先月退職したので失業保険のお金が入るのを待ってます(5月初旬に最初の振込)。
歯医者に行きたいので父の保険の扶養家族に入ろうとしたら、失業保険を貰う人は入れないと言われたんですが、医療費は自費デスカ?
既に今月3回ほど別の病院に通院しましたが、今月から保険証が変わりますが、今月中にはできるのでそれまで自費で。と申し出たところ、保険扱いにしとくので今月中に持って来て下さい。と言われました。そこは3割負担になってます。このままではこの残りの7割分も負担しなくてはならない、ということでしょうか?
この病院での7割分は非常に高額になるので、できれば保険を使いたいんですが・・・・・・・
詳しい方、教えて下さい。
歯医者に行きたいので父の保険の扶養家族に入ろうとしたら、失業保険を貰う人は入れないと言われたんですが、医療費は自費デスカ?
既に今月3回ほど別の病院に通院しましたが、今月から保険証が変わりますが、今月中にはできるのでそれまで自費で。と申し出たところ、保険扱いにしとくので今月中に持って来て下さい。と言われました。そこは3割負担になってます。このままではこの残りの7割分も負担しなくてはならない、ということでしょうか?
この病院での7割分は非常に高額になるので、できれば保険を使いたいんですが・・・・・・・
詳しい方、教えて下さい。
国保に加入し、国保料を支払えば
3割負担になります。
保険の扶養にはいるには
失業保険などの非課税収入も込みで
月収×12が130万円未満でなくてはいけません。
つまり、
月収が108,333円以下でなくては扶養となれません。
失業保険の日額が3,612円以上ある場合は
3,612×30(日)=月収108,360円となるので、
失業保険の日額が3,612円以上ある場合は
失業保険受給中は保険の扶養にはなれません。
(日額が3,612円未満であれば
失業保険受給中でも扶養となれる可能性はあります)
質問者さんの保険証については、
任意継続をしていなくて、扶養にも入れない場合は
国民健康保険へ加入となります。
前の会社の保険証の資格喪失証明を持って自治体窓口へ行ってください。
国保への加入手続きがとれ、保険証も作ってもらえます。
その保険証を提示すれば3割負担となります。
※どの健康保険にも加入していない人は
国保に必ず加入することになっていますので、
質問者さんは国保に加入しなくてはなりませんが、
もし国保への加入手続きをとらなかった場合は
無保険となりますので、病院へ残り7割の支払が必要です。
(また、無保険の場合は自由診療となるので、
医者が診療費・薬代を自由に設定できます。
ですので、7割以上の支払が必要となる可能性もあります)
3割負担になります。
保険の扶養にはいるには
失業保険などの非課税収入も込みで
月収×12が130万円未満でなくてはいけません。
つまり、
月収が108,333円以下でなくては扶養となれません。
失業保険の日額が3,612円以上ある場合は
3,612×30(日)=月収108,360円となるので、
失業保険の日額が3,612円以上ある場合は
失業保険受給中は保険の扶養にはなれません。
(日額が3,612円未満であれば
失業保険受給中でも扶養となれる可能性はあります)
質問者さんの保険証については、
任意継続をしていなくて、扶養にも入れない場合は
国民健康保険へ加入となります。
前の会社の保険証の資格喪失証明を持って自治体窓口へ行ってください。
国保への加入手続きがとれ、保険証も作ってもらえます。
その保険証を提示すれば3割負担となります。
※どの健康保険にも加入していない人は
国保に必ず加入することになっていますので、
質問者さんは国保に加入しなくてはなりませんが、
もし国保への加入手続きをとらなかった場合は
無保険となりますので、病院へ残り7割の支払が必要です。
(また、無保険の場合は自由診療となるので、
医者が診療費・薬代を自由に設定できます。
ですので、7割以上の支払が必要となる可能性もあります)
昨年の3月に会社を辞めて以来、失業保険を受給して、12月に一ヶ月間だけアルバイトをしたのですが、確定申告の必要はあるのでしょうか?
2箇所の給与を合算です。
1~3月及び12月の源泉票で、源泉徴収税額の記載があるなら確定申告をして下さい。
そうでないなら、住民税の申告をして下さい。
1~3月及び12月の源泉票で、源泉徴収税額の記載があるなら確定申告をして下さい。
そうでないなら、住民税の申告をして下さい。
教えて下さい
配偶者特別控除申告書についてです
私は会社を一月末で退職し、一月に結婚、失業保険を受けながら失業保険適用内での短時間のパートをしておりました
夫の会社から配偶者特別控除申告書が来ました
前会社での給与と今のパートの給与は給与所得の欄で間違いないですか?
失業保険にて貰った額は記載する必要があるのでしょうか?あるのであればどこに記載したらよろしいのでしょうか?
わかる方いらしたら教えて下さい
よろしくお願いします
配偶者特別控除申告書についてです
私は会社を一月末で退職し、一月に結婚、失業保険を受けながら失業保険適用内での短時間のパートをしておりました
夫の会社から配偶者特別控除申告書が来ました
前会社での給与と今のパートの給与は給与所得の欄で間違いないですか?
失業保険にて貰った額は記載する必要があるのでしょうか?あるのであればどこに記載したらよろしいのでしょうか?
わかる方いらしたら教えて下さい
よろしくお願いします
まず、配偶者特別控除に該当する所得があるということでよろしいでしょうか。そもそも所得が38万円以下だと、配偶者控除に該当し、配偶者特別控除申告書ではなく、扶養控除申告書への記載が必要です。
配偶者特別控除申告書への記入ですが、給与については、給与所得欄に書けばよいです。ただし、そこから65万円(申告書にも書いてありますが)引いたのが給与所得となります。
なお、失業保険は非課税なので、記入の必要はありません。
配偶者特別控除申告書への記入ですが、給与については、給与所得欄に書けばよいです。ただし、そこから65万円(申告書にも書いてありますが)引いたのが給与所得となります。
なお、失業保険は非課税なので、記入の必要はありません。
仕事を辞めました。失業保険やら税金やらがイマイチわかりません。
どなたか、詳しく教えて下さいませんか?
どなたか、詳しく教えて下さいませんか?
失業保険の話ですが、自己都合で辞めたということで良いですか?
その場合、離職の直前から2年間の間に、雇用保険の被保険者期間(本当は違うんですけど、話がややこしくなるので)が12か月以上なければいけません。それが自己都合退職の場合の最低条件です。解雇や病気、事業所での嫌がらせや、事業所の違法行為などが原因で、やむを得なく退職した場合は違ってきますが。
自己都合退職をして、条件さえ整っていれば、求人登録申請をお住まいの地域のハローワークで手続きします。その後、手続きした日を含めて7日間は待機期間となり、アルバイトなどは一切してはいけません。待機期間が明けると、今度は3か月間の給付制限期間に入ります。まず、その頃に説明会が開催されるので、それには必ず出席してください。理由は後述します。
給付制限期間と言うのは、再就職を早くしてもらうために失業手当は給付しませんよ、という期間です。給付制限期間中にも失業認定日があり、失業認定日には必ずハローワークに出向いて、失業認定を受けてください。もらえないのなら行きたくないからいかないというわけにはいきません。それをやると給付制限期間が延びますので、必ず出向いてください。その際には説明会でも説明がありますが、2回以上の求職活動をしなくてはなりません。説明会も求職活動の一種なので、必ず出席してくださいと言うのはそういうことです。そのほかの求職活動については、求人登録をしたときに冊子をもらえるので、それを熟読してください。ちなみに、どこかの求職情報サイトに登録したとか、そのサイトで求人を探したとか、あるいは求人情報誌を見たという程度では求職活動とはみなされないです。一番わかりやすいのは求人に応募することです。応募をすると結果に関わらず、求職活動を2回行ったとみなしてもらえます。それは給付を受けている間はずーっと変わらないので、求人へ応募するなんて、ぼこぼこできることではないですから、説明会でどのような活動をすると求職活動になるのかちゃんと聞いててください。眠たいでしょうけど、ちゃんと起きて聞いてましょう。
給付制限期間のうち最初の1か月はハローワークの紹介以外で就職した場合は、再就職手当の請求はできません。ただ、私もこの給付制限の3か月というのが、カレンダーの1か月なのか、28日(4週間)を1か月としてみているのかわからないので、その点は求人登録した時に確認してください。できたら後学のために私にも教えてくれたら嬉しいんですけど。
で、給付制限が明けるとやっと失業手当を給付されることになるのですが、旧布施玄明最初の認定日は給付制限期間中の失業認定をするので、実際に最初に手当を受け取ることができるのは、その次の認定日からということになります。ですので、求人登録をしてから、失業手当を受け取るまでには約4か月あると認識してください。
次に健康保険と年金、税金の話ですが、税金の計算は1月1日から12月31日までの1年間で行います。所得税は5、6月の給与でその年の年間の収入を見込みで計算して算出して、給与から源泉徴収されていました。で、途中で辞めたわけですので、ほとんど間違いなく、今まで支払った所得税は多すぎると思うので、来年の2月頃に確定申告をしなくてはいけません。そうしないと、本来返ってくるはずの還付金を受け取ることができないので、確定申告は必ずしてください。
地方税については、上記の期間の実収入で計算され、翌年に前年の分を払うので、辞めたからと言って免除されるわけではありませんので、ご注意ください。
健康保険は国民健康保険に切り替えることになります。それまでの会社の健康保険を任意継続することも可能ですが、それですと会社負担分も自分で払わなければならないので、素直に国民健康保険に切り替えましょう。手続きについては離職したことが証明できる書類があれば出張所などでもできます。国民健康保険に切り替わったところで、自動的に国民年金に切り替わるはずですが、念のため、国民健康保険に切り替えたときに、確認しておきましょう。その後、数週間後に国民年金、国民健康保険、地方税の振込用紙などが送られてきます。
といった感じでしょうか?他に何かあれば補足なりなんなりで、聞いて下さい。
その場合、離職の直前から2年間の間に、雇用保険の被保険者期間(本当は違うんですけど、話がややこしくなるので)が12か月以上なければいけません。それが自己都合退職の場合の最低条件です。解雇や病気、事業所での嫌がらせや、事業所の違法行為などが原因で、やむを得なく退職した場合は違ってきますが。
自己都合退職をして、条件さえ整っていれば、求人登録申請をお住まいの地域のハローワークで手続きします。その後、手続きした日を含めて7日間は待機期間となり、アルバイトなどは一切してはいけません。待機期間が明けると、今度は3か月間の給付制限期間に入ります。まず、その頃に説明会が開催されるので、それには必ず出席してください。理由は後述します。
給付制限期間と言うのは、再就職を早くしてもらうために失業手当は給付しませんよ、という期間です。給付制限期間中にも失業認定日があり、失業認定日には必ずハローワークに出向いて、失業認定を受けてください。もらえないのなら行きたくないからいかないというわけにはいきません。それをやると給付制限期間が延びますので、必ず出向いてください。その際には説明会でも説明がありますが、2回以上の求職活動をしなくてはなりません。説明会も求職活動の一種なので、必ず出席してくださいと言うのはそういうことです。そのほかの求職活動については、求人登録をしたときに冊子をもらえるので、それを熟読してください。ちなみに、どこかの求職情報サイトに登録したとか、そのサイトで求人を探したとか、あるいは求人情報誌を見たという程度では求職活動とはみなされないです。一番わかりやすいのは求人に応募することです。応募をすると結果に関わらず、求職活動を2回行ったとみなしてもらえます。それは給付を受けている間はずーっと変わらないので、求人へ応募するなんて、ぼこぼこできることではないですから、説明会でどのような活動をすると求職活動になるのかちゃんと聞いててください。眠たいでしょうけど、ちゃんと起きて聞いてましょう。
給付制限期間のうち最初の1か月はハローワークの紹介以外で就職した場合は、再就職手当の請求はできません。ただ、私もこの給付制限の3か月というのが、カレンダーの1か月なのか、28日(4週間)を1か月としてみているのかわからないので、その点は求人登録した時に確認してください。できたら後学のために私にも教えてくれたら嬉しいんですけど。
で、給付制限が明けるとやっと失業手当を給付されることになるのですが、旧布施玄明最初の認定日は給付制限期間中の失業認定をするので、実際に最初に手当を受け取ることができるのは、その次の認定日からということになります。ですので、求人登録をしてから、失業手当を受け取るまでには約4か月あると認識してください。
次に健康保険と年金、税金の話ですが、税金の計算は1月1日から12月31日までの1年間で行います。所得税は5、6月の給与でその年の年間の収入を見込みで計算して算出して、給与から源泉徴収されていました。で、途中で辞めたわけですので、ほとんど間違いなく、今まで支払った所得税は多すぎると思うので、来年の2月頃に確定申告をしなくてはいけません。そうしないと、本来返ってくるはずの還付金を受け取ることができないので、確定申告は必ずしてください。
地方税については、上記の期間の実収入で計算され、翌年に前年の分を払うので、辞めたからと言って免除されるわけではありませんので、ご注意ください。
健康保険は国民健康保険に切り替えることになります。それまでの会社の健康保険を任意継続することも可能ですが、それですと会社負担分も自分で払わなければならないので、素直に国民健康保険に切り替えましょう。手続きについては離職したことが証明できる書類があれば出張所などでもできます。国民健康保険に切り替わったところで、自動的に国民年金に切り替わるはずですが、念のため、国民健康保険に切り替えたときに、確認しておきましょう。その後、数週間後に国民年金、国民健康保険、地方税の振込用紙などが送られてきます。
といった感じでしょうか?他に何かあれば補足なりなんなりで、聞いて下さい。
雇用保険を受け取ると、第3扶養からはずれ、国民健康保険・年金の支払い義務が発生すると思うのですが、それは初めて入金を受けたときからですか?給付開始日からでしょうか?
失業保険の延長申請を、申請期間が過ぎてからしてしまったので、待機期間がありそうです。
待機期間や、1回目の給付前に年末を迎えそうなので、年末調整はどうなるのか気になりました。
市・県民税なども、来年追加で徴収されるかどうかもわかると助かります。
言葉足らずですみません。
お分かりになる方がいらっしゃったらお願いします。
失業保険の延長申請を、申請期間が過ぎてからしてしまったので、待機期間がありそうです。
待機期間や、1回目の給付前に年末を迎えそうなので、年末調整はどうなるのか気になりました。
市・県民税なども、来年追加で徴収されるかどうかもわかると助かります。
言葉足らずですみません。
お分かりになる方がいらっしゃったらお願いします。
雇用保険に第3扶養という制度はありませんよ
雇用保険の被扶養者と厚生年金の第3号被保険者が
ごちゃ混ぜになってます、
国民健康保険・年金の支払い義務が発生するのは、
雇用保険の給付をうけた月からです、
健康保険の被扶養者の資格がなくなるのは
最初の認定日に前の日です
健康保険の被扶養者と年末調整のとき必要となる
扶養配偶者とは制度が違いますし、扶養条件も違います
年末調整で配偶者控除が適用されるのは
年収103万円以下の場合ですが、
雇用保険の手当は非課税ですのでこれに含まれません
雇用保険の被扶養者と厚生年金の第3号被保険者が
ごちゃ混ぜになってます、
国民健康保険・年金の支払い義務が発生するのは、
雇用保険の給付をうけた月からです、
健康保険の被扶養者の資格がなくなるのは
最初の認定日に前の日です
健康保険の被扶養者と年末調整のとき必要となる
扶養配偶者とは制度が違いますし、扶養条件も違います
年末調整で配偶者控除が適用されるのは
年収103万円以下の場合ですが、
雇用保険の手当は非課税ですのでこれに含まれません
確定申告について。退職後、数ヵ月後に結婚し夫の扶養に入りました。どのような手続きが必要なのか教えて下さい。初めてのことで確定申告と年末調整の違いさえ要領がつかめずわかりません・・・
現在の状況としては、まず、今年3月末までフルタイムでパートをしていました。引越しを機に退職し、4月~8月の間は失業保険をもらって就職活動をしており、前会社の任意保険に加入していました。
失業保険の給付が終了後、8月に入籍し、9月より夫の社会保険に加入しております。
結局4月~は無職状態で、現在は妊娠している為、専業主婦です。
扶養に入る手続きの際に必要と言われ、前会社の平成20年度の源泉徴収を送ってもらい、手元にあります。生命保険(契約者・被保険者は私名義)にも加入しており、控除証明書も届いているのですが、初めての事で恥ずかしながら何が必要で、何から始めていけばいいのかわかりません。
あわせて、以前、別の質問板で「年末調整は働いている人の為の確定申告の簡易版(会社が代行してくれる)の為、妻である私については年末調整では行えず、個人での確定申告が必要」と伺いました。
私の今までの解釈としては、「1年の途中で扶養に入った為、今年度分は個人で確定申告が必要。来年度からは主人の会社で年末調整にて妻である私の生命保険料等も手続きをしてくれる」ものだと思い込んでいました。
そうではなく、来年以降も個人で確定申告が必要ということでしょうか?
長文・わかりにくい内容ですが教えていただければと思います。よろしくお願いします。
※私事ですが、2月中頃出産予定で実家に4月初頃まで里帰りをする為、直接税務署へ行くことが難しく、PCもない環境の為、できれば郵送で出来るとうかがったので、郵送で確定申告の手続きをしたいと思っています。
現在の状況としては、まず、今年3月末までフルタイムでパートをしていました。引越しを機に退職し、4月~8月の間は失業保険をもらって就職活動をしており、前会社の任意保険に加入していました。
失業保険の給付が終了後、8月に入籍し、9月より夫の社会保険に加入しております。
結局4月~は無職状態で、現在は妊娠している為、専業主婦です。
扶養に入る手続きの際に必要と言われ、前会社の平成20年度の源泉徴収を送ってもらい、手元にあります。生命保険(契約者・被保険者は私名義)にも加入しており、控除証明書も届いているのですが、初めての事で恥ずかしながら何が必要で、何から始めていけばいいのかわかりません。
あわせて、以前、別の質問板で「年末調整は働いている人の為の確定申告の簡易版(会社が代行してくれる)の為、妻である私については年末調整では行えず、個人での確定申告が必要」と伺いました。
私の今までの解釈としては、「1年の途中で扶養に入った為、今年度分は個人で確定申告が必要。来年度からは主人の会社で年末調整にて妻である私の生命保険料等も手続きをしてくれる」ものだと思い込んでいました。
そうではなく、来年以降も個人で確定申告が必要ということでしょうか?
長文・わかりにくい内容ですが教えていただければと思います。よろしくお願いします。
※私事ですが、2月中頃出産予定で実家に4月初頃まで里帰りをする為、直接税務署へ行くことが難しく、PCもない環境の為、できれば郵送で出来るとうかがったので、郵送で確定申告の手続きをしたいと思っています。
奥様が今年支払いした健康保険料や生命保険料の控除申告はご主人の年末調整に入れて下さい。奥様の確定申告は源泉徴収票で行って下さい。多分パートの時に所得税が天引きされていればその分が還付されます、もし、所得税が天引きされていなければ確定申告の必要はありません、確定申告は郵送でも大丈夫です、失業保険の給付金は所得にはなりませんので税務j申告は不要です、お元気なお子様の誕生をお祈り申し上げます
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