。
国民健康保険に関しては、扶養という概念がないということはネット上で調べてわかりました。
年金については夫の扶養に入ることはできるのでしょうか??
また減額などの処置はとられるのかどうか知りたいのですが。。
また、年末に入り私の加入している生命保険会社から保険料控除の証明書が届きましたが
こちらは個人的に確定申告するしかないのでしょうか?
無知ですみませんが、ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いします。
夫婦とも国民年金保険料と国民健康保険料を負担することになります。
生命保険料の控除用の証明書は確定申告に使いますが、質問者の給与収入が少ないようなので、
非課税の人が使っても無駄です、上記の保険料と共に、夫の分として申告したほうがよいと思います。
質問者も1月分の所得税の額によりますが、確定申告をして還付を受けたほうがよいと思います。
生命保険料の控除用の証明書は確定申告に使いますが、質問者の給与収入が少ないようなので、
非課税の人が使っても無駄です、上記の保険料と共に、夫の分として申告したほうがよいと思います。
質問者も1月分の所得税の額によりますが、確定申告をして還付を受けたほうがよいと思います。
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