住宅ローンの返済困難について
現在、住宅ローンを組むことを検討しています。

JASRAQ上場企業で、株価も業績も安泰なので、失業の危険性は全くないのですが、
世間では住宅ローンを組んだ状況で失業してしまう人がいると思うのですが、そういう方はどうしているのですか?
収入からみて、少し背伸びしたローンであることは確かなので、事前に確かめておきたいと思いました。

やはり失業したりすると、失業保険が下りて、返済困難ということで保険金で補てんされるものなのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
住宅ローンの保険は、通常、債務者が亡くなった場合、ローンによっては三大疾病で働けなくなった場合も保証金額を上げれば対応出来るようになっています。
失業で保険は使えません。
長期固定金利で、最悪バイトでも暮らしていける範囲内の支払いに収めておけば安心ですが、楽観的に考えて購入した結果、住宅を手放す方も中にはいらっしゃいます。
失業リスクが少ないのであれば、給料は一生上がらないとして大丈夫かどうか?病気で長期療養になっても会社の補償があるか?
よく考えてから購入してください。
頑張ってくださいね。
健康保険に関して質問です。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。

その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。

個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。

何卒よろしくお願いいたします。
>その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。

収入の有無にかかわらず自営業をはじめる(準備段階を含む)のであれば失業給付の受給資格はありません。

>個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?

健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので配偶者の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその配偶者の健保がそうであるとは限りません、ですから配偶者の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

正確には配偶者が会社で加入してる健保の規定によります、健保に問い合わせてください。
単に一般的な規定だけを鵜呑みにすると後で重大な事態に陥りますよ、繰り返しますが健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです、それを忘れないで下さい。
無知な私に教えて下さい。今年3月で退職し、失業保険貰ってます。旦那の会社で扶養に入ってると言われましたが、自分で国保、年金、市県民税払ってます。
私が加入している生命保険会社から証明書も届いてます。確定申告は必要でしょうか?またいつまでに何処に行けばいいでしょうか?
失業保険→雇用保険の基本手当の日額は3,611円を超えていますか?
3,611円を超えていると、年収130万以上とみなされ、雇用保険受給中は健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれません。
受給が終わったら、「給付終了」とハンコの押された「雇用保険受給資格者証」を「健康保険被扶養者異動届」と一緒に旦那さんの会社に提出して下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市役所に提示して国民健康保険証を返却して下さい。
そのあとは、国民健康保険料と国民年金保険料は納付する必要はありません。
国民健康保険の保険料は、月割り計算ではないので、それまでに払ったのが多すぎれば返却してもらえます。
逆に足りなかったら請求が来ます。

旦那さんの会社で扶養に入ってると言われたのは、あなたの今年の給与収入が103万以下なので、旦那さんは「配偶者控除」を申告出来るという意味だと思います。

3月で辞めた会社から「平成21年分 源泉徴収票」は貰ってありますか?
手元になかったら、連絡して交付してもらって下さい。
年収が103万以下だと、所得税は非課税です。
源泉徴収票の‘源泉徴収税額’に数字が入っていたら、確定申告すれば全額還付されます。
もし、年収が98万以上だったら生命保険料控除証明書を使って下さい。
住民税額に影響します。
確定申告をするのは、住所地の管轄の税務署です。
所得税を返してもらうだけの還付申告になりますので、来年年明け早々から可能です。
確定申告の時期2月16日~3月15日より前に行ってください、税務署がすいているので丁寧に説明してもらえます。
失業保険の日額が3600円は超えなければ、配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険が適用されるのでしょうか?配偶者の会社は社会保険事務所の健康保険です。
年間収入が130万円未満というのは、1月から12月の間を年間とするのでしょうか?6月までの収入が約100万円弱あって180日間失業保険がもらえる予定で、その日額は役所の人に聞いたところ3600円以下とのことですが…。
>年間収入が130万円未満というのは、1月から12月の間を年間とするのでしょうか?

いいえ。その時点から先130万ですから
月収108,333円以下、日額換算すれば3611円以下なら扶養範囲内です。

失業給付を受給する場合はたとえ3ヶ月の支給となっても
日額3611円を超える額を受給していれば、受給中は扶養にはなれません。

政府管掌の健康保険(保険者は社会保険事務所)に加入の場合、
過去の収入は一切問われませんので
パートでも失業給付でも、日額3611円以下、月収108,333円以下なら
被扶養者になることが可能です。
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