雇用保険(失業保険)を受給する際の社会保険の扶養について。
携帯からで見辛くてすみません。



現在、夫の社会保険の扶養に入っています。今月末から雇用保険を受給します。
その際、扶養から外れる必要があるかと思いますが、さんざん夫に扶養を抜ける手続きしないといけないからとお願いしていたのですが、こんなギリギリになってしまいました。

そこで質問なのですが、雇用保険受給開始してから少し経ってから扶養を抜けたら、遡って支払いしなければならないなどありますか?
今年に入ってからは一度も保険証を使ってませんので、大丈夫かとは思うのですが。
扶養を抜けてから、国保と国民年金の支払いをしようと思っています。

無知で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
雇用保険を受給してから扶養をはずせば大丈夫です、遡及されて保険料を徴収されることはありません、保険者者証を使用した云々は関係ありません、もし受給が3月中なら1日でも一月分の保険料が掛かります。
失業保険の給付金受給中にバイトは出来ると思いますが、詳しく教えて下さい。

年末年始の期間12月29日~1月4日の7泊6日。日当5000円程で、一日8時間労働。

この条件ですと、給付金受給にはどのような影響がありますか?
働いた日数分の給付金カットは覚悟してますが、その後の給付金も全てカットになるなら働きません。
どなたか詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
受給中のバイトには制限があります。下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

これの③に該当すると思います。
あなたの場合は短期的なバイトですから就業手当になって、就業した日の基本手当が就業手当に変わり、基本手当の30%が支給されます。
補足
おっしゃるとおりです。就業した日数だけが30%になってそのほかは通常通りの基本手当が支給されます。
出産を控え、10月20日(予定)で会社を退職致します。
失業保険・失業手当。年金・国保等についてご質問させて頂きます。


初めて投稿させて頂きます。
当方データを記載致しますので、
どうかご回答お願い致します。

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≪夫≫
31歳
会社員

国民健康保険加入
国民年金加入

≪妻≫
29歳
会社員

平成22年11月1日就職
平成23年10月20日退職予定

出産予定日:11月8日

社会保険加入
厚生年金加入
雇用保険加入

就職から1年間経過していないため、
育児休業がもらえません。

産休前に退職致します。

退職後は、国保・国民年金に加入予定です


主人だけの収入では、とても無理なので、
できるだけ早く働きに出たいと思っています。


今しなければいけない手続き・出産後の手続き等、
わかりやすく教えていただけませんでしょうか?


この手続きしとくといいよ!などアドバイスお願い致します。


いろいろサイトを拝見致しましたが、
難しい言葉が多く、頭が沸騰しそうです・・・


宜しくお願い致します。
〉社会保険加入
〉厚生年金加入
「健康保険加入」と「厚生年金保険加入」でしょうか?(ご主人の保険証とご自分の保険証を良く見比べて下さい)

〉就職から1年間経過していないため、
〉育児休業がもらえません。
有期契約でないなら、労使協定がある場合に限られるし、「1年」かどうかは申し出時点での判断です。
育休初日は、産後8週間の産休満了の翌日だから、申し出(育休初日の1ヶ月前まで)には条件を満たすはず。



国保・国民年金については、市町村のサイトをご覧ください。
国民年金保険料の特例免除の申請を忘れずに(ご主人の所得によっては無理かも)。
雇用保険は「受給期間延長」の手続きを。

しかし、
・「平成22年11月1日就職」より前に雇用保険に加入した期間がないとすると、離職時点では特定理由離職者にならないから、非自発的失業者に対する国民健康保険料/税の軽減が受けられない。
また、受給期間延長の適用を受けないと基本手当(失業給付)を受けられる条件を満たさない。

・産休前の退職では出産手当金が受けられない。
・健康保険に1年以上加入していないから、仮に出産手当金の条件を満たしても、退職後の出産手当金の継続給付がない。退職後の出産育児一時金もない。
※国保から受けることになる。


受けられるはずの手当は受けないわ、軽減の適用は受けられないわ、まるっきり大損ですな。
失業保険についてお聞きしたいことがあります。
ハローワークに行き、初めの7日間は絶対に失業中であることは絶対で、その後から受給までの待機期間中3ヶ月間はアルバイトをしてもいい。と調べたところ分かったのですが、それは時間・給料など上限はないのでしょうか?
また、受給時に辞めていれば受給額には影響しないのですか?
あと、受給期間は何ヶ月くらいなのでしょう?
知っている方教えてください。
働いたらその収入によって減額されますよ。
計算式はややこしいので割愛。
黙っていればわからない場合も多いのですが、
正直に申告しておかないとバレた時に不正受給として
3倍返しをくらうので注意。

3ヶ月の給付制限ということですから
自己都合退職ですよね?

その場合の失業保険が貰える日数(所定給付日数)は年齢を問わず

・勤続(雇用保険に加入していた期間)10年未満なら90日
・10年~20年未満なら120日
・20年以上なら150日

受給期間っていうのはまた別モノの名称です。
受給期間は離職の翌日から一年。
その間の90日~150日に失業保険が貰えるってことです。
妻を扶養に入れるため手続きを会社にお願いしました。離職票1.2と雇用保険被保険者証、住民票、年金手帳を渡しました。すると会社から雇用保険受給者証?が欲しいと言われました。
いろいろ調べてみたのですが失業保険の給付を受けるのに必要書類みたいなのですが、失業保険を貰う予定はありません。
妻の前の会社から送られてきた書類には同封されていませんでした。ハローワークに行って申請しなくてはいけないのでしょうか?私の会社の経理の人はちょっと変わった人で、かなりいい加減なのでいまいち信用できません。調べれば調べるほど混乱してしまい、質問させていただきました。よろしくお願い致します。
雇用保険受給資格者証のことであれば、基本手当の受給手続きを行わなければ受け取れません。ただ、扶養に入るということは、働く意思が無いということであり、基本手当の受給ができませんから受給資格者証の発行が受けられないということになります。ちょっと矛盾した話になります。

基本手当の受給開始まで、あるいは受給終了後に扶養に入れる際に受給資格者証の提出を求めるのであれば分かりますが、受給する意思が無い場合は、離職票の原本や離職票に法第4条第3項不該当の印を押したもののコピーを提出させたりするのが通常だと思います。
基金訓練通ってる方に相談です!!

失業保険受給中に基金訓練通ってる場合8割切れば退校とあります。
それで次の応用の基金訓練にいきたい場合、休みや遅刻によっていけなくなる可能性はありますか??
8割の休みが8日としてぎりぎりの7日休みとかだったらなにか影響はありますか?真面目によろしくお願いします
通常は、退校ではなく訓練の修了証明書がもらえなくなるだけですが、退校になる訓練校もあるんですね。
(余談ですが、修了証明書がもらえないと、当然履歴書にも基金訓練に通ったとは書けませんので、企業側から見れば、訓練に通った期間は「何もしていなかった期間」となります。)

欠席の理由にもよりますが、「基金訓練は全時間出席が原則」と聞いているはずなのに出席が8割を切るというのは「やる気のない人」と見られます。多分次の訓練に通いたいといっても、ハローワーク側が渋ると思います。

総訓練日数に対する出席日数がぎりぎりでも8割を超えていれば影響は特にありませんが、幸運にも次の訓練に通えたとしても、「8割超えればいいんだから、ぎりぎり出席すればいいや」という気持ちが欠片でもあるなら、他の真面目に通っている方や、訓練を受けられなかった方に失礼ですので、申し込むのはやめた方がいいですよ。
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