現在失業保険を受給してるんですが、手伝い程度のアルバイトをした場合、失業保険受給はもらえなくなるでしょうか?
仕事内容はラブホで夜勤のみで、
時給800円程度で、週二日のみの8時間労働
です。
ちなみに次の認定日は来月の12月11日です。
この場合、アルバイトすることを申告して、次の認定日までに、四日働いたとしたら、その四日分の給料は失業保険をもらうときに四日働いた分引かれるんですか?(例えば給付額が10万だとして、働いた額が、20,000の場合給付額は80,000になってしまうのか)
それから、短期間でアルバイトのお手伝い程度なので、もし申告しないで働いてたらばれるもんですか?
詳しい方宜しくお願い致します。
仕事内容はラブホで夜勤のみで、
時給800円程度で、週二日のみの8時間労働
です。
ちなみに次の認定日は来月の12月11日です。
この場合、アルバイトすることを申告して、次の認定日までに、四日働いたとしたら、その四日分の給料は失業保険をもらうときに四日働いた分引かれるんですか?(例えば給付額が10万だとして、働いた額が、20,000の場合給付額は80,000になってしまうのか)
それから、短期間でアルバイトのお手伝い程度なので、もし申告しないで働いてたらばれるもんですか?
詳しい方宜しくお願い致します。
そのまま認定日に申請して大丈夫ですよ。
4日分は支給されませんが、まったくなくなるのではなく給付期間が後ろに4日延びることになります。
申告しないでバレタ時の方がダメージ大きいですよ。
補足
そうですね。90日分支給されます。(ただし失業日から1年以内に限りますが)
ただ、一日の労働時間が長かったので繰り越されるといいましたが
例えば4時間くらいの労働だった場合は、減額して支給される場合もありますので
気をつけてください。
4日分は支給されませんが、まったくなくなるのではなく給付期間が後ろに4日延びることになります。
申告しないでバレタ時の方がダメージ大きいですよ。
補足
そうですね。90日分支給されます。(ただし失業日から1年以内に限りますが)
ただ、一日の労働時間が長かったので繰り越されるといいましたが
例えば4時間くらいの労働だった場合は、減額して支給される場合もありますので
気をつけてください。
退職に際して教えて下さい。
雇用保険を毎月給料からひかれているのですが、自己都合で退職した場合でも失業保険は頂けるのでしょうか?
どれくらいの金額を、いつ貰えるのか教えてください。
雇用保険を毎月給料からひかれているのですが、自己都合で退職した場合でも失業保険は頂けるのでしょうか?
どれくらいの金額を、いつ貰えるのか教えてください。
雇用保険支払っていた期間は?自己都合退社なら最低1年以上雇用保険支払ってないと受給資格ありません
で受給日数は就業10年以下だと3カ月 10年以上だと4か月 20年以上だと5カ月支給されます
受給額は退社半年前の総支給額(ボーナス除く)/180日の6割程度が1日の支給額
自己都合退社だと制裁状態で支給開始は約3カ月後から。
その間はほぼ貯金だけで過ごすことになるんです
で受給日数は就業10年以下だと3カ月 10年以上だと4か月 20年以上だと5カ月支給されます
受給額は退社半年前の総支給額(ボーナス除く)/180日の6割程度が1日の支給額
自己都合退社だと制裁状態で支給開始は約3カ月後から。
その間はほぼ貯金だけで過ごすことになるんです
解雇(重責解雇を除く)されました。理由によって給付日数、金額の制限はあるのでしょうか?
具体的事情の欄には「能力不足、指示の無視」で書かれてしまいました。
この具体的理由によって日数、金額が変わるのでしたらとても不安になります。
会社からの説明は経営不振での人員削減と言われ「明日からは来なくていい」というリストラでした。
雇い主は典型的なワンマンで他の従業員も彼の前では一切口を開かないほどです。
遅刻欠席なし、有給もとっていませんでした。職務もこなしていました。結果も少なからず残しました。
雇い主とのやりとりで意見の違いが出たときには口頭で、メールで、罵声をあびながらも仕事は続けていました。
耐え難い、信じられないメールを一日に何度も受け取りました。
内容は彼のティッシュを勝手に使ったのでマナー違反ということやら、常識に欠けたものです。会社の備品のはずです。彼の机に置いてあっただけで。
口論すべく内容がくだらなすぎて思いだしたくないです。
パワーハラスメントでしょうか?
最終的に解雇になってしまいました。
先にも述べましたが会社からは「経営不振」と言われたのに、離職証明書の事情に「能力不足、支持の無視」。
この理由が失業保険の日数、金額の妨げになるのか知りたいです。
泣き寝入りしたくないので、どなたか詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
ちなみに就労期間は7ヶ月間です。
具体的事情の欄には「能力不足、指示の無視」で書かれてしまいました。
この具体的理由によって日数、金額が変わるのでしたらとても不安になります。
会社からの説明は経営不振での人員削減と言われ「明日からは来なくていい」というリストラでした。
雇い主は典型的なワンマンで他の従業員も彼の前では一切口を開かないほどです。
遅刻欠席なし、有給もとっていませんでした。職務もこなしていました。結果も少なからず残しました。
雇い主とのやりとりで意見の違いが出たときには口頭で、メールで、罵声をあびながらも仕事は続けていました。
耐え難い、信じられないメールを一日に何度も受け取りました。
内容は彼のティッシュを勝手に使ったのでマナー違反ということやら、常識に欠けたものです。会社の備品のはずです。彼の机に置いてあっただけで。
口論すべく内容がくだらなすぎて思いだしたくないです。
パワーハラスメントでしょうか?
最終的に解雇になってしまいました。
先にも述べましたが会社からは「経営不振」と言われたのに、離職証明書の事情に「能力不足、支持の無視」。
この理由が失業保険の日数、金額の妨げになるのか知りたいです。
泣き寝入りしたくないので、どなたか詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
ちなみに就労期間は7ヶ月間です。
雇用保険(失業保険)の基本手当の額は離職理由で変わる事はありません。
給付期間は離職理由で変わりますが、1年未満の被保険者期間であれば90日です。
自己都合で離職となれば7ヶ月の被保険者期間では雇用保険の受給は出来ません、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
給付期間は離職理由で変わりますが、1年未満の被保険者期間であれば90日です。
自己都合で離職となれば7ヶ月の被保険者期間では雇用保険の受給は出来ません、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
失業保険、受給できるのはいつまで?
妊娠・出産のため、失業保険の延長手続きをしています。
申請に行ったのは2010年12月25日~で、子どもが生まれたのは2011年8月24日です。
受給期間の延長?は最大4年とありますが、子どもが満3歳になるまででしょうか?
また、延長期間が90日以上あるため給付制限期間は免除されるとかされないとか。
これはどちらが本当なのでしょうか?
職安によって変わったりはしますか?
支払い日数が90日あるので、実際いつまでに延長期間を解除し、求職活動に入るべきなのか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
妊娠・出産のため、失業保険の延長手続きをしています。
申請に行ったのは2010年12月25日~で、子どもが生まれたのは2011年8月24日です。
受給期間の延長?は最大4年とありますが、子どもが満3歳になるまででしょうか?
また、延長期間が90日以上あるため給付制限期間は免除されるとかされないとか。
これはどちらが本当なのでしょうか?
職安によって変わったりはしますか?
支払い日数が90日あるので、実際いつまでに延長期間を解除し、求職活動に入るべきなのか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
受給期間が延長される限度は3歳の誕生日の前日までです。
受給期間は、延長された日数を含めて4年が限度です。
離職理由が「妊娠・出産・育児のため」で、同じ理由で受給期間延長を90日以上受けたなら、給付制限がつきません。
受給期間は、延長された日数を含めて4年が限度です。
離職理由が「妊娠・出産・育児のため」で、同じ理由で受給期間延長を90日以上受けたなら、給付制限がつきません。
働いてる会社を訴えたいのですが、何をすればいいのか明確ではありません。
まず現在、働いている会社は、上司に朝7時に来てと言われています。
土日なんかは6時半などあります。
それなのにタイムカードは朝8時に押してと言われています。
時給は850円です。
帰るのは夜7時半くらいなのに、21日働いて14万くらいにしか給料はでていません。
明らかに残業代が入ってないです。
入社の際に契約書を求めましたが、賃金の書面や労働時間などの書面も渡さてません。半年働いているのに、未だにくれません。
雇用契約書なども書いてなく、退職したら失業保険も貰えるかも分かりません。
労働基準法では、労働者がメモ書きした時刻でも証拠になるので、会社のタイムカードとは別に、真実のタイムカードを毎日書いています。
しかし、契約書も交わしてない会社で訴えるのは、無駄なのでしょうか?
また本来、私が貰える金額は貰えるのでしょうか?
別の会社では、監督所に行く前に、給料を慌てて振り込みされたので訴えはしませんでした。
ですが今回は、自分の給料だけを請求するのではなく、従業員全員の給料を請求したいのです。
ここまで、コケにされた会社は初めてで、自分の未納分の給料を貰うだけでは気持ちが晴れません。
毎月、1出勤か2出勤は削られてますし、明らかに、わざと給料減らしてます。
不景気なんで、仕事はないですし、辞めるなら、貰えるだけ貰って、お金だけじゃなく気持ちの部分も請求したいです。
どなたか、訴えた経験がある方お願いします
まず現在、働いている会社は、上司に朝7時に来てと言われています。
土日なんかは6時半などあります。
それなのにタイムカードは朝8時に押してと言われています。
時給は850円です。
帰るのは夜7時半くらいなのに、21日働いて14万くらいにしか給料はでていません。
明らかに残業代が入ってないです。
入社の際に契約書を求めましたが、賃金の書面や労働時間などの書面も渡さてません。半年働いているのに、未だにくれません。
雇用契約書なども書いてなく、退職したら失業保険も貰えるかも分かりません。
労働基準法では、労働者がメモ書きした時刻でも証拠になるので、会社のタイムカードとは別に、真実のタイムカードを毎日書いています。
しかし、契約書も交わしてない会社で訴えるのは、無駄なのでしょうか?
また本来、私が貰える金額は貰えるのでしょうか?
別の会社では、監督所に行く前に、給料を慌てて振り込みされたので訴えはしませんでした。
ですが今回は、自分の給料だけを請求するのではなく、従業員全員の給料を請求したいのです。
ここまで、コケにされた会社は初めてで、自分の未納分の給料を貰うだけでは気持ちが晴れません。
毎月、1出勤か2出勤は削られてますし、明らかに、わざと給料減らしてます。
不景気なんで、仕事はないですし、辞めるなら、貰えるだけ貰って、お金だけじゃなく気持ちの部分も請求したいです。
どなたか、訴えた経験がある方お願いします
無駄かどうか。。。これは個人の内容がことなりますし、上記の内容だけではわかりません。
そして、判断を下すのは監督署や裁判所になるということを理解してください
●失業保険
給与明細に、雇用保険分の天引きがなければ、雇用保険に加入されていませんので、失業保険はもらえません。
給与明細を確認してください
遡ってかけさせることはできますが、当然、あなたも毎月の半額を負担する義務がありますので、遡った月数×半額を一括で支払う義務が生じます。
●未払い賃金
監督署は、是正勧告、指導はできても、未払い賃金についての請求は強制できません
確実に請求をしたいならば民事裁判になります。
ですから、【いくらもらえるか?】の判断は、証拠や双方主張から裁判所が判断し【裁判所が金額を決める】のでわかりません
●従業全員の給与
これに関しては、監督署に行くにしても【当事者】の訴えが必要になりますので、それをしたいならば全員で監督署に行きましょう。
数名で行っても軽い扱いをされる可能性がありますが(対応は監督署により異なります)、従業員の過半数でいけば対処は早いと思います
民事裁判については当然ですが、【訴訟を起こした本人のみが対象】になりますので、他の従業員も請求したいのであれば、連名での訴訟がよいかと思います。
●裁判
請求には2通りあります
①少額裁判
60万円以下であれば、弁護士なしに自分が裁判所に行って訴訟をすることができます
やり方は、裁判所で聞いてください
判決が早くでる、経費が自分で使用した分だけになるというのが特徴です
②民事裁判
訴訟と言っても、すぐに法廷での裁判になるわけではありません。
あなたが主張と証拠を提示して、それに対して被告が反論する、、、ということを弁護士を通じて書面でおこないます。
相手の主張に対して意見を言う場合も同じくです。
お互いの主張がでつくしたところで、裁判所が吟味して【示談】を勧めてきます。
(あなたの主張が認められた場合は、あなたに対し支払いを促す内容になるでしょう)
お互いが、その示談内容に納得をすれば、そこで結審となります。
(私の場合は、タイムカードなど明らかな証拠があったにも関わらず、嘘をつくような会社でしたので、ここまでで2年半年かかりました)
しかし、どちらか一方でも納得はいかない場合は、法廷での争いへと移行します。
因みに、労働基準法違反により勝訴となった場合は、裁判所が認めた未払い金×3倍が支払金額となります。
以上が、簡単なまとめになります。
アドバイスとしては
③あなたはまず選択すべきは、
自分一人で請求をしたいのか?
他の従業員も請求したいのか?
です。
それにより、対応は当然異なります。
④ ③での選択を踏まえて監督署に相談しに行きましょう
⑤監督署の意見をもとに、会社に交渉しましょう。
⑥会社が拒否をした場合、①にするか②にするかの判断の必要があります。
または、弁護士と相談して、訴訟を起こす前に弁護士が会社と交渉をするという手もあるかと思いますが、それは弁護士とあなたとの判断になりますので二人で相談してください。
★【また本来、私が貰える金額は貰えるのでしょうか?】
とありますが、メモをとっているのはあなたであり、上記の内容だけではわかりません。
そのくらい自分で計算できるとおもいますので、それは自分で計算しましょう。
裁判になれば(弁護士次第ですが)自分がそれを弁護士に伝える必要があるのですからね。
※あと訴訟を起こす前の注意点は、弁護士は無料ではありません。
何年働いていて、自分で計算すればどのくらい給料を引かれているのかわかると思います。
請求する金額から弁護士を雇う金額を引いたときの計算をするのかどうか。。。ということです
単に、訴訟を起こして会社を懲らしめたいだけならば、自分の手元に残る金額を考える必要はありませんが、
お金が欲しいという前提であれば、弁護士費用も考える必要があります。
相談だけならば、相場としては30分5000円前後、あとは市などで無料相談などがあるか自分で調べることですね。
裁判になった場合の費用については【弁護士次第】ということ、結審までどのくらいかかるか(期間はわかりませんので)によりますので、私にはわかりません。
会社がどのような考え方や対応をするかはわかりませんが、自分が調べて自分で動く根性がなければ、会社相手には戦えませんよ。
参考になりましたら幸いです。
【補足】
●休憩について
8時間の労働をさせる場合は、1時間の休憩が義務付けられていますので、労働基準法違反。
差額の15分、30分分も請求対象になります。
過去の判例では
着替える時間、勤務時間前の朝礼などがあった場合も認められている場合がありますので、請求対象に入れておくべきでしょう。
(判断するのが裁判所、裁判官次第になるので絶対とは言えませんが、請求にあげるのはただですからね)
そして、判断を下すのは監督署や裁判所になるということを理解してください
●失業保険
給与明細に、雇用保険分の天引きがなければ、雇用保険に加入されていませんので、失業保険はもらえません。
給与明細を確認してください
遡ってかけさせることはできますが、当然、あなたも毎月の半額を負担する義務がありますので、遡った月数×半額を一括で支払う義務が生じます。
●未払い賃金
監督署は、是正勧告、指導はできても、未払い賃金についての請求は強制できません
確実に請求をしたいならば民事裁判になります。
ですから、【いくらもらえるか?】の判断は、証拠や双方主張から裁判所が判断し【裁判所が金額を決める】のでわかりません
●従業全員の給与
これに関しては、監督署に行くにしても【当事者】の訴えが必要になりますので、それをしたいならば全員で監督署に行きましょう。
数名で行っても軽い扱いをされる可能性がありますが(対応は監督署により異なります)、従業員の過半数でいけば対処は早いと思います
民事裁判については当然ですが、【訴訟を起こした本人のみが対象】になりますので、他の従業員も請求したいのであれば、連名での訴訟がよいかと思います。
●裁判
請求には2通りあります
①少額裁判
60万円以下であれば、弁護士なしに自分が裁判所に行って訴訟をすることができます
やり方は、裁判所で聞いてください
判決が早くでる、経費が自分で使用した分だけになるというのが特徴です
②民事裁判
訴訟と言っても、すぐに法廷での裁判になるわけではありません。
あなたが主張と証拠を提示して、それに対して被告が反論する、、、ということを弁護士を通じて書面でおこないます。
相手の主張に対して意見を言う場合も同じくです。
お互いの主張がでつくしたところで、裁判所が吟味して【示談】を勧めてきます。
(あなたの主張が認められた場合は、あなたに対し支払いを促す内容になるでしょう)
お互いが、その示談内容に納得をすれば、そこで結審となります。
(私の場合は、タイムカードなど明らかな証拠があったにも関わらず、嘘をつくような会社でしたので、ここまでで2年半年かかりました)
しかし、どちらか一方でも納得はいかない場合は、法廷での争いへと移行します。
因みに、労働基準法違反により勝訴となった場合は、裁判所が認めた未払い金×3倍が支払金額となります。
以上が、簡単なまとめになります。
アドバイスとしては
③あなたはまず選択すべきは、
自分一人で請求をしたいのか?
他の従業員も請求したいのか?
です。
それにより、対応は当然異なります。
④ ③での選択を踏まえて監督署に相談しに行きましょう
⑤監督署の意見をもとに、会社に交渉しましょう。
⑥会社が拒否をした場合、①にするか②にするかの判断の必要があります。
または、弁護士と相談して、訴訟を起こす前に弁護士が会社と交渉をするという手もあるかと思いますが、それは弁護士とあなたとの判断になりますので二人で相談してください。
★【また本来、私が貰える金額は貰えるのでしょうか?】
とありますが、メモをとっているのはあなたであり、上記の内容だけではわかりません。
そのくらい自分で計算できるとおもいますので、それは自分で計算しましょう。
裁判になれば(弁護士次第ですが)自分がそれを弁護士に伝える必要があるのですからね。
※あと訴訟を起こす前の注意点は、弁護士は無料ではありません。
何年働いていて、自分で計算すればどのくらい給料を引かれているのかわかると思います。
請求する金額から弁護士を雇う金額を引いたときの計算をするのかどうか。。。ということです
単に、訴訟を起こして会社を懲らしめたいだけならば、自分の手元に残る金額を考える必要はありませんが、
お金が欲しいという前提であれば、弁護士費用も考える必要があります。
相談だけならば、相場としては30分5000円前後、あとは市などで無料相談などがあるか自分で調べることですね。
裁判になった場合の費用については【弁護士次第】ということ、結審までどのくらいかかるか(期間はわかりませんので)によりますので、私にはわかりません。
会社がどのような考え方や対応をするかはわかりませんが、自分が調べて自分で動く根性がなければ、会社相手には戦えませんよ。
参考になりましたら幸いです。
【補足】
●休憩について
8時間の労働をさせる場合は、1時間の休憩が義務付けられていますので、労働基準法違反。
差額の15分、30分分も請求対象になります。
過去の判例では
着替える時間、勤務時間前の朝礼などがあった場合も認められている場合がありますので、請求対象に入れておくべきでしょう。
(判断するのが裁判所、裁判官次第になるので絶対とは言えませんが、請求にあげるのはただですからね)
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